障害者の雇用の促進等に関する法律 第21条(広域障害者職業センター)
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- 広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号に掲げる療養施設その他の厚生労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。
- 一厚生労働省令で定める障害者に対する職業評価、職業指導及び職業講習を系統的に行うこと。
- 二前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
広域障害者職業センターとは何ですか?
定義広域障害者職業センターとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第21条に定められた規定で、「広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第21条(広域障害者職業センター)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第21条の条文原文は「広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独立行政法人…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第21条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第21条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第20条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第21条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第22条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法21条は、広域障害者職業センターが能力開発校や療養施設と連携し、障害者への職業評価・指導・講習と、事業主への雇用管理の助言を系統的に行うと定める。
Q · 広域障害者職業センターって何をしてくれるところ?
障害者の職業評価・指導・講習と、雇う会社への助言を行う
障害者雇用促進法21条により、広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり系統的な職業リハビリテーションを必要とする障害者に対し、職業評価・職業指導・職業講習を系統的に行います。障害者職業能力開発校や労災系の療養施設などと密接に連携する点が特徴です。さらに、センターで支援を受けた障害者を雇用し、または雇用しようとする事業主に対しても、雇用管理に関する助言その他の援助を行います。
解説
全国に二か所しかない施設がある。埼玉県所沢市の国立職業リハビリテーションセンターと、岡山県の国立吉備高原職業リハビリテーションセンターである。本条が定める「広域障害者職業センター」は、この二つを指す。地元の地域障害者職業センター(第22条)が近くの相談窓口だとすれば、広域センターは、県をまたいで集まった障害者に、長い期間をかけて職業評価・職業指導・職業講習を「系統的に」行う拠点である。ここで見落としやすいのは、本条が単独で完結していない点だ。障害者職業能力開発校や労災系の療養施設と「密接な連携の下に」動くことが条文に書き込まれている。医療リハビリから職業訓練、就職先の事業主への助言まで、一本の流れとして設計されている。さらに第2号は、支援の対象を障害者本人だけでなく、その人を雇う、または雇おうとする事業主にまで広げている。事故や病気で中途障害を負った人、その家族、障害者を採用しようとしている人事担当者。地元の窓口で手詰まりを感じたとき、全国規模のもう一段上の選択肢があることを知っているかどうかで、次の一手は変わる。
法的な位置づけ
広域障害者職業センターとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第21条に基づき、広範囲の地域にわたり系統的な職業リハビリテーションを必要とする障害者に対して、障害者職業能力開発校や療養施設等と連携しつつ職業評価・職業指導・職業講習を行い、あわせて当該障害者を雇用する事業主に雇用管理上の助言その他の援助を行う施設である。
よくある質問 AI による整理
Q1広域障害者職業センターとは何ですか?
障害者雇用促進法21条に基づき、広範囲の地域から障害者を受け入れ、職業評価・職業指導・職業講習を系統的に行う施設です。雇う側の事業主への助言も業務に含まれます。
Q2広域障害者職業センターはどこにありますか?
埼玉県所沢市の国立職業リハビリテーションセンターと、岡山県の国立吉備高原職業リハビリテーションセンターの全国2か所です。
Q3広域障害者職業センターと地域障害者職業センターの違いは?
地域センター(22条)は各都道府県にある身近な窓口、広域センター(21条)は県境を越えて利用者を受け入れ、長期・系統的な職業リハビリを行う拠点です。
Q4職業リハビリテーションとは何ですか?
障害者が職業に就き、それを継続できるよう、職業評価・職業指導・職業訓練・職業紹介などを組み合わせて行う支援の総称です。原則は同法8条に置かれています。
Q5労災で障害を負った場合も広域センターを利用できますか?
対象は厚生労働省令で定める障害者で、障害の原因で一律に除外されるわけではありません。条文は労災系療養施設との連携も明記しており、ハローワークで相談できます。
Q6広域センターの職業講習ではどんなことを学びますか?
条文は職業評価・職業指導・職業講習を系統的に行うと定めるのみで、具体的な訓練科目は各センターが設定しています。内容は各センターの案内で確認が必要です。
Q7障害者雇用で企業が相談できる公的機関は?
