障害者の雇用の促進等に関する法律 第28条(業務)
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- 障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
- 二支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
- 三前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第28条に定められた規定で、「障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条(業務)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条の条文原文は「障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条は第四節 障害者就業・生活支援センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第27条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第29条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法28条は、障害者就業・生活支援センターの業務として、相談・指導助言と関係機関との連絡調整、職業準備訓練のあっせん等を定める。
Q · 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)って、具体的に何をしてくれるところ?
就業と生活の相談、関係機関の調整、訓練のあっせんを行う
障害者雇用促進法28条は、障害者就業・生活支援センターの業務を三つ定めています。第一に、支援対象障害者の相談に応じて指導・助言し、ハローワーク、地域障害者職業センター、医療施設、福祉施設、特別支援学校などとの連絡調整を総合的に行うこと。第二に、職業準備訓練を受けられるようあっせんすること。第三に、職業生活での自立に必要なその他の業務です。職業紹介そのものはハローワークの役割で、センターは就職後の定着まで含めたつなぎ役を担います。
解説
ハローワークは仕事を紹介するが、朝起きられない、給料日前にお金が尽きる、職場の人間関係で眠れないといった悩みは扱わない。その空白を埋めるために、法律が業務を定めて置いた窓口がある。障害者就業・生活支援センター、現場では「なかぽつ」と呼ばれる施設である。本条が定める業務は三つ。第一に、相談に乗り、ハローワーク・地域障害者職業センター・病院・福祉施設・特別支援学校をつなぐ連絡調整役になること。第二に、職業準備訓練(就職前に働く体力や生活リズムを整える訓練)を受けられるよう段取りをつけること。第三に、職業生活での自立に必要なその他の業務である。仕事と生活を別々の窓口に分けず、一か所でまとめて支えるのがこの条文の設計である。都道府県知事が指定した法人が運営しており(27条)、利用は原則無料である。窓口を一つずつ回るか、つなぎ役を一人つけるか。この違いが、就職後に職場で働き続けられるかどうかを大きく左右する。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法28条は、都道府県知事の指定を受けた障害者就業・生活支援センターの業務内容を定める規定である。支援対象障害者からの相談への対応と指導・助言、公共職業安定所・医療施設・社会福祉施設等との連絡調整、職業準備訓練のあっせん、ならびに職業生活上の自立に必要な業務を、就業面と生活面にわたり一体的に行うことを内容とする。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者就業・生活支援センターとは何ですか?
障害者雇用促進法27条・28条に基づき、都道府県知事が指定した法人が運営する窓口です。仕事と生活の両面の相談に応じ、関係機関をつなぐ役割を担います。
Q2なかぽつ 何の略?
「障害者就業・生活支援センター」の名称中の「就業・生活」を区切る中黒(・)に由来する現場の通称です。法律上の正式名称ではありません。
Q3障害者就業・生活支援センター 対象者は?
本法27条でいう支援対象障害者、つまり職業生活の自立を図るため就業と生活の両面で支援が必要な障害者です。受付基準の詳細は各センターに確認が必要です。
Q4障害者就業・生活支援センター 就職後も利用できる?
できます。本条1号・3号は職業生活の自立を支える業務を定めており、就職後の定着に向けた相談や職場との調整も想定されています。
Q5障害者就業・生活支援センター 企業も相談できる?
実務上、支援対象障害者を支える連絡調整の一環として、雇用している事業主からの相談にも応じています。本人の同意を前提に調整に入るのが一般的です。
Q6障害者就業・生活支援センター 家族だけで相談できる?
最初の問い合わせを家族が行うことは一般に可能です。ただし支援の中心は本人であり、継続的な支援や関係機関との調整には本人の意思確認が必要になります。
Q7職業準備訓練とは何ですか?
就職前に働くための体力、生活リズム、作業習慣などを整える訓練です。本条2号により、センターは地域障害者職業センター等での受講をあっせんします。
Q8障害者就業・生活支援センター 相談内容は会社に伝わる?
本法33条はセンター職員に秘密保持義務を課しています。関係機関との情報共有は本人の同意を得て行うのが原則で、無断で会社に伝わる仕組みではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1なかぽつって、お金かかるんですか? どこにあるんですか?
