障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条(指定)
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- 都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 一職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
- 二前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.障害者就業・生活支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第27条に定められた規定で、「都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条(指定)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の条文原文は「都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条は第四節 障害者就業・生活支援センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第26条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第28条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法27条は、都道府県知事が社会福祉法人やNPO法人などを申請に基づき障害者就業・生活支援センターに指定し、名称と所在地を公示すると定める。
Q · 障害者の仕事と生活をまとめて相談できる窓口は、法律上どう決まっているの?
知事が指定した民間法人が運営する一体型の相談窓口です
障害者雇用促進法27条により、都道府県知事は、社会福祉法人やNPO法人、一般社団法人などのうち、業務計画が適正で経理的・技術的基礎を備えた法人を、申請に基づいて「障害者就業・生活支援センター」に指定できます。指定後、知事はセンターの名称・住所・事務所所在地を公示しなければならず、センターが所在地等を変更する際は事前の届出が必要です。具体的な業務内容は同法28条が定めています。
解説
「就職の相談はハローワーク、生活の相談は役所の福祉課」。多くの人はそう思い、二つの窓口を行き来して疲れ果てる。本条は、この二つを一か所でまとめて扱う拠点を法律上つくった規定である。都道府県知事は、障害のある人の職業の安定を目的とする社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人などのうち、計画・経理・技術の基盤があると認めたものを申請に基づいて指定する。指定を受けた法人が「障害者就業・生活支援センター」(通称なかぽつ)になる。知事はその名称と所在地を公示しなければならない。つまり、どこにあるかは誰でも調べられる。運営しているのは役所ではなく、地域の民間法人である。そのため敷居が低く、就職前の準備、職場への定着、生活リズムや金銭管理まで、仕事と暮らしをまたいで相談できる。この窓口を知っているかどうかで、家族が抱え込む負担は大きく変わる。
法的な位置づけ
障害者就業・生活支援センターとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第27条に基づき、都道府県知事が一般社団法人・一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人の申請を受け、業務計画の適正性と経理的・技術的基礎などの基準に適合すると認めて指定した法人をいう。就業とこれに伴う日常生活・社会生活上の支援を一体的に行う地域拠点である。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者就業・生活支援センターとは何ですか?
障害者雇用促進法27条に基づき都道府県知事が指定する法人で、障害のある人の就職・職場定着と日常生活の支援を一か所で行う地域の拠点です。通称「なかぽつ」と呼ばれます。
Q2なかぽつ 近くの場所 調べ方は?
知事にはセンターの名称・所在地を公示する義務があります(27条2項)。各都道府県や厚生労働省のウェブサイトに一覧が載っているので、居住地で検索できます。
Q3障害者就業・生活支援センター 利用料はかかる?
相談支援は一般に無料で利用できる運用とされています。ただし法律の条文に利用料の規定はないため、個別のセンターに事前確認すると安心です。
Q4障害者就業・生活支援センター 誰が運営している?
役所ではなく、知事の指定を受けた社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人などの民間法人が運営しています(27条1項)。
Q5なかぽつの指定を受けるにはどうする?
法人が都道府県知事に申請し、業務実施計画の適正性、経理的・技術的基礎、業務運営の確実性という基準に適合すると認められる必要があります。
Q6なかぽつ 家族だけで相談できる?
家族からの相談に応じるセンターは多いですが、本人への継続的な支援には本人の利用登録が前提となるのが通常の運用です。まず電話で相談方法を確認しましょう。
Q7なかぽつ 引っ越したら使えなくなる?
センターは地域ごとに指定されているため、転居先の都道府県が公示するセンターに改めて相談するのが一般的です。前のセンターから引継ぎを依頼できる場合もあります。
Q8センターが移転したら知らされる?
センターは所在地等を変更する前に知事へ届け出る義務があり(27条3項)、知事はその内容を公示します(同条4項)。最新情報は都道府県サイトで確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1なかぽつって、障害者手帳がないと使えないんですか?
