最低賃金法 第23条(委員)
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- 委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。
- 2.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員とは何ですか?
定義委員とは、最低賃金法第23条に定められた規定で、「委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法第23条(委員)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
- 最低賃金法第23条の条文原文は「委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。」で始まります。
- 最低賃金法第23条は第三章 最低賃金審議会に置かれています。
- 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法第23条の前の条は最低賃金法第22条です。
- 最低賃金法第23条の次の条は最低賃金法第24条です。
- 最低賃金法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137 - 本サイト収録
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点最低賃金法23条は、最低賃金審議会の委員を厚生労働大臣または都道府県労働局長が任命し、任期は二年、委員は非常勤と定める。任期満了後も後任者が任命されるまで職務を行う。
Q · 自分の県の最低賃金を決める審議会の委員って、誰が選んでいるんですか?
厚生労働大臣か都道府県労働局長が任命し、任期は二年、非常勤です
最低賃金法23条により、最低賃金審議会の委員は、政令の定めるところにより厚生労働大臣(中央最低賃金審議会)または都道府県労働局長(地方最低賃金審議会)が任命します。任期は二年で、補欠委員の任期は前任者の残任期間です。委員は非常勤とされ、労働組合の役員、経営者団体の役員、研究者などが本業と兼務します。任期が満了しても後任者が任命されるまでは職務を続けると定められているため(同条3項)、改選の遅れで審議会が機能停止することはありません。
解説
毎年十月、時給が数十円上がる。その数字を最初に書いたのは、あなたの県の労働局に置かれた地方最低賃金審議会である。本条は、その部屋に誰が座るかを定めている。任命するのは厚生労働大臣(中央)または都道府県労働局長(地方)であって、知事でも県議会でもない。任期は二年、しかも全員が非常勤、つまり本業を持つ労働組合の役員、経営者団体の役員、大学教授などが兼務している。見落とされているのは第3項だ。任期が切れても、後任が任命されるまで委員は職務を続ける。人事の遅れで審議会が空白になり、十月の発効に間に合わなくなる事態を防ぐヒューズである。あなたの時給の下限は、この「空席を作らない仕掛け」の上に成り立っている。
法的な位置づけ
最低賃金法23条は、最低賃金審議会の委員の任命権者、任期および身分を定める組織規定である。委員は政令の定めるところにより厚生労働大臣または都道府県労働局長が任命し、任期は二年、補欠委員の任期は前任者の残任期間とされる。委員は非常勤であり、任期が満了した場合も後任者が任命されるまでその職務を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1最低賃金審議会とは何ですか?
最低賃金の改定について調査審議し、意見を述べる機関です。厚生労働省に中央最低賃金審議会、各都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれています(最低賃金法20条)。
Q2最低賃金は誰が決めるのですか?
地域別最低賃金は都道府県労働局長が、審議会の調査審議と意見を経て決定します。知事や県議会に決定権はなく、委員の任命権も労働局長にあります(本法23条1項)。
Q3最低賃金審議会の委員の任期は何年ですか?
二年です(最低賃金法23条2項)。二年ごとに必ず改選期が来るため、団体の推薦ルートに乗るなら改選前の動きが要になります。
Q4補欠の委員の任期はどうなりますか?
前任者の残任期間となります(本法23条2項ただし書)。途中で就任しても新たに二年が始まるわけではなく、審議会全体の改選サイクルが揃うよう設計されています。
Q5地方最低賃金審議会の委員名簿は公開されていますか?
各都道府県労働局のウェブサイトで委員名簿や審議会の議事情報が公開されるのが通例です。労働者側・使用者側にどの団体が椅子を持っているかを確認できます。
Q6中央最低賃金審議会と地方最低賃金審議会の違いは?
中央は厚生労働大臣が委員を任命し、全国的な引き上げの目安を審議します。地方は都道府県労働局長が任命し、その県の具体的な金額を調査審議します(本法20条・23条)。
Q7最低賃金の改正案に異議を申し出ることはできますか?
できます。審議会の意見が公示された後、一定期間内に労働者・使用者いずれも異議を申し出られます(本法10条)。使う人が少ない窓ですが、制度上は開いています。
Q8最低賃金審議会の委員は常勤ですか?
非常勤です(本法23条4項)。労働組合役員、経営者団体役員、研究者などが本業と兼務するため、統計資料の作成や論点整理は常勤の事務局が担っています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最低賃金の委員って、どうやったらなれるんですか?
