障害者の雇用の促進等に関する法律 第13条(適応訓練)
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- 都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第十五条第二項において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。
- 2.適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする。
この条文の基本情報
適応訓練とは何ですか?
定義適応訓練とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第13条(適応訓練)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第13条の条文原文は「都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第13条は第二節 職業紹介等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第13条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第12条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第13条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第14条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法13条は、都道府県が必要と認めるとき、障害のある求職者に作業環境への適応訓練を行うと定める。訓練は環境が標準的な事業主に委託して実施する。
Q · 障害があって就職がうまくいかないとき、会社の現場で訓練を受けられる制度はありますか?
都道府県が必要と認めれば、会社の現場で適応訓練を受けられる
障害者雇用促進法13条により、都道府県は必要があると認めるときに、身体障害・知的障害・精神障害のある求職者に適応訓練を行います。訓練は作業環境が標準的な事業主に委託して実施され、訓練費は無料です(14条)。訓練手当が支給される場合もあります(15条2項)。ただし実施は都道府県の判断であり、申し込めば必ず受けられる権利ではありません。まずはハローワークの専門援助部門で相談します。
解説
障害のある人の就職支援というと、多くの人はハローワークの窓口か福祉の作業所しか思い浮かべない。だが法律にはもう一本、ほとんど知られていない道がある。都道府県が費用を出し、実際の会社の現場で障害のある求職者を訓練させる「適応訓練」である。訓練は会社に任せて行う。対象は身体障害・知的障害・精神障害のある求職者で、訓練費は無料(14条)。訓練中は手当が出る場合もある(15条2項)。ここで押さえておきたいのは、訓練の舞台が福祉施設ではなく、仕事の環境が「標準的」と認められた普通の会社だという点だ。つまり、訓練が終わったときには、その会社の仕事の流れや人間関係をすでに体で覚えている。面接一回で判断される採用と、数か月一緒に働いてから判断される採用とでは、合否を左右する材料がまるで違う。ただし、条文は都道府県が「必要があると認めるとき」に実施すると定めているだけで、請求すれば必ず受けられる権利ではない。動く順番を知っている人だけが、この制度にたどり着く。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法13条は適応訓練を定める規定であり、都道府県が必要と認めるときに、身体障害者・知的障害者・精神障害者である求職者に対し、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にする目的で訓練を行う旨を定める。訓練は、作業環境が標準的と認められる事業主への委託により実施される。
手順
- 1.ハローワークの専門援助部門に相談する 住所地を管轄するハローワークの専門援助部門で、適応訓練を利用したいと伝える。13条は都道府県が「必要があると認めるとき」に実施する仕組みのため、相談で必要性を伝えることが出発点になる
- 2.障害の内容と働ける条件を資料で示す 主治医の意見書や支援機関の記録など、障害の内容・配慮が必要な点・働ける時間帯が分かる資料をそろえ、訓練の必要性を具体的に示す
- 3.希望職種と受け入れ候補企業を伝える 希望する職種や通勤できる範囲、受け入れてくれそうな地元企業の情報を自分からも出す。委託先は作業環境が標準的と認められる事業主に限られる
- 4.訓練開始前に条件を確認・記録する 訓練期間、訓練手当の有無と金額、訓練中の事故時の扱い、修了後の雇用の見込みを、都道府県・ハローワーク・委託先と確認し、書面やメモに残す
よくある質問 AI による整理
Q1適応訓練とは何ですか?
障害のある求職者が実際の会社の作業環境に慣れるための訓練です。障害者雇用促進法13条に基づき、都道府県が事業主に委託して行います。
Q2適応訓練の対象者は誰ですか?
求職者である身体障害者・知的障害者・精神障害者に限られます。すでに就職している人ではなく、仕事を探している人が対象です。
Q3適応訓練の申し込み方法は?
住所地を管轄するハローワークの専門援助部門で相談するのが出発点です。実施するかどうかは都道府県が必要性を判断して決めます。
Q4適応訓練の期間はどれくらい?
運用上は原則6か月以内、重度障害者などは1年以内とされています。具体的な期間は個別に決まるため、最新の運用をハローワークで確認してください。
Q5適応訓練に費用はかかる?
訓練は無料です(障害者雇用促進法14条)。本人が訓練費を負担することはありません。訓練手当が支給される場合もあります。
Q6適応訓練の委託先はどんな会社?
訓練で行う作業の環境が「標準的なもの」と認められる事業主です(13条2項)。福祉施設ではなく一般企業の現場が想定されています。
Q7精神障害でも適応訓練は受けられる?
受けられます。13条1項は対象に精神障害者を明記しています。ただし実施は都道府県の判断なので、主治医の意見書などで必要性を示すと話が進みやすくなります。
Q8適応訓練の受託企業にメリットはある?
雇用契約を結ぶ前に一緒に働き、適性や配慮の必要性を確認できる点です。法定雇用率(43条)達成に向けた採用の不安を下げる手段にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訓練中ってお給料出るんですか?
訓練生は原則として雇用契約上の労働者ではないので、給料ではない。ただし訓練は無料で(14条)、都道府県から訓練手当が支給される場合がある(15条2項、職業転換給付金の仕組み)。実務のポイント:手当の支給には雇用保険の受給状況などの条件があり、失業給付と重複して受け取れない場合がある。始める前にハローワークで受給額を比べておくと損をしない
Q2うちの会社、訓練生を受け入れたら必ず雇わないといけないんですか?
