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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第15条(適応訓練を受ける者に対する措置)

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  1. 適応訓練は、無料とする。
  2. 2.都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。

この条文の基本情報

適応訓練を受ける者に対する措置とは何ですか?

定義適応訓練を受ける者に対する措置とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第15条に定められた規定で、「適応訓練は、無料とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条(適応訓練を受ける者に対する措置)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条の条文原文は「適応訓練は、無料とする。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条は第二節 職業紹介等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第14条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第16条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法15条は、都道府県が行う適応訓練を無料とし、訓練を受ける障害者に労働施策総合推進法に基づく手当を支給できると定める。

Q · 障害者の適応訓練って、お金はかかるの?訓練中の生活費は出るの?

訓練は無料。手当は要件を満たし申請すれば支給されうる

障害者雇用促進法15条1項により、都道府県が事業主に委託して行う適応訓練は無料です。訓練生が教材費や実習費を負担する根拠は条文上ありません。2項により、都道府県は労働施策総合推進法に基づく手当(訓練手当)を支給することができますが、「できる」規定のため自動的には支給されません。受講を決める前に、ハローワークで手当の対象になるか、雇用保険の基本手当との調整がどうなるかを確認することが重要です。

解説

障害のある人が「働く練習」をする場はいくつかあるが、費用の扱いはまったく同じではない。障害者総合支援法の就労移行支援は、所得に応じて利用者負担が発生しうる福祉サービスである。一方、本法の適応訓練は、都道府県が事業主に委託し、実際の職場で作業環境に慣れるための訓練である。条文は「無料とする」と言い切っている。さらに2項により、都道府県は訓練を受ける人に手当を支給することが「できる」。根拠は労働施策総合推進法の職業転換給付金で、いわゆる訓練手当である。ただし「できる」なので、手当は自動的に入るものではない。公共職業安定所(ハローワーク)を通じた指示やあっせん、支給要件の確認を経て初めて動く。つまり、あなたが知っておくべき順番は「訓練は無料」「生活費の手当は申請と要件次第」の二段階である。この二段階を知らずに「収入が途絶えるから訓練は無理」と諦める人が少なくない。窓口で最初に聞くべき質問が一つ変わるだけで、選べる道の数が変わる

法的な位置づけ

障害者雇用促進法15条は、適応訓練の費用と手当に関する規定である。1項は、都道府県が事業主に委託して実施する適応訓練(同法13条)について、訓練を受ける障害者から費用を徴収しないことを定める。2項は、都道府県が労働施策総合推進法の規定に基づき、適応訓練を受ける障害者に手当を支給することができる旨を定める。

手順

  1. 1.ハローワークで適応訓練の相談をする 住所地を管轄する公共職業安定所の障害者窓口で、適応訓練の利用を相談する。障害者手帳や主治医の意見書など、障害の状況が分かる資料を持参するとスムーズ
  2. 2.受講前に「費用」と「手当」を分けて確認する 訓練が15条1項で無料であることを確認したうえで、訓練手当(職業転換給付金)の対象になるか、雇用保険の基本手当の残日数との調整がどうなるかを担当者に質問する
  3. 3.手当の申請手続を受講開始前に済ませる 手当の支給要件を満たす場合は、担当者の案内に従い必要書類を提出する。開始後の申請では受け取りが遅れたり取りこぼしたりするおそれがあるため、開始日前に完了させる
  4. 4.費用請求があれば支払う前に照会する 訓練先から教材費・作業着代などを請求された場合、請求書やメッセージを保存し、支払う前にハローワークの担当者へ適応訓練の範囲内か照会する。解決しなければ都道府県の労働担当部署に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1適応訓練とは何ですか?

障害のある人が実際の職場で作業環境に慣れるための訓練です。都道府県が事業主に委託して実施し、障害者雇用促進法13条以下に定めがあります。

Q2障害者の適応訓練に費用はかかりますか?

かかりません。障害者雇用促進法15条1項が「適応訓練は、無料とする」と明記しており、訓練生が訓練費用を負担する仕組みにはなっていません。

Q3適応訓練の期間はどれくらいですか?

運用上、原則6か月以内、重度障害者は1年以内とされています。具体的な期間は訓練内容と委託先によって決まるため、窓口で確認してください。

Q4適応訓練を受けるにはどこに相談すればいい?

まず住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に相談します。適応訓練のあっせんはハローワークが行う仕組みです(同法14条)。

Q5適応訓練の訓練手当はいくらもらえますか?

金額は一律ではありません。職業転換給付金の訓練手当として支給され、要件や地域、受講状況により変わるため、ハローワークで個別に確認が必要です。

Q6訓練先の会社から実習費を請求されたら違法?

適応訓練は15条1項で無料とされており、訓練生に費用を負担させる根拠は見当たりません。支払う前にハローワークへ照会するのが安全です。

Q7事業主が適応訓練を受け入れるとお金はもらえる?

受け入れ事業主には都道府県から委託費が支払われる仕組みです。訓練生から費用を取るのではなく、委託契約の範囲で訓練を実施します。

Q8精神障害でも適応訓練は受けられますか?

本法の「障害者」には精神障害者も含まれます。対象となるかは、ハローワークでの相談とあっせんの過程で個別に判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1雇用保険の失業手当をもらってるんですが、適応訓練の手当と両方もらえますか?

