船員に関しては、この法律に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項は、交通政策審議会等が行う。
要点最低賃金法 36 条は、船員に関する最低賃金審議会の権限に属する事項を交通政策審議会等が行うと定める。最低賃金法は船員にも適用されるが、審議の所管だけが国土交通省側に移る。
Q · 船の上で働く人の最低賃金って、どこが決めているんですか?
船員の審議は交通政策審議会等が担当します
最低賃金法 36 条により、船員については、同法が定める最低賃金審議会の権限に属する事項を交通政策審議会等が行います。最低賃金法の適用そのものが外れるわけではなく、審議の所管が厚生労働省側から国土交通省側へ移るという趣旨です。そのため、賃金水準について意見を届ける先も、改定情報を確認する先も、都道府県労働局や地方最低賃金審議会ではなく、国土交通省側の審議と公示になります。なお労働基準法については、同法 116 条 1 項により船員には大半の規定が適用されません。
フェリーの機関室で働く人と、同じ会社の陸上倉庫で働く人。最低賃金という同じ言葉を使っていても、その金額を審議している役所は別である。本条は、最低賃金法が置く最低賃金審議会(中央・地方)の権限のうち、船員に関する部分を交通政策審議会等、すなわち国土交通省側の審議機関へ丸ごと移す条文だ。だからあなたが船員として賃金水準に不満を持ち、審議の場に声を届けたいと思っても、厚生労働省側の地方最低賃金審議会に持ち込んだ時点で管轄外になる。逆に船員を雇う船舶所有者が改定情報を追うべき先も、都道府県労働局の発表ではなく国土交通省側の審議と公示である。たった一行の権限移管規定だが、意見をどこへ出すか、改定をどこで確認するか、その入口を丸ごと決めている。
最低賃金法第 36 条は、船員に関する審議機関の特例を定める規定である。船員については、同法に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項を交通政策審議会等が行うものとし、最低賃金法の適用自体は維持したまま、審議の所管のみを厚生労働省側の審議会から国土交通省側の審議機関へ移す構造をとる。
船員に関する審議機関の特例規定です。最低賃金法が定める最低賃金審議会の権限に属する事項を、船員については交通政策審議会等が行うと定めています。
都道府県労働局が公表する地域別最低賃金の一覧ではなく、国土交通省側の審議と公示を確認します。本条で審議の所管が移っているためです。
国土交通省に置かれる審議会で、交通・海事に関する政策を審議します。本条により、船員の最低賃金に関する審議会権限もこの系統が担います。
都道府県ごとの地域別最低賃金は陸上産業を前提に審議・決定されます。船員は本条により審議の所管が異なるため、該当する公示を別途確認する必要があります。
含まれる場合があります。船員に当たるかは船員法上の定義で決まり、漁船や作業船の乗組員も要件を満たせば船員として扱われます。個別確認が必要です。
厚生労働省側の地方最低賃金審議会ではなく、国土交通省側の審議の系統になります。実務上の相談窓口も地方運輸局等が入口です。
都道府県別の一覧表に船員の答えは載っていません。本条で審議の主体が国土交通省側に移っているため、問い方自体を「どの会議体が審議したか」に変える必要があります。
最低賃金法は船員にも適用されるため、下限を下回る賃金は同法 4 条の支払義務違反となり得ます。本条が変えるのは審議の所管であって、支払義務そのものではありません。
対象である。外れるのは労働基準法の側で、同法 116 条 1 項により船員には同法の大半が適用されない。最低賃金法は船員にも及び、審議会の権限だけが本条により交通政策審議会等へ移されている。業界裏話ヒント:船員に当たるかは船員法 1 条の定義で決まる。同じ会社の同じ雇用契約でも、配属が陸か船かで適用法令の束が入れ替わる。配置転換の辞令が出たら、給料の額より先に、自分がどちらの法体系へ移るのかを確認するとよい
船員の場合は系統が異なる。船員の労務監督は船員法に基づく船員労務官が担い、実務上の窓口は地方運輸局等になる。審議権限が本条で国土交通省側に移っているのと同じ発想で、監督のラインも分かれていると理解するとよい。業界裏話ヒント:監督署へ行っても門前払いにはならず、たいてい所管へ回してもらえる。ただしその一往復で数週間が消える。最初の一通の宛先を外さないだけで、交渉開始が一か月早まる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 36 条:審議会権限の所管の振り分け(行政組織の問題) | — |
| 名宛人 | 審議を行う行政機関 | — |
| 船員への効果 | 審議は交通政策審議会等が行う(国土交通省側) | — |
| 違反時の帰結 | 直接の罰則規定ではない(所管を定める規定) | — |
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