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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

最低賃金法 第19条(特定最低賃金の公示及び発効)

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
  2. 2.第十五条第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第二項及び第十七条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。

この条文の基本情報

特定最低賃金の公示及び発効とは何ですか?

定義特定最低賃金の公示及び発効とは、最低賃金法第19条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法第19条(特定最低賃金の公示及び発効)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第19条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 最低賃金法第19条は第三節 特定最低賃金に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最低賃金法第19条の前の条は最低賃金法第18条です。
  7. 最低賃金法第19条の次の条は最低賃金法第20条です。
  8. 最低賃金法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法19条は、特定最低賃金の決定の公示義務と発効日を定める。決定・改正は公示の日から30日を経過した日から、廃止は公示の日から効力を生じる。

Q · 業種ごとの特定最低賃金が改正されたら、新しい時給はいつから払うの?

公示の日から30日を経過した日から

最低賃金法19条2項により、特定最低賃金の決定および改正の決定は、公示の日から起算して30日を経過した日から効力を生じます。決定の中でそれより後の日が別に定められていればその日です。一方、廃止の決定は公示の日から即日効力を生じ、30日の猶予はありません。義務が増える方向には助走が与えられ、保護が消える方向には助走がないという非対称な構造になっています。

解説

工場、自動車整備、百貨店といった業種には、都道府県の地域別最低賃金とは別に、その業種だけに効く高い最低賃金が設定されていることがある。それが特定最低賃金だ。19条が決めているのは金額ではなく、その金額がいつから現実の支払義務に変わるかである。新設と改正は公示の日から起算して30日を経過した日、廃止は公示の日そのもの。ただし決定の中で別の日が定められていればその日になる。この非対称に気付けるかどうかで、経営側なら賃金原資を用意できる期間が、働く側なら床が消える日の予告期間が変わる。しかも公示の舞台は官報という、ほとんどの人が一生開かない媒体だ。誰も読んでいないという事実は発効日を一日も動かさず、発効日以降の不足額は民事上あなたの請求権として積み上がっていく。

法的な位置づけ

最低賃金法19条は、特定最低賃金に関する決定の公示義務とその発効時期を定める規定である。決定事項は厚生労働省令の定めにより公示され、決定および改正は公示の日から起算して30日を経過した日から、廃止は公示の日から効力を生ずる。いずれも当該決定に別段の定めがあるときはその日による。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の事業場に特定最低賃金があるか確認する 都道府県労働局のサイトで、事業場の所在地と業種区分を照合し、特定最低賃金の有無・時間額・発効日を確認する。判定は会社単位ではなく事業場単位である点に注意する
  2. 2.公示日から30日を数えて発効日を確定する 公示の日から起算して30日を経過した日を特定し、決定文に別に定める日がないかも確認する。廃止の場合は公示の日そのものが発効日になるため、猶予期間を前提にした計算をしない
  3. 3.締め期間をまたぐ月の単価を日で区切る 発効日が給与の締め期間の途中に来る月は、発効日前後で単価を分けて計算する。発効日以後に働いた時間について新しい時間額を適用し、時間給以外の賃金形態も時間額に換算して比較する
  4. 4.不足があれば指摘される前に遡って清算する 算出した不足額を、該当する従業員全員について発効日まで遡って支払う。賃金規程を改定していないという理由は通らず、最低賃金法4条2項により契約の該当部分は無効となり最低賃金額に置き換わる
  5. 5.周知と再発防止の仕組みを設ける 適用される最低賃金の額と発効日を事業場に掲示または書面交付し(同法8条)、毎年の公示時期に確認するチェック工程を給与計算フローに組み込む

よくある質問 AI による整理

Q1特定最低賃金とは何ですか?

特定の産業や職種について、地域別最低賃金より高い水準で設定される最低賃金です。事業場の業種で適用され、地域別と併存する場合は高い方が適用されます。

Q2特定最低賃金はいつから発効しますか?

最低賃金法19条2項により、決定・改正は公示の日から起算して30日を経過した日からです。決定の中でそれより後の日が定められていればその日になります。

Q3特定最低賃金の廃止はいつ効力が生じますか?

廃止の決定は公示の日から効力を生じます。改正と違い30日の猶予期間はなく、法的な床がその日に地域別最低賃金の水準まで下がります。

Q4特定最低賃金の公示はどこで確認できますか?

