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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第26条(職業リハビリテーションの措置の無料実施)

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障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。

この条文の基本情報

職業リハビリテーションの措置の無料実施とは何ですか?

定義職業リハビリテーションの措置の無料実施とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第26条に定められた規定で、「障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条(職業リハビリテーションの措置の無料実施)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条の条文原文は「障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第25条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第27条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法26条は、障害者職業センターで行う職業評価やジョブコーチ支援などの職業リハビリテーションの措置を無料と定める。交通費などの実費は対象外。

Q · 障害者職業センターのリワークやジョブコーチって、お金かかるの?

措置自体は無料。交通費や昼食代は自己負担

障害者の雇用の促進等に関する法律26条により、障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は無料とされています。職業評価、職業準備支援、配置型ジョブコーチ支援、リワーク支援などが該当します。一方、障害者総合支援法に基づく就労移行支援は前年の世帯所得によって利用者負担が生じる場合があり、窓口によって費用構造が異なります。通所の交通費や昼食代などの実費は無料の対象外です。

解説

条文はわずか一文で、「無料とするものとする」と定めている。障害者職業センター(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する公的機関)で受ける職業リハビリテーション、つまり職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援、休職者のリワーク支援などは、法律上、利用者から料金を取らない仕組みになっている。ここを知らないと損をする。障害者総合支援法に基づく就労移行支援は、前年の世帯所得によっては月額の利用者負担がかかる。民間のリワークプログラムも、医療機関のデイケアとして行われるものは医療保険の自己負担がかかる。同じ「働くための訓練」でも、窓口によって財布への響き方がまるで違うのだ。費用を理由に支援をあきらめかけているなら、最初に検討すべき窓口は地域障害者職業センターである。障害者手帳がなくても、医師の診断などがあれば利用できる場合がある。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律26条は、障害者職業センター(障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センター)が行う職業リハビリテーションの措置について、利用者から料金を徴収しないことを定める規定である。対象は職業評価、職業指導、職業準備支援、職場適応援助等の措置であり、通所の交通費等の実費は含まれない。

手順

  1. 1.地域障害者職業センターに相談予約 居住地の都道府県にある地域障害者職業センターへ電話で相談予約を入れる。ハローワークの専門援助部門経由で紹介を受けることもできる
  2. 2.診断書や手帳などの資料を準備 障害者手帳があれば持参する。手帳がなくても、精神疾患や発達障害などの診断があれば対象になりうるため、主治医の意見書や診断内容が分かる資料を用意する
  3. 3.リワーク利用の場合は主治医と勤務先の同意を得る 休職者向けリワーク支援を希望する場合、主治医と勤務先の同意が必要になる。センターとの相談と並行して、両者へ利用の意向を伝え、三者で段取りを進める
  4. 4.職業評価を受け支援計画を確定 障害者職業カウンセラーによる職業評価を受け、職業準備支援・ジョブコーチ支援・リワーク支援など自分に合う措置を計画する。措置に料金を求められた場合は26条を根拠に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1地域障害者職業センターとは何ですか?

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が各都道府県に設置する公的機関です。職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援、リワーク支援などを行い、措置は無料です。

Q2リワーク支援 無料で受けられる?

地域障害者職業センターのリワーク支援は、障害者雇用促進法26条により措置自体が無料です。医療機関のデイケア型リワークは医療保険の自己負担がかかる点が異なります。

Q3障害者職業センター 手帳なしでも利用できる?

精神疾患や発達障害などの診断があり、職業生活に相当の制限があれば、障害者手帳がなくても対象になる場合があります。まずセンターに相談するのが確実です。

Q4職業評価とは何をするの?

障害者職業カウンセラーが、作業検査や面談を通じて職業上の能力・適性・課題を把握し、就職や職場復帰に向けた支援計画の基礎とする手続きです。

Q5障害者職業センター 予約の方法は?

居住地の都道府県にある地域障害者職業センターへ電話で相談予約を入れます。ハローワークの専門援助部門から紹介を受けて利用を始めることもできます。

Q6職業センターで交通費は出る?

26条が無料とするのは職業リハビリテーションの措置そのものです。通所の交通費や昼食代は原則として利用者の自己負担になります。

Q7障害者職業センター 会社も相談できる?

できます。地域障害者職業センターは障害者を雇用する事業主からの相談にも応じており、配置型ジョブコーチの派遣も費用負担なく依頼できます。

Q8障害者雇用促進法26条 何が書いてある?

障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は無料とするものとする、という一文です。利用料を取らないことを法律で定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1職業センターって本当にタダなんですか? あとで請求されたりしません?

職業評価やジョブコーチ支援、リワーク支援などの措置そのものは26条で無料とされている。ただし、センターへ通う交通費や昼食代は原則として自己負担である。実務のポイント:職業訓練校(公共職業能力開発施設)の求職者向け訓練も、職業能力開発促進法で受講料が無料とされている。職業センターの評価を受けてから訓練校に進めば、公的な無料ルートだけで就職準備を組み立てられる

Q2就労移行支援と職業センター、どっちを使えばいいんですか?

