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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

最低賃金法 第27条(援助)

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政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。

この条文の基本情報

援助とは何ですか?

定義援助とは、最低賃金法第27条に定められた規定で、「政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法第27条(援助)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第27条の条文原文は「政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。」で始まります。
  3. 最低賃金法第27条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最低賃金法第27条の前の条は最低賃金法第26条です。
  7. 最低賃金法第27条の次の条は最低賃金法第28条です。
  8. 最低賃金法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法27条は、政府が使用者と労働者の双方に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならないと定める努力義務規定である。

Q · 最低賃金のことで国に相談したり支援を受けたりできる根拠って、どの条文ですか?

最低賃金法27条が政府の援助義務を定めています

最低賃金法27条は、政府が使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならないと定めています。名宛人は政府であり、私人に具体的な請求権を与える規定ではありません。しかし都道府県労働局・労働基準監督署の無料相談、最低賃金額の周知広報、中小企業向けの賃金引上げ支援施策は、この条文を根拠に運用されています。使用者側の周知義務を定める同法8条、労働者の申告権を定める同法34条と組み合わせて読むことで、制度全体の入口が見えます。

解説

罰則でも義務でもない条文が、なぜ最低賃金法の中に置かれているのか。答えは「知らない人が損をする構造を放置しない」という国の宣言にある。最低賃金法27条は、政府に対し、使用者と労働者の双方へ関係資料の提供その他の援助に努める義務を課している。ここであなたが握るべきは、この条文が「あなたには情報を受け取る筋がある」という根拠になる点だ。都道府県労働局と労働基準監督署は、最低賃金額の周知、業務改善助成金の案内、賃金台帳の記載方法の相談窓口を、無料で用意している。中小企業の経営者であれば、最低賃金の引き上げに対応するための設備投資に助成金が使える。労働者であれば、自分の時給が最低賃金を下回っているかどうかを、労基署の窓口で無料で確認できる。使わない人が損をするだけの制度が、法律上の根拠つきでそこにある

法的な位置づけ

最低賃金法27条は、政府の援助義務を定める規定である。政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。名宛人は政府であり、使用者に周知義務を課す同法8条、労働者に申告権を認める同法34条と対をなす、行政作用側の根拠規定に位置づけられる。

手順

  1. 1.自分の事業場・勤務地に適用される最低賃金額を特定する 厚生労働省の最低賃金特設サイトと都道府県労働局の公示情報で、勤務地の地域別最低賃金額を確認する。業種によっては特定(産業別)最低賃金も確認し、両方が適用される場合は高い方を採用する
  2. 2.時給換算で比較できる形に賃金を整理する 月給制・日給制の場合は所定労働時間で割り戻して時給換算する。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金は最低賃金の比較対象から除外されるため、これらを控除した額で計算する
  3. 3.労働局・労働基準監督署の無料相談を使う 計算結果を持参し、都道府県労働局または労働基準監督署の窓口で確認する。「違反かどうか調べてほしい」ではなく「この明細で最低賃金を満たすか計算を確認してほしい」と具体的に依頼すると、踏み込んだ回答を得やすい
  4. 4.使用者側は賃金引上げ支援施策を発効前に申し込む 中小企業向けの賃金引上げ支援施策は、賃金を引き上げる前に交付申請するのが原則で、引き上げ後の遡及申請は対象外になりやすい。改定の公示を待たず、労働局の窓口で早期に事前相談を行う(要件・支給率は年度ごとに見直されるため最新の公募要領を確認)
  5. 5.発効日までに賃金規程・契約書を改定する 改定額の発効日から違反状態にならないよう、賃金規程の改定、時給の一括変更、パート・アルバイト契約書の再発行、周知(最低賃金法8条)を発効日前に完了させる

よくある質問 AI による整理

Q1最低賃金法27条とは何ですか?

政府が使用者と労働者の双方に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めるべきことを定めた条文です。罰則はありませんが、労働局や労基署の無料相談・広報の法律上の根拠になっています。

Q2地域別最低賃金と特定最低賃金の違いは?

地域別最低賃金は都道府県ごとに全産業へ適用され、特定(産業別)最低賃金は特定の産業に適用されます。両方が適用される労働者には、額の高い方が適用されます。

Q3自分に適用される最低賃金額はどこで調べられますか?

