政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。
要点最低賃金法 27 条は、政府が使用者と労働者の双方に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならないと定める努力義務規定である。
Q · 最低賃金のことで国に相談したり支援を受けたりできる根拠って、どの条文ですか?
最低賃金法 27 条が政府の援助義務を定めています
最低賃金法 27 条は、政府が使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならないと定めています。名宛人は政府であり、私人に具体的な請求権を与える規定ではありません。しかし都道府県労働局・労働基準監督署の無料相談、最低賃金額の周知広報、中小企業向けの賃金引上げ支援施策は、この条文を根拠に運用されています。使用者側の周知義務を定める同法 8 条、労働者の申告権を定める同法 34 条と組み合わせて読むことで、制度全体の入口が見えます。
罰則でも義務でもない条文が、なぜ最低賃金法の中に置かれているのか。答えは「知らない人が損をする構造を放置しない」という国の宣言にある。最低賃金法 27 条は、政府に対し、使用者と労働者の双方へ関係資料の提供その他の援助に努める義務を課している。ここであなたが握るべきは、この条文が「あなたには情報を受け取る筋がある」という根拠になる点だ。都道府県労働局と労働基準監督署は、最低賃金額の周知、業務改善助成金の案内、賃金台帳の記載方法の相談窓口を、無料で用意している。中小企業の経営者であれば、最低賃金の引き上げに対応するための設備投資に助成金が使える。労働者であれば、自分の時給が最低賃金を下回っているかどうかを、労基署の窓口で無料で確認できる。使わない人が損をするだけの制度が、法律上の根拠つきでそこにある
最低賃金法 27 条は、政府の援助義務を定める規定である。政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。名宛人は政府であり、使用者に周知義務を課す同法 8 条、労働者に申告権を認める同法 34 条と対をなす、行政作用側の根拠規定に位置づけられる。
政府が使用者と労働者の双方に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めるべきことを定めた条文です。罰則はありませんが、労働局や労基署の無料相談・広報の法律上の根拠になっています。
地域別最低賃金は都道府県ごとに全産業へ適用され、特定(産業別)最低賃金は特定の産業に適用されます。両方が適用される労働者には、額の高い方が適用されます。
厚生労働省の最低賃金特設サイトと、勤務地を管轄する都道府県労働局のページで公示額を確認できます。判断に迷う場合は労働基準監督署の窓口で無料相談ができます。
最低賃金額に達しない部分の労働契約は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます(最低賃金法 4 条 2 項)。したがって差額は賃金として請求できます。
一般的な相談は氏名を明かさずに可能で、事業場に関する情報提供も匿名で受け付けられています。氏名を出す申告には、不利益取扱いの禁止(最低賃金法 34 条 2 項)が働きます。
私人が政府に援助を強制することはできません。しかし相談窓口や広報、支援施策を行政が実施する法律上の根拠となるため、実務上の効果は罰則規定に劣りません。
技能実習生や特定技能外国人を含め、日本国内で働く労働者には国籍を問わず同じ最低賃金額が適用されます。労働局は多言語の周知資料も提供しています。
地域別最低賃金は例年夏に答申・公示され、10 月頃に発効するのが通例です。公示から発効まで約 1 か月しかないため、事業者は賃金規程の改定を前倒しで進める必要があります。
無料である。都道府県労働局と労働基準監督署は、最低賃金額の確認、賃金台帳の記載方法、割増賃金の計算まで無料で相談に応じており、これは最低賃金法 27 条の援助義務に基づく行政サービスだ。業界裏話ヒント:窓口で「うちの会社が違反しているか調べてほしい」と言うより、「この給与明細で最低賃金を満たしているか計算を見てほしい」と具体的に頼むほうが、担当官は踏み込んだ回答をしやすい。制度上、一般的相談と申告は扱いが別だからだ
業務改善助成金は、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差が一定額以内の中小企業が対象で、賃金引き上げと設備投資をセットで行うと費用の相当割合が支給される。最低賃金法 27 条の援助施策の代表例だ(要件と支給率は毎年見直されるため最新の公募要領をご確認ください)。業界裏話ヒント:申請は賃金引き上げの実施前が原則。すでに上げた後の遡及申請は通らないため、改定期を待たず前倒しで動く事業者だけが取れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 名宛人 | 27 条:政府(国・都道府県労働局等の行政) | — |
| 義務・権利の内容 | 27 条:資料提供その他必要な援助に努める | — |
| 法的拘束力 | 27 条:努力義務、罰則なし | — |
| 実務上の使いどころ | 27 条:無料相談窓口・広報・支援施策の根拠として使う | — |
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