障害者の雇用の促進等に関する法律 第29条(地域障害者職業センターとの関係)
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障害者就業・生活支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、前条第二号に掲げる業務を行うものとする。
この条文の基本情報
地域障害者職業センターとの関係とは何ですか?
定義地域障害者職業センターとの関係とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第29条に定められた規定で、「障害者就業・生活支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、前条第二号に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第29条(地域障害者職業センターとの関係)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第29条の条文原文は「障害者就業・生活支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、前条第二号に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第29条は第四節 障害者就業・生活支援センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第29条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第28条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第29条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第30条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法29条は、障害者就業・生活支援センターが職業準備訓練のあっせんを、地域障害者職業センターの職業評価に基づいて行うと定める規定である。
Q · なかぽつが訓練先を紹介するとき、何を根拠に決めているの?
地域障害者職業センターの職業評価が根拠
障害者雇用促進法29条により、障害者就業・生活支援センター(通称なかぽつ)は、職業準備訓練のあっせん(28条2号)を、地域障害者職業センターが行う職業評価に基づいて行うものとされています。職業評価は作業能力や対人面などを専門職が測る手続で、その結果が訓練の選び方の共通の土台になります。担当者の経験だけで訓練先を決める仕組みではありません。
解説
地域の「なかぽつ」(障害者就業・生活支援センターの通称)に相談して訓練先を紹介してもらうとき、紹介の根拠になるのは担当者の勘ではない。根拠は、地域障害者職業センターが行う「職業評価」(作業能力・体力・対人面などを専門職が客観的に測る手続)である。本条は、なかぽつが前条第2号の業務(職業準備訓練のあっせん、つまり訓練の受け先へ橋渡しすること)を行う際、この職業評価に基づくよう定めている。生活に寄り添う身近な窓口と、職業リハビリテーションの専門機関との役割分担を、法律で固定した一文である。あなたや家族が支援を受ける側なら、「どんな訓練を勧められるか」は職業評価の結果で大きく変わる。評価を受ける前に、普段の困りごとや得意な作業を具体的に伝えておく。そうすれば、評価が実態に近づき、紹介される訓練の的も正確になる。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法29条は、障害者就業・生活支援センターと地域障害者職業センターの連携を定める規定であり、同センターが28条2号の業務(職業準備訓練のあっせん)を行う際には、地域障害者職業センターが支援対象障害者に対して行う職業評価に基づくべきことを規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者就業・生活支援センターとは?
就業面と生活面の支援を一体的に行う地域の窓口で、通称「なかぽつ」と呼ばれます。都道府県知事の指定を受けた社会福祉法人などが運営します(障害者雇用促進法27条)。
Q2地域障害者職業センターの職業評価とは?
作業能力・体力・対人面などを専門職が客観的に把握し、どの訓練や支援が合うかを判断する手続です。本法22条が定めるセンター業務の一つとされています。
Q3職業準備訓練とはどんな訓練?
就職の前段階として、作業への慣れ、生活リズム、職場での対人マナーなどを身につける訓練です。なかぽつは、その受講先へのあっせんを職業評価に基づいて行います。
Q4なかぽつは誰でも利用できる?
就業と、それに伴う日常生活・社会生活の支援を必要とする障害者が対象です。障害者手帳の有無だけで一律に決まるわけではないため、まず窓口に相談するのが確実です。
Q5職業評価にはどのくらい時間がかかる?
期間は本人の状況や各センターの運用によって異なります。予約状況によっては待ちが出ることもあるため、卒業や退職の時期が決まっている場合は早めに日程を確認しましょう。
Q6なかぽつと就労移行支援の違いは?
なかぽつは障害者雇用促進法に基づく相談・調整の窓口です。就労移行支援は障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、事業所に通って一定期間訓練を受けます。根拠法も役割も異なります。
Q7職業評価なしで訓練を紹介してもらえる?
本条は職業準備訓練のあっせんを職業評価に基づいて行うと定めています。ただし日常の相談や助言(28条1号)は、評価の前でも受けられます。
Q8なかぽつの場所はどうやって探す?