厚生労働省の最低賃金特設サイトと、勤務地を管轄する都道府県労働局のページで公示額を確認できます。判断に迷う場合は労働基準監督署の窓口で無料相談ができます。

Q4時給が最低賃金を下回っていたらどうなりますか?

最低賃金額に達しない部分の労働契約は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます(最低賃金法4条2項)。したがって差額は賃金として請求できます。

Q5最低賃金の相談は匿名でもできますか?

一般的な相談は氏名を明かさずに可能で、事業場に関する情報提供も匿名で受け付けられています。氏名を出す申告には、不利益取扱いの禁止(最低賃金法34条2項)が働きます。

Q6努力義務の条文に意味はありますか?

私人が政府に援助を強制することはできません。しかし相談窓口や広報、支援施策を行政が実施する法律上の根拠となるため、実務上の効果は罰則規定に劣りません。

Q7外国人労働者にも最低賃金は適用されますか?

技能実習生や特定技能外国人を含め、日本国内で働く労働者には国籍を問わず同じ最低賃金額が適用されます。労働局は多言語の周知資料も提供しています。

Q8最低賃金はいつ改定されますか?

地域別最低賃金は例年夏に答申・公示され、10月頃に発効するのが通例です。公示から発効まで約1か月しかないため、事業者は賃金規程の改定を前倒しで進める必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1最低賃金って、労基署に聞いたらタダで教えてもらえるんですか?

無料である。都道府県労働局と労働基準監督署は、最低賃金額の確認、賃金台帳の記載方法、割増賃金の計算まで無料で相談に応じており、これは最低賃金法27条の援助義務に基づく行政サービスだ。実務のポイント:窓口で「うちの会社が違反しているか調べてほしい」と言うより、「この給与明細で最低賃金を満たしているか計算を見てほしい」と具体的に頼むほうが、担当官は踏み込んだ回答をしやすい。制度上、一般的相談と申告は扱いが別だからだ

Q2うちみたいな零細企業でも助成金って本当にもらえるんですか?

業務改善助成金は、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差が一定額以内の中小企業が対象で、賃金引き上げと設備投資をセットで行うと費用の相当割合が支給される。最低賃金法27条の援助施策の代表例だ(要件と支給率は毎年見直されるため最新の公募要領をご確認ください)。実務のポイント:申請は賃金引き上げの実施前が原則。すでに上げた後の遡及申請は通らないため、改定期を待たず前倒しで動く事業者だけが取れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努めなければならない」という努力義務規定だから意味がない、と読み流されがちだ。だが法的拘束力の弱さと、実際に動いている行政サービスの規模はまったく別の話である。この条文を根拠に、業務改善助成金、最低賃金特設サイト、都道府県労働局の相談窓口、無料の専門家派遣という具体的な仕組みが動いている。条文の強度ではなく、その先にぶら下がっている実体を見るべきだ
  • 支援の対象は労働者だけだと思われている。条文は「使用者及び労働者に対し」と明記しており、経営者側こそ最大の受益者になりうる。最低賃金引き上げへの対応策を無料で相談でき、設備投資の助成金も受けられる。労働法を「自分を縛るもの」としか見ていない経営者は、この条文が用意した支援を丸ごと取り逃している
  • 自分から窓口へ行かなければ何も始まらない、と思い込んでいる人は多い。だが本当の問題は別のところにある。あなたに適用される最低賃金額が地域別なのか特定(産業別)なのかを知らないまま窓口へ行くと、相談は空転する。問うべきは「支援を受けられますか」ではなく「私の事業場に適用される最低賃金額はいくらで、どの制度の対象になるか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人27条:政府(国・都道府県労働局等の行政)8条:使用者
34条:労働者(申告する側)
義務・権利の内容27条:資料提供その他必要な援助に努める8条:適用される最低賃金の概要を労働者に周知する
34条:違反事実を監督機関に申告できる、申告を理由とする不利益取扱いは禁止
法的拘束力27条:努力義務、罰則なし8条:法的義務(周知義務違反には罰則あり)
34条:不利益取扱い禁止に違反すれば責任を問われる
実務上の使いどころ27条:無料相談窓口・広報・支援施策の根拠として使う8条:掲示や書面交付がないこと自体を指摘材料にする
34条:在職中でも報復を恐れずに申告する法的裏づけにする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
最低工資法(2024年施行)

