障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条(障害者職業センターの設置等の業務)
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- 厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。
- 一障害者職業総合センター
- 二広域障害者職業センター
- 三地域障害者職業センター
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
この条文の基本情報
障害者職業センターの設置等の業務とは何ですか?
定義障害者職業センターの設置等の業務とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第19条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条(障害者職業センターの設置等の業務)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条の条文原文は「厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第18条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第20条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法19条は、厚生労働大臣が障害者職業総合センター・広域・地域の三種の障害者職業センターを設置運営し、その業務を機構に行わせると定める。
Q · ジョブコーチやリワーク支援って、どこで受けられるの?
各都道府県の地域障害者職業センターで原則無料で受けられる
障害者雇用促進法19条により、厚生労働大臣は障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センターの三種の施設を設置・運営し、その業務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に行わせています。身近な窓口は各都道府県の地域障害者職業センターで、職業評価、ジョブコーチ支援、休職者の職場復帰支援などを原則無料で利用できます。
解説
国が自前で運営する「働くための専門病院」のような施設が、全国47都道府県すべてにある。それが地域障害者職業センターで、根拠はこの19条だ。条文は施設の設置と運営主体を定めるだけの組織規定に見える。だが、この骨組みがあるからこそ、職業評価(あなたの得意・不得意や体力を専門職が測る作業)、ジョブコーチ(職場に来て、本人と会社の間を調整する支援者)、うつ病などで休職した人の職場復帰支援(リワーク)が、原則無料で受けられる。運営を任されているのは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)で、千葉の障害者職業総合センターが研究と人材育成を担い、広域センターが全国から受け入れる長期の職業訓練を行い、地域センターがあなたの住む県の窓口になる。障害者手帳がなくても相談できる場合がある。この存在を知らない人は、休職や配属トラブルを主治医と人事部の二者だけで抱え込む。知っている人は、第三の専門家を交渉の場に呼べる
法的な位置づけ
障害者雇用促進法19条は、障害者職業センターの設置・運営主体を定める組織規定である。厚生労働大臣が障害者の職業生活における自立を促進するため、障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センターの三種の施設を設置・運営する業務を担い、その業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者職業センターとは何ですか?
障害者雇用促進法19条に基づき国が設置する職業リハビリテーションの専門施設です。総合・広域・地域の三種類があり、JEED が運営しています。
Q2地域障害者職業センター 何ができる?
職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援、休職者の職場復帰支援(リワーク)、事業主への助言などを行います(22条)。
Q3障害者職業センター 利用料はいくら?
国の事業として運営されており、地域センターの支援は原則無料です。交通費などの実費は自己負担となる場合があります。
Q4障害者職業センター 誰が運営している?
設置運営の業務は厚生労働大臣が担い、19条2項により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実際の運営を行っています。
Q5障害者職業センター 各県にある?
地域障害者職業センターは全国47都道府県に設置されています。利用は原則として住所地を管轄するセンターに相談します。
Q6リワーク支援 障害者職業センター 申込方法
まず住所地の地域センターに電話で相談予約をします。休職者本人・主治医・事業主の三者の同意や連携が前提となるのが一般的です。
Q7障害者職業総合センター どこにある?
千葉市美浜区(幕張)にあり、職業リハビリテーションの調査研究や専門職員の養成・研修を担う全国の中核拠点です(20条)。
Q8広域障害者職業センターとは?
全国から障害者を受け入れ、職業評価から職業訓練までを系統的に行う施設です。所沢と岡山(吉備高原)の国立職業リハビリテーションセンターが該当します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1障害者職業センターって、お金かかるんですか? 手帳がないと門前払いですか?
地域障害者職業センターのサービスは原則無料である。運営は本条2項にもとづき機構が担っており、国の事業として行われている。障害者の定義(2条)は手帳の所持を条件にしていないため、手帳がなくても相談の対象になる場合がある。実務のポイント:初回は電話予約の上で面談になるのが通例で、主治医の意見書の提出を求められることが多い。予約前に主治医へ一言伝えておくと、手続が数週間早く進む
Q2会社として障害者を雇いたいけど、受け入れ方が全然わかりません。どこに聞けばいいですか?
