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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条(適応訓練のあつせん)

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公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。

この条文の基本情報

適応訓練のあつせんとは何ですか?

定義適応訓練のあつせんとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第14条に定められた規定で、「公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第14条(適応訓練のあつせん)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第14条の条文原文は「公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第14条は第二節 職業紹介等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第14条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第13条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第14条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第15条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法14条は、公共職業安定所が雇用の促進に必要と認めるとき、障害者に適応訓練の受講をあっせんすると定める。あっせんの要否は窓口の判断に委ねられる。

Q · 障害者がハローワークで「適応訓練」を紹介してもらえるのはどんなとき?

必要と認められれば、ハローワークが適応訓練をあっせんする

障害者雇用促進法14条により、公共職業安定所(ハローワーク)は、障害者の雇用の促進のために必要があると認めるとき、適応訓練の受講をあっせんします。適応訓練は都道府県が事業主に委託し、実際の職場で作業に慣れるための訓練です(同法13条)。訓練は雇用契約ではなく、終了後の採用は保証されません。あっせんの要否は窓口の判断に委ねられるため、求職者自身が利用希望を伝えることが重要です。

解説

ハローワークの窓口で求人票をめくっても、応募できそうな会社が見つからない。そのとき、窓口には求人票とは別にもう一本の道がある。障害者雇用促進法14条は、公共職業安定所(ハローワーク)が雇用の促進に必要と認めるとき、障害者に「適応訓練」をあっせんすると定めている。適応訓練とは、都道府県が事業主に委託し、実際の職場で、その仕事に慣れるための訓練を行う制度である(13条)。採用面接の一発勝負ではなく、現場で働く姿を見てもらってから雇用につなげる回り道になる。訓練は無料で、手当が出る場合もある(15条関係)。ただし条文には「必要があると認めるとき」とあり、ハローワーク側の判断が入る。黙って待っていても案内されないことがあるので、あなたから「適応訓練の対象になりますか」と聞くかどうかで、使える選択肢の数が変わる。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法14条は、公共職業安定所が障害者の雇用の促進のために必要があると認めるとき、障害者に対し、都道府県が事業主に委託して実施する適応訓練(同法13条)を受けることについてあっせんする旨を定める規定である。あっせんの要否は公共職業安定所の判断に委ねられている。

手順

  1. 1.ハローワークの障害者窓口で求職登録 最寄りのハローワークの専門援助部門(障害者窓口)で求職登録を行い、初回相談の段階で「適応訓練の対象になるか」を自分から質問する。
  2. 2.配慮事項を示す資料をそろえる 主治医の意見書、就労移行支援事業所や支援機関の評価記録など、職場で必要な配慮や得意な作業が分かる客観的資料を準備し、担当者に提出する。
  3. 3.訓練条件を書面またはメモで確認 あっせんを受けたら、訓練先・訓練期間・手当の有無と金額・失業給付との調整・終了後の採用見込みを確認し、記録に残す。
  4. 4.見送られた場合は別ルートを確保 「必要がない」と判断された場合は理由を確認し、地域障害者職業センターの職業評価や他の支援機関への相談を並行して進め、資料を補強して再相談する。

よくある質問 AI による整理

Q1適応訓練とは何ですか?

都道府県が事業主に委託し、障害者が実際の職場で作業環境に慣れるために行う訓練です。障害者雇用促進法13条に根拠があり、14条でハローワークがあっせんします。

Q2適応訓練は誰が受けられますか?

障害者雇用促進法2条の「障害者」が対象で、ハローワークが雇用促進に必要と認めた人です。障害者手帳の有無だけでは決まりません。

Q3適応訓練の申込み方法は?

ハローワークの専門援助部門(障害者窓口)で求職登録し、相談の中で利用希望を伝えます。あっせんの要否はハローワークが判断します。

Q4適応訓練の費用はかかりますか?

適応訓練は無料とされています(障害者雇用促進法15条関係)。交通費等の扱いは事前に窓口で確認するのが確実です。

Q5適応訓練中は労働者扱いになりますか?

なりません。訓練生は雇用契約を結んだ労働者ではないため、賃金ではなく手当の枠組みとなり、最低賃金法の適用対象外と解されます。

Q6適応訓練の後、その会社に就職できますか?

訓練の目的は雇用につなげることですが、採用は保証されていません。終了時の採用判断の基準を事前に確認しておくことが大切です。

Q7精神障害や発達障害でも適応訓練の対象になりますか?

障害の種別による一律の除外は条文上ありません。2条の定義に該当し、ハローワークが必要と認めれば対象となり得ます。

Q8会社が適応訓練の委託先になるメリットは?

採用前に本人の適性や職場との相性を確認できる点です。法定雇用率の達成に向けた人材確保の入口としても機能します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1適応訓練って、トライアル雇用と何が違うんですか?

