厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。
要点最低賃金法 28 条は、厚生労働大臣が賃金その他労働者の実情を調査し、最低賃金制度の円滑な実施に努めることを定める。この調査結果が審議会の審議資料となる。
Q · 最低賃金の金額って、どんなデータをもとに決まっているんですか?
厚生労働大臣が行う賃金の実態調査が土台です
最低賃金法 28 条は、厚生労働大臣が賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるよう努めなければならないと定めています。この調査で集められた「実際にいくら賃金が上がったか」という実額データが、最低賃金審議会に提出され、地域別最低賃金の決定基準(同法 9 条)を事実面から支えます。本条自体は罰則を伴わない努力義務ですが、審議会に提出される資料は会議ごとに公表されるため、答申が出る前に翌年の水準を読む材料として誰でも利用できます。
毎年夏、「最低賃金、全国平均で○円へ」というニュースが流れる。あの数字は、誰かの鶴の一声で湧いて出るわけではない。厚生労働大臣に対し、賃金その他労働者の実情を調査せよと命じているのがこの一条であり、そこから出てくる統計が最低賃金審議会の議論の土台になる。あなたが知っておくべきは、審議会が眺めているのが「あるべき賃金」ではなく「実際に上がった賃金の実額」だという点だ。とりわけ小規模事業所の賃金上昇率を測る調査の結果は、都道府県のランクごとの引き上げ目安に直結する。しかもこれらの資料は、会議のたびに公表される。答申が出る前に、来年いくら上がりそうかを読む材料は誰にでも開かれている。読まない人だけが、決まった後に金額を通知される側に回る。
最低賃金法 28 条は、厚生労働大臣の調査義務を定める規定である。同大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。罰則を伴わない努力義務規定であるが、その調査結果は最低賃金審議会の審議資料となり、地域別最低賃金の決定基準(同法 9 条)を事実面から支える基盤として機能する。
中央最低賃金審議会の目安が例年夏に示され、各地方最低賃金審議会の答申・公示を経て秋に発効するのが通例です。実際の発効日は都道府県ごとに異なるため、労働局の公示をご確認ください。
中央最低賃金審議会が、都道府県をグループ分けしたうえで示す引上げ額の指針です。法的拘束力はありませんが、各地方審議会の審議はこの枠を土台に進むのが実務上の通例です。
中央最低賃金審議会の資料と議事録は厚生労働省サイトで、地方最低賃金審議会のものは各都道府県労働局サイトで公表されています。答申前の段階から誰でも閲覧できます。
ありません。28 条は厚生労働大臣に調査を求める努力義務規定です。罰則があるのは、地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った使用者に対する規定(同法 4 条、40 条)の方です。
地域別最低賃金は都道府県ごとにすべての労働者へ適用される下限、特定最低賃金は特定の産業について上乗せで設定される下限です(同法 15 条以下)。両方が適用される場合は高い方が基準です。
契約が自動的に書き換わるわけではありませんが、最低賃金額に達しない部分は無効となり、最低賃金額と同額を定めたものとみなされます(同法 4 条 2 項)。差額の請求が可能です。
抽出された事業所が調査票に回答する形式が中心です。小規模事業所の回答は、業種・地域ごとの賃金上昇率の代表値に直結するため、未回答が続くと実態が反映されにくくなります。
関係します。地域別最低賃金の決定にあたっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされており(同法 9 条 3 項)、両者の比較データが引上げ議論の材料になります。
厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会に調査審議を求め、その意見を聴いて決定する仕組みである(第10条)。審議の材料になるのが、本条に基づいて行われる賃金と労働者の実情の調査だ。業界裏話ヒント:審議会に提出される資料は会議ごとに公表される。自分の都道府県のランクと賃金上昇率の表を見れば、答申が出る前におおよその着地点が読める
経路は二つある。決定前に地方最低賃金審議会の労使委員を通じて意見を上げる方法と、決定が公示された後の異議申出(第12条、期間は現行制度をご確認ください)である。実務上、後者で実額が覆ることは多くない。業界裏話ヒント:地方審議会の議事録と配布資料は各都道府県労働局のサイトで公開されている。実額に反論するなら、同じ調査の別の表を持ち出すのが最も通りやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 28 条:大臣に賃金・労働者の実情の調査を求める(事実基盤の供給) | — |
| 義務の性質 | 努力義務(罰則なし) | — |
| 働きかけの入口 | 公表される調査資料を読み、実額に基づく反論材料を作る | — |
| 個人への直接効果 | 間接的(翌年の水準を読む材料になる) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。