老齢福祉年金支給規則 第9条(国民年金証書の再交付の申請)
- 老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、国民年金証書再交付申請書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、破り、又はよごした国民年金証書を申請書に添えなければならない。
この条文の基本情報
国民年金証書の再交付の申請とは何ですか?
定義国民年金証書の再交付の申請とは、老齢福祉年金支給規則第9条に定められた規定で、「老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老齢福祉年金支給規則第9条(国民年金証書の再交付の申請)は、日本の老齢福祉年金支給規則に含まれる条文です。
- 老齢福祉年金支給規則第9条の条文原文は「老齢福祉年金の受給権者は、国民年金証書を破り、又はよごしたときは、国民年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。」で始まります。
- 老齢福祉年金支給規則第9条は第二章 届出等に置かれています。
- 老齢福祉年金支給規則の公布日は昭和34年6月15日です。
- 老齢福祉年金支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老齢福祉年金支給規則第9条の前の条は老齢福祉年金支給規則第8条です。
- 老齢福祉年金支給規則第9条の次の条は老齢福祉年金支給規則第9条の2です。
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- 正式書式
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000100017 - 本サイト収録
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000100017/9