障害者の雇用の促進等に関する法律 第12条(障害者職業センターとの連携等)
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- 公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
- 2.公共職業安定所及び第十九条第一項に規定する障害者職業センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労選択支援を受けた者から同項の結果の提供を受けたときは、その結果を参考として、前条及び前項の適性検査、職業指導等を行うものとする。
この条文の基本情報
障害者職業センターとの連携等とは何ですか?
定義障害者職業センターとの連携等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第12条に定められた規定で、「公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職業センタ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第12条(障害者職業センターとの連携等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第12条の条文原文は「公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職業センタ…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第12条は第二節 職業紹介等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第12条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第11条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第12条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第13条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法12条は、専門的な職業相談が必要な障害者をハローワークが障害者職業センターにつなぐ規定。就労選択支援の結果は参考資料として扱われる。
Q · ハローワークで「障害者職業センターの職業評価を受けたい」と言ったら、つないでもらえる?
専門的支援が必要と認められれば、センターでの評価をあっせんしてもらえる
障害者雇用促進法12条1項により、ハローワークは、適性検査や職業指導を特に専門的な知識・技術に基づいて行う必要があると認める障害者について、地域障害者職業センターと連携して支援するか、センターでの受検をあっせんします。必要性を判断するのは窓口なので、困りごとを具体的に伝えることが大切です。就労選択支援を受けた場合、その結果は2項により両機関で参考として扱われます。
解説
ハローワークの障害者窓口は、求人票を出して終わる場所ではない。本条は、職業相談や適性検査に専門的な見立てが必要だと判断した場合、ハローワークが地域障害者職業センターと連携して支援するか、センターで検査や指導を受けられるようあっせんする(つないで手配する)ことを定めている。センターでは、障害者職業カウンセラーによる職業評価(作業や検査を通じて、向いている仕事と必要な配慮を見極めること)を無料で受けられる。さらに第2項により、令和7年(2025年)10月から始まった就労選択支援を使った人は、その結果をハローワークとセンターに渡せる。両機関はその結果を参考にして支援を組み立てなければならない。ただし「参考として」なので、結果に縛られるわけではない。窓口で「センターの職業評価を受けたい」と自分から言えば、遠回りせずに済む。何も言わずに求人検索だけで帰る人は、この入口に気づかないまま応募と不採用を繰り返すことになりやすい。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法第12条は、公共職業安定所と障害者職業センターの連携を定める規定である。公共職業安定所は、特に専門的な知識及び技術に基づく適性検査・職業指導等が必要と認める障害者について、同センターと連携して実施するか、同センターでの受検をあっせんする。また両機関は、就労選択支援の結果の提供を受けた場合、それを参考として支援を行う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.ハローワークの専門援助部門で求職登録する 障害者窓口(専門援助部門)で求職登録し、診断名、通院状況、疲れやすさ、苦手な作業、過去の離職理由を具体的に伝える。窓口が専門的支援の必要性を判断する材料になる
- 2.障害者職業センターへのあっせんを依頼する 「地域障害者職業センターで職業評価を受けたい」と自分から依頼する。センターは予約が先になることもあるため、応募を始める前の段階で頼むのが効果的
- 3.就労選択支援の結果を両機関に提供する 就労選択支援を受けた場合は、結果を受け取ったら早めにハローワークとセンターの双方に提出する。提供しなければ第2項の参考扱いは始まらない
- 4.評価結果をもとに応募先と配慮事項を組み立てる 職業評価の結果を担当者と確認し、応募先の絞り込みと、面接で伝える必要な配慮を整理する。希望や過去の実績と食い違う点はその場で申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1地域障害者職業センターとは何ですか?
障害のある人に職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援などの専門的な職業リハビリテーションを行う機関です。各都道府県に設置されています。
Q2職業評価では何をするのですか?
面談、検査、作業体験などを通じて、得意な作業、作業耐性、必要な配慮を見極めます。結果は就職先選びや配慮の相談に使えます。
Q3障害者職業センターの利用にお金はかかりますか?
職業評価などセンターの支援は原則無料で利用できます。ただし通所の交通費などは自己負担となるのが一般的です。
Q4障害者手帳がなくても職業センターは使えますか?
使える場合があります。法律上の障害者は手帳の有無ではなく職業生活上の制限で判断され、医師の診断書等で利用できることがあります。
Q5就労選択支援とはどんな制度ですか?
障害者総合支援法に基づき、本人の希望や能力を評価して就労先・働き方の選択を支援する福祉サービスです。令和7年10月から始まりました。
Q6就労選択支援の利用期間はどのくらい?
原則1か月程度とされ、必要に応じて延長されることがあります。期間中に結果を誰に渡すか決めておくと支援につながりやすくなります。
Q7職業評価の結果は会社に見せるべき?
提出は任意です。ただし必要な配慮を具体的に説明する根拠になるため、合理的配慮の話し合いで役立つことが多い資料です。
Q8ハローワークの障害者窓口では何を伝えればいい?
通院状況、疲れやすさ、苦手な作業、過去の離職理由を具体的に伝え、センターでの職業評価を受けたいと自分から依頼するのが近道です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークと障害者職業センターって、何が違うんですか?
