障害者の雇用の促進等に関する法律 第25条(障害者職業センター相互の連絡及び協力等)
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- 障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。
- 2.障害者職業センターは、精神障害者について、第二十条第五号、第二十一条第一号若しくは第二号又は第二十二条第一号から第三号までに掲げる業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携に努めるものとする。
- 3.障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の公共職業能力開発施設及び同法第二十七条の職業能力開発総合大学校(第八十三条において「公共職業能力開発施設等」という。)の行う職業訓練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推進されるように努めるものとする。
この条文の基本情報
障害者職業センター相互の連絡及び協力等とは何ですか?
定義障害者職業センター相互の連絡及び協力等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第25条に定められた規定で、「障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第25条(障害者職業センター相互の連絡及び協力等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第25条の条文原文は「障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第25条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第25条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第24条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第25条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第26条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法25条は、障害者職業センターに、相互協力、精神障害者支援での医療との連携、ハローワーク等と相まった職業リハビリ推進を努力義務として課す。
Q · 職業センターとハローワーク、別々の機関なのに支援はつながるの?
連携は法律上の努力義務。本人同意を前提に共有を頼める
障害者の雇用の促進等に関する法律25条3項は、障害者職業センターが公共職業安定所の職業紹介や障害者就業・生活支援センターの業務、公共職業訓練と相まって職業リハビリテーションを進めるよう求めています。運営主体は異なっても、連携は法律上の要請です。ただし努力義務にとどまり、個人情報の共有には本人の同意が前提となります。最初の面談で関係機関との情報共有に同意する旨を伝えるのが現実的です。
解説
うつ病で休職中の会社員が「リワーク支援」を受けようとすると、まず主治医の了解を求められる。役所の手続が面倒なのではない。本条2項が、精神障害者を支援する障害者職業センターに対し、医師その他の医療関係者と連携するよう努めることを求めているからだ。本条はセンター同士の連絡協力(1項)、医療との連携(2項)、ハローワーク・障害者就業・生活支援センター・公共職業訓練施設との組み合わせ(3項)を定める。窓口が違えば話が通じない縦割りに見えて、法律上は「つながって動け」と書かれている。この前提を知っているかどうかで、相談の仕方が変わる。たとえば地域障害者職業センターで「ハローワークとナカポツ(障害者就業・生活支援センター)にも情報を共有してほしい」と頼めば、同じ説明を三か所で繰り返さずに済む可能性がある。どこまで共有されるかは本人の同意や運用次第だが、本条の連携の要請があるから、この頼み方には法的な裏付けがある。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第25条は、障害者職業センターの連携義務を定める規定である。センター相互の連絡協力、精神障害者に対する職業評価・職業指導等の業務における医療関係者との連携、公共職業安定所の職業紹介、障害者就業・生活支援センターの業務及び公共職業訓練との組み合わせによる職業リハビリテーションの推進を、いずれも努力義務として課す。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者職業センターとは?
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する職業リハビリテーションの専門機関です。障害者職業総合センター・広域・地域の3種類があります(同法19条)。
Q2リワーク支援とは何ですか?
地域障害者職業センターが行う、休職中の精神障害者等の職場復帰支援です。本人・主治医・事業主の合意のもとで、生活リズムや作業面の準備を進めます。
Q3障害者職業センター 利用料はかかる?
地域障害者職業センターの支援は原則として無料で利用できます。ただし通所の交通費などは自己負担となるのが一般的なので、事前に確認しましょう。
Q4ナカポツとは?
障害者就業・生活支援センターの通称で、就業面と生活面を一体的に支える機関です。都道府県知事が指定し(同法27条)、職業センターの連携先の一つです。
Q5職業センター 主治医の意見書 必要?
本条2項が医療関係者との連携を求めているため、精神障害者の支援では主治医の意見確認が行われるのが通例です。様式や要否は利用前にセンターへ確認を。
Q6障害者手帳がなくても職業センターは使える?
手帳がなくても、医師の診断などで障害の状態が確認できれば利用できる場合があります。対象となるかはセンターごとに事前相談で確認しましょう。
Q7職業リハビリテーションとは?
障害者に職業指導・職業訓練・職業紹介などの措置を講じ、職業生活における自立を図ることをいいます。障害者雇用促進法2条が定義しています。
Q8障害者職業センターの連携は義務?
