老齢福祉年金支給規則 第13条(未支給福祉年金の請求)
- 法第十九条第一項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
- 一氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
- 2.1_2 個人番号
- 二受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 三受給権者の死亡した年月日
- 四受給権者の国民年金証書の記号番号
- 五次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- 一払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- 二払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- 三公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- 六請求者以外に法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
- 3.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一受給権者の死亡の当時における受給権者と請求者との相互の身分関係を明らかにすることができる書類
- 二受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしたことを明らかにすることができる書類
- 三国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
未支給福祉年金の請求とは何ですか?
定義未支給福祉年金の請求とは、老齢福祉年金支給規則第13条に定められた規定で、「法第十九条第一項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老齢福祉年金支給規則第13条(未支給福祉年金の請求)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
- 老齢福祉年金支給規則第13条の条文原文は「法第十九条第一項の規定により未支給の老齢福祉年金の支給請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければなら…」で始まります。
- 老齢福祉年金支給規則第13条は第二章 届出等に置かれています。
- 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
- 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老齢福祉年金支給規則第13条の前の条は老齢福祉年金支給規則第12条の2です。
- 老齢福祉年金支給規則第13条の次の条は老齢福祉年金支給規則第14条です。
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- 正式書式
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017 - 本サイト収録
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/13