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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

最低賃金法 第30条(職権等)

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  1. 第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案で厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて厚生労働省令で定めるところにより指定するものについては、厚生労働大臣が行い、一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に属する事案を除く。)については、当該都道府県労働局長が行う。
  2. 2.厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した最低賃金が著しく不適当であると認めるときは、その改正又は廃止の決定をなすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ中央最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 4.第十条第二項の規定は、前項の規定による中央最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。

この条文の基本情報

職権等とは何ですか?

定義職権等とは、最低賃金法第30条に定められた規定で、「第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び一の都道府…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法第30条(職権等)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第30条の条文原文は「第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及び一の都道府…」で始まります。
  3. 最低賃金法第30条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最低賃金法第30条の前の条は最低賃金法第29条です。
  7. 最低賃金法第30条の次の条は最低賃金法第31条です。
  8. 最低賃金法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法30条は、地域別最低賃金を決める職権を原則として都道府県労働局長に置き、複数県にまたがる事案は厚生労働大臣が行うと定める。大臣は著しく不適当な決定の改正を命じられる。

Q · うちの県の最低賃金って、実際は誰が決めているんですか?

あなたの県の最低賃金を決めるのは大臣ではなく都道府県労働局長です

最低賃金法30条1項は、地域別最低賃金の決定等に関する職権を二段に分けます。一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案は当該都道府県労働局長が行い、二以上の局の管轄区域にわたる事案および大臣が全国的関連ありとして厚生労働省令で指定した事案は厚生労働大臣が行います。中央最低賃金審議会が示す目安に法的拘束力はなく、額を法的に確定させているのは各県の労働局長です。だから異議申出(11条2項、公示から15日以内)の宛先も原則として労働局長になります。

解説

毎年夏、中央最低賃金審議会が「目安」を示し、ニュースは全国平均◯◯円と報じる。だがその目安に法的拘束力はない。最低賃金法30条1項は、10条1項(地域別最低賃金の決定)、12条(その改正・廃止)、15条2項・17条(特定最低賃金)の職権を、一つの都道府県労働局の管内だけの事案なら当該局長が行うと定める。つまりあなたの県の最低賃金を法的に決めているのは大臣ではなく、あなたの県の労働局長である。だから異議申出(11条2項、公示から15日以内)の宛先も局長になる。宛先を間違えれば、期間はそのまま流れて決定は確定する。一方2項は大臣に伝家の宝刀を与える。局長の決めた額が著しく不適当なら、改正または廃止を命じられる。ただし大臣も中央最低賃金審議会に諮り(3項)、その意見によりがたいときは理由を付して再審議を求めるしかない(4項、10条2項準用)。誰も単独では1円も動かせない構造になっている。

法的な位置づけ

最低賃金法30条は最低賃金に関する職権の分配を定める規定であり、10条1項・12条・15条2項・17条の職権につき、二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案等は厚生労働大臣が、一の局の管轄区域内のみに係る事案は当該都道府県労働局長が行うものとする。2項は大臣に対し、局長の決定が著しく不適当な場合における改正・廃止の決定を命ずる権限を与える。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.答申の公示日を都道府県労働局サイトで確認する 毎年夏から秋、地方最低賃金審議会の答申が出たら、都道府県労働局の公式サイトで「意見の公示」の日付を確認する(11条1項)。ニュースの報道日ではなく公示日が起算点になるため、日付を必ず一次情報で取る
  2. 2.宛先が労働局長か大臣かを見極める 一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案なら宛先は当該都道府県労働局長、二以上の局にまたがる事案や大臣が全国的関連ありとして省令で指定した事案なら宛先は厚生労働大臣(30条1項)。複数県にまたがる特定最低賃金は大臣ルートになる
  3. 3.公示から15日以内に異議を申し出る 公示日から15日以内に、決定権者あてで異議を申し出る(11条2項)。この15日間は決定自体ができず、異議が出れば審議会の意見が出るまで決定は止まる(11条4項)。15日を過ぎれば決定は公示され確定に向かう
  4. 4.発効日から逆算して賃金台帳を点検する 決定は公示から原則30日を経過した日に発効する(14条2項、特定最低賃金は19条2項)。発効日を起点に時給・日給・月給の時間額換算を再計算し、賃金台帳を更新する。地域別最低賃金の不払いは50万円以下の罰金、法人にも科される(40条、42条)

よくある質問 AI による整理

Q1最低賃金の異議申出はいつまでにできますか?

最低賃金審議会の意見が公示された日から15日以内です(11条2項)。この期間は決定自体が留保され、異議が出れば審議会の意見が出るまで決定は止まります(11条4項)。

Q2決まった最低賃金はいつから発効しますか?

