障害者の雇用の促進等に関する法律 第20条(障害者職業総合センター)
- 障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
- 一職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
- 二障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
- 三第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。
- 四広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号において同じ。)その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導、研修その他の援助を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
障害者職業総合センターとは何ですか?
定義障害者職業総合センターとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第20条に定められた規定で、「障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条(障害者職業総合センター)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条の条文原文は「障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第19条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第21条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/20