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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

最低賃金法 第28条(調査)

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厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。

この条文の基本情報

調査とは何ですか?

定義調査とは、最低賃金法第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法第28条(調査)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。」で始まります。
  3. 最低賃金法第28条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最低賃金法第28条の前の条は最低賃金法第27条です。
  7. 最低賃金法第28条の次の条は最低賃金法第29条です。
  8. 最低賃金法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法28条は、厚生労働大臣が賃金その他労働者の実情を調査し、最低賃金制度の円滑な実施に努めることを定める。この調査結果が審議会の審議資料となる。

Q · 最低賃金の金額って、どんなデータをもとに決まっているんですか?

厚生労働大臣が行う賃金の実態調査が土台です

最低賃金法28条は、厚生労働大臣が賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるよう努めなければならないと定めています。この調査で集められた「実際にいくら賃金が上がったか」という実額データが、最低賃金審議会に提出され、地域別最低賃金の決定基準(同法9条)を事実面から支えます。本条自体は罰則を伴わない努力義務ですが、審議会に提出される資料は会議ごとに公表されるため、答申が出る前に翌年の水準を読む材料として誰でも利用できます。

解説

毎年夏、「最低賃金、全国平均で○円へ」というニュースが流れる。あの数字は、誰かの鶴の一声で湧いて出るわけではない。厚生労働大臣に対し、賃金その他労働者の実情を調査せよと命じているのがこの一条であり、そこから出てくる統計が最低賃金審議会の議論の土台になる。あなたが知っておくべきは、審議会が眺めているのが「あるべき賃金」ではなく「実際に上がった賃金の実額」だという点だ。とりわけ小規模事業所の賃金上昇率を測る調査の結果は、都道府県のランクごとの引き上げ目安に直結する。しかもこれらの資料は、会議のたびに公表される。答申が出る前に、来年いくら上がりそうかを読む材料は誰にでも開かれている。読まない人だけが、決まった後に金額を通知される側に回る。

法的な位置づけ

最低賃金法28条は、厚生労働大臣の調査義務を定める規定である。同大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。罰則を伴わない努力義務規定であるが、その調査結果は最低賃金審議会の審議資料となり、地域別最低賃金の決定基準(同法9条)を事実面から支える基盤として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1最低賃金はいつ上がりますか?

中央最低賃金審議会の目安が例年夏に示され、各地方最低賃金審議会の答申・公示を経て秋に発効するのが通例です。実際の発効日は都道府県ごとに異なるため、労働局の公示をご確認ください。

Q2最低賃金の「目安」とは何ですか?

中央最低賃金審議会が、都道府県をグループ分けしたうえで示す引上げ額の指針です。法的拘束力はありませんが、各地方審議会の審議はこの枠を土台に進むのが実務上の通例です。

Q3最低賃金審議会の資料はどこで見られますか?

中央最低賃金審議会の資料と議事録は厚生労働省サイトで、地方最低賃金審議会のものは各都道府県労働局サイトで公表されています。答申前の段階から誰でも閲覧できます。

Q4最低賃金法28条に罰則はありますか?

ありません。28条は厚生労働大臣に調査を求める努力義務規定です。罰則があるのは、地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った使用者に対する規定(同法4条、40条)の方です。

Q5地域別最低賃金と特定最低賃金の違いは?

地域別最低賃金は都道府県ごとにすべての労働者へ適用される下限、特定最低賃金は特定の産業について上乗せで設定される下限です(同法15条以下)。両方が適用される場合は高い方が基準です。

Q6最低賃金が上がると時給は自動的に上がりますか?

契約が自動的に書き換わるわけではありませんが、最低賃金額に達しない部分は無効となり、最低賃金額と同額を定めたものとみなされます(同法4条2項)。差額の請求が可能です。

Q7最低賃金の調査には誰が回答するのですか?

抽出された事業所が調査票に回答する形式が中心です。小規模事業所の回答は、業種・地域ごとの賃金上昇率の代表値に直結するため、未回答が続くと実態が反映されにくくなります。

Q8最低賃金は生活保護と関係がありますか?

関係します。地域別最低賃金の決定にあたっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされており(同法9条3項)、両者の比較データが引上げ議論の材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1最低賃金って、結局だれがどうやって決めてるんですか?

厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会に調査審議を求め、その意見を聴いて決定する仕組みである(第10条)。審議の材料になるのが、本条に基づいて行われる賃金と労働者の実情の調査だ。実務のポイント:審議会に提出される資料は会議ごとに公表される。自分の都道府県のランクと賃金上昇率の表を見れば、答申が出る前におおよその着地点が読める

Q2自分の県の最低賃金額に納得できないとき、どこかに言えるんですか?

