受講中の講座ブックマーク無料で登録

老齢福祉年金支給規則 第6条(氏名変更の届出)

  1. 老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
  3. 二個人番号又は国民年金証書の記号番号
  4. 2.前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、同項の届書に国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

氏名変更の届出とは何ですか?

定義氏名変更の届出とは、老齢福祉年金支給規則第6条に定められた規定で、「老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老齢福祉年金支給規則第6条(氏名変更の届出)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
  2. 老齢福祉年金支給規則第6条の条文原文は「老齢福祉年金の受給権者は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 老齢福祉年金支給規則第6条は第二章 届出等に置かれています。
  4. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  5. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老齢福祉年金支給規則第6条の前の条は老齢福祉年金支給規則第5条です。
  7. 老齢福祉年金支給規則第6条の次の条は老齢福祉年金支給規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017
  • 本サイト収録老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›