障害者の雇用の促進等に関する法律 第28条(業務)
- 障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
- 二支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
- 三前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第28条に定められた規定で、「障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条(業務)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条の条文原文は「障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条は第四節 障害者就業・生活支援センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第27条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/28