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障害者の雇用の促進等に関する法律 第24条(障害者職業カウンセラー)

  1. 機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。
  2. 2.障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。

この条文の基本情報

障害者職業カウンセラーとは何ですか?

定義障害者職業カウンセラーとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第24条に定められた規定で、「機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条(障害者職業カウンセラー)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条の条文原文は「機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第23条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第24条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/24

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