台湾は最低工資審議会による審議と労働部の公告を法定化し、周知は行政の当然の職務として運用。事業者向けの賃上げ負担軽減は最低工資法本体ではなく個別の補助施策で対応する点が日本と異なる

韓国
최저임금법(韓国 最低賃金法)

韓国も使用者の周知義務と雇用労働部の相談体制を備える。事業主向けの賃上げ支援は法律上の援助規定ではなく予算事業として実施されてきた点で、日本の27条+助成金という構造と近い

ドイツ
Mindestlohngesetz(MiLoG, 2015年施行)

ドイツは全国一律の法定最低賃金を採用し、監督は税関当局が担う。日本の27条に相当する明文の援助義務規定は置かれず、情報提供は連邦労働社会省の行政実務として行われる

アメリカ
Fair Labor Standards Act(29 U.S.C. § 204)

米国は労働省賃金時間部(WHD)が監督と同時に compliance assistance を担う。制裁と援助を同一機関が併せ持つ点は日本の労働基準監督署と類似するが、州法が連邦より高い額を定める重層構造が特徴

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 従業員5名の飲食店を営んでいて、10月の最低賃金改定で人件費が月8万円増える。廃業も頭をよぎる。だが業務改善助成金は、最低賃金近傍の賃金を引き上げる中小企業に、設備投資費用の最大9割を支給する制度だ。申請は労働局の窓口で、事前相談は無料。この条文が根拠になっている援助が、あなたの店の存廃を分ける
  • パートで働いていて、給与明細の時給が改定後の最低賃金より30円低い気がする。だが会社に直接聞くのは怖い。労働基準監督署の窓口では、賃金台帳の見方も含めて無料相談ができ、匿名の情報提供も受け付けている。あなたの氏名を伏せたまま、監督署が事業場に立ち入る道がある
  • 友人から「うちの会社、最低賃金割ってるかも」と相談されたとき、あなたが示せる第一手は、厚生労働省の最低賃金額改定状況ページと、都道府県別の地域別最低賃金額。地域別と特定(産業別)最低賃金では額が違い、高い方が適用される。この一点を知っているだけで、相談は三分で核心に届く
  • 10月1日から新しい地域別最低賃金が発効する。あと20日。賃金規程の改定、時給の一括変更、パート契約書の再発行、これを発効日までに終えなければ、初日から違反状態になる。労働局は改定額を毎年8月末に公示するため、準備期間は実質1か月しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 給与明細と雇用契約書、直近3か月分のタイムカードのコピーを手元にそろえる2. 厚生労働省の最低賃金特設サイトで、自分の勤務地の地域別最低賃金額と、業種によっては特定(産業別)最低賃金額を確認、高い方が適用される3. 時給換算で下回っていれば労働基準監督署に相談、匿名の情報提供も可能4. 最低賃金を下回る労働契約はその部分が無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされる(最低賃金法4条2項)ので、差額は請求できる

訴えられた側:1. 労働局から指導が入ったら、まず賃金台帳で全従業員の時給換算額を再計算、精皆勤手当・通勤手当・家族手当・時間外割増は最低賃金の算入対象外である点に注意2. 不足があれば速やかに差額を遡及支払い、是正報告を提出3. 同時に業務改善助成金や、労働局の無料専門家派遣を申し込み、賃金体系そのものを組み直す4. 地域別最低賃金の違反には50万円以下の罰金が定められている(最低賃金法40条)ため、放置は最も高くつく選択になる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし賃金請求権の消滅時効は支払期日から3年(労働基準法115条、当分の間の経過措置。将来的に5年へ移行予定のため最新の改正状況をご確認ください)。地域別最低賃金の改定は例年10月頃に発効するため、事業者側の対応期限は毎年の公示日から発効日までの約1か月

学説

通説:本条は政府に対する努力義務規定であり、私人に具体的な援助請求権を付与するものではないと解される。援助の内容と程度は行政の広い裁量に委ねられ、司法的統制は及びにくい一方、行政サービスの法律上の根拠としての機能が重視される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法(昭和34年法律第137号)制定。業者間協定方式を出発点として最低賃金制度が法制化された。
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:最低賃金法の全面改正。地域別最低賃金の決定基準に生活保護との整合性への配慮が加えられ、地域別最低賃金違反の罰金上限が50万円に引き上げられるとともに、条文構成が全面的に整理された。

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最低賃金法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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