老齢福祉年金支給規則 第14条(国民年金証書の添附)
この章の規定(第四条第一項及び第二項、第五条、第七条(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。)、第八条並びに第九条の二を除く。)によつて届書(国民年金証書の記号番号が記載されたものに限る。)を厚生労働大臣に提出する場合においては、その届書に、国民年金証書を添えなければならない。
この条文の基本情報
国民年金証書の添附とは何ですか?
定義国民年金証書の添附とは、老齢福祉年金支給規則第14条に定められた規定で、「この章の規定(第四条第一項及び第二項、第五条、第七条(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老齢福祉年金支給規則第14条(国民年金証書の添附)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
- 老齢福祉年金支給規則第14条の条文原文は「この章の規定(第四条第一項及び第二項、第五条、第七条(同一都道府県の区域内における住所の変更に係るものに限る。」で始まります。
- 老齢福祉年金支給規則第14条は第二章 届出等に置かれています。
- 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
- 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老齢福祉年金支給規則第14条の前の条は老齢福祉年金支給規則第13条です。
- 老齢福祉年金支給規則第14条の次の条は老齢福祉年金支給規則第15条です。
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- 正式書式
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017 - 本サイト収録
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/14