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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第23条(名称使用の制限)

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障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

名称使用の制限とは何ですか?

定義名称使用の制限とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第23条に定められた規定で、「障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第23条(名称使用の制限)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第23条の条文原文は「障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第23条は第三節 障害者職業センターに置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第23条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第22条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第23条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第24条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法23条は、障害者職業センターでないものが名称に「障害者職業総合センター」「障害者職業センター」の文字を使うことを禁じる。他の名称は対象外。

Q · 民間の事業所が「障害者職業センター」と名乗ってもいいの?

だめ。法律上の障害者職業センターだけが使える名称

障害者の雇用の促進等に関する法律第23条により、障害者職業センターでないものは、名称中に「障害者職業総合センター」「障害者職業センター」の文字を使えません。障害者職業センターは同法19条に基づき設置され、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する公的機関です。一方、制限されるのはこの特定の文字だけで、「就労支援センター」など別の名称は本条の対象外です。違反には罰則があります。

解説

「障害者職業センター」という看板は、誰でも掲げられるわけではない。法律は、本法の仕組みで設置される障害者職業センター(障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、19条)以外がこの名称を使うことを禁じている。運営するのは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構で、地域障害者職業センターは各都道府県に置かれている。職業評価(あなたの適性や課題を専門職が見立てる手続)、職業準備支援、ジョブコーチ支援などを原則無料で行う。つまり、あなたが「障害者職業センター」と書かれた窓口を訪ねるとき、その名前自体が公的な専門機関であることの保証として働いている。逆に、似た響きの民間事業所(「○○就労支援センター」など)は名乗ること自体が許されており、利用の仕組みも支援の中身も事業者ごとに違う。名前の一語の違いが、公的機関か民間サービスかを見分ける最初の手がかりになる。なお、違反には罰則が設けられている(具体的な内容は最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第23条は、障害者職業センターの名称使用制限を定める規定である。同法19条に基づく障害者職業センター以外の者が、その名称中に「障害者職業総合センター」または「障害者職業センター」の文字を用いることを禁止し、公的な職業リハビリテーション機関の名称による識別性と信頼を保護する。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者職業センターとは何ですか?

障害者雇用促進法19条に基づき設置され、高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する公的な職業リハビリテーション機関です。職業評価やジョブコーチ支援を行います。

Q2地域障害者職業センターはどこにありますか?

各都道府県に設置されています。所在地は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のウェブサイトで一覧を確認できます。

Q3障害者職業センターの利用は無料ですか?

職業評価や職業準備支援、ジョブコーチ支援などは原則無料で利用できます。詳細は最寄りの地域障害者職業センターに確認してください。

Q4障害者職業センターの名称を勝手に使うと違法?

違法です。障害者雇用促進法23条が、障害者職業センター以外による「障害者職業総合センター」「障害者職業センター」の文字の使用を禁じ、違反には罰則があります。

Q5就労移行支援事業所の名前に「センター」は使える?

使えます。本条が制限するのは「障害者職業総合センター」「障害者職業センター」の文字だけで、それ以外の「センター」を含む名称は本条の対象外です。

Q6障害者職業センターの運営主体はどこですか?

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構です。障害者職業総合センター、広域障害者職業センター、地域障害者職業センターを運営しています。

Q7障害者職業センターに相談するには紹介が必要?

本人や家族が直接相談することもできます。ハローワークから紹介されて利用につながるケースも多く、両機関は実務上連携しています。

Q8障害者職業総合センターは何をするところ?

障害者雇用促進法20条に基づき、職業リハビリテーションに関する調査・研究や専門職員の養成・研修などを行う中核的な機関です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「障害者就業・生活支援センター」って、障害者職業センターと同じところですか?

別の機関である。障害者職業センターは19条に基づき機構が運営し、職業評価やジョブコーチ支援など専門的な職業リハビリを担う。障害者就業・生活支援センターは27条に基づき都道府県知事が指定する法人が運営し、生活面も含めた身近な相談を受ける。実務のポイント:両方を同時に使える。専門的な評価は職業センター、日々の生活や職場定着の相談は就業・生活支援センター、と役割を分けると支援の厚みが増す

Q2民間の事業所が「障害者就労支援センター」と名乗るのは違法じゃないんですか?

23条が禁じているのは「障害者職業総合センター」「障害者職業センター」という文字の使用であり、それ以外の名称は本条の対象外である(他の法令や表示規制は別に問題になりうる)。実務のポイント:迷ったら名前ではなく運営主体を見る。地域障害者職業センターの所在地は機構のウェブサイトに一覧があり、そこに載っていなければ公的な障害者職業センターではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「センター」と名の付く障害者向けの就職相談窓口はどれも公的機関だと思われがちだが、実際は違う。本条が独占させているのは「障害者職業総合センター」「障害者職業センター」という文字だけで、それ以外の「センター」は民間の就労移行支援事業所なども自由に名乗れる
  • 利用者から見れば名称はただの呼び名にすぎないが、法律から見れば公的な職業リハビリテーション(障害のある人が働けるよう専門的に支える公的支援)への信用そのものである。だからこそ起業する側にとっては、「響きがよいから」と軽い気持ちで選んだ一語が法令違反になりうる。事業者の感覚と法律の見方の落差がここにある
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容23条:障害者職業センター以外による名称使用の禁止19条:障害者職業センターの設置と種類
27条:障害者就業・生活支援センターの指定
運営・指定主体(名称を名乗れるのは19条のセンターのみ)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
都道府県知事が指定する法人
主な役割公的機関であることを名称で識別させる職業評価・職業準備支援・ジョブコーチ支援など専門的職業リハビリ
就業面と生活面の一体的な身近な相談支援

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では各級労働主管機関が職業重建サービスを提供する体系をとる。日本の機構運営型センターとは運営構造が異なる

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国は韓国障害者雇用公団が職業リハビリの中核を担い、公団型の運営という点で日本の機構と類似する

ドイツ
SGB IX

ドイツは統合専門サービス(Integrationsfachdienste)等が障害者の就労支援を担う

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973

米国は州の職業リハビリテーション機関が連邦補助を受けて支援を行う分権型の体系

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 障害のある子の就職先を探していた親が、検索結果に並ぶ「〇〇就労支援センター」「〇〇職業支援センター」を見比べて途方に暮れる。公的な専門機関かどうかは、名称に「障害者職業センター」の文字があり、運営主体が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構であるかで確かめられる。民間事業所が劣るわけではないが、どこに何を頼んでいるのかを知ったうえで選べる
  • 就労支援事業を立ち上げるあなたが、信頼感を出そうと事業所名を「〇〇障害者職業センター」にしようとしていたら? ロゴの発注、ドメイン取得、パンフレット印刷の前に名称を見直さないと、看板を作り直すうえに法令違反まで抱え込む。

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 障害者職業センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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