最低賃金法 第22条(組織)
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最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、最低賃金法第22条に定められた規定で、「最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法第22条(組織)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
- 最低賃金法第22条の条文原文は「最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。」で始まります。
- 最低賃金法第22条は第三章 最低賃金審議会に置かれています。
- 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法第22条の前の条は最低賃金法第21条です。
- 最低賃金法第22条の次の条は最低賃金法第23条です。
- 最低賃金法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137 - 本サイト収録
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点最低賃金法22条は、最低賃金審議会が労働者代表委員・使用者代表委員・公益代表委員の各同数で組織されると定める。定数などの細目は政令に委ねられる。
Q · 最低賃金って、結局どこの誰がどうやって決めているんですか?
政府ではなく、労使公益が同数で座る審議会の答申で決まります
最低賃金の額を決定するのは厚生労働大臣または都道府県労働局長ですが、その前に最低賃金審議会の調査審議と答申が必ず必要です(最低賃金法10条、21条)。そして22条は、その審議会を労働者を代表する委員、使用者を代表する委員、公益を代表する委員の各同数で組織すると定めています。同数であるため労使のいずれも多数決で押し切ることができず、実務上は中立の公益代表委員が調整と決着の役割を担います。毎年夏に中央最低賃金審議会が示す目安が、各都道府県の答申の土台になります。
解説
毎年夏、「最低賃金、過去最大の引き上げ」という見出しが並ぶ。あの数字を最終的に告示するのは厚生労働大臣や都道府県労働局長だが、彼らが独断で書ける数字ではない。最低賃金法22条は、審議の場に座る委員を労働者代表・使用者代表・公益代表の各同数と定めている。同数、つまり労使のどちらも数の力で押し切れない。決着をつけるのは真ん中に座る公益委員である。この構造を知っている人は、毎年の答申を読むとき金額より先に「労側と使側、どちらが答申に反対意見を付けたか」を見る。そこに来年の攻防の方向が出るからだ。しかもこの同数構成は、日本が1928年に批准した ILO 第26号条約が求める国際基準でもある。政権が思いつきで労使のバランスをいじることは、法律と条約の両方が阻んでいる。
法的な位置づけ
最低賃金法22条は、最低賃金審議会の組織構成を定める規定であり、同審議会が労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員の各同数によって組織されることを規律する。委員の定数その他の具体的事項は政令に委任されるが、三者同数という構成原則自体は法律で固定されている。
よくある質問 AI による整理
Q1最低賃金審議会とは何ですか?
最低賃金の額について調査審議し、厚生労働大臣または都道府県労働局長に答申する機関です。中央と地方に置かれ、労働者代表・使用者代表・公益代表の各同数で組織されます(最低賃金法20条、22条)。
Q2最低賃金審議会の委員は何人ですか?
委員の定数は法律ではなく政令で定められ、労使公益が各同数になるよう配分されます。22条が固定しているのは「各同数」という比率であって人数ではありません。正確な人数は最新の政令をご確認ください。
Q3公益代表委員は誰が選んでいますか?
委員の任命に関する規定は最低賃金法23条にあり、中央は厚生労働大臣、地方は都道府県労働局長が任命します。労使同数の下で実質的な調整役となるため、誰が公益委員になるかが毎年の結論を左右します。
Q4中央最低賃金審議会と地方最低賃金審議会の違いは何ですか?
中央は毎年夏に引上げ額の「目安」を示す全国レベルの審議会、地方は都道府県ごとに実際の地域別最低賃金額を調査審議して答申する審議会です。どちらも22条の三者同数構成が適用されます。
Q5最低賃金の目安はいつ出ますか?
運用上、毎年夏に中央最低賃金審議会が目安を示し、各都道府県の審議会が秋にかけて答申、その後に決定・公示という流れです。改定額は例年秋に発効します。正確な日程はその年の厚生労働省公表をご確認ください。
Q6最低賃金審議会の議事録は公開されていますか?
中央最低賃金審議会および目安小委員会の資料・議事録は、答申の前後に厚生労働省のサイトで公開されます。人件費の見通しを立てるなら、官報の告示より数か月早く情報を取れます。
Q7答申に反対意見が付くとどうなりますか?
答申の効力自体は失われませんが、労側・使側どちらが反対意見を付けたかは翌年の審議で必ず論点として蒸し返されます。金額よりも反対意見の位置を読むほうが、来年の方向を先読みできます。
Q8最低賃金審議会に専門部会はありますか?
最低賃金法24条が専門部会の設置を定めています。部会は特定の産業や事項について実質的な審議を担い、22条の三者同数の考え方は部会の構成にも波及します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最低賃金って、結局どこの誰が決めてるんですか?