13条も関連条文も、委託先の事業主に雇用義務を課していない。制度の趣旨は修了後の雇用だが、法的な強制はない。実務のポイント:義務がないからこそ、受託前に「修了時にどう判断するか」を行政と共有しておく会社は、修了後も行政との関係が良好で、次の委託や助成金の相談がスムーズに進みやすい
Q3トライアル雇用やジョブコーチとはどう違うんですか?
トライアル雇用は最初から雇用契約を結び、会社に助成金が出る仕組み。ジョブコーチは雇用中または雇用前後に支援員が付く仕組み。適応訓練(13条)は雇用契約の前に、都道府県の委託で現場訓練を行う点が違う。実務のポイント:これらは組み合わせられる場合がある。訓練から雇用へ移るときにジョブコーチ支援を続けて申請できるかを、修了前に確認しておくと定着率が上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「適応訓練は申し込めば誰でも受けられる権利だ」と思われがちだが、条文は都道府県が「必要があると認めるとき」に行うと定めている。実施するかどうかは行政の判断であり、地域によって活用の度合いにも差がある。ハローワーク経由で相談し、必要性を具体的に示すことが出発点になる
- 障害者雇用の問題を「雇うか、雇わないか」の二択で考える人が多い。だが本条が示すのは、その間にある「訓練の受託」という第三の状態だ。訓練生は原則として雇用契約上の労働者ではないので、雇用前のお試し期間を、公的な枠組みの中で正当に持てる
- 「訓練が終われば必ず採用される」と期待する人もいる。だが条文は委託先の事業主に雇用義務を課していない。制度の趣旨は修了後の雇用だが、それを確実にするのは訓練中の実績と、事前の話し合いである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 13条:都道府県による適応訓練の実施と事業主への委託 | 14条:適応訓練は無料とする原則 15条:訓練基準の委任と訓練手当 |
| 主な名宛人 | 都道府県(実施主体)・委託先事業主 | 訓練を受ける求職者(費用負担なし) 訓練基準を定める行政・手当を受ける訓練生 |
| 求職者にとっての意味 | 現場で訓練を受ける道があるが、権利ではなく行政判断 | 訓練費を支払う必要がない 条件を満たせば訓練中に手当を受けられる場合がある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労働主管機関が職業重建サービスとして職業訓練・支持性就業を提供する。日本の適応訓練に近いが、行政サービスとして体系化されている
韓国も障害者雇用促進と職業リハビリテーションを一つの法律で規律し、雇用義務制度と訓練支援を組み合わせている
ドイツは職業生活への参加給付として職業訓練や職場適応支援を社会法典に位置づけ、給付請求の性格が日本より強い
米国は州の職業リハビリテーション機関が連邦資金で訓練・就労支援を行う。州が実施主体である点は日本の都道府県実施と構造が似る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神障害者保健福祉手帳を持つあなたは、面接でいつも「ブランクが長い」と言われて落ちる。書類や面接ではなく、実際に働く姿を見てもらう方法はないのか? ハローワークの専門援助部門で適応訓練の利用を相談すれば、数か月かけて現場で実力を示す道が開けることがある
- 地方の製造業で人事を担当するあなたは、障害者の法定雇用率の未達で、ハローワークから指導を受けた。採用してミスマッチになるのが怖くて一歩が踏み出せない。都道府県から適応訓練の委託を受ければ、雇用契約を結ぶ前に一緒に働く期間を持てる
- 知的障害のある息子が特別支援学校を卒業して半年。就労移行支援の事業所には通っているが、一般企業の現場を経験する機会がない。保護者として打てる手はほかにないのか、支援員に適応訓練のことを聞いてみる価値がある
- 訓練開始まで、あと2週間。委託先の会社から「労働者ではないので雇用契約書は出さない」と言われ、不安になった。実はそれが制度上は正常な形である。確認すべきなのは雇用契約書ではなく、都道府県との委託関係と、手当・事故時の扱いのほうだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住所地を管轄するハローワークの専門援助部門で、適応訓練を利用したいと伝える2. 障害者手帳や主治医の意見書など、障害の内容と働ける条件が分かる資料をそろえる3. 希望する職種や、受け入れてくれそうな地元企業の情報を自分からも出す4. 訓練開始前に、期間・手当・事故時の扱い・修了後の雇用の見込みを書面やメモで確認しておく
訴えられた側:事業主として委託を打診された場合の整理。1. 委託の条件(期間、委託費、指導担当者、安全管理)を都道府県とハローワークに確認する2. 訓練生は原則として労働者ではないので、雇用契約と混同した労務管理をしない3. 修了後に採用するかどうかの判断基準を、事前に社内で決めておく4. 採用する場合は、合理的配慮(36条の2以下)の準備を訓練中から進めておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。訓練期間は原則6か月以内、重度障害者などは1年以内とする運用である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)。障害者雇用制度の出発点となった
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律の題名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者以外にも広げられた(本条の個別改正経過は要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条適応訓練の無料原則
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第15条訓練基準の委任と訓練手当
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条法定雇用率、受託企業側の動機
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の2募集採用時の合理的配慮義務
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条職業転換給付金、訓練手当の根拠
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