最低賃金法 第26条(政令への委任)
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この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、最低賃金法第26条に定められた規定で、「この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法第26条(政令への委任)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
- 最低賃金法第26条の条文原文は「この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 最低賃金法第26条は第三章 最低賃金審議会に置かれています。
- 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法第26条の前の条は最低賃金法第25条です。
- 最低賃金法第26条の次の条は最低賃金法第27条です。
- 最低賃金法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137 - 本サイト収録
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点最低賃金法26条は、同法に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項を政令で定めると規定する。委員の定数や任期などの運営細目は、法律ではなく政令の側に置かれている。
Q · 最低賃金審議会の委員の人数や任期は、どの法令を見れば書いてありますか?
法律ではなく、26条の委任を受けた政令に書かれています。
最低賃金法26条は「この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める」と規定します。審議会の設置根拠(同法20条)と、労働者・使用者・公益の三者を同数とする組織原則(同法21条)は法律本体に固定されていますが、委員の定数、任期、議事の手続、部会の設置といった運営細目は政令の側にあります。したがって委員構成や会議の回し方を調べるときは、最低賃金法の条文ではなく、その委任先である政令を確認する必要があります。
解説
毎年10月、あなたの時給の下限が書き換わる。その金額を実際に詰めているのは国会議員ではなく、最低賃金審議会という合議体である。労働者代表、使用者代表、公益代表が同数で座り(最低賃金法21条)、そこで出た答申が事実上の相場になる。ところが、この会議の委員が何人で、任期が何年で、部会をどう立てるのか、その骨格は法律本文のどこを探しても出てこない。26条が「この法律に規定するもののほか」と限定したうえで、残りを政令へ一行で投げているからだ。つまり、あなたの時給の下限を議論する人の選び方や会議の回し方は、国会の議決を経ずに内閣が書き換えられる領域に置かれている。委任の範囲を知っていれば、審議会の運営に注文をつけるとき、法律を振りかざすのか政令を持ち出すのかを間違えずに済む。
法的な位置づけ
最低賃金法26条は、最低賃金審議会に関し同法が自ら規定していない事項を政令に委任する規定である。審議会の設置および労使公益三者同数の構成という骨格は法律が定め、委員の定数、任期、議事の手続その他の運営細目が委任の対象となる。冒頭の「この法律に規定するもののほか」が、委任の範囲を画する限定句として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1最低賃金は誰が決めるのですか?
国会が金額を議決するのではなく、最低賃金審議会の調査審議と答申を経て、厚生労働大臣または都道府県労働局長が決定します(最低賃金法10条)。国会が法律で定めたのは議論の枠組みの側です。
Q2最低賃金審議会とは何ですか?
中央と地方に置かれる合議体で(最低賃金法20条)、労働者代表・使用者代表・公益代表が同数で構成されます(同法21条)。最低賃金の改定について調査審議し、答申を出す役割を担います。
Q3最低賃金審議会の委員の任期は何年ですか?
最低賃金法の本文には書かれていません。委員の定数や任期といった細目は、26条の委任を受けた政令の側に置かれているため、条文を探すなら政令を確認する必要があります。
Q4最低賃金の改定はいつ発効しますか?
例年、夏に中央で改定の目安が示され、地方最低賃金審議会の答申と公示を経て秋に発効する運用が続いています。発効日は年度や都道府県により異なるため、公示内容の確認が必要です。
Q5最低賃金の決定に異議は出せますか?
地域別最低賃金の決定手続では、審議会の意見が公示された後に異議を申し出る仕組みが設けられています(最低賃金法10条)。所属する労使団体を通じて審議会に意見を上げる経路もあります。
Q6最低賃金審議会令はどこで読めますか?
e-Gov 法令検索で政令名を検索すれば全文を確認できます。最低賃金法26条の委任先にあたる政令で、委員や議事に関する運営細目はこちらに規定されています。
Q7最低賃金審議会に部会は置けますか?
特定の事項について調査審議するための部会を置く仕組みがあり、その設置手続や構成の細目は、26条の委任を受けた政令の側で定められます。法律本文だけでは全体像がつかめません。
Q8運営を政令に任せるのは憲法違反ではないのですか?
憲法27条2項は勤労条件の基準を法律事項としますが、審議会の設置と三者構成という骨格は法律が自ら定めています。26条は「この法律に規定するもののほか」と範囲を限定した個別委任として整理されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最低賃金審議会の委員って、どうやって選ばれてるんですか?
