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最低賃金法 第6条(最低賃金の競合)

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  1. 労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。
  2. 2.前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項及び第四十条の規定の適用があるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法 6 条は、二以上の最低賃金が競合する場合に最も高い額を適用すると定める。ただし刑事罰(40 条)が及ぶのは地域別最低賃金の額までで、特定最低賃金の上乗せ分は対象外である。

Q · 県の最低賃金と業種の最低賃金、両方あるときはどっちを払えばいいの?

高い方が適用されるが、罰則が付くのは地域別の額まで

最低賃金法 6 条 1 項により、地域別最低賃金と特定最低賃金など二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、最も高い最低賃金額により 4 条が適用されます。ただし 2 項は、4 条 1 項の支払義務と 40 条の罰則(50 万円以下の罰金)が及ぶ範囲を、9 条 1 項の地域別最低賃金額に限定しています。したがって地域別は超えているが特定最低賃金には届かない場合、最低賃金法の罰則は作動せず、差額の民事請求と労働基準法 24 条違反(同法 120 条、30 万円以下の罰金)で処理される構造になります。

解説

日本では、同じ一人の労働者に最低賃金が二枚重なることがある。都道府県ごとに決まる地域別最低賃金と、鉄鋼・電機・各種商品小売・自動車小売など特定の産業に上乗せで設定される特定最低賃金だ。6条1項は「最も高いもの」を適用すると決める。ここまでは直感どおりだろう。問題は2項である。高い方の特定最低賃金が適用される場面でも、最低賃金法の罰則(40条、50万円以下の罰金)が飛ぶ範囲は、地域別最低賃金の水準までに限定されている。つまり、地域別を下回れば最低賃金法違反、地域別は超えているが特定最低賃金には届かないという中間帯では、最低賃金法の罰則は作動しない。ただし差額を払う民事上の義務は消えないうえ、労働基準法24条(賃金全額払)違反として同法120条の罰金(30万円以下)で捕まる構造になっている。あなたが受け取れる金額は変わらない。変わるのは、どの条文でどの窓口を押すかだ。

法的な位置づけ

最低賃金法 6 条は、一人の労働者に地域別最低賃金と特定最低賃金など二以上の最低賃金が競合して適用される場合の適用関係を定める規定である。1 項は最高の最低賃金額により 4 条を適用すると定め、2 項は 4 条 1 項の支払義務および 40 条の罰則の適用対象を、9 条 1 項の地域別最低賃金において定める額の限度に画する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定最低賃金とは何ですか?

特定の産業について、関係労使の申出を起点に地域別最低賃金より高い水準で決定される最低賃金です(最低賃金法 15 条)。鉄鋼、電機、自動車小売、各種商品小売などの業種で設定されています。

Q2自分の業種に特定最低賃金があるか調べる方法は?

勤務先の事業場が所在する都道府県労働局が公示する特定最低賃金の一覧で確認します。業種の判定は日本標準産業分類が基準となるため、社名や自己申告の業種名とずれることがあります。

Q3最低賃金に含まれない手当は?

臨時に支払われる賃金、1 か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜の割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手当は算入されません(最低賃金法 4 条 3 項および同法施行規則)。

Q4最低賃金を下回る契約を結んだらどうなりますか?

その部分は無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法 4 条 2 項)。労働者が同意していても結論は変わらず、使用者は差額の支払義務を負います。

Q5最低賃金違反の罰金はいくらですか?

地域別最低賃金の額を下回った場合は最低賃金法 40 条により 50 万円以下の罰金です。特定最低賃金のみを下回る場合は 6 条 2 項により同条の対象外で、労働基準法 120 条の 30 万円以下の罰金となります。

Q6最低賃金の差額はいつまで請求できますか?

賃金請求権の消滅時効は労働基準法 115 条により 5 年、当分の間 3 年とする経過措置があります。起算点は各月の賃金支払日で、古い月から順に時効が完成していきます。

Q7特定最低賃金が適用されない人はいますか?

多くの特定最低賃金の公示では、18 歳未満または 65 歳以上の者、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の者、軽易な業務に従事する者などが適用除外とされます。この場合は地域別最低賃金が適用されます。

Q8最低賃金は残業代を含めて計算しますか?

含めません。時間外、休日、深夜の割増賃金は算入対象から除外されます。所定内賃金だけを時間額に換算したうえで、適用される最低賃金額と比較します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1県の最低賃金は超えてるのに、産業別のがあるって言われました。どっちが正しいんですか?

両方正しく、6条1項により高い方が適用される。あなたのケースでは特定最低賃金が上回っているので、そちらが基準になり、差額の支払義務が発生する。業界裏話ヒント:特定最低賃金の存在は都道府県労働局の公示でしか周知されず、求人サイトも給与ソフトも地域別しか自動反映しない。中小企業の未払いの大半はここで起きている

Q2派遣で働いています。派遣元と派遣先で県が違うんですが、どっちの最低賃金ですか?

