障害者の雇用の促進等に関する法律 第22条(地域障害者職業センター)
- 地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。
- 一障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。
- 二事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
- 三事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
- 四職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。
- 五第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、研修その他の援助を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
地域障害者職業センターとは何ですか?
定義地域障害者職業センターとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第22条に定められた規定で、「地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条(地域障害者職業センター)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条の条文原文は「地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第21条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/22