障害者の雇用の促進等に関する法律 第32条(指定の取消し等)
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- 都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があつたとき。
- 三この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第32条に定められた規定で、「都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第32条(指定の取消し等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第32条の条文原文は「都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第32条は第四節 障害者就業・生活支援センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第32条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第31条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第32条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第33条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法32条は、都道府県知事が障害者就業・生活支援センターの指定を、業務不全・不正・法令違反の場合に取り消せると定め、取消し時の公示を義務付ける。
Q · 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)の指定は、どんなときに取り消されるの?
業務不全・不正・法令違反のとき、知事の裁量で取り消される
障害者雇用促進法32条1項により、都道府県知事は、①第28条の業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、②指定に関し不正の行為があったとき、③同節の規定やそれに基づく命令・処分に違反したときに、センターの指定を取り消すことができます。「できる」規定のため知事に裁量があり、通常は監督命令(第31条)や聴聞を経ます。取り消した場合、知事は必ずその旨を公示しなければなりません(同条2項)。
解説
障害のある人の「働く」と「暮らす」を一か所で支える窓口、障害者就業・生活支援センター(通称「なかぽつ」)は、法律上、都道府県知事の「指定」という一枚の許可証の上に立っている。本条はその許可証をはがす条件を定めた条文である。取消事由は三つ:第28条の業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、指定に関して不正の行為があったとき、この節の規定やそれに基づく命令・処分に違反したとき。注目すべきは「取り消すことができる」という書き方で、知事に裁量(その場の事情に応じて判断する余地)が残されている点だ。違反が一つ見つかれば即アウト、という仕組みではない。あなたがセンターの運営法人なら、取消しの前には監督命令(第31条)という段階があり、行政手続法上の聴聞(言い分を述べる正式な場)も原則として保障されると解されている。あなたが利用者や雇用企業なら、取消しは必ず公示されるので、頼っている窓口の「足場」が健在かを確認する手段がある。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法32条は、障害者就業・生活支援センターの指定取消しを定める規定である。都道府県知事は、業務の適正かつ確実な実施が困難な場合、指定に関する不正行為がある場合、又は同節の規定・命令・処分に違反した場合に指定を取り消すことができ、取り消したときは公示する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取消事由に当たり得る事実を早期に自己点検する 人員配置、相談件数、支援記録、委託費の実績報告を第28条の業務内容と照らし合わせ、業務不全や記録の不整合がないかを法人内で確認する。欠員などは自分から県に報告し、補充計画を添える
- 2.監督命令に期限内に数値入りの改善報告で応じる 第31条の監督命令や県の指導を受けたら、期限内に、具体的な数値目標と実施スケジュールを入れた改善計画・改善報告を提出する。これが取消しの裁量判断での評価材料になる
- 3.聴聞通知を受けたら資料の閲覧を求める 聴聞の通知が届いたら、行政手続法18条に基づき、県が取消しの根拠とする資料の閲覧を求め、どの事実が取消事由とされているかを特定する
- 4.反論書と改善計画を揃えて聴聞に臨む 弁護士や社会保険労務士と協力し、事実認定の誤りへの反論と改善の見込みを示す資料を整えて、聴聞期日に意見を述べ証拠を提出する
- 5.取消処分後は不服申立てと利用者引継ぎを並行する 取消処分が出たら、審査請求(原則3か月以内)か取消訴訟(原則6か月以内)かを判断する。同時に、利用者の支援計画や記録を後継の支援機関へ引き継ぐ計画を進める
よくある質問 AI による整理
Q1障害者就業・生活支援センターの指定取消しとは?
都道府県知事が、センターとして業務を行う資格(第27条の指定)を失わせる処分です。障害者雇用促進法32条が根拠で、取り消した場合は公示されます。
Q2なかぽつの指定取消しの要件は?
①第28条の業務を適正かつ確実に実施できない、②指定に関し不正の行為があった、③同節の規定や命令・処分に違反した、のいずれかに該当することです。
Q3指定取消しの前に聴聞はある?