公示は官報に掲載されるほか、都道府県労働局が業種別の一覧として時間額と発効日を公表しています。事業場単位で業種区分を確認してください。

Q5特定最低賃金の改正を見落としたらどうなりますか?

発効日以降の不足額は遡って支払う義務が残ります。知らなかったことは抗弁になりません。監督署の是正指導や民事の差額請求という形で顕在化します。

Q6特定最低賃金の決定に異議は言えますか?

異議申出は決定しようとする旨の公示段階で行う仕組みです。19条による決定の公示を見た時点では、異議申出の期間はすでに終了しています。

Q7派遣社員にはどちらの最低賃金が適用されますか?

最低賃金法18条により、派遣先の事業場に適用される最低賃金が基準です。派遣先の業種に特定最低賃金があればその額が適用されます。

Q8特定最低賃金違反の罰則はどうなっていますか?

地域別最低賃金違反の50万円以下の罰金(同法40条)は原則及ばず、賃金全額払い違反として労働基準法120条の30万円以下の罰金というルートになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの会社に特定最低賃金が適用されてるかって、どこで分かるんですか?

都道府県労働局が業種ごとに一覧を公表しており、そこで業種区分と時間額、発効日が確認できます。判定は会社単位ではなく事業場単位です。地域別最低賃金と併存する場合は、高い方が適用されます(最低賃金法6条)。使用者には周知義務があります(同法8条)。実務のポイント:掲示も書面交付もされていない事業場は、そもそも発効日を管理していない可能性が高い。周知がない会社ほど、遡っての不足額が出てくる確率が高いという逆相関がある

Q2発効日が給与の締め日の途中に来たら、その月はどう払えばいいんですか?

発効日以後に働いた時間について新しい額が適用されます。19条2項により効力は公示の日から起算して30日を経過した日に生じるので、締め期間をまたぐ月は日で区切って単価を分けて計算するのが原則です。実務のポイント:就業規則や賃金規程を改定していなくても、最低賃金法4条2項により契約のうち最低賃金額に達しない部分は無効となり、最低賃金額で置き換わる。規程を直していないから旧額でよい、という言い分は法的には最初から成立していない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「最低賃金はいつ上がるのか」という問いの立て方そのものが一段浅い。上がる日は審議会の答申日でも、決定日でも、ニュースが流れた日でもない。官報公示から30日を経過した日であり、しかも決定の中に別段の定めがあればその日に動く。問うべきは「いつ決まったか」ではなく「公示日はいつで、決定文に別に定める日はあるか」である
  • 特定最低賃金が地域別より高いことは業界の人なら知っている。だがその高い基準を破ったときの直接の制裁が、地域別より軽いことまでは知られていない。地域別最低賃金の違反は最低賃金法40条で50万円以下の罰金だが、同条の罰則は船員に適用されるものを除く特定最低賃金には及ばず、賃金の全額払い(労働基準法24条)違反として同法120条の30万円以下の罰金というルートになる。守るべき額は高いのに刑罰は軽い。だから実際の主戦場は、監督署の是正指導と民事の差額請求になる
  • 使用者から見れば公示は役所の事務手続にすぎないが、法律から見れば公示は義務が発生する起算点そのものである。官報を誰も読んでいないという現実は、発効日を一日も後ろにずらさない。この落差が、半年後に遡及支払いという形であなたの資金繰りを直撃する
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる最低賃金最低賃金法19条:特定最低賃金(業種別)の公示と発効最低賃金法14条:地域別最低賃金の公示と発効
最低賃金法15条:特定最低賃金の決定手続そのもの
発効までの猶予決定・改正は公示から30日経過した日、廃止は公示の日地域別も公示から30日経過した日が原則(別段の定めあれば その日)
決定の成立段階を規律し、発効時期は19条に委ねる
違反時の制裁ルート原則として労働基準法24条違反 → 同法120条(30万円以下の罰金)最低賃金法40条(50万円以下の罰金)が直接適用
手続規定のため直接の罰則なし
実務で見るべき日付官報公示日 + 30日、廃止なら公示日そのもの毎年秋の改定公示日 + 30日
決定しようとする旨の公示日(異議申出の起算点)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
基本工資審議辦法、労働基準法第21条

台湾は業種別最低賃金を持たず基本工資に一本化。労働部の審議委員会が決議し行政院の核定を経て公告、施行日は多く翌年1月1日と明示される。日本のような公示 + 30日という一般的な起算ルールは置かれていない

