障害者の雇用の促進等に関する法律 第22条(地域障害者職業センター)
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- 地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。
- 一障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。
- 二事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
- 三事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
- 四職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。
- 五第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、研修その他の援助を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
地域障害者職業センターとは何ですか?
定義地域障害者職業センターとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第22条に定められた規定で、「地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条(地域障害者職業センター)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条の条文原文は「地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第21条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第23条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法22条は、地域障害者職業センターが障害者への職業評価・訓練、事業主への雇用管理の助言、ジョブコーチの養成などを都道府県単位で行うと定める。
Q · 障害のある社員の定着に悩んだら、会社はどこに相談すればいいの?
地域障害者職業センターに原則無料で相談できる
障害者の雇用の促進等に関する法律22条3号は、地域障害者職業センターの業務として「事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助」を定めています。仕事の切り出しや職場環境の調整について専門家の助言を受けられ、2号に基づき職場適応援助者(ジョブコーチ)による定着支援も利用できます。センターは全都道府県に設置されており、利用は原則無料です。
解説
相談料はゼロで、全都道府県に最低一か所ある。障害のある人の就職と職場定着を専門に扱う公的な拠点が、地域障害者職業センターである。本条はその仕事を六つ挙げている。障害のある本人に対しては、職業評価(向いている仕事と苦手な作業を専門家が客観的に測ること)と職業準備訓練を行う。雇っている会社に対しては、雇用管理について助言する。さらに、職場適応援助者、いわゆるジョブコーチの養成も担う。運営しているのは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で、利用は原則無料である。見落とされがちなのは、本条が本人のためだけの条文ではないという点だ。3号は事業主をはっきり支援の対象にしている。法定雇用率(民間企業2.7%。最新の改正状況をご確認ください)を達成できずに悩む人事担当者は、有料コンサルに頼む前に、電話一本で専門家を呼べる。本人の側も、ハローワークでは手が届かない「働き続けるための準備」をここで受けられる。
法的な位置づけ
地域障害者職業センターとは、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき都道府県の区域内に置かれ、障害者に対する職業評価・職業指導・職業準備訓練、事業主に対する雇用管理の助言・援助、職場適応援助者の養成及び研修、関係機関への職業リハビリテーションに関する技術的援助を行う専門機関である。
よくある質問 AI による整理
Q1地域障害者職業センターとは何ですか?
障害者雇用促進法に基づき全都道府県に置かれる公的な専門機関です。障害者の職業評価や訓練、事業主への雇用管理の助言、ジョブコーチの養成などを行います。
Q2地域障害者職業センターの職業評価とは?
本人の作業能力や適性、苦手な作業を専門職が客観的に測る支援です。22条1号に基づく業務で、結果は職業指導や訓練計画づくりに活用されます。
Q3ジョブコーチ支援 費用はかかる?
地域障害者職業センターが行う職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援は原則無料で利用できます。具体的な支援期間や内容は各センターでご確認ください。
Q4職業準備訓練とは何をするの?
センター内で作業や対人スキル、生活リズムを整える訓練を行い、就職に向けた準備を進めるものです。22条1号に定める業務の一つです。
Q5地域障害者職業センターはどこにある?
各都道府県に少なくとも一か所設置されており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しています。所在地は機構の案内で確認できます。
Q6リワーク支援 地域障害者職業センター 対象は?
主にうつ病などで休職中の方の職場復帰を支援するものです。本人・事業主・主治医の同意と協力を前提に、生活リズムの構築などから進めます。
Q7精神障害でも地域障害者職業センターを利用できる?
利用できます。本法の「障害者」は身体・知的・精神(発達障害を含む)などを広く含み、22条の業務対象もこれに対応しています。
Q8障害者雇用 支援機関 一覧 どこに相談?
求人・紹介はハローワーク、専門的な職業リハビリテーションは地域障害者職業センター、生活面も含む身近な支援は障害者就業・生活支援センターが主な窓口です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1障害者手帳を持ってないんですけど、地域障害者職業センターって使えますか?
使える場合がある。本法2条の「障害者」は、心身の機能の障害で長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者などと定義されており、手帳の有無だけで線を引いていない。実務のポイント:実務では、主治医の意見や診断名で状況を確認して受け付ける例がある。手帳を申請するか迷っている段階でも、まず職業評価の相談から入れる(取扱いは各センターに要確認)
Q2会社として障害者を雇いたいけど、何から始めればいいか分からない。コンサルに頼むしかない?
その前に、地域障害者職業センターに相談するという手がある。本条3号は、事業主への雇用管理に関する助言その他の援助を業務として定めており、原則無料で受けられる。採用した後の定着には、ジョブコーチ支援も使える。実務のポイント:ハローワークの専門援助部門とセンターは役割が違う。求人と紹介はハローワーク、仕事の切り出しや職場環境の調整はセンターである。両方に同じ相談をして混乱する人事担当者は少なくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者手帳がないと使えない」と思われがちだが、本法の「障害者」(2条)は手帳を持っている人に限られていない。実務でも、診断名などで状況を確認したうえで、手帳なしの利用を受け付ける例がある(個別の取扱いは各センターに要確認)
- 会社から見ると、外部機関に頼るのは「障害のある社員を持て余している」と認めるようで気が引ける。しかし法律の設計から見れば、事業主への助言と援助は3号に明記された正規の業務である。使わないほうが、離職と雇用率未達という二重のコストを自分から背負い込む選択になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文と性格 | 22条:地域障害者職業センター(専門的な職業リハビリテーション機関) | 27条:障害者就業・生活支援センター(指定を受けた法人による身近な支援拠点) |
| 主な支援内容 | 職業評価・職業準備訓練、事業主への雇用管理の助言、ジョブコーチの養成・研修 | 就業面と生活面を一体的に支える相談・援助 |
| 両者の関係 | 関係機関として27条のセンターに技術的助言・研修を行う(22条5号) | 地域の身近な窓口として、専門的支援が必要な場合に連携を受ける側 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では各級労働主管機関が職業重建個案管理員を通じて職業重建サービスを提供する。日本のような全国統一の独立行政法人ではなく、地方労働行政が主体となる
韓国では韓国障害者雇用公団が地域の支社を通じて職業評価や事業主支援を行い、日本の機構と地域センターに近い構造をとる
ドイツでは統合専門サービス(Integrationsfachdienste)が障害者の職場定着と事業主への助言を担う
米国では州の職業リハビリテーション機関が連邦補助を受けて評価・訓練・就職支援を行う。サポーテッド・エンプロイメントの枠組みがジョブコーチ支援に相当する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- うつ病で三か月休職している。復職予定日まで、あと六週間しかない。主治医は「復職可」と書いてくれたが、毎朝定時に起きられる自信がない。地域障害者職業センターのリワーク支援(職場復帰支援)は、本人・会社・主治医の同意と協力を前提に、通勤を想定した生活リズムづくりから始める。会社の復職判定より前に申し込めるかどうかで、復職後の安定度が変わりうる
- 人事担当のあなたが採用した障害のある新人が、入社三か月で「辞めたい」と言い出したら、どうする? 本条2号・3号の業務として、センターのジョブコーチが職場に入る。本人に作業の進め方を教えるだけでなく、上司の指示の出し方まで一緒に調整する。費用は原則かからない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)。本法の出発点となる
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を障害者全般に広げるとともに、障害者職業センターを含む職業リハビリテーションの体系を整備
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条障害者職業センターの設置と運営主体
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条支援対象となる障害者の定義
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条障害者就業・生活支援センターの指定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条事業主の法定雇用率達成義務
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条就労移行支援等の福祉サービス定義(現行効力を要確認)
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