最低賃金法 第21条(権限)
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最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。
この条文の基本情報
権限とは何ですか?
定義権限とは、最低賃金法第21条に定められた規定で、「最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最低賃金法第21条(権限)は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
- 最低賃金法第21条の条文原文は「最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する…」で始まります。
- 最低賃金法第21条は第三章 最低賃金審議会に置かれています。
- 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
- 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最低賃金法第21条の前の条は最低賃金法第20条です。
- 最低賃金法第21条の次の条は最低賃金法第22条です。
- 最低賃金法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137 - 本サイト収録
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点最低賃金法21条は、地方最低賃金審議会が都道府県労働局長の諮問に応じて最低賃金の重要事項を調査審議し、必要と認める事項を局長に建議できると定める。
Q · 自分の県の最低賃金って、結局どこの誰が話し合って決めているんですか?
県ごとの審議会が審議し、労働局長が決めます
地域別最低賃金は都道府県労働局長が決定しますが(最低賃金法10条)、局長は地方最低賃金審議会の意見を聴かなければなりません。その審議会の職務を定めているのが21条です。地方最低賃金審議会は、局長の諮問に応じて最低賃金に関する重要事項を調査審議するほか、これに関し必要と認める事項を局長に建議することができます。建議権は、諮問された論点以外を審議会側から公式に提起できる権限であり、審議会が単なる追認機関ではないことの根拠になっています。
解説
10月、あなたのバイト先や自分の店の時給が数十円動く。その額を最終的に形づくっているのは、国会でも厚生労働大臣でもなく、あなたの県の労働局に置かれた地方最低賃金審議会と、その意見を聴いた都道府県労働局長である。本条が審議会に与えている仕事は二つある。一つは、都道府県労働局長から諮問された最低賃金に関する重要事項を調査審議すること。もう一つが本命で、その審議に関連して必要と認める事項を局長に「建議」できることだ。建議とは、聞かれていない論点まで公式文書として行政に投げ返す権限である。条文をよく読むと、この建議権がはっきり書かれているのは地方最低賃金審議会の側だけだ。つまり、あなたの県の物価や人手不足の実情は、中央が示す目安の数字からではなく、この会議室を通ってはじめて行政の紙の上に残る。
法的な位置づけ
最低賃金法21条は最低賃金審議会の権限を定める規定であり、地方最低賃金審議会は、都道府県労働局長の諮問に応じて最低賃金に関する重要事項を調査審議し、これに関し必要と認める事項を局長に建議することができる。同法20条の設置規定を受け、10条の地域別最低賃金決定手続における意見聴取機関としての職務範囲を画する。
よくある質問 AI による整理
Q1最低賃金審議会とは何ですか?
最低賃金法20条により厚生労働省と各都道府県労働局に置かれる審議機関です。21条が職務を定め、地方の審議会は諮問への調査審議と建議を行います。
Q2地方最低賃金審議会は誰が委員になっていますか?
公益・労働者・使用者の三者構成が採られています。誰が委員かは各都道府県労働局の公表資料で確認でき、自分の業界の代表が入っているかを確かめられます。
Q3最低賃金はいつ改定されますか?
例年、初夏に諮問、夏の終わりに答申、その後に労働局長が決定・公示し、秋ごろ発効という流れが定着しています。意見を出せるのは答申前の数週間です。
Q4最低賃金の目安のランクとは何ですか?
中央最低賃金審議会が都道府県を区分して示す目安額の運用です。法律にも政令にも規定はなく、地方審議会は目安に拘束されず上回る額を答申できます。
Q5特定最低賃金とは何ですか?
特定の産業について地域別より高い水準で設定される最低賃金です(最低賃金法15条以下)。同じ地方最低賃金審議会が別建てで審議します。
Q6最低賃金法21条の建議権はどの審議会にありますか?
条文上、建議について明記されているのは地方最低賃金審議会です。都道府県労働局長に対し、諮問に関連して必要と認める事項を自ら提起できます。
Q7最低賃金が決まるまでの手続の流れは?
中央審議会の目安提示、地方最低賃金審議会の調査審議と答申、都道府県労働局長の決定、官報公示という順です。公示後に異議申出期間があります。
Q8審議会の意見を聴かずに最低賃金を決められますか?
できません。地域別最低賃金の決定にあたり労働局長は審議会の意見を聴く必要があり、手続上の必須ゲートとして機能しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最低賃金って、そもそもいつ誰が決めてるんですか?
地域別最低賃金は都道府県労働局長が決定します(最低賃金法10条)。流れは、中央最低賃金審議会が夏に目安を示し、各県の地方最低賃金審議会が本条に基づいて調査審議して答申し、局長が決定・公示する、という順です。実務のポイント:この「目安」は法律にも政令にも書かれていない運用です。地方審議会は目安に拘束されず、上回る額を答申できる。県ごとの結論が割れる年があるのはそのためです。
Q2決まった額に納得いかないとき、文句を言う先はあるんですか?
