障害者の雇用の促進等に関する法律 第24条(障害者職業カウンセラー)
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- 機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。
- 2.障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
障害者職業カウンセラーとは何ですか?
定義障害者職業カウンセラーとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第24条に定められた規定で、「機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条(障害者職業カウンセラー)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条の条文原文は「機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第23条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第25条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法24条は、機構が障害者職業センターに障害者職業カウンセラーを置く義務を定める。資格は大臣指定の試験合格と講習修了等に限られる。
Q · 障害者職業センターのカウンセラーって、どんな人がなっているの?
法律で配置が義務づけられ、試験と講習を経た公的専門職です
障害者雇用促進法24条1項により、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者職業センターに障害者職業カウンセラーを置かなければなりません。同条2項は資格要件を定めており、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ大臣指定の講習を修了した者、または厚生労働省令で定める資格を有する者でなければなりません。民間の就労支援員やキャリアコンサルタントとは根拠法も位置づけも異なります。
解説
障害者職業センターで向き合う相手は「ただの相談員」ではない。法律で配置が義務づけられ、資格要件まで定められた専門職である。本条は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)に対し、障害者職業センターに障害者職業カウンセラーを置くよう義務づけている。資格は、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、大臣が指定する講習を修了した者などに限られる。ハローワークの窓口相談とは仕組みが違う。職業評価(あなたの得意・苦手・働き方の適性を客観的に測る手続)、職業準備支援、ジョブコーチ支援といった専門的サービスの中心にこの専門職がいる。地域障害者職業センターは各都道府県に置かれており、基本的に利用料はかからない。この事実を知っている当事者や家族、人事担当者は、就職や職場定着の場面で「専門家のアセスメント」という裏付けを最初から手にして交渉に臨める
法的な位置づけ
障害者職業カウンセラーとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第24条に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が障害者職業センターに配置する専門職員をいう。厚生労働大臣指定の試験合格及び講習修了その他厚生労働省令所定の資格を要件とし、職業評価や職業準備支援などの職業リハビリテーション業務を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者職業カウンセラーとは?
障害者雇用促進法24条に基づき、障害者職業センターに配置される専門職員です。職業評価や職業準備支援など、職業リハビリテーションの中心を担います。
Q2障害者職業カウンセラーになるには?
厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ大臣指定の講習を修了することが原則です。そのほか厚生労働省令で定める資格を有する者も認められます。
Q3障害者職業カウンセラー どこにいる?
機構が運営する障害者職業センターに配置されています。地域障害者職業センターは各都道府県に設置されており、最寄りのセンターで相談できます。
Q4障害者職業センター 利用料 かかる?
地域障害者職業センターのサービスは基本的に無料で利用できます。個別のプログラムの条件は、最寄りのセンターで最新の運用を確認してください。
Q5障害者職業センター 職業評価 何をする?
作業検査や面談を通じて、得意・苦手や働き方の適性を客観的に把握する手続です。結果は職業リハビリテーション計画や職場との調整に活用されます。
Q6障害者職業センター 企業も相談できる?
できます。事業主も障害者の雇用管理や職場定着について相談でき、ジョブコーチ支援などを組み合わせた支援を受けられる場合があります。
Q7障害者職業カウンセラー 配置は義務?
義務です。障害者雇用促進法24条1項が「置かなければならない」と定めており、機構は障害者職業センターに必ず配置しなければなりません。
Q8障害者職業センター ハローワーク 違い
ハローワークは職業紹介が中心で、障害者職業センターは専門職による職業評価・職業準備支援・ジョブコーチ支援など職業リハビリテーションが中心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地域障害者職業センターって、障害者手帳がないと使えないんですか?
サービスの対象は障害者雇用促進法2条の「障害者」で、手帳の有無だけで線引きされているわけではない。診断書などで状況を確認したうえで利用できる場合がある。実務のポイント:手帳の取得をためらっている精神・発達障害の人ほど、この点を知らずに支援をあきらめている。まず最寄りのセンターに「手帳なしで職業評価を受けられるか」と直接問い合わせるのが早い(運用は最新の状況をご確認ください)
Q2センターのカウンセラーと、就労移行支援事業所の支援員って何が違うんですか?
センターのカウンセラーは、本法24条に基づき機構が配置する職員で、大臣指定の試験と講習という資格要件がある。就労移行支援事業所は障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、事業所ごとに運営主体も支援の質も異なる。実務のポイント:両者は併用できる。事業所に通いながらセンターで職業評価を受け、その結果を事業所の支援計画に反映させると、支援の方向がぶれにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者職業カウンセラー」と名乗る民間資格者と同じだと思われがちだが、本条でいうカウンセラーは、機構が障害者職業センターに配置する職員を指す。民間の就労支援事業所の相談員や、キャリアコンサルタント(国家資格)とは位置づけが異なる。誰がどの根拠で関わっているかを取り違えると、期待する支援の範囲もずれる
- 資格要件があることは知っていても、その重みまでは知られていない。大臣指定の試験と講習の両方を課しているのは、障害特性に応じた職業評価や支援計画が、本人の職業人生を左右しうる判断だからだ。だからこそ、評価結果は会社との配置・配慮の話し合いで客観資料として使える
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では職業重建の専門人員(職業重建個案管理員、職業輔導評量員など)について、遴用資格と研修を準則で定めており、資格と研修を組み合わせる点で日本と発想が近い
韓国では韓国障害者雇用公団が職業リハビリテーションを担い、日本の機構・センター体制と構造が類似する
ドイツでは統合専門サービス(Integrationsfachdienste)が障害者の職業紹介と職場定着支援を担い、専門人材の配置が求められる
米国では州の職業リハビリテーション機関に、資格基準を満たすカウンセラーの確保が求められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神障害の診断を受けて休職中の会社員がいる。主治医は「復職可」と書いたが、会社は渋っている。地域障害者職業センターのリワーク支援を使えば、障害者職業カウンセラーが職業リハビリテーションの立場から状況を整理する。会社との話し合いに持ち込める材料が一つ増える
- 障害者雇用を初めて担当する人事部員が、採用した社員の早期離職が続いて困っていたらどうなる? 事業主もセンターに相談でき、カウンセラーとジョブコーチによる職場適応の支援計画を組める。外部コンサルに費用を払う前に、公的な専門職へ電話一本でつながる
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条障害者職業センターの設置・運営
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第20条障害者職業総合センターの業務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第22条地域障害者職業センターの業務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条支援対象となる障害者の定義
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第14条機構の業務範囲の根拠(現行効力を要確認)
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