本条は対象を「就業及び日常生活・社会生活上の支援を必要とする障害者」と定めており、文言上、手帳の所持は直接の要件になっていない。実際の受付基準はセンターによって異なり、診断書や通院状況で相談に応じる例もある。実務のポイント:電話で「手帳申請中だが相談できるか」と先に聞くと、門前払いを避けやすい。
Q2会社の人事が直接相談しても大丈夫ですか?本人の同意はいりますか?
事業主からの相談もセンターの業務(第28条)に含まれており、雇用管理の一般的な相談は可能である。ただし、特定の従業員に関する支援に入るには、本人の利用登録と同意が前提になるのが通常の運用である。実務のポイント:本人に「会社の味方を増やす」のではなく「あなた専属の相談役をつける」と説明すると、同意を得やすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 役所が運営する公的窓口だと思われがちだが、実際に運営しているのは知事の指定を受けた社会福祉法人やNPO法人などの民間法人である。だから法人ごとに得意分野や雰囲気が異なり、支援の質にも差がある。合わないと感じたら、別の機関の利用も含めて検討する余地がある
- 支援は就職が決まるまでだと思っている人が多い。しかし本当に価値を発揮するのは、就職後の定着や生活面のつまずきの場面である。障害者総合支援法の就労定着支援には利用期間の上限があるのに対し、なかぽつの支援は一般に期間を区切らない運用とされている。辞めそうになってから思い出すのでは遅い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文と設置主体 | 雇用促進法27条:知事が民間法人を指定(障害者就業・生活支援センター) | 雇用促進法22条:地域障害者職業センター(独立行政法人が設置運営) 障害者総合支援法:就労定着支援(指定障害福祉サービス事業者) |
| 支援の守備範囲 | 就業支援と日常生活・社会生活上の支援を一体的に実施 | 職業評価・職業準備支援・ジョブコーチ等の専門的職業リハビリテーション 一般就労へ移行した人の職場定着に向けた支援 |
| 利用期間 | 一般に期間を区切らない運用とされる | プログラムごとに期間設定がある 制度上の利用期間の上限あり |
| 拠点の探し方 | 知事の公示(27条2項・4項)で名称・所在地を確認 | 原則として各都道府県に設置 市町村の障害福祉窓口で事業所を紹介 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では各級労働主管機関が職業重建サービスや支持性就業を提供し、民間団体への委託で実施される例が多い。就業と生活を一体で扱う指定拠点という形式は日本ほど明確ではない
韓国は韓国障害者雇用公団を中心に職業リハビリテーションを行う公団主導型で、民間法人指定型の日本とは担い手の構造が異なる
ドイツの統合専門サービス(Integrationsfachdienste)は第三者機関が委託を受けて障害者の就労と職場定着を支援する点で、日本の指定法人型と近い
米国は州の職業リハビリテーション機関が中心で、生活支援は別制度に分かれる傾向がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神障害のある息子が就職して三か月、朝起きられず欠勤が続いている。会社に何と言えばいいのか、親として口を出すべきなのか。こういうとき、職場と家庭の両方に入って調整できるのが、本条に基づいて指定されたセンターの支援員である
- 障害者雇用枠で初めて人を採用した中小企業の人事担当者として、本人とのコミュニケーションの取り方が分からない。外部の専門家に頼むには費用がかかると思っていないだろうか。地域のなかぽつは、事業主からの相談も受け付けている
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正(要検証) 障害者就業・生活支援センター制度が整備されたとされる。従前の障害者雇用支援センター制度との関係を含め、条文の新設か改正かは人的検証が必要
- 公益法人制度改革に伴う改正(年次要検証) 指定対象の法人類型に一般社団法人・一般財団法人が規定された。施行時期と文言変更の範囲は要確認
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:障害者雇用促進法の改正により障害者就業・生活支援センター制度が整備されたとされる。従前の障害者雇用支援センター制度との条文上の関係は要確認
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第28条センターが行う業務の具体的内容
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第22条地域障害者職業センターの業務、連携先
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第32条指定の取消し(現行効力を要確認)
- 社会福祉法 第22条指定対象となる社会福祉法人の定義
- 特定非営利活動促進法 第2条指定対象となるNPO法人の定義
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