ハローワークは職業紹介と相談の窓口、地域障害者職業センターは職業評価、職業準備支援、ジョブコーチなどの専門支援を行う機関です(19条、22条)。本条により、ハローワークは必要に応じてセンターと連携するか、センターの利用をあっせんします。実務のポイント:センターは都道府県ごとにほぼ一か所しかないことが多く、予約が数週間先になることもあります。早めに依頼したほうがよいです
Q2就労選択支援を受けたら、その結果でB型かA型か一般就労かが決められてしまうんですか?
決められません。本条2項は、ハローワークとセンターが結果を「参考として」支援を行うと定めているだけで、進路は本人の希望を中心に組み立てます。実務のポイント:評価の場でうまくいかなかった作業があっても、前職での実績や得意な作業を書面にまとめて一緒に出すと、その資料も含めて全体で判断されやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者手帳がないと、障害者向けの支援は受けられない」と思われがちだが、この法律の「障害者」(2条)は手帳の有無ではなく、長期にわたって職業生活に相当の制限を受けているかどうかで判断する。医師の診断書などがあれば、手帳がなくても地域障害者職業センターを利用できる場合は多い。手帳が直接効いてくるのは、企業の法定雇用率に算入されるかどうかの場面である
- 就労選択支援の結果が出れば、その通りに進路が決まると考える人がいる。だが本条は、ハローワークもセンターも結果を「参考として」使うと書いているだけだ。評価は判決ではなく資料である。結果に納得できない点があるなら、相談の場で自分の希望と実績をはっきり伝えるほど、最終的な支援計画に反映されやすくなる
- ハローワークが専門支援につないでくれないのは怠慢だと怒る前に、見方を変えてほしい。本条の起点は「特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める」という窓口側の判断である。あなたが困りごとを具体的に言葉にしない限り、その判断材料はそもそも窓口に届いていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 12条:公共職業安定所(2項は障害者職業センターも) | 11条:公共職業安定所 22条:地域障害者職業センター |
| 内容 | 専門的対応が必要な場合のセンター連携・あっせん、就労選択支援結果の参考 | 障害者向けの適性検査、雇用情報の提供、職業指導等 職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援、事業主への助言等 |
| 発動条件 | 窓口が「特に専門的」な対応が必要と認めること | 求職する障害者全般 センターの業務として、障害者・事業主の利用に応じて実施 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では労働主管機関が職業重建個案管理を通じて職業輔導評量等の職業重建サービスを提供する。評価を起点に支援計画を組み立てる発想は日本と共通
韓国は障害者雇用促進と職業リハビリテーションを一本の法律で規律し、韓国障害者雇用公団が専門的な職業評価・職業指導を担う
ドイツは労働生活への参加給付として職業リハビリテーションを社会法典に体系化し、連邦雇用エージェンシー等の複数のリハビリ実施主体が連携する
米国では州の職業リハビリテーション機関が評価に基づく個別就労計画を作成する。職業紹介窓口と専門機関の連携は制度上の課題とされてきた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- うつ病で休職し、復職せずに退職した。ハローワークで紹介された求人に三社続けて落ちた。もし窓口で「職業評価を受けたい」と一言伝えていたら、どうなっていたか? 地域障害者職業センターで数日かけて作業耐性や得意な処理を測り、その評価をもとに応募先と、面接で求める配慮の伝え方を組み直せた可能性がある
- 就労継続支援B型の事業所に通おうとしている息子のことで、相談支援専門員から「まず就労選択支援を」と勧められた。そこで出た評価結果はハローワークにも持ち込める。支援の利用期間は原則1か月程度なので、その間に結果を誰に渡すか決めておかないと、評価が書類棚に眠ったまま終わる
- あなたは中小企業の人事担当で、障害のある応募者から「センターの職業評価書があります」と言われた。それは採用後の合理的配慮を設計するときの、ほぼ無料の下書きである
取るべき行動
被害を受けた側:1. ハローワークの専門援助部門(障害者窓口)で求職登録し、通院状況、疲れやすさ、苦手な作業を具体的に伝える2. 「地域障害者職業センターでの職業評価を受けたい」と自分からあっせんを依頼する3. 就労選択支援を受けた場合は、結果をハローワークとセンターの両方に提出する4. 評価結果をもとに、応募先の絞り込みと、面接で求める配慮の伝え方を担当者と組み立てる。納得できない点はその場で申し出る
訴えられた側:事業主や支援者の立場の場合:1. 応募者や従業員が職業評価の結果を持っている場合は、本人の同意を得たうえで内容を確認し、配慮を設計する材料にする2. 採用後の定着に不安があれば、地域障害者職業センターのジョブコーチ支援(22条)を相談する3. 評価結果を理由に不利益な扱いをすると、差別禁止規定(35条)の問題になりうる。扱いには十分注意する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。私人間の請求権には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用されるが、本条は行政サービスの規定なので実務上は問題にならない。就労選択支援の利用期間は原則1か月程度で、必要に応じて延長される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年)10月1日施行(要検証) 障害者総合支援法に就労選択支援が創設されたことに伴い、その結果を参考に適性検査・職業指導等を行う旨の第2項が加わったとみられる。正確な改正経緯は人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:障害者総合支援法等の改正に伴い、就労選択支援の結果を参考として適性検査・職業指導等を行う旨の第2項が追加され、令和7年(2025年)10月1日に施行。正確な改正法番号は原典で要確認
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第11条ハローワークの適性検査・職業指導
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条障害者職業センターの設置根拠
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第22条地域センターの職業評価等の業務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条手帳に限らない障害者の定義
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の3採用後の合理的配慮提供義務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第13項で就労選択支援を定義(現行効力を要確認)
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