最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。
要点最低賃金法 21 条は、地方最低賃金審議会が都道府県労働局長の諮問に応じて最低賃金の重要事項を調査審議し、必要と認める事項を局長に建議できると定める。
Q · 自分の県の最低賃金って、結局どこの誰が話し合って決めているんですか?
県ごとの審議会が審議し、労働局長が決めます
地域別最低賃金は都道府県労働局長が決定しますが(最低賃金法 10 条)、局長は地方最低賃金審議会の意見を聴かなければなりません。その審議会の職務を定めているのが 21 条です。地方最低賃金審議会は、局長の諮問に応じて最低賃金に関する重要事項を調査審議するほか、これに関し必要と認める事項を局長に建議することができます。建議権は、諮問された論点以外を審議会側から公式に提起できる権限であり、審議会が単なる追認機関ではないことの根拠になっています。
10 月、あなたのバイト先や自分の店の時給が数十円動く。その額を最終的に形づくっているのは、国会でも厚生労働大臣でもなく、あなたの県の労働局に置かれた地方最低賃金審議会と、その意見を聴いた都道府県労働局長である。本条が審議会に与えている仕事は二つある。一つは、都道府県労働局長から諮問された最低賃金に関する重要事項を調査審議すること。もう一つが本命で、その審議に関連して必要と認める事項を局長に「建議」できることだ。建議とは、聞かれていない論点まで公式文書として行政に投げ返す権限である。条文をよく読むと、この建議権がはっきり書かれているのは地方最低賃金審議会の側だけだ。つまり、あなたの県の物価や人手不足の実情は、中央が示す目安の数字からではなく、この会議室を通ってはじめて行政の紙の上に残る。
最低賃金法 21 条は最低賃金審議会の権限を定める規定であり、地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて最低賃金に関する重要事項を調査審議し、これに関し必要と認める事項を局長に建議することができる。同法 20 条の設置規定を受け、10 条の地域別最低賃金決定手続における意見聴取機関としての職務範囲を画する。
最低賃金法 20 条により厚生労働省と各都道府県労働局に置かれる審議機関です。21 条が職務を定め、地方の審議会は諮問への調査審議と建議を行います。
公益・労働者・使用者の三者構成が採られています。誰が委員かは各都道府県労働局の公表資料で確認でき、自分の業界の代表が入っているかを確かめられます。
例年、初夏に諮問、夏の終わりに答申、その後に労働局長が決定・公示し、秋ごろ発効という流れが定着しています。意見を出せるのは答申前の数週間です。
中央最低賃金審議会が都道府県を区分して示す目安額の運用です。法律にも政令にも規定はなく、地方審議会は目安に拘束されず上回る額を答申できます。
特定の産業について地域別より高い水準で設定される最低賃金です(最低賃金法 15 条以下)。同じ地方最低賃金審議会が別建てで審議します。
条文上、建議について明記されているのは地方最低賃金審議会です。都道府県労働局長に対し、諮問に関連して必要と認める事項を自ら提起できます。
中央審議会の目安提示、地方最低賃金審議会の調査審議と答申、都道府県労働局長の決定、官報公示という順です。公示後に異議申出期間があります。
できません。地域別最低賃金の決定にあたり労働局長は審議会の意見を聴く必要があり、手続上の必須ゲートとして機能しています。
地域別最低賃金は都道府県労働局長が決定します(最低賃金法 10 条)。流れは、中央最低賃金審議会が夏に目安を示し、各県の地方最低賃金審議会が本条に基づいて調査審議して答申し、局長が決定・公示する、という順です。業界裏話ヒント:この「目安」は法律にも政令にも書かれていない運用です。地方審議会は目安に拘束されず、上回る額を答申できる。県ごとの結論が割れる年があるのはそのためです。
公示後は 15 日以内の異議申出制度があり(最低賃金法 10 条 3 項)、申出があれば局長は審議会の意見を聴くことになっています。ただし額が動いた例はほぼありません。業界裏話ヒント:本当の窓口は答申前です。審議会の会議は原則公開で傍聴でき、議事録も公表されます。誰がどの数字を根拠に何を主張したかを読めば、翌年どこに何を持ち込めば効くかが見えます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 最低賃金法 21 条:審議会の職務(調査審議+建議)を定める | — |
| 主体 | 地方最低賃金審議会(中央最低賃金審議会も権限規定の対象) | — |
| 何が動くか | 諮問への答申と、諮問外論点の建議という情報の流れ | — |
| 実務で効く場面 | 答申前に論点を持ち込むとき、建議の形に整えると通りやすい | — |
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