地域別最低賃金は公示の日から起算して原則30日を経過した日に効力を生じます(14条2項)。特定最低賃金も同様の仕組みです(19条2項)。毎年10月前後に切り替わるのはこのためです。

Q3都道府県労働局長とは何をする人ですか?

厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の長です。最低賃金法では30条1項後段により、その県の地域別最低賃金を決定・改正・廃止する法的権限を持つ主体になります。

Q4特定最低賃金と地域別最低賃金の違いは?

地域別最低賃金は県内の全労働者に適用される下限(10条)、特定最低賃金は特定の産業・職種について労使の申出を受けて設定される上乗せの下限(15条以下)です。職権分配はどちらも30条が規律します。

Q5中央最低賃金審議会の目安に拘束力はありますか?

法的拘束力はありません。目安は参考値であり、実際に額を決定するのは地方最低賃金審議会の意見を聴いた都道府県労働局長です。目安と異なる答申が出ること自体は違法ではありません。

Q6派遣社員はどこの県の最低賃金が適用されますか?

派遣元ではなく、派遣先の事業場が所在する地域の最低賃金が適用されます(13条、特定最低賃金は18条)。同じ会社の同僚でも配属先によって適用される額が変わります。

Q7船員にも最低賃金法30条は適用されますか?

船員については35条2項が30条1項を読み替え、職権は国土交通大臣および地方運輸局長に移ります。審議機関も交通政策審議会となります(36条)。厚生労働省ルートではありません。

Q8最低賃金を下回る賃金だったらどうすればいい?

額を争う異議申出(11条2項)ではなく、監督機関への申告ルートです(34条1項)。申告を理由とする解雇その他の不利益取扱いは罰則付きで禁止されています(34条2項、39条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1最低賃金って結局、誰がいくらに決めてるんですか?

地域別最低賃金は、あなたの都道府県の労働局長が地方最低賃金審議会の意見を聴いて決定する(10条1項、30条1項後段)。中央最低賃金審議会の目安は参考値で法的拘束力はない。実務のポイント:だから目安どおりの県と目安を超える県が毎年分かれる。各県の審議会の議事録は労働局サイトで公開されており、どの委員がどの数字を主張したかまで追える。額の根拠は報道より議事録が早い

Q2大臣が「この県の最低賃金は低すぎる」と言えば、上げられるんですか?

命令はできるが、大臣が額を直接書き換えることはできない。30条2項は著しく不適当な場合に改正・廃止の決定をせよと局長に命ずる権限であり、決定するのは局長のままだ。命令の前に中央最低賃金審議会への諮問も要る(3項)。実務のポイント:条文上の権限と実際の発動実績は別物で、この規定は目安制度の後ろ盾として効いている。交渉では大臣を動かすより、審議会でどう数字を積むかを設計するほうが実効的だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 最低賃金は国が全国一律に決めていると思われがちだが、地域別最低賃金は都道府県労働局長が県ごとに決定する(30条1項後段、10条1項)。中央最低賃金審議会の目安は参考値であり、地方の審議会が目安と異なる答申を出すこと自体は違法ではない
  • 「最低賃金が低すぎるから労働局に是正を求めたい」という問いは、二つの別制度を混ぜている。額そのものを争うのは決定前の異議申出(11条2項)、支払われていない賃金を取り戻すのは監督機関への申告(34条1項)。前者は年に一度15日間しか窓が開かず、後者はいつでも使える。窓を間違えると、開いていない扉を叩き続けることになる
  • 大臣に是正命令権があること(30条2項)は条文を読めば分かる。深刻なのはその使いにくさのほうだ。「著しく不適当」という高いハードルに加え、中央最低賃金審議会への諮問(3項)と、意見によりがたい場合の理由付き再審議(4項、10条2項準用)まで課される。大臣が独断で額を書き換える回路は、制度上どこにも用意されていない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割30条:職権が大臣と労働局長のどちらに帰属するかを分配する10条:地域別最低賃金を決定する実体的な職権そのもの
15条:特定最低賃金を労使の申出に基づき決定する職権
決定権者一の局の管内のみ=当該労働局長/複数局にまたがる等=厚生労働大臣実務上は都道府県労働局長(30条1項後段により配分)
対象範囲によって労働局長または厚生労働大臣に分かれる
適用範囲10条1項・12条・15条2項・17条の職権すべてに横断的に及ぶ当該地域内の原則すべての労働者・使用者
申出のあった特定の産業・職種の労使のみ
争う窓口宛先を誤ると審議の入口に乗らない(宛先選択そのものの問題)11条2項:公示から15日以内の異議申出
16条・19条:申出手続および発効時期の枠内で争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
労働基準法第21条、基本工資審議会

台湾は全国一律の基本工資を中央主管機関が決定する集権型。日本のように県ごとに47の決定権者が並ぶ分権構造は採らない

韓国
최저임금법 제8조

韓国は最低賃金委員会の審議を経て雇用労働部長官が全国一律で決定する集権型。地域別に権限を分配する規定は置かれていない

ドイツ
Mindestlohngesetz (MiLoG) § 4 ff.

