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老齢福祉年金支給規則 第5条(現況の届出)

老齢福祉年金の受給権者は、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、第二条第二項第二号から第二号の三まで及び同条第三項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき、旧法第六十六条第一項若しくは第二項の規定によつてその年の七月まで老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されている場合であつて、当該支給停止の事由がなお継続するとき、又は老齢福祉年金裁定請求書に添えて前年の所得に関する当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。

この条文の基本情報

現況の届出とは何ですか?

定義現況の届出とは、老齢福祉年金支給規則第5条に定められた規定で、「老齢福祉年金の受給権者は、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、第二条第二項第二号から第二号の三まで及び同条第三項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老齢福祉年金支給規則第5条(現況の届出)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
  2. 老齢福祉年金支給規則第5条の条文原文は「老齢福祉年金の受給権者は、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、第二条第二項第二号から第二号の三まで及び同条第三項各号に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなけれ…」で始まります。
  3. 老齢福祉年金支給規則第5条は第二章 届出等に置かれています。
  4. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  5. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老齢福祉年金支給規則第5条の前の条は老齢福祉年金支給規則第4条です。
  7. 老齢福祉年金支給規則第5条の次の条は老齢福祉年金支給規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017
  • 本サイト収録老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/5

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