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最低賃金法 第18条(派遣中の労働者の特定最低賃金)

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派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法 18 条は、派遣中の労働者の特定最低賃金を派遣先の事業または職業を基準に判定すると定める。派遣元の所在地や業種は判定に影響しない。

Q · 派遣で働いているとき、産業別の高い最低賃金は派遣元と派遣先のどちらで決まりますか?

派遣先です。派遣先の産業や職業の特定最低賃金が下限になります

最低賃金法 18 条により、派遣中の労働者の特定最低賃金は、派遣先の事業と同種の事業、または派遣先の事業場で使用される同種の労働者の職業を基準に判定されます。雇用契約を結んだ派遣元の所在地や業種は判定材料になりません。特定最低賃金は地域別最低賃金を上回る額でなければ決定できないため(16 条)、本条が働く場面では下限額は必ず都道府県の地域別最低賃金より高くなります。複数の最低賃金が競合する場合は最も高い額が適用されます(6 条)。

解説

派遣元が大阪、派遣先が東京。あなたの賃金の下限はどちらで決まるか。答えは派遣先だ。18条は、産業や職業ごとに上乗せされた特定最低賃金(かつての産業別最低賃金)について、派遣先の事業と同種の事業、または派遣先の事業場で使用される同種の労働者の職業にその最低賃金が適用されている場合、その額をあなたの下限として4条を適用すると定める。雇用契約を結んでいる派遣元がどこにあろうと、派遣元自身が何業であろうと、判定材料にならない。見るべきは派遣先で何が行われているかだ。特定最低賃金は地域別最低賃金を上回る額でなければ決定できないため(16条)、この条文が動く場面では、あなたの時給の下限は都道府県の最低賃金より確実に高い。給与明細の時給が都道府県の最賃ぎりぎりで止まっているなら、派遣先の業種を調べる価値がある。

法的な位置づけ

最低賃金法 18 条は、派遣中の労働者に適用される特定最低賃金の判定基準を定める規定である。派遣先の事業と同種の事業、または派遣先の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合、その最低賃金額により同法 4 条の支払義務が適用される。派遣元の所在地および業種は判定材料とならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定最低賃金とは何ですか?

特定の産業や職業について、地域別最低賃金に上乗せして決定される最低賃金です。かつての産業別最低賃金にあたり、地域別を上回る額でなければ決定できません(最低賃金法 16 条)。

Q2特定最低賃金に適用除外はありますか?

決定ごとに適用除外が個別に定められています。18 歳未満または 65 歳以上の者、雇入れ後一定期間内で技能習得中の者などが除外される例が多く、該当すると下限は地域別最低賃金まで戻ります。

Q3特定最低賃金の発効日はいつですか?

10 月に集中する地域別最低賃金の改定とずれ、12 月から翌 3 月に集中する傾向があります。決定ごとに発効日が異なるため、派遣先の都道府県労働局の公示で個別に確認してください。

Q4最低賃金の差額はいつまで請求できますか?

差額賃金は賃金債権であり、消滅時効は労働基準法 115 条により当分の間 3 年(本則 5 年)です。起算点は各月の賃金支払日で、古い月から順に時効が完成していきます。

Q5請負契約でも最低賃金法 18 条は適用されますか?

適用されません。18 条は労働者派遣における派遣中の労働者を対象とする規定です。ただし実態が労働者派遣であれば偽装請負として派遣の規律が及ぶ余地があります。

Q6派遣先の産業に特定最低賃金がない場合はどうなりますか?

18 条は動かず、下限は派遣先の事業場所在地の地域別最低賃金となります(最低賃金法 13 条)。この場合も基準は派遣元ではなく派遣先の所在地です。

Q7最低賃金の計算に含まれない手当は何ですか?

臨時に支払われる賃金、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算入されません。基本給と一部の手当のみで下限を満たす必要があります。

Q8派遣先にも最低賃金の支払義務はありますか?

賃金の支払義務者は雇用主である派遣元のままです。18 条が派遣先に移すのは適用額の判定基準だけで、支払責任の所在は動きません。派遣先には待遇に関する情報提供が求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣元が大阪で派遣先が東京なんですが、どっちの最低賃金ですか?

派遣先の東京です。地域別は13条、産業別の特定最低賃金は18条で、いずれも派遣先の事業場を基準に判定します。業界裏話ヒント:派遣先が変わっても時給が据え置かれるケースは珍しくありません。派遣元の給与システムは派遣先の都道府県までは追っていても、産業別の特定最低賃金までは自動判定していないことが多い。派遣先が変わるたび自分で照合する人だけが差額を取り戻せる

Q2特定最低賃金って、どこで調べられますか?

