障害者の雇用の促進等に関する法律 第15条(適応訓練を受ける者に対する措置)
- 適応訓練は、無料とする。
- 2.都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。
この条文の基本情報
適応訓練を受ける者に対する措置とは何ですか?
定義適応訓練を受ける者に対する措置とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第15条に定められた規定で、「適応訓練は、無料とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条(適応訓練を受ける者に対する措置)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条の条文原文は「適応訓練は、無料とする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条は第二節 職業紹介等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第14条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第15条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/15