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最低賃金法 第29条(報告)

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厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法29条は、厚生労働大臣及び都道府県労働局長が、使用者又は労働者に対し賃金に関する事項の報告をさせることができると定める。報告拒否や虚偽報告は第41条の罰金の対象となる。

Q · 労働局から「賃金に関する事項の報告」という書面が届きました。これは何の権限で、出さなかったらどうなりますか?

最低賃金法29条の報告で、拒否も虚偽も罰金の対象です

最低賃金法29条により、厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、法目的の達成に必要な限度で、使用者又は労働者に対し賃金に関する事項の報告をさせることができます。対象は会社だけでなく労働者個人にも及びます。報告をせず、又は虚偽の報告をした者は第41条により30万円以下の罰金、法人にも第42条の両罰規定で罰金が科されます。非協力は第32条の立入検査へ段階が上がる契機にもなります。提出前に賃金台帳と労働時間記録を突合し、最低賃金額を下回る月があれば遡及払いを済ませておくことが実務上の分かれ目です。

解説

「厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、…使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる」。読み流せば地味な事務規定だが、仕掛けが二つ埋まっている。第一に、対象は「使用者又は労働者」。監督=会社への調査だと思っているなら、そこが誤り。パートで働くあなた個人のところにも、いくら支払われているかを問う報告が届きうる。第二に、これは任意のお願いではない。報告をせず、又は虚偽の報告をした者は第41条により30万円以下の罰金、第42条の両罰規定で法人にも罰金が科される。さらに、あなたが正直に書いたその一枚は、第4条違反(最低賃金額未満の支払い、第40条で50万円以下の罰金)を使用者自身の名で確定させた文書になる。逆に労働者の側から見れば、第34条の申告と組み合わせたとき、行政の手で会社の賃金台帳を開かせるレバーがここにある。同じ条文が、立つ位置で牙の向きを変える。

法的な位置づけ

最低賃金法29条は報告の徴収を定める規定であり、厚生労働大臣及び都道府県労働局長が、法目的の達成に必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、使用者又は労働者に対して賃金に関する事項の報告を求める権限を規定する。労働基準監督官による立入検査(同法32条)の一段手前に位置する行政調査の手段であり、報告義務違反には罰則が付される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最低賃金法29条の報告の徴収とは?

厚生労働大臣及び都道府県労働局長が、法目的の達成に必要な限度で、使用者又は労働者に賃金に関する事項の報告をさせる権限です。方法は厚生労働省令の定めによります。

Q2労働局の賃金報告は労働者個人にも来る?

来ます。29条の対象は「使用者又は労働者」であり、会社だけではありません。パートやアルバイトの個人にも、実際に支払われた賃金についての報告が求められることがあります。

Q3賃金の報告はいつまでに出す?

本条に一律の期限はなく、個別の求めの中で指定されます。実務では2週間程度が多く、書面に記載された提出期限が基準です。間に合わない事情があれば期限前に担当官へ連絡します。

Q4報告の徴収と立入検査の違いは?

29条の報告は書面で賃金の実態を提出させるもの、32条の立入検査は労働基準監督官が事業場に立ち入って調査するものです。報告への非協力は検査へ段階が上がる契機になります。

Q5最低賃金法の罰則はいくら?

最低賃金額未満の支払いは4条違反として40条の50万円以下の罰金、報告拒否や虚偽報告は41条の30万円以下の罰金です。法人にも42条の両罰規定により罰金が科されます。

Q6報告を出す前に最低賃金割れを直せる?

直せます。提出前に賃金台帳と労働時間記録を突合し、下回る月があれば遡及払いを実行して記録を残します。是正勧告前の自主是正は、行政の処分判断で有利に働きます。

Q7会社から回ってきた賃金確認票は会社に返す?

報告を求めているのは労働局であり、会社ではありません。数字は自分の給与明細、タイムカード、銀行入金額から取り、会社の言い値ではなく実額を記載するのが原則です。

Q8最低賃金法の報告と申告はどう違う?

29条の報告は行政が求めて提出させるもの、34条の申告は労働者が自ら違反の事実を行政に申し出るものです。申告を理由とする不利益取扱いは34条2項で禁止されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局から賃金の報告を求められたんですが、断ったらどうなりますか?