公募制ではない。任命権者は厚生労働大臣(中央)または都道府県労働局長(地方)で、手続の詳細は政令に委ねられている(本法23条1項)。実務では労働者側は労働組合、使用者側は経営者団体の推薦を経る。実務のポイント:地方最低賃金審議会の委員名簿は各労働局のサイトで公開されている。自分の県の名簿を見れば、どの団体が椅子を持っているかが一目で分かる
Q2任期が切れた委員がまだ会議に出ているのは、違法じゃないんですか?
適法である。本条3項が「後任者が任命されるまでその職務を行う」と定めている。任期満了と同時に空席になれば、毎年夏の答申作業が人事の遅れで止まってしまう。実務のポイント:この種の職務継続規定は各種審議会に広く置かれている。裏を返せば、任期満了後の委員が加わった答申の効力を「任期切れ」を理由に争っても、まず通らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「最低賃金を上げるには知事選で誰に入れればいいか」という問いの立て方そのものが的を外している。委員を任命するのは都道府県労働局長、つまり国の出先機関の長であり、地方自治体に人事権も決定権もない。問う相手を間違えたまま何年動いても、県の数字は一円も動かない
- 委員が非常勤であることは条文に書いてあり誰でも読めるが、その意味の重さは知られていない。年に数回の会合で県全体の時給の下限を審議するため、統計資料の作成も論点の設定も、常勤の事務局(厚生労働省・労働局)が担う。審議会の実質的な土台は、非常勤という一語から生まれている
- 任期が満了すれば委員はその場で資格を失うと思われがちだが、第3項により後任が任命されるまで職務を続ける。改選の遅れで定足数が崩れ、夏の答申作業が空中分解する、という事態は制度上起こらない設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 23条:委員の任命権者・任期・身分 | 22条:労使公益各同数の三者構成 24条:専門部会の設置と委員の指名 |
| 決めていること | 誰が任命するか(厚生労働大臣・都道府県労働局長)、任期二年、非常勤 | 誰が座るか(労働者・使用者・公益を同数) 個別の最低賃金ごとに部会を置けるか |
| 空白リスクへの手当て | 3項:後任者が任命されるまで職務を継続 | 同数構成の維持により一方に偏らせない 部会委員は審議会の委員から指名 |
| 実務上の効き所 | 改選期を押さえれば推薦ルートに乗せられる | 席の配分そのものを争う場面 特定最低賃金の審議で誰が入るか |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も労働部に最低工資審議會を置き、労働者団体・使用者団体・学識者・政府側で構成する。日本と同じく中央政府側に決定権があり、地方自治体には人事権も決定権もない
韓国は労働者委員・使用者委員・公益委員の三者同数構成という点で日本と同型だが、委員の任期は日本の二年より長く設定されており、公益委員の人選が毎年の交渉の焦点になる
常設の審議会方式ではなく、省級の人力資源社会保障部門が工会および企業連合会と協議して案を作り、上級官庁に届け出る行政主導型。委員の任期という概念自体が制度に存在しない
ドイツは2015年施行の全国一律最低賃金で、委員長のほか使用者側・労働者側の議決権を持つ委員と、議決権のない学識委員で構成する。任期は日本の二年より長く、地域別ではなく全国一本という点が根本的に異なる
フランスは労使同数の審議会が金額を答申する方式ではなく、物価と賃金指標に連動した自動改定を基礎に、政府が独立専門家グループの意見を踏まえて décret で決定する。三者構成の合議は日本ほど中心的でない
連邦レベルでは審議会を通さず議会が法律で直接金額を定めるため、改定は立法過程そのものになる。一部の州・市が独自に wage board 型の諮問機関を置いている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「今年の目安は時給数十円の引き上げ」とニュースが流れたら、その先はどうなるのか。中央の目安を受け取った各県の地方最低賃金審議会が、夏のうちに自分の県の金額を答申する。同じニュースを見ていても、最終額は県ごとに違う。
- 飲食店を営むあなたのもとに、県の新しい最低賃金の公示が届く。発効は十月一日、パート全員の時給表と就業規則の賃金規定を組み直す猶予は一か月半しかない。異議を申し出るなら公示から十五日以内、その窓を逃せば黙って新額に合わせるほかない。委員を送り込んでいる経営者団体に加盟していれば、この数字を数週間早く知ることができた
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法(昭和34年法律第137号)の制定に伴い、最低賃金審議会の委員の任命権者、任期二年、補欠委員の残任期間、非常勤、任期満了後の職務継続を定める規定が置かれた
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