厚生労働省と各都道府県労働局のサイトに一覧があります。産業ごとに「○○県鉄鋼業最低賃金」のような名称で公示され、発効日と適用除外者が明記されています。18条の判定は派遣先の産業と職業で行うので、見るのは派遣先の都道府県の一覧です。業界裏話ヒント:一覧の下に小さく載る適用除外欄が本番です。18歳未満や65歳以上、技能習得中の者などが除外されている決定が多く、該当すると床は地域別まで下がる

Q3時給が特定最低賃金より低かったら、会社は罰金ですか?

船員以外の特定最低賃金の違反には最低賃金法40条の罰則(50万円以下の罰金)は適用されず、賃金の一部不払いとして労働基準法24条違反となり、同法120条の30万円以下の罰金の対象です。業界裏話ヒント:罰金が軽い代わりに、監督署の是正勧告は事業場の同種スタッフ全員分に及びます。一人の申告が全員の遡及精算を動かすため、派遣元は申告前の書面照会の段階で応じることが多い

Q4地域別と特定、両方あったらどっちが適用されるんですか?

高い方です。二以上の最低賃金の適用を受ける場合は最も高い額により4条を適用します(6条)。特定最低賃金はそもそも地域別を上回る額でなければ決定できない仕組みです(16条)。業界裏話ヒント:近年の地域別最低賃金の大幅引き上げにより、古い特定最低賃金が実質的に追い越されて機能していない産業もあります。まず地域別、次に特定という順で確認するのが実務の手順

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 雇用契約を結んだ派遣元の所在地の最低賃金が適用されると思っている人が圧倒的に多いが、13条も18条も基準は派遣先である。地方の派遣元から東京の事業場へ出れば東京の水準で判定され、都心の派遣元から地方の工場へ出れば下がる。契約書のどこにも書かれていないこの反転が、時給の数十円を毎時間動かしている
  • 特定最低賃金の存在を知っている人でも、その違反が地域別最低賃金の違反と別の罰則ルートに乗ることまでは知らない。地域別最低賃金の違反は最低賃金法40条で50万円以下の罰金、船員に係るものを除く特定最低賃金の違反は同法の罰則の対象外で、労働基準法24条の賃金全額払い違反として同法120条の30万円以下の罰金となる。罰金が軽いから軽い違反という意味ではなく、申告するときに持ち出す根拠条文そのものが変わるという意味だ
  • 「自分の職種に特定最低賃金があるか」を調べる人は多いが、問いの立て方が半分ずれている。18条は派遣先の事業と同種の事業、または派遣先の事業場で使用される同種の労働者の職業、という二つの入口を用意している。産業の側で引っかからなくても職業の側で引っかかることがある。調べるべきは自分の肩書ではなく、派遣先の事業場で何が行われているかだ
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適用される最低賃金の種類18 条:派遣先の産業・職業の特定最低賃金
判定基準の所在派遣先の事業と同種の事業、または派遣先事業場の同種の労働者の職業
水準の高さ地域別を必ず上回る(16 条が上回ることを要件とするため)
違反時の罰則ルート船員に係るものを除き最低賃金法 40 条の対象外、労働基準法 24 条違反として同法 120 条(30 万円以下の罰金)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先が鉄鋼メーカーの工場で、あなたの時給は都道府県の最低賃金プラス10円。もしその県に鉄鋼業の特定最低賃金があったとしたら? 差額は1時間あたり百数十円になることがあり、フルタイム1年で20万円を超える。しかもそれは「もらえたかもしれない金」ではなく、法律上すでに発生しているあなたの賃金債権だ
  • 派遣元の給与担当として、全国30か所の派遣先にスタッフを出している。派遣先の県が変わるたび地域別最低賃金は差し替えてきたが、産業別の特定最低賃金までは照合していなかった。10月の地域別改定に気を取られている間に、12月から3月に集中する特定最低賃金の発効日が過ぎていく。監督署の是正勧告が入れば、遡及精算はその事業場の全スタッフ分に及ぶ
  • 派遣先が変わった。時給は据え置きのまま。だが新しい派遣先が自動車小売業なら、あなたの下限額はもう別の数字に切り替わっている
  • 友人が「派遣元が東京の会社だから東京の最低賃金でしょ」と相談してきた。逆だと三分で説明できるか。13条も18条も、基準はすべて派遣先側にある。派遣元が都心にあっても、派遣先が地方の工場なら判定はその地方の水準で行われる
  • 同じ製造ラインで、正社員には産業別の賃金表があり、あなたには派遣元の時給表しかない。特定最低賃金は雇用形態を問わず、その事業場の同種の労働者の職業に適用される。派遣であることは、それ自体では適用を外す理由にならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 最低賃金法第18条(派遣中の労働者の特定最低賃金)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第18条の条文原文は「派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつて…」で始まります。
  3. 最低賃金法第18条は第三節に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。