韓国
최저임금법 제10조

韓国は雇用労働部長官が毎年8月5日までに決定・告示し、翌年1月1日から効力を生ずると法定。発効日が固定されている点で、公示日から起算する日本と設計思想が異なる

中国
最低工资规定 第11条

省級人民政府が最低賃金基準を公布し、公布後に実施される。業種別ではなく地域別・地区別の等級制で、調整周期も規定上の目安が置かれている

ドイツ
Mindestlohngesetz (MiLoG) § 11、Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG)

ドイツの一般最低賃金は法規命令(Rechtsverordnung)で調整され、業種別最低賃金は労働協約の一般的拘束力宣言により全事業者に及ぶ。日本の特定最低賃金に最も近い機能を担うのは AEntG のルート

アメリカ
Fair Labor Standards Act §6(29 U.S.C. §206)

連邦最低賃金は改正法自体が発効日を規定し、行政公示による一般的な起算ルールを置かない。業種別の上乗せは州法・地方条例および Davis-Bacon Act 等の個別法で実現される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの工場に適用される特定最低賃金の改正が官報に載ったとして、新しい時給はいつから払えばいい? 公示の翌日でも、翌月の1日でもない。公示の日から起算して30日を経過した日である。給与計算の締め期間の途中に発効日が刺さる月が必ず一度来る。その月だけ単価を日で区切って計算しないと、後から不足額を遡って請求される
  • 経理担当のあなたが、業界団体の回覧を見落とした。発効から3か月後、労働基準監督署の是正指導で初めて気付く。不足額は該当する従業員全員分、遡って支払うことになる
  • 長年働いてきた業種の特定最低賃金が廃止された。廃止の決定は公示の日から効力を生じるので、30日の猶予はない。すでに契約している時給が自動で下がるわけではないが、法的な床は地域別最低賃金まで一気に落ちる。次の賃金改定の交渉で、守ってくれる下支えがもう存在しない状態であなたは座ることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県労働局のサイトで、自分の事業場の業種に特定最低賃金があるか、発効日と時間額を確認する2. 発効日以降の給与明細とタイムカードを月別に並べ、時間額に換算して不足額を算出する3. 使用者に書面で差額を請求、応じなければ労働基準監督署へ申告する4. 派遣で働いているなら、基準は派遣先の事業場である(18条)。派遣元の説明を鵜呑みにせず、派遣先の業種で確認すること

訴えられた側:1. まず自社の事業場が本当にその特定最低賃金の適用範囲かを確認する。業種の区分と適用除外の有無で結論が変わる2. 適用されるなら、公示日から30日を経過した日を特定し、締め期間をまたぐ月は日で区切って単価を分ける3. 不足が判明したら、指摘される前に自主的に遡って清算する。是正指導前の自主清算は、その後の扱いが明確に変わる4. 賃金規程を改定していないという反論は通らない。最低賃金法4条2項により契約の該当部分は無効となり、最低賃金額に置き換わる

時効(請求できる期限):賃金請求権の消滅時効は各賃金支払日から5年、ただし当分の間3年(労働基準法115条、143条、最新の改正状況をご確認ください)。決定に対する異議申出は、決定しようとする旨の公示日から起算する短期間(15日)に限られ、19条の公示後には行使できない

学説

通説:19条2項の発効時期の非対称は、義務を新たに課す決定には準備期間を要する一方、義務を解除する廃止には準備を要しないという行政法上の一般的な考え方の現れと理解される。公示は発効日の起算点であり、名宛人が現実に認識したか否かは効力に影響しない

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)7月1日施行 従来の産業別最低賃金の枠組みが特定最低賃金として再編され、最低賃金法第2章が地域別と特定の二節構成に整理された。本条の公示義務と発効時期の規律も、この再編の中で現在の位置に置かれている。制定以来の改正回数は網羅的に確認できていないため、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法制定。当時の枠組みにおける最低賃金決定の公示と発効時期の規律が置かれた。制定当初の条番号・文言との異同は網羅的に確認できておらず、人的検証が必要
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:産業別最低賃金の枠組みが特定最低賃金として再編され、第2章が地域別と特定の二節構成に整理された。本条の公示義務と発効時期の規律も、この再編の中で現在の位置に置かれた(平成20年7月1日施行)

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最低賃金法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 特定最低賃金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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