受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

最低賃金法 第25条(専門部会等)

クイックジャンプ
  1. 最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
  2. 2.最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。
  3. 3.専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
  4. 4.第二十三条第一項及び第四項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。
  5. 5.最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。
  6. 6.最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。

この条文の基本情報

専門部会等とは何ですか?

定義専門部会等とは、最低賃金法第25条に定められた規定で、「最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法第25条(専門部会等)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第25条の条文原文は「最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。」で始まります。
  3. 最低賃金法第25条は第三章 最低賃金審議会に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最低賃金法第25条の前の条は最低賃金法第24条です。
  7. 最低賃金法第25条の次の条は最低賃金法第26条です。
  8. 最低賃金法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法25条は、最低賃金の決定・改正の調査審議を求められた最低賃金審議会に専門部会の設置を義務づけ、委員は労働者・使用者・公益の各代表同数で組織すると定める。

Q · 毎年の最低賃金の金額って、結局どこの誰が決めているんですか?

最低賃金を審議する専門部会の設置と委員構成を定めた条文です

最低賃金法25条2項により、最低賃金審議会は最低賃金の決定または改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければなりません。専門部会は同条3項により、関係労働者を代表する委員・関係使用者を代表する委員・公益を代表する委員の各同数で組織されます。実際の金額はこの労使公益三者の合議によって形づくられ、厚生労働大臣または都道府県労働局長はその調査審議を経なければ決定できません。さらに同条5項・6項は、審議の過程で関係労働者・関係使用者、必要な場合はその他の関係者の意見を聴くものと定めています。

解説

最低賃金が毎年いくら上がるか、その数字を実際に作っているのは国会でも大臣でもない。労働者代表・使用者代表・公益代表が同数で座る「専門部会」という小さな会議室である。最低賃金法25条2項は、最低賃金を決めるまたは改正する調査審議をするときは専門部会を「置かなければならない」と義務づけている。任意ではない。さらに5項は、その審議の場で関係労働者および関係使用者の意見を聴くものとすると定める。ここがあなたに直結する。あなたが時給で働く人でも、パート数十人を雇う店主でも、審議会に対して意見を出す通路は制度上開かれている。実務では都道府県労働局が地方最低賃金審議会の意見聴取や公聴会、パブリックコメントを実施しており、そこに一言も出さなかった業界と、データを持って出た業界とでは、答申に載る「配慮」の書きぶりが変わる。数字が発表されてから文句を言う人と、決まる前に部屋に手を伸ばす人。この条文は後者になるための入口である。

法的な位置づけ

最低賃金法25条は、最低賃金審議会に置かれる専門部会に関する規定である。一定の事業または職業について専門の事項を調査審議させるため任意に設置できるほか、最低賃金の決定または改正の決定について調査審議を求められた場合は設置が義務となる。委員は関係労働者代表・関係使用者代表・公益代表の各同数で構成され、審議に際しては関係労使からの意見聴取が行われる。

よくある質問 AI による整理

Q1最低賃金はいつ決まるのですか?

実務では毎年夏に中央最低賃金審議会が目安を示し、その後に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議して秋に決定・公示され、10月前後に発効する流れが定着しています。

Q2最低賃金の専門部会の委員は誰が選ぶのですか?

25条3項により政令の定めるところにより組織され、労働者代表・使用者代表・公益代表が各同数です。労使委員は労働組合や使用者団体の推薦を踏まえて任命されるのが通例です。

Q3最低賃金審議会と専門部会の違いは何ですか?

審議会は最低賃金法20条により置かれる本体組織、専門部会は25条によりその内部に置かれる調査審議の実働部隊です。個別の金額審議は専門部会で詰められます。

Q4特定最低賃金の改正はどう申し出るのですか?

特定最低賃金は最低賃金法15条の手続によります。関係労使の申出が調査審議に乗れば25条2項により専門部会の設置が義務となり、そこで賃金実態データが検討されます。

Q5公益委員とは何ですか?

労使いずれの利害も代表しない中立の立場で任命される委員で、通常は労働経済や労働法の研究者などが就きます。労使が対立した場合、公益委員見解が答申の骨格になります。

Q6最低賃金の目安とは何ですか?

中央最低賃金審議会が各都道府県のランクごとに示す引上げ額の指針です。法律上の拘束力はありませんが、地方審議会の審議の出発点として実務上きわめて重い意味を持ちます。

Q7地方最低賃金審議会はどこにありますか?

各都道府県労働局に置かれています。日程や意見募集、議事概要は労働局のウェブサイトで公表されるため、審議期の情報は労働局賃金室が第一の窓口になります。

Q8決まった最低賃金に不服がある場合はどうすればよいですか?

決定案は公示され、それに対して異議を申し出る手続が最低賃金法10条に置かれています。公示後の期間は短いため、実質的には審議中の意見提出のほうが効果的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1専門部会って、置くか置かないかは役所の裁量なんですか?

最低賃金の決定または改正の決定について調査審議を求められたときは、25条2項により専門部会を置かなければならない。義務である。一方1項の「必要に応じ」置ける専門部会は、一定の事業・職業についての任意設置。実務のポイント:この義務と任意の区別は、特定最低賃金の改正を業界から申し出るときに効く。申出が受理されて調査審議に入れば部会設置が義務化される流れになるため、まず審議の入口に乗せられるかどうかが実質的な第一関門になる

Q2一般人が審議会に意見を言う機会なんて、本当にあるんですか?

