受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

最低賃金法 第36条

クイックジャンプ

船員に関しては、この法律に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項は、交通政策審議会等が行う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法第36条は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第36条の条文原文は「船員に関しては、この法律に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項は、交通政策審議会等が行う。」で始まります。
  3. 最低賃金法第36条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最低賃金法第36条の前の条は最低賃金法第35条です。
  7. 最低賃金法第36条の次の条は最低賃金法第37条です。
  8. 最低賃金法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法36条は、船員に関する最低賃金審議会の権限に属する事項を交通政策審議会等が行うと定める。最低賃金法は船員にも適用されるが、審議の所管だけが国土交通省側に移る。

Q · 船の上で働く人の最低賃金って、どこが決めているんですか?

船員の審議は交通政策審議会等が担当します

最低賃金法36条により、船員については、同法が定める最低賃金審議会の権限に属する事項を交通政策審議会等が行います。最低賃金法の適用そのものが外れるわけではなく、審議の所管が厚生労働省側から国土交通省側へ移るという趣旨です。そのため、賃金水準について意見を届ける先も、改定情報を確認する先も、都道府県労働局や地方最低賃金審議会ではなく、国土交通省側の審議と公示になります。なお労働基準法については、同法116条1項により船員には大半の規定が適用されません。

解説

フェリーの機関室で働く人と、同じ会社の陸上倉庫で働く人。最低賃金という同じ言葉を使っていても、その金額を審議している役所は別である。本条は、最低賃金法が置く最低賃金審議会(中央・地方)の権限のうち、船員に関する部分を交通政策審議会等、すなわち国土交通省側の審議機関へ丸ごと移す条文だ。だからあなたが船員として賃金水準に不満を持ち、審議の場に声を届けたいと思っても、厚生労働省側の地方最低賃金審議会に持ち込んだ時点で管轄外になる。逆に船員を雇う船舶所有者が改定情報を追うべき先も、都道府県労働局の発表ではなく国土交通省側の審議と公示である。たった一行の権限移管規定だが、意見をどこへ出すか、改定をどこで確認するか、その入口を丸ごと決めている。

法的な位置づけ

最低賃金法第36条は、船員に関する審議機関の特例を定める規定である。船員については、同法に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項を交通政策審議会等が行うものとし、最低賃金法の適用自体は維持したまま、審議の所管のみを厚生労働省側の審議会から国土交通省側の審議機関へ移す構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1最低賃金法36条とは何ですか?

船員に関する審議機関の特例規定です。最低賃金法が定める最低賃金審議会の権限に属する事項を、船員については交通政策審議会等が行うと定めています。

Q2船員の最低賃金はどこで確認できますか?

都道府県労働局が公表する地域別最低賃金の一覧ではなく、国土交通省側の審議と公示を確認します。本条で審議の所管が移っているためです。

Q3交通政策審議会とはどんな会議体ですか?

国土交通省に置かれる審議会で、交通・海事に関する政策を審議します。本条により、船員の最低賃金に関する審議会権限もこの系統が担います。

Q4船員に地域別最低賃金は適用されますか?

都道府県ごとの地域別最低賃金は陸上産業を前提に審議・決定されます。船員は本条により審議の所管が異なるため、該当する公示を別途確認する必要があります。

Q5漁船の乗組員も船員に含まれますか?

含まれる場合があります。船員に当たるかは船員法上の定義で決まり、漁船や作業船の乗組員も要件を満たせば船員として扱われます。個別確認が必要です。

Q6船員の賃金について意見はどこに出せますか?

厚生労働省側の地方最低賃金審議会ではなく、国土交通省側の審議の系統になります。実務上の相談窓口も地方運輸局等が入口です。

Q7船員の最低賃金は都道府県ごとに違いますか?

都道府県別の一覧表に船員の答えは載っていません。本条で審議の主体が国土交通省側に移っているため、問い方自体を「どの会議体が審議したか」に変える必要があります。

Q8船員の最低賃金を下回ったら違法ですか?

最低賃金法は船員にも適用されるため、下限を下回る賃金は同法4条の支払義務違反となり得ます。本条が変えるのは審議の所管であって、支払義務そのものではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1船員って、そもそも最低賃金法の対象なんですか?

対象である。外れるのは労働基準法の側で、同法116条1項により船員には同法の大半が適用されない。最低賃金法は船員にも及び、審議会の権限だけが本条により交通政策審議会等へ移されている。実務のポイント:船員に当たるかは船員法1条の定義で決まる。同じ会社の同じ雇用契約でも、配属が陸か船かで適用法令の束が入れ替わる。配置転換の辞令が出たら、給料の額より先に、自分がどちらの法体系へ移るのかを確認するとよい

Q2賃金が下限を割っていたら、労働基準監督署に相談すればいいんですよね?