職業センターは評価・短期の準備支援・職場定着が中心で、措置は26条により無料である。就労移行支援は障害者総合支援法に基づく原則2年の通所サービスで、前年の世帯所得によっては月額の利用者負担がかかる。実務のポイント:両者は併用できる場合がある。先に職業センターで職業評価を受け、その結果を持って移行支援事業所を選ぶと、自分に合わない事業所に長く通うリスクを減らせる

Q3会社がジョブコーチを頼むとお金がかかりますか?

地域障害者職業センターに所属する配置型ジョブコーチの支援は、26条の措置として無料である。訪問型や企業在籍型のジョブコーチは別の仕組みで、事業主向けの助成金の対象になる。実務のポイント:同じ「ジョブコーチ」という名前でも、配置型・訪問型・企業在籍型で費用の構造がまったく違う。どの型が来るのかを最初に確認しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「無料の公的支援だから、内容は簡易版だろう」と思われがちである。しかし職業センターには障害者職業カウンセラーという専門職が配置され、職業評価や職務分析は企業の配置判断の根拠になるほど精緻である。料金がかからないのは質が低いからではなく、雇用率制度と納付金制度を含む国の雇用施策の一部として運営されているからだ
  • 「障害者手帳がないから使えない」という問いの立て方そのものがずれている。職業センターの支援は、精神疾患や発達障害の診断があれば手帳なしでも対象になる場合がある。問うべきは手帳の有無ではなく、職業生活に相当の制限があるかどうかである
  • 利用者本人から見れば「無料の訓練」の話だが、事業主から見れば「無料で受けられる専門家の職場介入」の話でもある。この視点を持たない会社は、外部コンサルに費用を払って同じことを頼んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容26条:職業センターにおける職業リハビリテーションの措置を無料とする19条:障害者職業センターの設置・運営
22条:地域障害者職業センターの業務内容
利用者にとっての意味支援を受けても利用料がかからないことの根拠どの機関が支援を担うかの根拠
どんな支援(職業評価・準備支援・職場適応援助等)を受けられるかの根拠
実務での使いどころ料金を求められたときの確認根拠、窓口比較の判断材料相談先となる公的機関の特定
依頼できる支援メニューの確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第33条以下

台湾も労働主管機関が個別化職業重建服務計画に基づき職業重建サービスを提供する。費用負担の扱いは個別確認が必要

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も障害者雇用公団を通じて職業リハビリテーションを公的に提供する体系をとる

ドイツ
SGB IX §§ 49 ff.

ドイツは労働生活参加給付として社会保険・公的給付の枠組みで職業リハビリテーションを提供する

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973, Title I

米国は連邦補助のもと州の職業リハビリテーション機関がサービスを提供し、一部サービスに資力要件を設ける州もある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • うつ病で休職して三か月。会社の人事から「民間のリワーク施設を探してほしい」と言われ、調べると医療機関のデイケアには自己負担がかかる。地域障害者職業センターのリワーク支援なら利用料はかからない。ただし主治医と会社の同意が要るので、三者で話を進める段取りが必要になる
  • もし就労移行支援事業所から月額の利用者負担の請求書が届いたら、職業センターも同じように請求してくるのか? しない。職業センターの措置は26条で無料と定められている。ただし通所の交通費や昼食代まで国が持つわけではない点は区別しておく
  • あなたは従業員50人の会社の人事担当。初めて知的障害のある社員を採用し、職場で指示が伝わらず現場が混乱している。地域障害者職業センターの配置型ジョブコーチなら、会社の費用負担なしで職場に来てもらえる
  • 休職期間の満了まであと四か月。リワーク支援は利用開始までの相談・評価に数週間かかり、プログラム自体も12週前後が標準とされる。今週中にセンターへ電話しないと、復職判定に間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 居住地の都道府県にある地域障害者職業センターへ電話で相談予約を入れる。ハローワークの専門援助部門経由でも紹介を受けられる2. 診断書や障害者手帳があれば用意するが、手帳がなくても対象になりうるので遠慮しない3. リワーク支援を希望する場合、主治医と勤務先の同意が必要になるので、先に両者へ利用の意向を伝える4. 措置そのものに料金を求められたら、26条を根拠にセンターへ確認する

訴えられた側:事業主として障害者雇用で困ったとき、職業センターは費用を請求してくる相手ではなく、無料で使える支援の窓口である。1. 採用前の職務設計や採用後の定着支援について地域障害者職業センターに相談する2. 配置型ジョブコーチの派遣を依頼する3. 休職者がいる場合は、本人と主治医の了解を得たうえでリワーク支援の利用を提案し、復職判定の資料に活用する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、就業規則の休職期間満了日が事実上の期限になる。リワーク支援は相談・評価から開始まで数週間、プログラム期間は12週前後が標準とされるため、満了日から逆算して少なくとも4〜5か月前には相談を始めるのが安全である(最新の運用状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)として制定。本法の出発点
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:題名を障害者の雇用の促進等に関する法律に改め、職業リハビリテーションの推進を体系化(本条の条番号の変遷は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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