要点最低賃金法 37 条は、船員の最低賃金を扱う交通政策審議会等に最低賃金専門部会を置けると定める。決定または改正の調査審議を求められたときは設置が義務となる。
Q · 船員の最低賃金って、厚生労働省じゃなくてどこが決めるんですか?
国土交通省側の交通政策審議会等と、その最低賃金専門部会です
最低賃金法 37 条は、船員に係る最低賃金の調査審議を担う交通政策審議会等の内部に、一定の事業または職業について専門の事項を調査審議させる最低賃金専門部会を置くことができると定めます。第 2 項では、最低賃金の決定またはその改正の決定について調査審議を求められたときは設置が義務となります。第 3 項は同法 25 条 5 項・6 項を準用し、部会と審議会本体の手続的接続を確保しています。
船員の賃金の下限を誰が決めているのか、即答できる人はほとんどいない。最低賃金法の本則は厚生労働大臣と最低賃金審議会に権限を置くが、船員についてはその役割を国土交通省側の交通政策審議会等が引き受ける。本条は、その交通政策審議会等の内部に、一定の事業または職業ごとの最低賃金専門部会を置く根拠である。読みどころは第2項の「置かなければならない」。最低賃金の決定またはその改正の決定について調査審議を求められた場面では、部会の設置は裁量ではなく義務になる。つまり船員の最低賃金額は、審議会本体の全体議論だけで決まるのではなく、その事業や職業の実情を扱う部会を必ず一度通る。あなたが海運や漁業の現場にいるなら、意見を届けるべき相手は本体の総会ではなく、この部会である。
最低賃金法 37 条は、船員に係る最低賃金の調査審議を担う交通政策審議会等の組織規定である。一定の事業または職業について専門の事項を調査審議させるため最低賃金専門部会を置くことができるとしたうえで、最低賃金の決定または改正の決定に関する調査審議を求められた場合には、その設置を義務づける。
審議会の内部に置かれ、一定の事業または職業について専門の事項を調査審議する部会です。最低賃金法 37 条 1 項が船員に係る交通政策審議会等での設置根拠を定めています。
船員については国土交通省側の交通政策審議会等が調査審議を担います。最低賃金法 37 条は、その審議会に最低賃金専門部会を置く仕組みを定めています。
原則は任意ですが、最低賃金の決定またはその改正の決定について調査審議を求められたときは、37 条 2 項により設置が義務になります。
船員に係る最低賃金の調査審議を担う国土交通省側の審議機関を指す最低賃金法上の呼称です。陸上労働の最低賃金審議会とは系統が分かれています。
同法 25 条 5 項・6 項を準用し、専門部会の構成や議決の扱いなど、部会と審議会本体の手続的な接続を確保するためです。
金額の告示より先に、専門部会が置かれた事実と開催案内・配布資料に動きが表れます。設置の有無を定点観測すると数か月早く読めます。
部会の議事日程に合わせて資料や意見を提出するのが実務です。本体の総会ではなく、事業や職業の実情を扱う部会が実質的な議論の場になります。
違います。陸上は厚生労働省側の最低賃金審議会、船員は国土交通省側の交通政策審議会等と 37 条の専門部会という二系統に分かれています。
厚生労働省が出す地域別最低賃金の一覧ではなく、国土交通省側の手続で決まる。最低賃金法は船員について交通政策審議会等が調査審議を担う仕組みを置き、本条第1項はその内部に最低賃金専門部会を設ける根拠である。業界裏話ヒント:金額の告示より先に動きが見えるのは部会の開催案内と配布資料であり、そこを追うだけで改正の方向が数か月早く読める。
第1項は「置くことができる」だが、第2項は最低賃金の決定またはその改正の決定について調査審議を求められたときは「置かなければならない」と定める。飾りではなく、決定手続に組み込まれた必須の経路である。業界裏話ヒント:部会が置かれた事実そのものが、調査審議が正式に始まった合図になる。設置の有無を定点観測している団体は、この一点で先手を取っている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 最低賃金法 37 条:船員に係る審議会に専門部会を置く組織規定 | — |
| 設置・適用の性質 | 1 項は任意(置くことができる)、2 項は義務(置かなければならない) | — |
| 所管の系統 | 船員について国土交通省側の交通政策審議会等 | — |
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