第29条に基づく正式な報告の求めであれば、拒否も虚偽の報告も第41条により30万円以下の罰金の対象で、法人にも第42条の両罰規定で罰金が科されます。業界裏話ヒント:実務でいきなり罰金になる例は多くなく、非協力が記録されて第32条の立入検査へ段階が上がる方が早い。断るかどうかではなく、断った後に何が来るかで判断する

Q2正直に書くと最低賃金割れがバレるんですが、少なめに書いたらダメですか?

虚偽の報告は第41条で報告拒否と同じ罰則の対象になり、しかも本体の第4条違反(第40条、50万円以下の罰金)とは別個に評価されます。隠す方が結果的に重い。業界裏話ヒント:送検まで行くかどうかを分けるのは違反の有無より「是正の意思」。報告前に遡及払いを済ませ、その事実を添えた事業場が刑事手続に進むことは実務上まれです

Q3監督官が集めた情報が、そのまま刑事事件の証拠になるって本当ですか?

労働基準監督官は行政監督に加え、労働基準法102条により司法警察員の職務も行い、最低賃金法にも同旨の規定があります。ただし行政調査は犯罪捜査のために認められたものではないとされ、実務上、解釈が分かれる領域です。業界裏話ヒント:罰則付きの報告義務と憲法38条1項の自己負罪拒否特権の関係は、川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)以来の論点。刑事に振れそうな段階で相談相手を弁護士に切り替えるかどうかが、実務の分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は「断ったらどうなるか」から考え始めるが、その問いの立て方自体が順序を誤っている。先に確かめるべきは、いま来ている要求が第29条に基づく報告の求めなのか、それとも法的根拠のない任意の資料提供依頼(行政指導)なのか。前者は拒否に罰則が付き、後者は付かない。監督機関に「これは最低賃金法29条に基づく報告の求めですか」と確認することは、正当な問いである
  • 報告した内容が自分に不利に働きうることは、薄々分かっている人が多い。だが深刻度が理解されていない。労働基準監督官は行政監督を担うと同時に、労働基準法102条により司法警察員の職務も行い、最低賃金法にも同旨の規定がある。行政調査は犯罪捜査のために認められたものではないという建前と、実務上の連続性の間には落差がある
  • あなたから見れば、報告は単なる書類提出の一件でしかない。行政から見れば、その一枚は「事業場の賃金実態を使用者自身の名で確定させた文書」である。後で説明を変えれば、本体の違反とは別に虚偽報告として評価される。この非対称に気付かずに書き飛ばした数字が、半年後の是正勧告と送検判断の基準線になる
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権限の主体29条:厚生労働大臣及び都道府県労働局長
手段の内容賃金に関する事項の報告を書面で提出させる
対象となる相手使用者又は労働者(個人にも及ぶ)
従わない・使った場合の帰結報告拒否・虚偽報告は41条の30万円以下の罰金、42条の両罰規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 労働局から「賃金に関する事項の報告について」という書面が届き、提出期限は2週間後。もし期限までに出さなかったらどうなる? 督促が来て終わりではない。第41条の罰金の対象になりうるうえ、非協力の記録が残り、次は第32条の立入検査へ段階が上がる。残り14日で、賃金台帳と労働時間記録の突合を終わらせるかどうかが分かれ目になる
  • 深夜帯の時給に、10月の地域別最低賃金の改定分を反映し忘れていた。正直な数字を書けば、第4条違反を自分の手で申告することになる。書かなければ虚偽報告で、別の罰則に乗る
  • パートで働く友人から「会社経由で賃金の確認票が回ってきた、正直に書いていいのか」と相談された。あなたが伝えるべきは、報告を求めているのは会社ではなく労働局であること、そして労働者が虚偽の報告をした場合も第41条の対象になりうることだ。会社に忖度して低く書いた瞬間、守ろうとした会社の違反も、自分の立場も同時に壊れる

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最低賃金法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 最低賃金法第29条(報告)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第29条の条文原文は「厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の…」で始まります。
  3. 最低賃金法第29条は第四章に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。