派遣先の事業場に適用される最低賃金が基準になる(最低賃金法5条)。派遣先の産業に特定最低賃金があれば、6条により地域別と比べて高い方が適用される。業界裏話ヒント:派遣元の給与計算は本社所在地の地域別で組まれていることがあり、就業先が高い県や特定最低賃金のある業種だと自動的に不足が出る。就業先が変わったタイミングが一番危ない

Q3特定最低賃金を割っていた分、会社を刑事告発できますか?

最低賃金法40条の罰金は、6条2項により地域別最低賃金の水準についてのみ適用される。特定最低賃金だけを割っている場合は同条では処罰されず、労働基準法24条違反として同法120条(30万円以下の罰金)の対象になる。業界裏話ヒント:どちらの条文で申告するかで担当窓口も監督官の動き方も変わる。申告書に条文を書けるだけで、初動の扱いが変わる

Q4地域別の方が特定最低賃金より高くなってしまった業種は、どうなるんですか?

6条1項により高い方すなわち地域別が適用され、特定最低賃金は事実上機能しなくなる。この場合は最低賃金法40条の罰則も通常どおり働く。業界裏話ヒント:地域別に追い越された特定最低賃金は、労使の申出により改正か廃止が審議される。自分の業種の特定最低賃金が何年据え置かれているかを見ると、その業界の労使交渉の体力が透けて見える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「二つあるなら高い方が適用される」ところまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その高い方が守られなかったときに何が起きるかだ。特定最低賃金だけを割っている場合、最低賃金法40条の50万円以下の罰金は発動しない。労働基準法24条違反として同法120条の30万円以下の罰金に落ちる。同じ違反でも、責任追及の重さと使う条文が入れ替わる
  • 「自分の県の最低賃金はいくらか」を先に調べる人が大半だが、問いの順番が逆である。先に問うべきは「自分の業種に特定最低賃金があるか」。業種の特定最低賃金がなければ地域別が答えだが、あれば地域別を調べても答えにならない。順番を間違えると、正しい数字を調べたのに結論が間違うという事故が起きる
  • 特定最低賃金は地域別より必ず高いと思われがちだが、逆転する。近年の地域別最低賃金の大幅引き上げで、地域別が特定最低賃金を追い越す都道府県・業種が相次いだ。その場合、6条1項により高い方すなわち地域別が適用され、特定最低賃金は数字としては生きたまま実質的に機能しなくなる。「産業別があるから安心」は、額を見比べていない人の思い込みである
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条文の役割6 条:二以上の最低賃金が競合したときの適用関係と罰則射程の決定
適用される金額競合する最低賃金額のうち最高のもの
違反時の刑事罰2 項により、40 条の罰則は地域別最低賃金額の限度でのみ適用
民事上の効力最高額を基準に 4 条を適用するため、上乗せ部分も支払義務は残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、退職して半年経ってから「自分の業種には県の特定最低賃金があった」と気付いたら? 時給差額は1時間あたり数十円でも、月160時間×2年なら十数万円になる。賃金請求権の時効は各支払日から起算されるので、古い月から順に権利が消えていく。気付いた日が勝負の日である
  • 小売チェーンの店長として、あなたは県の地域別最低賃金の改定ニュースを見て時給を1円上乗せした。だが自社の業種には各種商品小売業の特定最低賃金があり、そちらの方が高かった。悪意はない。それでも差額の支払義務は発生し、労働基準監督署の是正勧告の対象になる。「地域別だけ見ていた」は通用しない
  • 派遣スタッフとして働くあなたに適用されるのは、派遣元の会社がある県ではなく、実際に働いている派遣先の事業場の最低賃金だ(5条)。派遣先の産業に特定最低賃金があれば、そこでも競合が起きる。給与明細の時給が誰の基準で計算されているか、確認したことはあるだろうか
  • 同僚から「うちの時給、県の最低賃金ぴったりなんだけど違法じゃないの」と相談された。あなたが最初に聞くべきは金額ではなく、業種である。製造業の工場なのか、飲食店なのかで答えが変わる。この一問を挟めるかどうかが、素人とそうでない人の分かれ目になる
  • 労働基準監督署に申告に行ったあなたは、窓口で「これは最低賃金法ではなく労働基準法の案件ですね」と言われて戸惑う。地域別は超えていて特定最低賃金だけ割っている、まさに6条2項が作った隙間に落ちたケースだ。請求できる金額は同じでも、担当部署も根拠条文も変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 最低賃金法第6条(最低賃金の競合)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第6条の条文原文は「労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第四条の規定を適用する。」で始まります。
  3. 最低賃金法第6条は第一節に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。