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障害者の雇用の促進等に関する法律 第26条(職業リハビリテーションの措置の無料実施)

障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。

この条文の基本情報

職業リハビリテーションの措置の無料実施とは何ですか?

定義職業リハビリテーションの措置の無料実施とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第26条に定められた規定で、「障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条(職業リハビリテーションの措置の無料実施)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条の条文原文は「障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第25条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/26

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