中小企業退職金共済法 第77条(余裕金の運用の特例)
- 機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。
- 一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
- 二銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)
- 四厚生労働大臣の指定する不動産の取得
- 五被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が第四十三条第一項各号(同条第二項及び第三項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
- 六財政融資資金への預託
- 2.前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により機構に帰属することとなる信託財産(金銭及び同項第一号に規定する有価証券を除く。)は、直ちに、同項第三号に掲げる方法により運用しなければならない。
- 3.退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用については、安全かつ効率的な運用を害しない範囲内で、できるだけ中小企業者の事業資金又はその従業員の福祉を増進するための資金に融通されるように配慮されなければならない。
- 4.機構の退職金共済業務については、通則法第四十七条の規定は、適用しない。
- 5.機構は、厚生労働省令で定めるところにより、一般の中小企業退職金共済業務及び特定業種退職金共済業務に係る業務上の余裕金を合同して運用することができる。
この条文の基本情報
余裕金の運用の特例とは何ですか?
定義余裕金の運用の特例とは、中小企業退職金共済法第77条に定められた規定で、「機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法第77条(余裕金の運用の特例)は、日本の中小企業退職金共済法に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法第77条の条文原文は「機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法第77条は第五節 業務等に置かれています。
- 中小企業退職金共済法の公布日は昭和34年5月9日です。
- 中小企業退職金共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法第77条の前の条は中小企業退職金共済法第76条です。
- 中小企業退職金共済法第77条の次の条は中小企業退職金共済法第78条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000160 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000160/77