25条5項は最低賃金の決定・改正・廃止の調査審議で関係労働者および関係使用者の意見を聴くものとし、6項は必要と認める場合にその他の関係者にも広げている。実務では都道府県労働局が地方最低賃金審議会の日程・意見募集を公表している。実務のポイント:意見書は形式が整っていなくても受理されるが、実際に議事に載るのは数字が入っているものである。時給を50円上げたときの月次人件費増と、それに対する売上高比率を1枚に落とすだけで、扱いが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「最低賃金は政府が政策判断で決めている」と思われがちだが、法的な作りは逆に近い。厚生労働大臣や都道府県労働局長は審議会の調査審議を経なければ最低賃金の決定・改正ができず(最低賃金法10条、15条)、その中核の調査審議は本条により専門部会が担う。政治のトップダウンではなく、労使同数の合議が数字を生む構造である
  • 審議会に意見を出せるのは労働組合と経営者団体だけだ、と多くの人が問いを立てるが、その問いの前提が誤っている。5項は「関係労働者及び関係使用者」の意見を聴くとしており、6項はさらに「その他の関係者」まで広げている。組織に属していない個人が排除される規定にはなっていない。実務上の運用窓口を知っているかどうかの差でしかない
  • 「労使が同数なら結局こう着して何も決まらない」と考える人がいるが、深刻さを取り違えている。同数だからこそ公益委員の見解が事実上の落としどころになり、公益委員が示す目安が答申の骨格になる。労使が対立するほど、公益委員が事前に何を材料にしているかが決定的に効いてくる。あなたが出すデータは、労使どちらかを説得するためではなく、公益委員の手元資料になるために出すものである
比較の観点この条文ほかの条文
組織の位置づけ25条:審議会の内部に置かれる専門部会(調査審議の実働単位)20条:最低賃金審議会そのものの設置根拠
23条:審議会の組織・委員構成(25条4項で専門部会に準用)
設置の要否1項は任意設置、2項は最低賃金の決定・改正の調査審議で設置が義務厚生労働省および都道府県労働局に常設
常設組織の構成規定であり設置の要否を扱わない
委員構成関係労働者代表・関係使用者代表・公益代表の各同数(3項)審議会も三者構成が原則
委員の任命・任期等の一般規定を置く
外部の声の入口5項の関係労使の意見聴取、6項のその他の関係者からの聴取10条・15条の決定手続の中で公示・異議申出が置かれる
直接の意見聴取規定はない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
最低工資法(2023年制定・2024年施行)

台湾も労方・資方・政府・学者専門家からなる最低工資審議會を置き、審議會の下に調査を担う研究組織を設ける。日本の専門部会に近い二層構造だが、参照すべき経済指標が法律上明示されている点が異なる

韓国
대한민국 최저임금법(最低賃金委員会・専門委員会)

韓国も労使公益各同数の最低賃金委員会を置き、その下に専門委員会を設けて実態調査を行う。日本と同じ三者構成だが、単一の全国最低賃金である点で都道府県別の日本と設計が分かれる

ドイツ
Mindestlohngesetz (MiLoG) § 4 ff.

ドイツの Mindestlohnkommission は労使同数の委員に中立の議長を加える構成で、連邦政府へ改定を提案し政令で法定化される。地域別ではなく全国一律である点が日本と大きく異なる

アメリカ
Fair Labor Standards Act § 6 (29 U.S.C. § 206)

連邦最低賃金は議会の立法によって直接改定され、常設の三者審議会は置かれない。実質的な引上げは州法・市条例が担っており、審議会方式そのものが存在しない点で日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 10月に最低賃金が50円上がると発表され、パート15人を抱える飲食店のあなたは人件費が年間で数百万円増えると気付く。だが決定プロセスは7月から動いていた。25条5項の意見聴取と地方審議会の公聴会は、その前に開かれている。反対するなら、発表後の SNS ではなく、審議中の意見提出が唯一効く経路である
  • 労働組合のない中小企業で働くあなたが、業界の実態を審議会に伝えたいと思ったとする。25条5項・6項は「関係労働者」「その他の関係者」の意見を聴くとしており、組合員でなくても意見を届ける道はある。窓口は都道府県労働局賃金室、時期は毎年夏の審議期
  • 地方最低賃金審議会の委員に、業界団体を通じて推薦されたらどうする? 3項により委員は労使公益各同数。あなた一人の発言が三分の一のブロックの一部になる。準用される23条・24条により、任期や公務員としての守秘義務も伴う
  • 特定最低賃金(特定の産業向けの上乗せ最賃)の改正申出を業界団体で出すことになった。あと2週間で申出書の提出期限。専門部会が設置されるかどうかがまず勝負で、そこで自社の賃金台帳データを出せるかどうかが、上乗せ幅の議論を左右する

学説

通説:25条2項の専門部会設置は義務規定であり、最低賃金の決定・改正の調査審議は審議会本体の総論的討議ではなく、専門部会における具体的な賃金実態の検討を経ることが法の要求と解されている

実務運用:労使各同数という構成は決裂リスクを内包するが、実務では公益委員が示す見解が答申の基礎となる運用が定着している。したがって5項・6項の意見聴取は、公益委員に届く資料を供給する経路として機能する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法制定。当初は業者間協定方式を中心としつつ、最低賃金審議会による調査審議の枠組みが置かれた
  2. 2.昭和43年(1968年) 改正:業者間協定方式が廃止され、審議会方式に一本化。労使公益三者による調査審議が最低賃金決定の中核となった
  3. 3.平成19年(2007年) 改正:地域別最低賃金をすべての労働者に適用する仕組みへ再編し、生活保護との整合性への配慮や罰則の見直しを実施。特定最低賃金の位置づけも整理された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

最低賃金法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 最低賃金審議会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›