本条はいずれも「努めなければならない」「努めるものとする」という努力義務です。罰則はなく、連携の濃さは地域や担当者の運用に左右されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークで話したこと、職業センターでもう一回全部説明しなきゃダメなんですか?
本条3項は、職業センターがハローワークの職業紹介などと相まって効果的に職業リハビリテーションを進めるよう求めています。ただし個人情報の共有には本人の同意が前提です。実務のポイント:最初の面談で「関係機関への情報提供に同意します」と自分から伝え、支援計画の写しを持ち歩くと、窓口ごとの説明の負担がかなり減ります。言わなければ、各機関は慎重に情報を閉じたまま動くことが多い
Q2精神科に通ってるのを会社に知られたくないけど、リワークって使えますか?
地域障害者職業センターのリワーク支援は、原則として本人・主治医・事業主の三者の合意のもとで進める仕組みで、本条2項の医療連携もその前提になっています。会社に完全に伏せたまま利用するのは難しいのが実情です。実務のポイント:会社に伝える内容は病名ではなく「復職に向けた支援を受ける」という範囲にとどめる調整が可能な場合があります。伝え方の範囲を、主治医とセンターに事前に相談しておくとよいでしょう
間違えやすい点 AI による整理
- 「職業センターとハローワークは別組織だから、情報は共有されない」と思い込んでいる人が多い。しかし運営主体が違っても(ハローワークは国、職業センターは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)、本条3項は両者が相まって職業リハビリテーションを進めることを求めている。本人の同意を前提に連携を頼むのは正当な要求である
- リワーク支援で主治医の関与が求められることを、手続上の嫌がらせや二度手間と感じる人がいる。だが本条2項が医療関係者との連携を明記しているのは、症状が回復しきらない段階での拙速な復職が再休職のリスクを高めるからだ。主治医を巻き込むこと自体が、支援の質を担保する仕組みとして法律に組み込まれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 25条:センター相互・医療・関係機関との連携の努力義務 | 22条:地域障害者職業センターが行う業務の列挙 27条:障害者就業・生活支援センターの指定 |
| 名宛人 | 障害者職業センター全体(総合・広域・地域) | 地域障害者職業センター 都道府県知事(指定権者)と指定を受ける法人 |
| 利用者にとっての意味 | 機関同士に「つながって動く」ことを求める根拠 | 職業評価・職業指導・職業準備訓練など受けられる支援メニュー 就業と生活を一体で相談できる身近な窓口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労働主管機関が職業重建個案管理員を通じて個別化職業重建服務計画を立て、関係資源を結合して支援する。日本の職業センター連携と機能的に近い
韓国は障害者雇用の促進と職業リハビリテーションを一本の法律で規律し、公団を中心に関係機関が支援を担う
ドイツはリハビリテーション給付の担い手が多元的で、担い手間の協働・調整が SGB IX の重要テーマとなっている
米国は州の職業リハビリテーション機関が連邦補助のもとで個別支援計画に基づくサービスを提供する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- メンタル不調で三か月休職中、復職の期限まであと六週間。地域障害者職業センターのリワーク支援を申し込むと、主治医への確認から始まる。そこで回り道だと苛立つ必要はない。本条2項が求める医療との連携の入口だと分かれば、主治医面談の予約を先に入れておくのが近道になる
- 障害者雇用を初めて担当する人事担当者として、ハローワークで求人を出し、ジョブコーチ支援は職業センターに、生活面の相談はナカポツに、と窓口がばらばらで混乱しているとしたら、どうする? 本条3項は、これらが組み合わさって機能することを前提にしている。最初に職業センターへ「関係機関で支援会議を開けないか」と打診すれば、三者が同じ机を囲む形をつくれる可能性がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(法律の制定。本条の当時の条番号・文言は要確認)
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を障害者全般に広げるとともに職業リハビリテーションの推進に関する規定を整備
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条障害者職業センターの種類と設置
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第20条障害者職業総合センターの業務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第22条地域障害者職業センターの業務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条障害者就業・生活支援センターの指定
- 職業能力開発促進法 第15条の7公共職業能力開発施設の設置、職業訓練との連携先
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