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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第20条(障害者職業総合センター)

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  1. 障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
  2. 一職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
  3. 二障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
  4. 三第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。
  5. 四広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号において同じ。)その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導、研修その他の援助を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
  7. 一障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
  8. 二事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
  9. 三事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
  10. 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

障害者職業総合センターとは何ですか?

定義障害者職業総合センターとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第20条に定められた規定で、「障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条(障害者職業総合センター)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条の条文原文は「障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第19条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第21条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法20条は、障害者職業総合センターが職業リハビリテーションの調査研究、情報提供、ジョブコーチ等の養成研修、関係機関への技術的援助を行うと定める。

Q · 障害者職業総合センターって、障害のある人が相談に行く場所なの?

研究・人材育成・関係機関支援の拠点で、個別相談の窓口ではない

障害者雇用促進法20条によると、障害者職業総合センターの業務は、職業リハビリテーションの調査研究、雇用情報の収集・提供、障害者職業カウンセラーとジョブコーチの養成・研修、地域センターや就労支援事業者への技術的援助です。本人や企業が個別の相談をする窓口は、各都道府県にある地域障害者職業センター(同法22条)です。総合センターの研究成果は、地域の支援を通じて間接的に届きます。

解説

障害者雇用で人事担当者が頼る現場の支援者には、地域障害者職業センターのカウンセラーや、職場に来るジョブコーチ(職場適応援助者)がいる。その人材を育て、支援手法を研究し、全国のセンターを技術面で支える司令塔が、千葉市・幕張にある障害者職業総合センターである。本条はその業務を定めている。業務は四つ。一つ目が職業リハビリテーション(障害のある人が働き続けられるようにする専門的支援)の調査研究。二つ目が雇用情報の収集と提供。三つ目がカウンセラーとジョブコーチの養成・研修。四つ目が関係機関への技術的な助言と指導である。あなたが企業の担当者でも本人や家族でも、地元で受ける支援の型は、たいていここで研究され、研修として全国に配られている。運営しているのは国ではなく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構であり、研究成果の多くは無料で公開されている。仕組みを知っていれば、支援を受け身で待つ側から、根拠を示して支援の中身を選ぶ側に回れる。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法20条は、障害者職業総合センターの業務範囲を定める規定である。同センターは、職業リハビリテーションに関する調査研究、障害者雇用情報の収集・分析・提供、障害者職業カウンセラーおよび職場適応援助者の養成・研修、広域・地域障害者職業センターや就労支援事業者等への技術的援助を担い、全国の職業リハビリテーション体制の中核として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者職業総合センターとは何ですか?

障害者雇用促進法20条に基づき、職業リハビリテーションの調査研究、人材養成、関係機関への技術支援を担う全国唯一の中核機関です。

Q2障害者職業総合センターはどこにありますか?

千葉市の幕張地区にあります。運営は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で、全国の地域センターを技術面で支えています。

Q3職場適応援助者とは法律上どう定義されていますか?

障害者雇用促進法20条3号は、知的障害者等が職場に適応しやすくなるよう援助を行う者と定義しています。一般にはジョブコーチと呼ばれます。

Q4ジョブコーチ研修はどこで受けられますか?

障害者職業総合センターのほか、所定の研修機関で実施されています。受講要件や日程は最新の募集案内で確認が必要です。

Q5障害者職業カウンセラーになるには?

障害者雇用促進法24条に資格と配置の定めがあり、20条3号に基づき総合センターが養成・研修を行います。機構の職員として配置されます。

Q6障害者職業総合センターの研究報告書は無料で読めますか?

多くの調査研究報告書や支援ツールが無料で公開されています。公開範囲や入手方法は機構の公式サイトで確認してください。

Q7就労移行支援事業所も総合センターの支援を受けられますか?

20条4号は就労移行支援・就労選択支援を行う事業者を援助対象に含めています。職員向けの助言・指導・研修を受けられる場合があります。

Q8障害者職業総合センターの運営者は国ですか?