ハローワークの専門援助部門に加えて、地域障害者職業センターも事業主支援を業務として行っている(22条)。職務の切り出し方や配属後の調整について相談でき、ジョブコーチの派遣も依頼できる。実務のポイント:雇用率の未達で行政指導を受けてから動く会社より、採用前の段階でセンターに相談していた会社の方が、定着率でも、その後の指導対応でも有利になりやすい。相談履歴自体が「取り組んでいる会社」の証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者手帳を持っている人しか使えない施設」と思われがちだが、法律上の障害者(2条)は手帳の有無ではなく、長期にわたり職業生活に相当の制限を受けるかどうかで判断される。地域センターでは手帳がなくても相談や支援を受けられる場合がある(詳細は各センターで要確認)
- ハローワークと同じものだと思っているなら、役割の違いを見落としている。ハローワークは求人を仲介する場所で、職業センターは職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ派遣、リワークなどの専門的な職業リハビリテーションを担う。求人票を探す前の「働ける状態をつくる」段階を引き受ける場所だ
- 企業の側から見れば「障害者本人のための施設」だが、法律の設計はそれだけではない。事業主への助言や援助も業務に含まれている。雇用率の未達で行政指導を受けてから慌てる会社は、無料で使える相談先を最初から使っていなかったことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 19条:三種の障害者職業センターの設置運営と機構への委託を定める | 20条:障害者職業総合センター(研究・人材育成の中核) 22条:地域障害者職業センター(各都道府県の窓口) |
| 利用者との距離 | 組織の骨格を定めるのみで直接の利用窓口ではない | 主に専門職員の研修・調査研究を担い、個人利用は限定的 本人・事業主が直接相談できる最も身近な窓口 |
| 主な業務 | 設置運営主体(厚生労働大臣)と実施主体(機構)の二層構造 | 職業リハビリの技法開発、研修、情報提供 職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ、リワーク、事業主援助 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は各級労働主管機関が職業重建個案管理員を通じて個別化職業重建服務を提供。日本のような国直轄の全国三層センター網ではなく、地方政府主導の色彩が強い
韓国は韓国障害者雇用公団が職業評価・職業リハビリ・雇用支援を一元的に担い、日本の JEED 委託型に近い構造
ドイツは Berufsbildungswerke・Berufsförderungswerke など職業リハビリ施設が民間・公益団体中心に運営され、費用は社会保険者等が負担する
米国は連邦補助金により各州の職業リハビリテーション機関がサービスを提供する州主体の仕組み
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 適応障害で三か月休職した。復職のことを考えると夜眠れない。主治医は「もう大丈夫」、人事は「本当に戻れるの?」と言う。どちらを信じればいいのか? 地域障害者職業センターのリワーク支援を通えば、生活リズムや作業耐性の記録が第三者の資料として残り、復職判定の場で使える
- あなたは中小企業の人事担当で、法定雇用率の未達を指摘され、半年以内に障害のある社員を採用しなければならない。受け入れ方が分からず、上司は急かしてくる。地域センターは事業主向けの相談や、職場にジョブコーチを派遣する支援も行っている。費用をかけずに、採用前の段階から専門家に入ってもらえる
- 発達障害の診断を受けたばかりの大学四年生。手帳はまだない。地域センターで職業評価を受ければ、どんな仕事なら力を発揮できるかが言葉になる
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条障害者の定義、支援対象の範囲を画定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第20条障害者職業総合センターの業務内容
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第21条広域障害者職業センターの業務内容
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第22条地域障害者職業センターの業務内容
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条事業主の雇用義務、センター支援の需要源
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第14条機構の業務範囲の根拠(現行効力を要確認)
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