障害者就業・生活支援センターは都道府県知事の指定を受けた法人が運営しており(本法27条)、相談の利用は原則無料である。全国に三百か所あまりあり、所在地は厚生労働省や各都道府県労働局のサイトで確認できる(最新の箇所数をご確認ください)。実務のポイント:センターごとに担当地域(障害保健福祉圏域)が決まっている。勤務先ではなく本人が住んでいる地域のセンターに相談するのが基本で、そこを間違えると「うちの管轄ではない」と回されて最初の一週間を失う
Q2就労移行支援の事業所と何が違うんですか?
就労移行支援は障害者総合支援法5条に定める障害福祉サービスで、利用期間に原則として上限がある訓練の場である。これに対し本条のセンターは期間の定めがない相談とつなぎ役を担い、就職後の定着支援も含めて長く関わる。実務のポイント:両方を同時に使うことができる。移行支援の利用期間が終わった後も相談先が残るよう、利用中からセンターにも登録しておくのが現場で知られた使い方である
間違えやすい点 AI による整理
- 「障害者手帳がないと相談できない」と思い込む人が多い。本法2条の「障害者」は、心身の機能障害で長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者と定義されており、手帳の所持は要件になっていない。手帳が必要になるのは主に雇用率の算定の場面である。実際の受付基準はセンターごとに確認する必要があるが、手帳がないという理由だけで最初から諦める必要はない
- センターを就職先を紹介してくれる場所だと理解している人は、半分しか分かっていない。職業紹介はハローワークの仕事である。センターの本領は、本条1号に書かれた「生活」面の支援と関係機関の連絡調整、つまり就職した後に働き続けるための支えにある。就職が決まった時点で縁を切ると、いちばん役に立つ部分を使わずに終わる
- 就職がうまくいかないとき、多くの家族は「どの職場なら合うか」を考える。しかし離職の原因が睡眠・服薬・金銭管理など生活側にある場合、職場を変えても同じことが起きる。本条が就業と生活を一つの条文にまとめたのは、この二つを切り離すと支援が機能しないからである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文と機関 | 本法28条:障害者就業・生活支援センター | 本法22条:地域障害者職業センター 障害者総合支援法5条:就労移行支援事業所 |
| 主な役割 | 就業と生活の一体的な相談、関係機関の連絡調整、訓練のあっせん | 職業評価・職業準備支援・ジョブコーチ支援など専門的な職業リハビリテーション 一般就労を目指す障害者への訓練の提供 |
| 生活面の支援 | 生活上の相談まで正面から業務に含む | 職業面が中心 訓練に付随する範囲 |
| 利用期間 | 法定の期間上限なし、就職後の定着まで継続的に関与 | 支援メニューごとに期間を設定 利用期間に原則として上限あり |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は職業重建個案管理員による個別化職業重建服務計画を軸とし、就業支援を労働主管機関が担う。生活面の支援は社政系統と分かれる傾向がある
ドイツの Integrationsfachdienst は障害者の就職・職場定着を支援し、事業主への助言も行う点で本条のセンターと機能が近い
米国は州の職業リハビリテーション機関が個別計画に基づき就職支援を行う。生活面の支援は別制度との連携による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神疾患を抱える息子が障害者雇用枠で就職して三か月。最近、出勤前に吐き気がすると言い始めた。会社に直接話せば辞めさせられるのではないか。それなら息子の地域の「なかぽつ」に電話すればいい。職員が本人と面談し、本人が同意すれば会社の担当者との調整にも入れる
- 障害のある社員を初めて雇った人事担当者のあなたは、本人が遅刻を繰り返す理由を聞き出せずにいる。注意すべきか、配慮すべきか? 実務上、センターは本人を支援する連絡調整の一環として事業主からの相談にも応じている。人事が一人で抱え込まなくていい
- 特別支援学校の卒業まであと半年。進路が決まらない。在学中から地域のセンターに登録しておけば、卒業で学校の支援が切れた翌日からも、相談先が途切れずに残る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定。本条のセンター制度はこの時点では存在しない
- 2.平成14年(2002年) 改正:障害者就業・生活支援センター制度を創設し、就業と生活の一体的支援を担う機関として業務規定を整備
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条センターの指定と支援対象障害者の定義
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第22条連携先である地域障害者職業センターの業務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第33条センター職員の秘密保持義務(現行効力を要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条障害者の定義、手帳は要件外
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条就労移行・就労定着支援の定義
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