国の機関ではなく、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しています。同法19条で業務が機構に委ねられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1障害者職業総合センターと地域障害者職業センター、うちの会社はどっちに相談すればいいの?

個別の採用や定着の相談は、各都道府県にある地域障害者職業センター(法22条)が窓口になる。総合センター(法20条)は研究、人材育成、関係機関への技術支援が中心である。実務のポイント:地域センターで相談するとき、総合センターの研究成果を名指しで挙げると、担当者は手持ちの研修知識とつなげて具体的な提案をしやすくなる。調べてから行く企業ほど、支援の中身は濃くなる

Q2ジョブコーチって誰でもなれるの?会社の社員がやってもいい?

職場適応援助者は法20条3号に基づく養成研修の対象である。福祉施設の職員が企業に行く「訪問型」と、自社の社員が担う「企業在籍型」があり、社員が研修を受けて担当することもできる。実務のポイント:企業在籍型は助成金の対象になり得るが、研修修了などの要件を満たさないと支給されない。研修の日程から逆算して人選するのが実務のコツである(最新の制度要件をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害者職業総合センター」という名前から、障害のある人が直接相談に行く窓口だと思われやすい。本人や企業の個別相談を主に担うのは地域障害者職業センター(第22条)であり、総合センターの中心業務は研究、人材育成、他機関の支援である。行き先を間違えると、最初の一か月を無駄にする
  • ジョブコーチは善意のボランティアだと思われがちだが、本条は「職場適応援助者」を法律上の役割として定義し、養成と研修の仕組みまで定めている。研修を受けた専門職として雇用管理に関与する存在であり、その意味を知らないまま受け入れると、企業側は活用の余地を半分以上残したまま終わる
比較の観点この条文ほかの条文
設置の位置づけ20条:障害者職業総合センター(全国の中核拠点)21条:広域障害者職業センター(広域的な職業リハビリテーション)
22条:地域障害者職業センター(各都道府県の窓口)
主な支援対象関係機関とその職員(技術的援助)、支援人材の養成障害者(施設と連携した系統的な支援)
障害者本人と事業主(個別支援)
中心となる業務調査研究、情報の収集・提供、カウンセラー・ジョブコーチの養成研修職業評価・職業指導などの系統的な職業リハビリテーション
職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助など
企業担当者の使い方研究報告書・支援ツールを根拠資料として活用対象者が該当する場合に利用を検討
採用・定着の個別相談はここに行く

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第33条以下

台湾では各級労働主管機関が職業重建サービス(職業輔導評量、職務再設計等)を提供する枠組みで、日本のような単一の研究・養成中核機関の明文規定とは構造が異なる

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国は障害者雇用公団が雇用支援と職業リハビリテーションを一体的に担い、研究機能も公団内に置く点で日本と類似する

ドイツ
SGB IX §§ 192 ff.

ドイツは統合専門サービス(Integrationsfachdienste)が職場定着支援を担い、地方の統合局が財源と調整を担う分権型の構造である

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973

米国は州の職業リハビリテーション機関が個別支援を行い、連邦レベルで障害・リハビリテーション研究に予算を配分する二層構造である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 精神障害のある社員の配属先が決まらない場合、人事は何を手がかりにすればいいのか? 同じ障害特性や職種で配置した例が、障害者職業総合センターの調査研究報告書にまとまっていることがある。社内会議に資料として出せば、議論が感覚論で止まらずに済む
  • 社会福祉法人で働くあなたが、上司から「ジョブコーチの資格を取ってきて」と言われた。研修は本条第3号の養成業務として、総合センターや指定の研修機関で行われている。修了すれば、あなたの法人が企業に送る支援員として、助成金の対象になり得る(最新の制度要件をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)障害者総合支援法等改正(要確認) 第4号の就労支援事業者の定義に「就労選択支援」が加えられたとみられる。改正年、施行日、文言の変更範囲は人による検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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