老齢福祉年金支給規則 第8条(年金払渡方法の変更の届出)
- 老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は国民年金証書の記号番号
- 三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- 一払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- 二払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行の営業所等を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- 三公金受取口座への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- 2.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の届書に国民年金証書の記号番号を記載する者にあつては、国民年金証書その他の記号番号を明らかにすることができる書類
- 二前項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
年金払渡方法の変更の届出とは何ですか?
定義年金払渡方法の変更の届出とは、老齢福祉年金支給規則第8条に定められた規定で、「老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老齢福祉年金支給規則第8条(年金払渡方法の変更の届出)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
- 老齢福祉年金支給規則第8条の条文原文は「老齢福祉年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 老齢福祉年金支給規則第8条は第二章 届出等に置かれています。
- 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
- 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老齢福祉年金支給規則第8条の前の条は老齢福祉年金支給規則第7条の2です。
- 老齢福祉年金支給規則第8条の次の条は老齢福祉年金支給規則第9条です。
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- 正式書式
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017 - 本サイト収録
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/8