ドイツは労使代表からなる Mindestlohnkommission の議決に基づき連邦政府が政令で全国一律の額を確定する。州単位の分権は行わない

アメリカ
Fair Labor Standards Act, 29 U.S.C. § 206

米国は連邦最低賃金を議会が法律で定め、各州が上乗せ立法を行う二層構造。行政庁への職権配分ではなく立法権の連邦・州分配で処理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分の県の答申額が、隣県より20円低く出たとしたらどうする? 地方最低賃金審議会の意見が公示された日から15日、その間だけ、その地域の労働者も使用者も異議を申し出られる(11条2項)。宛先は厚生労働大臣ではなく、決定権を持つ都道府県労働局長(30条1項後段)。15日を過ぎれば決定は淡々と公示され、原則30日後に発効する(14条2項)。
  • 時給を上げる余力がない、と経営者は思う。だが額そのものを争う窓口は、決定前の15日間しか開かない。発効した後に労働局へ持ち込んでも、額を動かす手続は存在しない。
  • あなたの会社が複数県にまたがる産業別の特定最低賃金の適用を受けているなら、決定権者は局長ではなく厚生労働大臣に移る(30条1項前段)。申出書(15条1項)の宛先を県の労働局にした瞬間、審議の入口にすら乗らない。同じ紙でも、封筒の宛名で結果が変わる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県労働局サイトで、地方最低賃金審議会の答申の公示日を確認する(11条1項)。2. 公示日から15日以内に、都道府県労働局長あてで異議を申し出る。宛先は大臣ではない(11条2項、30条1項)。3. 異議が出れば審議会の意見が出るまで決定は止まる(11条4項)。4. 額ではなく未払いが問題なら別ルート。労働基準監督署への申告(34条1項)で、申告を理由とする不利益取扱いは罰則付きで禁止されている(34条2項、39条)

訴えられた側:1. 引上げに耐えられないなら、決定後ではなく審議段階で動く。専門部会での関係使用者の意見聴取(25条5項)と、公示後15日の異議申出(11条2項)が正規の窓口。2. 複数県にまたがる特定最低賃金は、申出も異議も厚生労働大臣あて(30条1項前段)。3. 発効は公示から原則30日後(14条2項、19条2項)。賃金台帳と時給の見直しはその日から逆算する。4. 地域別最低賃金の不払いは50万円以下の罰金、法人にも科される(40条、42条)

時効(請求できる期限):最低賃金審議会の意見の公示日から15日以内が異議申出の期限(11条2項)。決定は公示から原則30日を経過した日に発効する(14条2項、特定最低賃金は19条2項)。最低賃金の決定そのものを行政訴訟で直接争えるか(処分性)については実務上、解釈が分かれており、争う場合は行政不服審査法の審査請求期間(処分を知った日の翌日から3か月)と行政事件訴訟法の出訴期間(6か月)を前提に早期に弁護士へ相談すべきである(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 労働省の厚生労働省への統合および都道府県労働基準局の都道府県労働局への再編に伴い、職権主体の名称が現行の「厚生労働大臣」「都道府県労働局長」となった(条番号の異動を含む詳細は要検証)
  • 平成19年(2007年)最低賃金法大改正 産業別最低賃金が特定最低賃金として再構成され、地域別最低賃金の決定手続が全面的に再編された。本条が引用する条番号(10条1項、12条、15条2項、17条)はこの改正後の体系に対応している(新設か改正かの区別は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、労働省が厚生労働省へ統合され、都道府県労働基準局が都道府県労働局へ再編された。これにより職権主体の名称が現行の「厚生労働大臣」「都道府県労働局長」となった(条番号の異動を含む詳細は要検証)
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:最低賃金法の大改正により、産業別最低賃金が特定最低賃金として再構成され、地域別最低賃金の決定手続が全面的に再編された。本条が引用する10条1項・12条・15条2項・17条はこの改正後の体系に対応する(新設か改正かの区別は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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