ハローワーク、地域障害者職業センター、そして広域センターの修了生を雇う場合は広域障害者職業センター(21条2号)が雇用管理の助言を行います。
Q8広域障害者職業センターの設置根拠となる法律は?
障害者の雇用の促進等に関する法律です。19条がセンターの種類を定め、21条が広域障害者職業センターの業務内容を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1広域障害者職業センターって、誰でも申し込めるんですか?
本条が対象とするのは、広範囲の地域にわたり系統的な職業リハビリテーションを必要とする障害者で、具体的な範囲は厚生労働省令で定められている。通常は最寄りのハローワークを通じて相談し、入所の可否が判断される。実務のポイント:施設に直接電話するより、ハローワークの専門援助部門で「広域センターの利用を検討したい」とはっきり伝えた方が、話が早く進みやすい
Q2障害のある人を雇う会社側も、センターに相談していいんですか?
相談してよい。本条第2号は、センターで支援を受けた障害者を雇用する事業主、または雇用しようとしている事業主に対し、雇用管理に関する助言その他の援助を行うと定めている。実務のポイント:支援は採用が決まってからではなく「雇用しようとする」段階から対象になる。受け入れ準備の段階で相談しておくと、職場環境の調整を入社前に終えておける
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者の職業支援は地元の施設で完結する」と思われがちだが、本条は県境を越えて利用する前提で設計された拠点を定めている。地元でうまくいかなかったことは、あなたの限界を意味しない。使っている施設の階層が合っていなかっただけかもしれない
- 支援施設は障害者本人のためのものだと考える人が多い。しかし法律の視点では、事業主も第2号の支援対象である。雇う側が「助けを求めていい当事者」だと気付かないまま、手探りの雇用管理で定着に失敗する。この認識のずれが、採用した側とされた側の両方を苦しめる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 21条:広域障害者職業センター(全国規模の系統的職業リハビリ拠点) | 22条:地域障害者職業センター(各都道府県の身近な窓口) 20条:障害者職業総合センター(研究・人材育成を担う中核拠点) |
| 主な対象者 | 広範囲の地域にわたり系統的な職業リハビリを必要とする障害者 | 地域で職業リハビリを必要とする障害者 職業リハビリに関する調査研究・専門職の養成等が中心 |
| 連携先の明記 | 障害者職業能力開発校・労働者健康安全機構の療養施設等との密接な連携 | 地域の関係機関と連携した支援 全国のセンター網に対する技術的助言等 |
| 事業主支援 | センターで支援を受けた障害者を雇用・雇用しようとする事業主への助言 | 障害者を雇用する事業主への雇用管理の助言等 事業主支援に関するノウハウの開発・提供 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労働主管機関が個別化職業重建服務計画を策定し、職業重建個案管理員が評価から就業までを一貫して支援する仕組み
韓国は韓国障害者雇用公団が職業評価・職業訓練・事業主支援を担い、全国の支社と訓練施設で一元的に運営される
ドイツは成人の中途障害者向けに Berufsförderungswerke を全国に配置し、広域から受け入れて職業再訓練を行う点で日本の広域センターに近い
米国は州の職業リハビリテーション機関が連邦補助を受けて個別就労計画に基づく支援を行い、雇用主支援も含まれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 労災事故で脊髄を損傷し、半年のリハビリ入院を終えた。元の職場への復帰は難しい。もし地元に合う訓練先が見つからなかったら、どうなる? 県外の広域センターで評価と職業講習を受け、そこから就職を目指す道がある。入所の窓口は最寄りのハローワークである
- あなたは中小企業の人事担当で、広域センターの修了生を採用することになった。職場の動線、作業手順、上司の声かけをどう設計すればいいか分からない。本条第2号により、センターは雇用管理について事業主に助言できる。配属初日より前に相談しておけば、早期離職のリスクを下げられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)。本法の出発点
- 2.昭和62年(1987年) 改正:題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、職業リハビリテーションの推進に関する規定を整備
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