障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条(障害者職業センターの設置等の業務)
- 厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。
- 一障害者職業総合センター
- 二広域障害者職業センター
- 三地域障害者職業センター
- 2.厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
この条文の基本情報
障害者職業センターの設置等の業務とは何ですか?
定義障害者職業センターの設置等の業務とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第19条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条(障害者職業センターの設置等の業務)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条の条文原文は「厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第18条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第20条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/19