原則として二重には受け取れない設計です。15条2項の手当は労働施策総合推進法の職業転換給付金で、雇用保険の基本手当を受給している間は支給が調整されます(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:基本手当の残り日数が少ない人は、受講開始の時期によって、訓練期間中の収入の途切れ方が変わります。開始日を決める前に、残日数を担当者と一緒に計算しておくと安心です

Q2訓練先の会社に、そのまま雇ってもらえるんですか?

保証はありません。適応訓練は13条に基づき、作業環境への適応を容易にするための訓練で、訓練後の雇用は義務付けられていません。ただ実務上は、訓練終了後に同じ事業主に雇用されることを見込んで委託先が選ばれることが多いです。実務のポイント:訓練中に、職場で必要な配慮(休憩の取り方、指示の出し方など)を具体的に言語化しておくと、採用面談で「合理的配慮」(36条の3)の話がすぐできます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「無料」と書いてあるので、訓練中の生活費の手当も自動的に出ると思われがちである。しかし2項は「支給することができる」であり、都道府県の裁量と支給要件の充足が前提になる。訓練の無料と手当の受給は、別々に確認すべき二つの話である
  • そもそも「障害者の職業訓練は福祉サービスで、利用者負担が出るもの」という前提で、選択肢を比較している人がいる。だが就労移行支援(障害者総合支援法)と適応訓練(本法)は根拠法も費用構造も違う。自分に合う訓練を探すとき、比較表の一列目に費用負担の有無を置かないと判断を誤る
  • 訓練生から見れば「会社で働いている」感覚でも、法律上の位置付けは都道府県が委託した訓練である。実務上、訓練生は原則として雇用契約上の労働者として扱われない。だから受け取るお金は「賃金」ではなく「手当」であり、未払いがあったときの相談先も労働基準監督署ではなくハローワークや都道府県になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容障害者雇用促進法15条:適応訓練の無料と手当支給同法13条:都道府県による適応訓練の実施と事業主への委託
障害者総合支援法5条:就労移行支援などの障害福祉サービスの定義
訓練生の費用負担無料(1項)費用の定めなし(15条で手当)
所得に応じて利用者負担が発生しうる
生活費の補填都道府県が手当を支給できる(2項、労働施策総合推進法の職業転換給付金)定めなし
訓練手当の制度はなく、別途の所得保障制度による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第33条以下

台湾は労働主管機関が職業重建サービス(職業訓練・就業服務等)を提供する枠組みをとる。費用負担や津貼の具体的扱いは個別の規定・運用で確認が必要

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も障害者雇用と職業リハビリテーションを一本の法律で規律しており、日本の障害者雇用促進法に近い構造をもつ

ドイツ
SGB IX § 49 ff.

ドイツは職業生活への参加給付として訓練等を社会法典で保障し、訓練期間中の生計保障給付も別途定める

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973, Title I

米国は州の職業リハビリテーション機関が連邦資金でサービスを提供する仕組みで、費用負担の扱いは州の運用による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 訓練先の会社から「作業着代と教材費で月1万円」と言われたら、払う義務はあるのか? 適応訓練そのものは15条1項で無料と定められている。訓練に必要な費用を訓練生に負担させる根拠は、条文上見当たらない。まずハローワークの担当者に、その請求が適応訓練の範囲内か確認する
  • 精神障害の診断を受けて退職し、半年。貯金の残りは三か月分しかない。適応訓練を勧められたが、訓練中の生活費が心配で返事を保留している。訓練手当の対象になるかどうかを確認しないまま断れば、収入の見込みがある道を自分で閉ざすことになりかねない
  • あなたは中小企業の経営者で、都道府県から適応訓練の受け入れを打診された。訓練生から実習費を取ってよいか、と総務担当に聞かれる。答えは「取らない前提で考える」。事業主側には都道府県から委託費が支払われる仕組みである
  • 息子が適応訓練を受けることになった。手当の話は誰からも出ていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訓練先から費用を請求されたら、支払う前に請求書やメッセージを保存する2. ハローワークの担当者に、適応訓練の費用は15条1項で無料ではないかと照会する3. 手当について説明がなかった場合は、訓練手当(職業転換給付金)の対象になるか、雇用保険の基本手当との調整がどうなるかを確認する4. 回答に納得できなければ、都道府県の労働担当部署に相談する

訴えられた側:1. 事業主として受け入れる場合、都道府県との委託契約の内容(委託費、訓練期間、事故時の扱い)をまず確認する2. 訓練生に教材費や実習費を請求する設計にしない3. 必要な備品は委託費の範囲で賄えるか、都道府県の担当者と事前に詰める4. 訓練生から費用について問い合わせがあったら、自社で判断せず都道府県・ハローワークと情報を揃えて回答する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし手当は支給要件と申請手続を前提とするため、訓練開始前の確認が実務上の期限となる。地方公共団体に対する金銭債権の消滅時効は原則5年(地方自治法236条)。訓練期間は原則6か月以内、重度障害者は1年以内とされる運用である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 雇用対策法が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改称されたことに伴い、2項の引用法令名が改正されたとみられる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和62年(1987年) 改正:身体障害者雇用促進法が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改称され、対象が身体障害者以外にも広がる
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により雇用対策法が労働施策総合推進法に改称されたことに伴い、2項の引用法令名が現行の名称に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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