厚生労働省や各都道府県労働局が、センターの一覧を公開しています。住んでいる地域の担当センターを確認し、まず電話で相談予約を取るのが一般的な流れです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1なかぽつに行ったのに、また別の職業センターに行けって言われました。たらい回しですか?
たらい回しではなく、法律が決めた役割分担です。職業準備訓練のあっせん(28条2号)は、地域障害者職業センターの職業評価に基づいて行うと本条が定めています。実務のポイント:評価の結果は、その後の訓練の内容や、職場に入ってからの支援の組み立てにも使われることが多い。最初の評価にきちんと情報を出しておくほど、後の支援が一貫しやすくなります
Q2職業評価ってお金がかかりますか?結果は自分でも見られますか?
地域障害者職業センターの職業評価は、利用者負担なしで受けられるのが一般的です。結果は担当カウンセラーから説明を受けられます(運用の詳細はセンターにご確認ください)。実務のポイント:説明を受けるとき、なかぽつの担当者に同席を頼むと、評価結果が支援計画にそのまま反映されやすい。二つの機関の情報を、あなたの目の前で一致させるのが近道です
間違えやすい点 AI による整理
- 「なかぽつと職業センターは同じ組織」と思われがちだが、別の機関である。なかぽつは都道府県知事の指定を受けた社会福祉法人や NPO 法人などが運営し(同法27条)、地域障害者職業センターは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置・運営する。窓口が違えば、頼める内容も違う
- 職業評価を「合否を決める試験」と捉えて身構える人が多い。しかし評価の目的は落とすことではない。どの訓練や支援が合うかを決める材料をそろえることである。調子の悪い日を隠して無理をすると、実力より高い負荷の訓練が勧められ、かえって自分の首を絞める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 運営主体 | 29条:両機関の連携ルールを定める規定(独自の運営主体なし) | 27・28条 なかぽつ:都道府県知事の指定を受けた社会福祉法人・NPO法人等 22条 地域障害者職業センター:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
| 主な役割 | 訓練あっせんの判断根拠を職業評価に結び付ける | 就業と生活の一体的な相談、関係機関との連絡調整、訓練のあっせん 職業評価、職業指導、職業準備訓練などの専門的な職業リハビリテーション |
| 利用者から見た位置付け | 二つの窓口をつなぐ接点 | 身近で継続的な伴走役 能力を客観的に測る専門評価役 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では労働主管機関が職業重建サービスを提供し、職業輔導評量の結果を職業訓練や就業サービスの選択に生かす体系がとられている。評価と支援を結び付ける考え方は日本と共通する
韓国も雇用促進と職業リハビリテーションを一つの法律で規律し、公的機関による職業評価を支援の起点とする点で日本と似た構造をもつ
米国では州の職業リハビリテーション機関が適格性判定とアセスメントを行い、その結果を個別の雇用計画に反映させる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- なかぽつで「まず職業センターで評価を受けてみましょう」と言われた。遠回りに感じるかもしれないが、訓練のあっせんは本来その評価に基づいて行う仕組みである。評価を飛ばして紹介先だけを急いでも、ミスマッチの訓練に数か月を使うリスクが残る
- 子どもが特別支援学校を卒業するまで、あと半年。職業評価の予約が埋まっていて、卒業までに訓練の行き先が決まらないとしたら、どう動く? 学校の進路担当、なかぽつ、地域障害者職業センターの三者を早めにつなぎ、評価の日程を先に押さえるのが現実的な順番である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:障害者雇用促進法の改正で、障害者就業・生活支援センター制度が創設された。就業面と生活面の一体的な支援拠点として位置付けられ、地域障害者職業センターとの連携規定もこの制度の一部として整備された
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条障害者就業・生活支援センターの指定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第28条センター業務の範囲、本条が指す第2号
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第22条地域障害者職業センターの職業評価業務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条支援対象となる障害者の定義
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条就労移行支援等の福祉サービスの定義(通称 障害者総合支援法)
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