要点最低賃金法 23 条は、最低賃金審議会の委員を厚生労働大臣または都道府県労働局長が任命し、任期は二年、委員は非常勤と定める。任期満了後も後任者が任命されるまで職務を行う。
Q · 自分の県の最低賃金を決める審議会の委員って、誰が選んでいるんですか?
厚生労働大臣か都道府県労働局長が任命し、任期は二年、非常勤です
最低賃金法 23 条により、最低賃金審議会の委員は、政令の定めるところにより厚生労働大臣(中央最低賃金審議会)または都道府県労働局長(地方最低賃金審議会)が任命します。任期は二年で、補欠委員の任期は前任者の残任期間です。委員は非常勤とされ、労働組合の役員、経営者団体の役員、研究者などが本業と兼務します。任期が満了しても後任者が任命されるまでは職務を続けると定められているため(同条 3 項)、改選の遅れで審議会が機能停止することはありません。
毎年十月、時給が数十円上がる。その数字を最初に書いたのは、あなたの県の労働局に置かれた地方最低賃金審議会である。本条は、その部屋に誰が座るかを定めている。任命するのは厚生労働大臣(中央)または都道府県労働局長(地方)であって、知事でも県議会でもない。任期は二年、しかも全員が非常勤、つまり本業を持つ労働組合の役員、経営者団体の役員、大学教授などが兼務している。見落とされているのは第3項だ。任期が切れても、後任が任命されるまで委員は職務を続ける。人事の遅れで審議会が空白になり、十月の発効に間に合わなくなる事態を防ぐヒューズである。あなたの時給の下限は、この「空席を作らない仕掛け」の上に成り立っている。
最低賃金法 23 条は、最低賃金審議会の委員の任命権者、任期および身分を定める組織規定である。委員は政令の定めるところにより厚生労働大臣または都道府県労働局長が任命し、任期は二年、補欠委員の任期は前任者の残任期間とされる。委員は非常勤であり、任期が満了した場合も後任者が任命されるまでその職務を行う。
最低賃金の改定について調査審議し、意見を述べる機関です。厚生労働省に中央最低賃金審議会、各都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれています(最低賃金法 20 条)。
地域別最低賃金は都道府県労働局長が、審議会の調査審議と意見を経て決定します。知事や県議会に決定権はなく、委員の任命権も労働局長にあります(本法 23 条 1 項)。
二年です(最低賃金法 23 条 2 項)。二年ごとに必ず改選期が来るため、団体の推薦ルートに乗るなら改選前の動きが要になります。
前任者の残任期間となります(本法 23 条 2 項ただし書)。途中で就任しても新たに二年が始まるわけではなく、審議会全体の改選サイクルが揃うよう設計されています。
各都道府県労働局のウェブサイトで委員名簿や審議会の議事情報が公開されるのが通例です。労働者側・使用者側にどの団体が椅子を持っているかを確認できます。
中央は厚生労働大臣が委員を任命し、全国的な引き上げの目安を審議します。地方は都道府県労働局長が任命し、その県の具体的な金額を調査審議します(本法 20 条・23 条)。
できます。審議会の意見が公示された後、一定期間内に労働者・使用者いずれも異議を申し出られます(本法 10 条)。使う人が少ない窓ですが、制度上は開いています。
非常勤です(本法 23 条 4 項)。労働組合役員、経営者団体役員、研究者などが本業と兼務するため、統計資料の作成や論点整理は常勤の事務局が担っています。
公募制ではない。任命権者は厚生労働大臣(中央)または都道府県労働局長(地方)で、手続の詳細は政令に委ねられている(本法23条1項)。実務では労働者側は労働組合、使用者側は経営者団体の推薦を経る。業界裏話ヒント:地方最低賃金審議会の委員名簿は各労働局のサイトで公開されている。自分の県の名簿を見れば、どの団体が椅子を持っているかが一目で分かる
適法である。本条3項が「後任者が任命されるまでその職務を行う」と定めている。任期満了と同時に空席になれば、毎年夏の答申作業が人事の遅れで止まってしまう。業界裏話ヒント:この種の職務継続規定は各種審議会に広く置かれている。裏を返せば、任期満了後の委員が加わった答申の効力を「任期切れ」を理由に争っても、まず通らない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 23 条:委員の任命権者・任期・身分 | — |
| 決めていること | 誰が任命するか(厚生労働大臣・都道府県労働局長)、任期二年、非常勤 | — |
| 空白リスクへの手当て | 3 項:後任者が任命されるまで職務を継続 | — |
| 実務上の効き所 | 改選期を押さえれば推薦ルートに乗せられる | — |
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