適応訓練は都道府県が事業主に委託して行う「訓練」で、雇用契約は結ばれません(本法13条、14条)。トライアル雇用は最初から有期の雇用契約を結び、事業主に助成金が出る仕組みです。実務のポイント:どちらが向くかは、すぐに賃金と社会保険が必要か、それとも雇われる前に慣らす期間が必要かで決まります。窓口では片方しか案内されないこともあるので、両方の比較を自分から求めるのが得策です

Q2訓練中にお金はもらえますか?

適応訓練は無料で、要件を満たせば手当が支給される場合があります(本法15条関係)。ただし賃金ではないため、最低賃金を基準にした金額にはなりません(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:失業給付を受給中の人は、手当との調整関係を必ず事前に確認してください。調整の仕組みを知らずに始めると、想定していた月収と実際の入金額がずれることがあります

Q3ハローワークで「あなたには必要ない」と言われたら、もう使えませんか?

本条は「必要があると認めるとき」とハローワークの判断に委ねているため、強制的に受けさせてもらう権利までは書かれていません。実務のポイント:判断は担当者が把握している情報に左右されます。主治医の意見書や就労移行支援事業所の評価など、客観的な資料を出して再度相談すると、結論が変わることは珍しくありません。地域障害者職業センターの職業評価を先に受けるのも一つの手です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「適応訓練を受ければその会社に採用される」と考える人がいるが、訓練は雇用契約ではなく、終了後の採用は保証されていない。訓練の目的は雇用につなげることであって、採用の約束ではない。この区別を知らないと、訓練終了時に落胆が大きくなる
  • ハローワークが何でも提案してくれると思い込んでいるなら、問いの立て方が逆である。条文は「必要があると認めるとき」と判断を窓口側に委ねている。担当者があなたの状況を十分把握していなければ、適応訓練という選択肢そのものが話題に上らない。聞く側が主導権を持つ
  • 本人から見れば「職場で働いている」のに、法律上は訓練生であって労働者ではない。この落差のため、最低賃金法に基づく賃金ではなく手当の枠組みになる。受け取る金額の仕組みを事前に確認しておかないと、生活設計が狂う(最新の運用状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割14条:ハローワークによる適応訓練のあっせん13条:都道府県による適応訓練の実施
15条:適応訓練の無料原則と手当
主体公共職業安定所都道府県(事業主に委託)
国・都道府県(費用負担・手当)
求職者から見た意味訓練への入口(窓口の判断が介在)訓練の中身(実際の職場で行う)
訓練中の経済面(無料・手当)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第33条以下

台湾は労働主管機関による職業重建服務として、職業訓練・就業媒合を一体的に規定する

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も障害者雇用義務と職業リハビリテーションを一つの法律で規律する点で日本と構造が近い

ドイツ
SGB IX

ドイツは労働生活への参加給付として職業訓練・適応措置を社会法典に位置付ける

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973, Title I

米国は州の職業リハビリテーション機関が訓練・就労支援を提供する仕組み

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 面接ではうまく話せず、書類選考の段階で落ち続けている。もし、話す力ではなく作業の正確さを現場で見てもらえたら、結果は変わるのでは? 適応訓練は、まさに「見てもらう」ための制度である
  • 精神障害の診断を受けて離職して半年。いきなりフルタイムで働く自信はないが、失業給付の受給期間は少しずつ減っていく。次の相談日には、求人紹介だけでなく適応訓練の可否も確認しておきたい
  • あなたは製造業の人事担当で、法定雇用率の未達を指摘された。ハローワークから「適応訓練の委託先になりませんか」と打診が来た。採用前に本人の適性と職場の相性を確かめられる、事業主側にとっての入口でもある
  • 息子が特別支援学校を卒業する。卒業後の進路相談で、障害者就業・生活支援センターと並んでハローワークの適応訓練も選択肢に入るか、家族として早めに聞いておく必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. ハローワークの専門援助部門(障害者窓口)で求職登録し、適応訓練の利用希望をはっきり伝える2. 主治医の意見書や支援機関の記録など、配慮事項が分かる資料を用意する3. 訓練期間、手当の有無と金額、終了後の採用見込みを書面またはメモで確認する4. 「必要がない」と言われたら、理由を聞き、地域障害者職業センターなど別の支援機関にも相談する。あっせんは行政処分ではないと解されるのが一般的で、取消訴訟で争うのは難しいため、交渉と別ルートの確保が現実的である

訴えられた側:事業主の立場で委託を打診された場合:1. 訓練生は雇用契約上の労働者ではないことを前提に、指揮命令や安全配慮の範囲をハローワーク・都道府県と事前に確認する2. 委託費の有無、労災相当の補償の扱いを確認する3. 訓練中に「タダで使える労働力」として扱うと制度趣旨に反し、委託の継続も危うくなる4. 訓練終了時の採用判断の基準を最初に本人と共有しておく

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条のあっせん自体に申出期限はないが、失業給付の受給期間(原則離職日の翌日から1年)を意識して早めに相談するのが実務上の目安となる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)。法全体の制定時期であり、本条の個別改正履歴は e-Gov で要確認
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:法律の題名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者以外にも広がる方向へ転換(法全体の改正)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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