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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

最低賃金法 第37条

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  1. 交通政策審議会等に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、最低賃金専門部会を置くことができる。
  2. 2.交通政策審議会等は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、最低賃金専門部会を置かなければならない。
  3. 3.第二十五条第五項及び第六項の規定は、交通政策審議会等について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最低賃金法第37条は、日本の最低賃金法に含まれる条文です。
  2. 最低賃金法第37条の条文原文は「交通政策審議会等に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、最低賃金専門部会を置くことができる。」で始まります。
  3. 最低賃金法第37条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 最低賃金法の公布日は昭和34年4月15日です。
  5. 最低賃金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最低賃金法第37条の前の条は最低賃金法第36条です。
  7. 最低賃金法第37条の次の条は最低賃金法第38条です。
  8. 最低賃金法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137
  • 本サイト収録最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000137/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点最低賃金法37条は、船員の最低賃金を扱う交通政策審議会等に最低賃金専門部会を置けると定める。決定または改正の調査審議を求められたときは設置が義務となる。

Q · 船員の最低賃金って、厚生労働省じゃなくてどこが決めるんですか?

国土交通省側の交通政策審議会等と、その最低賃金専門部会です

最低賃金法37条は、船員に係る最低賃金の調査審議を担う交通政策審議会等の内部に、一定の事業または職業について専門の事項を調査審議させる最低賃金専門部会を置くことができると定めます。第2項では、最低賃金の決定またはその改正の決定について調査審議を求められたときは設置が義務となります。第3項は同法25条5項・6項を準用し、部会と審議会本体の手続的接続を確保しています。

解説

船員の賃金の下限を誰が決めているのか、即答できる人はほとんどいない。最低賃金法の本則は厚生労働大臣と最低賃金審議会に権限を置くが、船員についてはその役割を国土交通省側の交通政策審議会等が引き受ける。本条は、その交通政策審議会等の内部に、一定の事業または職業ごとの最低賃金専門部会を置く根拠である。読みどころは第2項の「置かなければならない」。最低賃金の決定またはその改正の決定について調査審議を求められた場面では、部会の設置は裁量ではなく義務になる。つまり船員の最低賃金額は、審議会本体の全体議論だけで決まるのではなく、その事業や職業の実情を扱う部会を必ず一度通る。あなたが海運や漁業の現場にいるなら、意見を届けるべき相手は本体の総会ではなく、この部会である。

法的な位置づけ

最低賃金法37条は、船員に係る最低賃金の調査審議を担う交通政策審議会等の組織規定である。一定の事業または職業について専門の事項を調査審議させるため最低賃金専門部会を置くことができるとしたうえで、最低賃金の決定または改正の決定に関する調査審議を求められた場合には、その設置を義務づける。

よくある質問 AI による整理

Q1最低賃金専門部会とは何ですか?

審議会の内部に置かれ、一定の事業または職業について専門の事項を調査審議する部会です。最低賃金法37条1項が船員に係る交通政策審議会等での設置根拠を定めています。

Q2船員の最低賃金は厚生労働省が決めるのですか?

船員については国土交通省側の交通政策審議会等が調査審議を担います。最低賃金法37条は、その審議会に最低賃金専門部会を置く仕組みを定めています。

Q3最低賃金専門部会の設置は義務ですか?

原則は任意ですが、最低賃金の決定またはその改正の決定について調査審議を求められたときは、37条2項により設置が義務になります。

Q4交通政策審議会等とは何を指しますか?

船員に係る最低賃金の調査審議を担う国土交通省側の審議機関を指す最低賃金法上の呼称です。陸上労働の最低賃金審議会とは系統が分かれています。

Q5最低賃金法37条3項の準用は何のためですか?

同法25条5項・6項を準用し、専門部会の構成や議決の扱いなど、部会と審議会本体の手続的な接続を確保するためです。

Q6船員の最低賃金改正はいつ分かる?

金額の告示より先に、専門部会が置かれた事実と開催案内・配布資料に動きが表れます。設置の有無を定点観測すると数か月早く読めます。

Q7業界団体は最低賃金専門部会に意見を出せますか?

部会の議事日程に合わせて資料や意見を提出するのが実務です。本体の総会ではなく、事業や職業の実情を扱う部会が実質的な議論の場になります。

Q8陸上労働者と船員で最低賃金の手続は違う?

違います。陸上は厚生労働省側の最低賃金審議会、船員は国土交通省側の交通政策審議会等と37条の専門部会という二系統に分かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1船員の最低賃金って、結局どこを見れば分かるんですか?

厚生労働省が出す地域別最低賃金の一覧ではなく、国土交通省側の手続で決まる。最低賃金法は船員について交通政策審議会等が調査審議を担う仕組みを置き、本条第1項はその内部に最低賃金専門部会を設ける根拠である。実務のポイント:金額の告示より先に動きが見えるのは部会の開催案内と配布資料であり、そこを追うだけで改正の方向が数か月早く読める。

Q2専門部会って、置いても置かなくてもいい飾りの組織じゃないんですか?

第1項は「置くことができる」だが、第2項は最低賃金の決定またはその改正の決定について調査審議を求められたときは「置かなければならない」と定める。飾りではなく、決定手続に組み込まれた必須の経路である。実務のポイント:部会が置かれた事実そのものが、調査審議が正式に始まった合図になる。設置の有無を定点観測している団体は、この一点で先手を取っている。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「船員の最低賃金はいくらか」を調べる前に、「誰が決めるのか」という問いを立てている人がほとんどいない。厚生労働省が公表する地域別最低賃金の一覧をいくら眺めても、船員についての答えはそこから出てこない。問いの立て方そのものが制度の入口を外しているため、検索を繰り返しても永久に到達しない。
  • 第1項の「置くことができる」だけを読んで、専門部会は任意設置の補助機関だと理解している人は多い。だが同じ条文の第2項では、最低賃金の決定またはその改正の決定について調査審議を求められたときに設置が義務へ切り替わる。任意と義務が一つの条文の中で反転する構造を見落とすと、部会が置かれない前提で工程表を組み、意見提出の機会をまるごと逃す。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割最低賃金法37条:船員に係る審議会に専門部会を置く組織規定最低賃金法25条:審議会の議事手続(5項・6項が本条で準用)
最低賃金法15条:特定最低賃金の決定手続(部会審議の主対象)
設置・適用の性質1項は任意(置くことができる)、2項は義務(置かなければならない)審議会の運営に関する手続規定として一律に適用
決定の実体・手続要件として適用
所管の系統船員について国土交通省側の交通政策審議会等最低賃金審議会一般の手続(準用により部会にも及ぶ)
厚生労働大臣・審議会を中心とする本則系統

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 業界団体として船員の特定最低賃金の改正を求めたら、次に何が起きるか。交通政策審議会等は調査審議を求められた時点で最低賃金専門部会を置かなければならない(第2項)。意見書を出す先も締切も、本体の総会ではなく部会の日程で動く。準備が一週間遅れれば、次回の部会の議事に載らない。
  • 内航海運の船主として来期の人件費を読みたい。改正の兆しは告示より先に、専門部会が置かれたという事実に現れる。そこを見ている船主と見ていない船主とでは、対応の着手時期が数か月ずれる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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