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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第30条(事業計画等)

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  1. 障害者就業・生活支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.障害者就業・生活支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画等とは何ですか?

定義事業計画等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第30条に定められた規定で、「障害者就業・生活支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第30条(事業計画等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第30条の条文原文は「障害者就業・生活支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第30条は第四節 障害者就業・生活支援センターに置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第30条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第29条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第30条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第31条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法30条は、障害者就業・生活支援センターに毎年度の事業計画書・収支予算書と、年度終了後の事業報告書・収支決算書の知事提出を義務づける。

Q · 障害者就業・生活支援センターは、お金の計画や決算を誰かに報告しているの?

はい。毎年度の計画・予算と報告・決算を知事へ提出します

障害者雇用促進法30条により、障害者就業・生活支援センターは毎事業年度、厚生労働省令の定めに従って事業計画書と収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。計画を変更するときも同様です。さらに事業年度の終了後には、事業報告書と収支決算書を作成して知事に提出します。これらの書類は、知事の指定を受けて運営する民間法人の運営状況を行政が確認するための基礎資料となります。

解説

障害のある人が働き続けるための相談窓口「なかぽつ」(障害者就業・生活支援センター)は、全国に330か所を超える。仕事の悩みと生活の悩みを一つの窓口で受け止める場所だ。本条が定めているのは、その窓口の「家計簿の提出義務」である。センターは毎事業年度、事業計画書と収支予算書を都道府県知事に出す。計画を変えるときも出し直す。年度が終われば事業報告書と収支決算書も出す。地味な条文に見えるが、利用者にとっての意味は大きい。センターは社会福祉法人や NPO 法人などの民間法人が、知事の指定を受けて運営している。公的な役割を任された民間の運営が実際にどうなっているかを、行政が毎年数字で確かめる仕組みがこの書類だ。担当の支援員が年度途中で減った、職場訪問の回数が急に減った。そうした変化は、たいてい計画と決算の数字に先に表れている。利用者や家族、受入れ企業が「なぜ」と問うとき、どこを見れば答えがありそうかの見当がつくようになる。

法的な位置づけ

障害者の雇用の促進等に関する法律第30条は、都道府県知事の指定を受けた障害者就業・生活支援センターの書類提出義務を定める規定である。事業年度ごとの事業計画書・収支予算書(変更時を含む)と、年度終了後の事業報告書・収支決算書を知事に提出させ、指定法人の運営に対する行政監督の基礎資料とする。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者就業・生活支援センターとは?

障害のある人の就業面と生活面の相談・支援を一体的に行う拠点です。都道府県知事の指定を受けた法人が運営し、通称「なかぽつ」と呼ばれます。

Q2なかぽつ 事業計画書 提出先は?

提出先は都道府県知事です。障害者雇用促進法30条1項により、毎事業年度、事業計画書と収支予算書を作成して提出します。

Q3障害者就業・生活支援センター 事業報告書 いつ出す?

事業年度の終了後に、事業報告書と収支決算書を知事へ提出します(30条2項)。具体的な期限や様式は厚生労働省令で定められています。

Q4事業計画を年度途中で変更したら届出は必要?

必要です。30条1項後段は、計画を変更しようとするときも同様に作成・提出するよう定めています。支援体制の大きな変更は特に注意が必要です。

Q5なかぽつの運営主体はどこ?

社会福祉法人や NPO 法人などの法人が、都道府県知事の指定を受けて運営します(同法27条)。国や県が直接運営する出先機関ではありません。

Q6センターが書類を提出しないとどうなる?

提出は知事による監督の土台です。運営に問題があれば、同法の監督規定に基づく命令や指定の取消しにつながりうる点に注意が必要です。

Q7収支予算書と収支決算書の違いは?

収支予算書は年度開始前に見込む収入と支出の計画、収支決算書は年度終了後に実際の収入と支出をまとめた結果です。両者を比べると運営の変化が見えます。

Q8障害者雇用促進法30条の様式はどこで確認できる?

本条は「厚生労働省令で定めるところにより」と委任しており、詳細は障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則で確認します。都道府県の担当課も案内しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1センターの事業計画って、利用者でも見せてもらえるんですか?

本条(30条)は知事への提出義務を定めるだけで、利用者への公開までは定めていない。センターに直接頼む方法のほか、都道府県が持っている文書として情報公開条例に基づいて開示請求する道がある。ただし法人の内部情報として一部が黒塗りになることはある。実務のポイント:開示請求の前に担当課へ「どの範囲なら出せるか」を電話で聞くと、手数料も待ち時間も節約しやすい

Q2年度の途中で支援員が減ったのに、何の説明もありません。おかしくないですか?

計画を変えるときは変更後の計画書を知事に出す必要がある(30条1項後段)。体制が大きく変わったのに変更計画が出ていない場合、都道府県が事情を確認するきっかけになりうる。実務のポイント:苦情として伝えるより「計画と現在の体制はどう違うのか」と事実を尋ねる形にしたほうが、担当課も動きやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • センターは役所の出先機関だと思われがちだが、実際の運営者は知事の指定を受けた社会福祉法人や NPO 法人などの民間法人である。だからこそ本条のような報告義務が置かれている。公的機関ではないので、利用者の不満の持って行き先も、役所の窓口とは道筋が違う
  • 「書類を出すだけの事務手続」と軽く見られがちだが、そう扱った法人にとっては痛手になりうる。計画や報告の提出は知事の監督の土台であり、運営に問題があれば改善命令や指定の取消しにつながる仕組みが同じ法律に置かれている。指定が外れれば、その地域の利用者は窓口を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容30条:事業計画書・収支予算書、事業報告書・収支決算書の知事提出義務27条:都道府県知事によるセンターの指定
28条:センターが行う業務の範囲
義務・権限の主体指定を受けたセンター(運営法人)が提出義務を負う都道府県知事が指定する権限を持つ
センターが業務を行う
制度上の役割運営状況を年度単位で確認する監督の基礎資料どの法人に窓口を任せるかの入口
計画・予算の対象となる支援の中身

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法

台湾では職業重建・就業服務を主に地方政府が提供・委託し、委託先の監督は契約と補助規定を通じて行われる

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国は韓国障害者雇用公団を中心に職業リハビリテーションを担い、公的機関主導の色合いが強い

ドイツ
SGB IX § 192 ff.

ドイツの Integrationsfachdienste は第三者が担い、統合局(Integrationsamt)等の委託・監督を受ける点で日本の指定法人方式と近い

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973, Title I

米国は州の職業リハビリテーション機関が連邦補助を受け、州計画の提出を通じて連邦の監督を受ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通っているセンターで、年度が替わったとたんに職場定着の訪問が月1回から3か月に1回へ減った。どこに理由を聞けばいい? 窓口で説明を求めるのが第一歩だが、事業計画は知事に提出されている。センターが説明しない場合は、都道府県の担当課に問い合わせる道がある
  • あなたは NPO 法人の事務局長で、来月からセンター運営を引き継ぐ。年度途中に支援員を1名減らす予定だが、計画を変えるなら変更後の計画書の提出も必要になる。提出を後回しにすれば、知事の監督を受けるきっかけをつくることになる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により障害者就業・生活支援センター制度が創設され、指定法人としての監督規定が整備された(当時の条番号は要確認)

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 障害者就業・生活支援センター

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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