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最低賃金法 第19条(特定最低賃金の公示及び発効)

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
  2. 2.第十五条第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第二項及び第十七条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法 19 条は、特定最低賃金の決定の公示義務と発効日を定める。決定・改正は公示の日から 30 日を経過した日から、廃止は公示の日から効力を生じる。

Q · 業種ごとの特定最低賃金が改正されたら、新しい時給はいつから払うの?

公示の日から 30 日を経過した日から

最低賃金法 19 条 2 項により、特定最低賃金の決定および改正の決定は、公示の日から起算して 30 日を経過した日から効力を生じます。決定の中でそれより後の日が別に定められていればその日です。一方、廃止の決定は公示の日から即日効力を生じ、30 日の猶予はありません。義務が増える方向には助走が与えられ、保護が消える方向には助走がないという非対称な構造になっています。

解説

工場、自動車整備、百貨店といった業種には、都道府県の地域別最低賃金とは別に、その業種だけに効く高い最低賃金が設定されていることがある。それが特定最低賃金だ。19 条が決めているのは金額ではなく、その金額がいつから現実の支払義務に変わるかである。新設と改正は公示の日から起算して 30 日を経過した日、廃止は公示の日そのもの。ただし決定の中で別の日が定められていればその日になる。この非対称に気付けるかどうかで、経営側なら賃金原資を用意できる期間が、働く側なら床が消える日の予告期間が変わる。しかも公示の舞台は官報という、ほとんどの人が一生開かない媒体だ。誰も読んでいないという事実は発効日を一日も動かさず、発効日以降の不足額は民事上あなたの請求権として積み上がっていく。

法的な位置づけ

最低賃金法 19 条は、特定最低賃金に関する決定の公示義務とその発効時期を定める規定である。決定事項は厚生労働省令の定めにより公示され、決定および改正は公示の日から起算して 30 日を経過した日から、廃止は公示の日から効力を生ずる。いずれも当該決定に別段の定めがあるときはその日による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定最低賃金とは何ですか?

特定の産業や職種について、地域別最低賃金より高い水準で設定される最低賃金です。事業場の業種で適用され、地域別と併存する場合は高い方が適用されます。

Q2特定最低賃金はいつから発効しますか?

最低賃金法 19 条 2 項により、決定・改正は公示の日から起算して 30 日を経過した日からです。決定の中でそれより後の日が定められていればその日になります。

Q3特定最低賃金の廃止はいつ効力が生じますか?

廃止の決定は公示の日から効力を生じます。改正と違い 30 日の猶予期間はなく、法的な床がその日に地域別最低賃金の水準まで下がります。

Q4特定最低賃金の公示はどこで確認できますか?

公示は官報に掲載されるほか、都道府県労働局が業種別の一覧として時間額と発効日を公表しています。事業場単位で業種区分を確認してください。

Q5特定最低賃金の改正を見落としたらどうなりますか?

発効日以降の不足額は遡って支払う義務が残ります。知らなかったことは抗弁になりません。監督署の是正指導や民事の差額請求という形で顕在化します。

Q6特定最低賃金の決定に異議は言えますか?

異議申出は決定しようとする旨の公示段階で行う仕組みです。19 条による決定の公示を見た時点では、異議申出の期間はすでに終了しています。

Q7派遣社員にはどちらの最低賃金が適用されますか?

最低賃金法 18 条により、派遣先の事業場に適用される最低賃金が基準です。派遣先の業種に特定最低賃金があればその額が適用されます。

Q8特定最低賃金違反の罰則はどうなっていますか?

地域別最低賃金違反の 50 万円以下の罰金(同法 40 条)は原則及ばず、賃金全額払い違反として労働基準法 120 条の 30 万円以下の罰金というルートになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社に特定最低賃金が適用されてるかって、どこで分かるんですか?

都道府県労働局が業種ごとに一覧を公表しており、そこで業種区分と時間額、発効日が確認できます。判定は会社単位ではなく事業場単位です。地域別最低賃金と併存する場合は、高い方が適用されます(最低賃金法 6 条)。使用者には周知義務があります(同法 8 条)。業界裏話ヒント:掲示も書面交付もされていない事業場は、そもそも発効日を管理していない可能性が高い。周知がない会社ほど、遡っての不足額が出てくる確率が高いという逆相関がある

Q2発効日が給与の締め日の途中に来たら、その月はどう払えばいいんですか?

発効日以後に働いた時間について新しい額が適用されます。19 条 2 項により効力は公示の日から起算して 30 日を経過した日に生じるので、締め期間をまたぐ月は日で区切って単価を分けて計算するのが原則です。業界裏話ヒント:就業規則や賃金規程を改定していなくても、最低賃金法 4 条 2 項により契約のうち最低賃金額に達しない部分は無効となり、最低賃金額で置き換わる。規程を直していないから旧額でよい、という言い分は法的には最初から成立していない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「最低賃金はいつ上がるのか」という問いの立て方そのものが一段浅い。上がる日は審議会の答申日でも、決定日でも、ニュースが流れた日でもない。官報公示から 30 日を経過した日であり、しかも決定の中に別段の定めがあればその日に動く。問うべきは「いつ決まったか」ではなく「公示日はいつで、決定文に別に定める日はあるか」である
  • 特定最低賃金が地域別より高いことは業界の人なら知っている。だがその高い基準を破ったときの直接の制裁が、地域別より軽いことまでは知られていない。地域別最低賃金の違反は最低賃金法 40 条で 50 万円以下の罰金だが、同条の罰則は船員に適用されるものを除く特定最低賃金には及ばず、賃金の全額払い(労働基準法 24 条)違反として同法 120 条の 30 万円以下の罰金というルートになる。守るべき額は高いのに刑罰は軽い。だから実際の主戦場は、監督署の是正指導と民事の差額請求になる
  • 使用者から見れば公示は役所の事務手続にすぎないが、法律から見れば公示は義務が発生する起算点そのものである。官報を誰も読んでいないという現実は、発効日を一日も後ろにずらさない。この落差が、半年後に遡及支払いという形であなたの資金繰りを直撃する
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対象となる最低賃金最低賃金法 19 条:特定最低賃金(業種別)の公示と発効
発効までの猶予決定・改正は公示から 30 日経過した日、廃止は公示の日
違反時の制裁ルート原則として労働基準法 24 条違反 → 同法 120 条(30 万円以下の罰金)
実務で見るべき日付官報公示日 + 30 日、廃止なら公示日そのもの

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの工場に適用される特定最低賃金の改正が官報に載ったとして、新しい時給はいつから払えばいい? 公示の翌日でも、翌月の 1 日でもない。公示の日から起算して 30 日を経過した日である。給与計算の締め期間の途中に発効日が刺さる月が必ず一度来る。その月だけ単価を日で区切って計算しないと、後から不足額を遡って請求される
  • 経理担当のあなたが、業界団体の回覧を見落とした。発効から 3 か月後、労働基準監督署の是正指導で初めて気付く。不足額は該当する従業員全員分、遡って支払うことになる
  • 長年働いてきた業種の特定最低賃金が廃止された。廃止の決定は公示の日から効力を生じるので、30 日の猶予はない。すでに契約している時給が自動で下がるわけではないが、法的な床は地域別最低賃金まで一気に落ちる。次の賃金改定の交渉で、守ってくれる下支えがもう存在しない状態であなたは座ることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 最低賃金法第19条(特定最低賃金の公示及び発効)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第19条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 最低賃金法第19条は第三節に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。