公示後は15日以内の異議申出制度があり(最低賃金法10条3項)、申出があれば局長は審議会の意見を聴くことになっています。ただし額が動いた例はほぼありません。実務のポイント:本当の窓口は答申前です。審議会の会議は原則公開で傍聴でき、議事録も公表されます。誰がどの数字を根拠に何を主張したかを読めば、翌年どこに何を持ち込めば効くかが見えます。
間違えやすい点 AI による整理
- 「最低賃金は国が全国一律で決めている」という前提から出発すると、問いの立て方そのものがずれる。地域別最低賃金は都道府県労働局長が決定する(最低賃金法10条)。毎年ニュースになる中央の「目安」は法律のどこにも規定がない運用上の産物であり、地方最低賃金審議会が目安を上回る額を答申することも制度上可能で、実際にそうなった県は珍しくない。
- 審議会が「諮問された議題だけを扱う会議体」であることを知っている人でも、本条後段の重みは見落としやすい。地方最低賃金審議会は、諮問に関連して必要と認める事項を局長に建議できる。答えを返すだけでなく、問われていない論点を公式に突き返せるということだ。この建議権が条文上明記されているのは地方の側であり、審議会が単なる追認機関ではないことの法的な裏付けになっている。
- あなたから見れば審議会は「役所の中の会議」に過ぎないが、法律から見れば、都道府県労働局長は審議会の意見を聴かずに地域別最低賃金を決められない。手続上の必須ゲートである。この落差を知らないままだと、賃上げへの不満も反対も、決定権のない窓口に向かって投げ続けることになる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 最低賃金法21条:審議会の職務(調査審議+建議)を定める | 最低賃金法20条:審議会そのものの設置根拠 最低賃金法10条:地域別最低賃金の決定権限と意見聴取義務 |
| 主体 | 地方最低賃金審議会(中央最低賃金審議会も権限規定の対象) | 厚生労働省・都道府県労働局(設置主体) 都道府県労働局長(決定主体) |
| 何が動くか | 諮問への答申と、諮問外論点の建議という情報の流れ | 組織の存在と構成の枠組み 現実の最低賃金額の決定と公示 |
| 実務で効く場面 | 答申前に論点を持ち込むとき、建議の形に整えると通りやすい | 委員構成や自分の業界代表の有無を確認するとき 公示後15日以内の異議申出を検討するとき(3項) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も審議会方式を採り、最低工資審議会が労使公益の三者で構成される。日本と異なり全国単一水準で、地域別の分岐がない点が最大の相違
韓国も労使公益の三者構成による委員会方式だが、全国単一の最低賃金であり、47に分かれる日本の地域別方式とは構造が異なる
ドイツは2015年導入の全国一律最低賃金で、常設の最低賃金委員会が改定を提案し連邦政府が法規命令で施行する。地域差を制度上設けない
フランスは物価等に連動する自動改定の仕組みを法定した上で、専門家グループの答申と協議機関への諮問を経て政府が追加引上げを判断する
米国は連邦議会が最低賃金額を直接法定し、常設の審議会を置かない。州・市が独自に上乗せするため、実質的な地域差は立法の重層構造で生じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし来年、県の最低賃金が60円上がったら、あなたの店の年間人件費はいくら増える? その数字を根拠付きで持ち込める窓口は、答申が出た後には開いていない。地方最低賃金審議会は例年、初夏に諮問を受けて夏の終わりに答申する。公聴会や意見書の受付が動いているのは、その間のわずか数週間だ。
- 従業員4人の定食屋。県の最低賃金が改定されるたびに、店主は求人票の時給を書き換えてきた。その額を審議した会議に、同じ県の飲食業から誰が座っていたのか、店主は一度も確かめたことがない。
学説
通説:中央最低賃金審議会が示す「目安」は法律上の根拠を持たない運用上の産物であり、地方最低賃金審議会の調査審議を法的に拘束しない。21条の建議権は、審議会が諮問事項の枠を超えて論点を提起できることを示し、審議会が行政の追認機関ではないことの条文上の裏付けとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法制定。最低賃金審議会を設置し、その権限を定める規定が置かれた
- 2.昭和43年(1968年) 改正:業者間協定に基づく最低賃金の方式を廃止し、審議会の調査審議を経る方式へ収斂させる改正が行われた
- 3.平成19年(2007年) 改正:地域別最低賃金の決定基準に生活保護との整合性を明記し、産業別最低賃金を特定最低賃金へ再構成するなどの大改正が行われた
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