要点最低賃金法25条は、最低賃金の決定・改正の調査審議を求められた最低賃金審議会に専門部会の設置を義務づけ、委員は労働者・使用者・公益の各代表同数で組織すると定める。
Q · 毎年の最低賃金の金額って、結局どこの誰が決めているんですか?
最低賃金を審議する専門部会の設置と委員構成を定めた条文です
最低賃金法25条2項により、最低賃金審議会は最低賃金の決定または改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければなりません。専門部会は同条3項により、関係労働者を代表する委員・関係使用者を代表する委員・公益を代表する委員の各同数で組織されます。実際の金額はこの労使公益三者の合議によって形づくられ、厚生労働大臣または都道府県労働局長はその調査審議を経なければ決定できません。さらに同条5項・6項は、審議の過程で関係労働者・関係使用者、必要な場合はその他の関係者の意見を聴くものと定めています。
最低賃金が毎年いくら上がるか、その数字を実際に作っているのは国会でも大臣でもない。労働者代表・使用者代表・公益代表が同数で座る「専門部会」という小さな会議室である。最低賃金法25条2項は、最低賃金を決めるまたは改正する調査審議をするときは専門部会を「置かなければならない」と義務づけている。任意ではない。さらに5項は、その審議の場で関係労働者および関係使用者の意見を聴くものとすると定める。ここがあなたに直結する。あなたが時給で働く人でも、パート数十人を雇う店主でも、審議会に対して意見を出す通路は制度上開かれている。実務では都道府県労働局が地方最低賃金審議会の意見聴取や公聴会、パブリックコメントを実施しており、そこに一言も出さなかった業界と、データを持って出た業界とでは、答申に載る「配慮」の書きぶりが変わる。数字が発表されてから文句を言う人と、決まる前に部屋に手を伸ばす人。この条文は後者になるための入口である。
最低賃金法25条は、最低賃金審議会に置かれる専門部会に関する規定である。一定の事業または職業について専門の事項を調査審議させるため任意に設置できるほか、最低賃金の決定または改正の決定について調査審議を求められた場合は設置が義務となる。委員は関係労働者代表・関係使用者代表・公益代表の各同数で構成され、審議に際しては関係労使からの意見聴取が行われる。
実務では毎年夏に中央最低賃金審議会が目安を示し、その後に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議して秋に決定・公示され、10月前後に発効する流れが定着しています。
25条3項により政令の定めるところにより組織され、労働者代表・使用者代表・公益代表が各同数です。労使委員は労働組合や使用者団体の推薦を踏まえて任命されるのが通例です。
審議会は最低賃金法20条により置かれる本体組織、専門部会は25条によりその内部に置かれる調査審議の実働部隊です。個別の金額審議は専門部会で詰められます。
特定最低賃金は最低賃金法15条の手続によります。関係労使の申出が調査審議に乗れば25条2項により専門部会の設置が義務となり、そこで賃金実態データが検討されます。
労使いずれの利害も代表しない中立の立場で任命される委員で、通常は労働経済や労働法の研究者などが就きます。労使が対立した場合、公益委員見解が答申の骨格になります。
中央最低賃金審議会が各都道府県のランクごとに示す引上げ額の指針です。法律上の拘束力はありませんが、地方審議会の審議の出発点として実務上きわめて重い意味を持ちます。
各都道府県労働局に置かれています。日程や意見募集、議事概要は労働局のウェブサイトで公表されるため、審議期の情報は労働局賃金室が第一の窓口になります。
決定案は公示され、それに対して異議を申し出る手続が最低賃金法10条に置かれています。公示後の期間は短いため、実質的には審議中の意見提出のほうが効果的です。
最低賃金の決定または改正の決定について調査審議を求められたときは、25条2項により専門部会を置かなければならない。義務である。一方1項の「必要に応じ」置ける専門部会は、一定の事業・職業についての任意設置。業界裏話ヒント:この義務と任意の区別は、特定最低賃金の改正を業界から申し出るときに効く。申出が受理されて調査審議に入れば部会設置が義務化される流れになるため、まず審議の入口に乗せられるかどうかが実質的な第一関門になる
25条5項は最低賃金の決定・改正・廃止の調査審議で関係労働者および関係使用者の意見を聴くものとし、6項は必要と認める場合にその他の関係者にも広げている。実務では都道府県労働局が地方最低賃金審議会の日程・意見募集を公表している。業界裏話ヒント:意見書は形式が整っていなくても受理されるが、実際に議事に載るのは数字が入っているものである。時給を50円上げたときの月次人件費増と、それに対する売上高比率を1枚に落とすだけで、扱いが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 組織の位置づけ | 25条:審議会の内部に置かれる専門部会(調査審議の実働単位) | — |
| 設置の要否 | 1項は任意設置、2項は最低賃金の決定・改正の調査審議で設置が義務 | — |
| 委員構成 | 関係労働者代表・関係使用者代表・公益代表の各同数(3項) | — |
| 外部の声の入口 | 5項の関係労使の意見聴取、6項のその他の関係者からの聴取 | — |
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