経路は二つある。決定前に地方最低賃金審議会の労使委員を通じて意見を上げる方法と、決定が公示された後の異議申出(第12条、期間は現行制度をご確認ください)である。実務上、後者で実額が覆ることは多くない。実務のポイント:地方審議会の議事録と配布資料は各都道府県労働局のサイトで公開されている。実額に反論するなら、同じ調査の別の表を持ち出すのが最も通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「最低賃金は政治が決めている」ことは多くの人が知っている。だが政治が動かせる幅の狭さまでは知られていない。目安の議論は賃金の実額調査に強く拘束され、そこから大きく外れた数字は労使双方から正統性を突かれる。動かしたいなら、答申そのものより、その根拠となる調査の読み方と反論材料を握る方が近道である
  • 「努力義務だから意味がない条文だ」という問いの立て方自体が的を外している。この規定が生むのは義務違反への制裁ではなく、公表される調査データという副産物だ。そのデータは、労働者側も使用者側も同じ土俵で使える唯一の共通言語になる。制裁の有無で条文の価値を測る癖が、使える資料を見落とさせる
  • 最低賃金は都道府県ごとの一種類だと思われがちだが、実際には地域別最低賃金に加えて、特定の産業に適用される特定最低賃金という二層構造がある(第9条、第15条以下)。自分の業種に上乗せの最低額が設定されていることに気付かないまま働いている人は珍しくない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割28条:大臣に賃金・労働者の実情の調査を求める(事実基盤の供給)9条:地域別最低賃金の決定基準(考慮要素の枠組み)
10条:審議会への諮問と決定・公示の手続
義務の性質努力義務(罰則なし)決定にあたっての考慮義務(決定権者を拘束)
手続規定(履践しなければ決定が成立しない)
働きかけの入口公表される調査資料を読み、実額に基づく反論材料を作る生計費・賃金・支払能力・生活保護との整合という論点で意見を組み立てる
審議会の労使委員経由、または公示後の異議申出(12条)
個人への直接効果間接的(翌年の水準を読む材料になる)間接的(金額決定の理由づけを規律)
直接的(公示された額が適用される)

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
最低工資法(2024年施行)

台湾は最低工資審議会の審議にあたり参考指標を法定し、統計データの整備を制度の前提に置く。行政が数字を用意し審議会が判断するという役割分担は日本と近い

韓国
최저임금법 제23조(생계비 및 임금실태 등의 조사)

韓国は生計費と賃金実態の調査を主務大臣の義務として明記する。日本の28条より調査対象が条文上明確で、生計費が正面から掲げられている点が異なる

中国
最低工資規定(2004年労働保障部令第21号)

中国は最低賃金基準の確定手続の中で統計・調査の利用を定める。省ごとに基準を定める点は日本の都道府県単位の運用と構造が似る

ドイツ
Mindestlohngesetz (MiLoG) §§ 9, 12

ドイツは独立の最低賃金委員会が決定を担い、その評価と統計的裏づけを法が求める。行政大臣ではなく委員会側に事実基盤の責任が置かれている点で日本と設計が異なる

フランス
Code du travail art. L.3231-4以下

フランスの SMIC は消費者物価指数等に連動した改定の仕組みを法が定め、専門家グループの分析が加わる。統計と金額の接続が日本より自動化されている

アメリカ
Fair Labor Standards Act § 11(a)(29 U.S.C. § 211(a))

米国は連邦最低賃金額を法律で直接定める一方、賃金・労働条件の調査権限を行政に与える。審議会型ではなく立法・執行型である点が日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、来年の最低賃金があなたの現在の時給を追い越したら、どうなる? 使用者は差額を払う義務を負い、払わなければ地域別最低賃金については罰則の対象になる(最低賃金法 第4条、第40条)。ここで効いてくるのが時間の設計だ。中央の目安は例年七月末に示され、各地方最低賃金審議会の答申を経て公示、秋に発効する。あなたが数字に働きかけられる窓は、目安が固まる前の初夏に集中している。公示後に認められる異議申出(第12条)は期間が短く、実額を覆す手段としては細い(最新の運用をご確認ください)
  • 従業員八人の居酒屋を経営しているあなたのもとに、賃金の実態を尋ねる調査票が届く。面倒だと放置した分、あなたの業種と地域の「実際の賃上げ率」は、回答した他社の数字だけで代表される。翌年その数字を根拠に決まった最低賃金額が、あなたの人件費に跳ね返ってくる

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)全部改正 最低賃金法は平成19年法律第129号により全部改正され、地域別最低賃金の全国的な設定義務、生活保護施策との整合性への配慮、罰則の引き上げなどが導入された。調査に関する本条が旧法のどの規定を承継し、文言がどう変わったかは条文の逐条沿革による検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法(昭和34年法律第137号)制定。最低賃金制度の運営を支えるため、行政による賃金・労働者の実情調査を制度の中に位置づけた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:平成19年法律第129号による全部改正。地域別最低賃金の全国的な設定、生活保護に係る施策との整合性への配慮、罰則の見直しが導入された。本条が旧法のどの規定を承継し文言がどう変わったかは逐条沿革による検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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