船員の場合は系統が異なる。船員の労務監督は船員法に基づく船員労務官が担い、実務上の窓口は地方運輸局等になる。審議権限が本条で国土交通省側に移っているのと同じ発想で、監督のラインも分かれていると理解するとよい。実務のポイント:監督署へ行っても門前払いにはならず、たいてい所管へ回してもらえる。ただしその一往復で数週間が消える。最初の一通の宛先を外さないだけで、交渉開始が一か月早まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 船員が労働基準法の対象外であることは知っていても、その射程の深さを見落としている人が多い。労働基準法116条1項により、船員には同法の大半が適用されず、労働時間も休日も船員法が受け持つ。一方で最低賃金法そのものは船員にも及び、審議会の権限だけが本条で入れ替わる。適用除外の地図を持たずに一般向けの労務記事を読むと、ほぼ全部が的外れになる
  • 「船員の最低賃金は都道府県ごとにいくらか」という問いの立て方自体が外れている。決定に至る審議の主体が本条で国土交通省側へ移っている以上、都道府県別の一覧表をいくら探しても、そこに船員の答えは載っていない。問い直すべきは「国土交通省側で、いつ、どの会議体が審議したか」である
  • 審議する機関が変わっても中身は同じだと思われがちだが、議論が置かれる文脈が変わる。交通政策審議会等の場では、海運・水産という産業行政の資料と土俵の上で賃金が語られる。陸上産業の相場観をそのまま持ち込んでも、議事の前提から噛み合わない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象36条:審議会権限の所管の振り分け(行政組織の問題)4条:最低賃金額以上の賃金支払義務(使用者の義務)
9条:地域別最低賃金の決定原則(決定基準の問題)
名宛人審議を行う行政機関労働者を使用する使用者
最低賃金を決定する主体
船員への効果審議は交通政策審議会等が行う(国土交通省側)支払義務自体は船員にも及ぶ
地域別の枠組みは陸上産業を前提に運用される
違反時の帰結直接の罰則規定ではない(所管を定める規定)同法40条の罰則の対象となり得る
決定手続の適法性の問題となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
船員法(交通部・航政機関が船員の薪資最低標準を公告)/基本工資審議辦法(勞動部)

台湾も陸上の基本工資は労働行政、船員は交通行政という二系統。日本の本条と同型の分業がみられる

韓国
최저임금법 제3조(선원 適用除外)/선원법

韓国は最低賃金法の適用自体を船員について除外し、船員法の体系で海洋水産部が所管する。日本が「適用は維持し審議機関だけ移す」のに対し、韓国は適用範囲そのものを切り分ける点で構造が異なる

ドイツ
Mindestlohngesetz/Seearbeitsgesetz

ドイツは最低賃金委員会が横断的に水準を審議し、海上労働は Seearbeitsgesetz と海事系の監督組織が担う。審議の一元性は維持される

アメリカ
Fair Labor Standards Act 29 U.S.C. § 213

米国は審議機関ではなく適用除外の技術で処理し、seamen について最低賃金・時間外の適用に関する例外規定を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが内航貨物船の乗組員で、給与明細の額を時間数で割ったら地元の最低賃金を下回っていたとしたら、どこに駆け込むか? 都道府県労働局の総合労働相談コーナーに出向いても、船員法上の船員だと分かった段階で所管が違うと案内される可能性が高い。実務上の窓口は地方運輸局等、監督は船員法に基づく船員労務官の系統になる。賃金請求権には時効があり、窓口を一往復間違えるだけで取り戻せる月数が削れていく(時効の適用関係は最新の規定をご確認ください)
  • 小型旅客船を数隻持つ会社の総務担当として、あなたは毎年の最低賃金改定に合わせて陸上スタッフの時給を直している。だが乗組員の分は、その一覧表をいくら眺めても出てこない。追うべき審議と公示は、本条によって国土交通省側にある

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)前後の海事労働行政再編(要検証) 従前は船員中央労働委員会等が船員の最低賃金に関する審議を担っていたが、同委員会の廃止に伴い、その機能が交通政策審議会等へ移管されたとされる。改正年次・条文番号の異動を含め、人的検証が必要(最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:最低賃金法(昭和34年法律第137号)制定。制定当初は業者間協定を基礎とする方式が中心で、その後の運用の変遷を経て現在の審議会方式へ移行した(条番号の異動は要検証)
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:大幅改正(平成19年法律第129号、施行は平成20年)。地域別最低賃金の全国的な整備、生活保護との整合性の考慮、罰則の見直し等が行われた。船員に関する特例の条番号については個別に要検証

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

最低賃金法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›