形式上の決定者は厚生労働大臣と都道府県労働局長だが、その前に最低賃金審議会の調査審議と答申が必ず要る(最低賃金法10条、21条)。その審議会が労使公益の各同数(22条)。実務のポイント:毎年夏に中央最低賃金審議会が出す「目安」が各県の答申の土台になり、地方で覆るのはせいぜい数円。相場を先に知りたければ、県ではなく中央の目安小委員会の資料を読む
Q2一般の労働者が、審議会に意見を届ける方法ってあるんですか?
ある。最低賃金の決定案は公示され、労働者と使用者は所定の期間内に異議を申し出られる(最低賃金法16条、17条。期間は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この異議申出ルートは実務上ほとんど使用者団体しか使っていない。労働者側から筋の通った異議がまとまって届いた年は、翌年の目安審議で必ず言及される。個人の一通でも記録に残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「最低賃金は政府が決めている」という問いの立て方そのものがずれている。厚生労働大臣も都道府県労働局長も、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴かずに額を動かす権限を持たない(最低賃金法10条、21条)。決めているのは政府ではなく、政府が召集した労使公益同数のテーブルである
- 労使が同数であることは多くの人が知っている。知られていないのは、同数だからこそ労使だけでは構造上決着しないという点だ。実質的な決定権は真ん中の公益委員に集まる。つまり誰が公益委員に任命されるか(同法23条)が、毎年の数字を静かに左右している
- 使用者側から見れば「経営実態を無視した引き上げ」、労働者側から見れば「生活実態を無視した渋り」。だが法律の側から見れば、その両方の言い分は最初から同数の議席として制度に組み込まれている。この落差を知らずにテーブルの外で不満を言い続ける者だけが、用意された議席を使わずに一年を終える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 22条:審議会の構成(労使公益 各同数) | 20条:中央・地方の最低賃金審議会の設置 23条:委員の任命 |
| 法律事項か政令事項か | 「各同数」という比率は法律事項、定数は政令に委任 | 設置そのものが法律事項 任命権者は法律、細目は政令 |
| 実務上の意味 | 労使のどちらも多数決で押し切れず、公益委員に調整機能が集まる | 中央(目安)と地方(実額)の二層構造を生む 誰を公益委員に選ぶかが毎年の結論を静かに左右する |
| 変更のハードル | 法改正が必要。かつ ILO 第26号条約の三者構成要請という国際的制約も働く | 法改正が必要 任命は行政の裁量が及ぶ余地が相対的に大きい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も労方代表・資方代表・学者専門家の三者を各7名置く審議会方式。ただし主務官庁の代表も委員に加わる点で、日本の労使公益のみによる同数構成より行政の関与が明示的である
労働者委員・使用者委員・公益委員を各9名とする三者同数構成。日本と同じく公益委員に実質的な決着機能が集まり、公益委員の任命が毎年政治的争点となる構図も共通する
使用者側・労働者側 各3名の議決権委員に、議決権を持たない学識委員2名を加える構成。学識委員に票を与えない点で、日本の公益代表委員が票を持つ設計と決定的に異なる
連邦最低賃金は議会が法律を改正して直接決める。三者委員会も年次改定の仕組みも持たないため、連邦の額が長期間据え置かれ、実務上は州法が上乗せする構造になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし来年、政権が「最低賃金を一気に1500円へ」と号令をかけたら、その日のうちに実現するだろうか? しない。中央最低賃金審議会が目安を示し、各都道府県の地方最低賃金審議会が調査審議して答申を出し、決定案が公示され、異議申出の期間を置いてから発効する。夏に答申、秋に発効という時計で動く制度であり、号令から現場の時給が変わるまでに最低でも数か月の手続時間が挟まる
- あなたが飲食店を経営していて、10月からの改定で人件費が一気に跳ね上がるとする。文句の宛先は役所ではなく、あなたの業界団体が地方最低賃金審議会に送り込んだ使用者代表委員だ。議席は法律上すでに同数用意されている、使う側の問題である
学説
通説:最低賃金法22条の各同数構成は、賃金という利害対立領域において労使の対等な発言権を制度的に保障する趣旨と解される。もっとも同数ゆえに労使のみでは決着せず、実質的な決定機能は公益代表委員に移るため、23条の任命のあり方が制度運用上の要となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法の制定に伴い、最低賃金審議会に関する規定が置かれる。労使公益の三者構成は制定当初から採用されている(条番号は現行と異なる)。
- 2.昭和43年(1968年) 改正:業者間協定に基づく最低賃金決定方式が廃止され、審議会の調査審議を経る方式へ一本化された。審議会の位置づけが制度の中心へ移った転換点。
- 3.平成19年(2007年) 改正:最低賃金法の大幅改正(平成19年法律第129号)。地域別最低賃金の全国的な整備や生活保護との整合が定められ、審議会に関する条文構成も現行の形に整理された。施行日等は最新の官報・e-Gov をご確認ください。
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