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老齢福祉年金支給規則 第9条(国民年金証書の再交付の申請)

  1. 老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
  2. 2.前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。

この条文の基本情報

国民年金証書の再交付の申請とは何ですか?

定義国民年金証書の再交付の申請とは、老齢福祉年金支給規則第9条に定められた規定で、「老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 老齢福祉年金支給規則第9条(国民年金証書の再交付の申請)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
  2. 老齢福祉年金支給規則第9条の条文原文は「老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。」で始まります。
  3. 老齢福祉年金支給規則第9条は第二章 届出等に置かれています。
  4. 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
  5. 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 老齢福祉年金支給規則第9条の前の条は老齢福祉年金支給規則第8条です。
  7. 老齢福祉年金支給規則第9条の次の条は老齢福祉年金支給規則第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017
  • 本サイト収録老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/9

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