労働者代表、使用者代表、公益代表を各同数で組織すると法律が定め(最低賃金法21条)、任命の手続や定数、任期といった細目は26条の委任を受けた政令の側に置かれている。実務のポイント:委員は主要な労働組合や使用者団体からの推薦が実質的な入口になる。所属団体を通じて意見を上げる経路が、外部から意見書を送るより圧倒的に速い
Q2政令で決めるって、内閣が好きなように変えられるということですか?
無制限ではない。26条は「この法律に規定するもののほか」と範囲を絞っており、審議会の設置(同法20条)や三者構成(同21条)といった骨格は法律側に固定されているため、政令でこれを覆すことはできない。実務のポイント:委任の限界を争う場面では、まず法律本体が何を自分で書き切っているかを洗い出す。法律が書いた事項を政令が動かしていれば、それ自体が違法な委任逸脱の主張材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「最低賃金は国会が決めている」という前提のまま条文を探しても、金額を決める手続は永遠に見つからない。問いの立て方そのものがずれている。国会が決めたのは「誰が、どういう体制で議論するか」という枠だけで、金額は審議会の調査審議を経て厚生労働大臣または都道府県労働局長が決定する(最低賃金法10条)。決定権者と議論の場を分けて見ないと、意見書を出す先を最初から間違える
- 「政令委任の条文だから重要ではない」という理解は、半分は正しく、半分は致命的である。委員の構成比や部会の立て方は、答申の中身そのものを動かす。運営ルールが政令にあるという事実は、裏を返せばその部分が国会の議決を通さずに内閣限りで変更しうるという意味でもある。軽い条文なのではなく、軽く扱われやすい位置に置かれた重い条文だ
- あなたから見れば審議会は「どこかの専門家の集まり」だが、法律から見れば労使公益の三者が同数で構成される合議体である(最低賃金法21条)。使用者側にも労働者側にも席が制度上確保されている。席があることを知らない側は、傍聴席にすら現れないまま毎年の答申を受け取り続ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 26条:法律が定めない事項を政令に委任する受け皿 | 20条:中央・地方の最低賃金審議会を置く設置根拠 21条:労使公益の三者を同数とする組織原則 |
| 変更に必要な手続 | 政令の改正(閣議決定)で足り、国会の議決を要しない | 法律改正(国会の議決)が必要 法律改正(国会の議決)が必要 |
| 調べるべき文書 | 最低賃金法の委任を受けた政令 | 最低賃金法の条文本体 最低賃金法の条文本体 |
| 答申への影響経路 | 委員の定数・任期・部会設置を通じて間接的に影響する | 議論の場そのものの有無を決める 利害代表のバランスを直接規定する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も、審議委員会の設置根拠を法律に置き、委員構成や会議手続を下位命令(辦法)に委ねる二層構造を採る。決定は行政院の核定を要する点が日本と異なる
韓国も労使公益三者構成の最低賃金委員会を法律で設け、委員の定数・任期などの細目を大統領令に委ねる。委員会の議決が実質的に金額を左右する点で日本の審議会と機能が近い
ドイツは労使を中心とする最低賃金委員会が金額を提案し、政府が法規命令(Rechtsverordnung)で拘束力を与える。委員会の重心が労使自治側にある点が日本より強い
米国連邦最低賃金は議会が法律で直接改定し、審議会型の委任構造を持たない。改定が政治過程に直結するため長期間据え置かれやすく、州法が実質的な上乗せ機能を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの業界の最低賃金引上げに意見を出したいと思ったら、どこへ何を出せばいい? 法律条文をいくら読んでも、委員名簿の作り方も専門部会の設置手続も書かれていない。26条が政令へ投げているからだ。しかも地方最低賃金審議会の答申は例年夏の終わりに集中し、中央の目安が出てから答申までの猶予は一か月ほどしかない。9月に動き出した時点で、その年の議論はもう畳まれている
- 業界団体から使用者側委員として推薦の打診が来た。任期は何年か、欠席時に代理は立てられるのか、法律を開いても答えは載っていない。探すべき文書は最低賃金審議会令の側にある
学説
通説(委任立法論):法律が委任の対象と範囲を限定していれば、細目の政令委任は憲法上許容される。26条の「この法律に規定するもののほか」はその限定句にあたり、法律が自ら定めた審議会の設置および三者同数構成を政令で変更することはできないと整理される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法制定。最低賃金審議会の設置と労使公益三者構成を法律本体に置き、運営細目を政令に委ねる構造が採られた
- 2.平成19年(2007年) 改正:最低賃金法の大幅改正。地域別最低賃金の決定要素の見直しなどに伴い条文構成が整理された(本条の条番号・文言の変遷は原典で要確認)
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