指定の取消しは不利益処分に当たると解され、行政手続法13条により原則として聴聞の手続がとられます。期日や場所は通知書に記載されます。
Q4指定取消しの公示はどこで確認できる?
都道府県知事が公示するため、各都道府県の公報や公式サイトで確認するのが基本です。公示の具体的な媒体は都道府県によって異なります。
Q5指定取消処分に不服があるときはどうする?
審査請求(行政不服審査法、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内)か、取消訴訟(行政事件訴訟法14条、原則6か月以内)を検討します。
Q6支援センターの指定取消しは必ずされる?
されるとは限りません。条文は「取り消すことができる」という裁量規定で、事案の重さや改善の見込みを踏まえて知事が判断します。
Q7センターが指定取消しになったら支援は打ち切り?
失われるのは運営法人のセンターとしての資格です。利用者は別の指定センター、地域障害者職業センター、ハローワークの専門援助部門などへの引継ぎを求められます。
Q8障害者雇用促進法32条と31条の違いは?
31条は業務改善のための監督命令、32条は指定そのものを失わせる取消しです。一般には監督命令が先に来て、取消しはより重い段階の措置と位置づけられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのセンター、相談員が二人辞めて回ってないんですけど、それだけで指定取り消されます?
人員不足だけで直ちに取り消されるわけではないが、第32条1項1号の「業務を適正かつ確実に実施することができない」に当たり得る。取消しは裁量なので、通常は先に第31条の監督命令や指導が入る。実務のポイント:県が見ているのは欠員そのものより、欠員を自分から報告して補充計画を出したかどうか。黙って回しているほうが心証は悪い
Q2通ってたセンターが取消しになったら、私の就職支援ってどうなるの?
なくなるのはその法人のセンターとしての資格であり、あなたが支援を受ける道は残る。取消しは公示される(第32条2項)ので、県や労働局が後継の体制を案内するのが通常だ。実務のポイント:引継ぎで抜け落ちやすいのは、職場の上司との合意事項や配慮内容の記録。自分の支援計画の写しを今のうちにもらっておくと、次の支援員との再スタートが数週間早まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公的に指定された機関なのだから、一度指定されれば安泰」と思われがちだが、指定は知事がいつでも見直せる条件付きの地位である。業務の質が落ちたと認められるだけで取消事由になり得る。不正がなくても、人員不足で相談が回らない状態が続けば第1号の射程に入る
- 運営法人の側は、取消しを「不祥事を起こした法人だけの話」だと考えがちだが、本当に重いのは影響の広がりである。公示されるので記録として残り、同じ法人が運営する他の福祉事業の指定や委託の審査でも、事実上の評価材料として見られやすい
- 利用者から見れば「センターが無くなる」話だが、法律から見れば失われるのは「その法人がセンターとして業務を行う資格」にすぎない。支援を受ける権利そのものが消えるわけではないので、問うべきは「なぜ潰れたか」ではなく「次はどこが引き継ぐか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 第32条:指定の取消しと公示 | 第27条:センターの指定 第31条:監督命令 |
| 効果 | センターとして業務を行う資格を失わせる | 法人にセンターとしての資格を与える 資格は維持したまま業務改善を命じる |
| 判断主体と性質 | 都道府県知事の裁量(「取り消すことができる」) | 都道府県知事による指定 都道府県知事による監督上の命令 |
| 公開性 | 取消し時の公示が義務(2項) | 条文の定めに従い要確認 条文の定めに従い要確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では地方の労働主管機関が職業重建窓口を担い、民間団体への委託で就労支援を行う。日本の知事指定・取消しと同様に、委託・監督関係で質を担保する構造
韓国は韓国障害者雇用公団を中心に職業リハビリテーションを提供する。個別条文の対応関係は要確認
ドイツの Integrationsfachdienste は障害者の職業生活への参加を支援する専門サービスで、委託・監督の枠組みで運営される
米国は州の職業リハビリテーション機関が連邦資金で就労支援を行い、連邦の監督を受ける
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- センターを運営する社会福祉法人で、支援記録を実際より多く書いて委託費の実績報告を水増ししていたことが内部告発で発覚した。「指定に関し不正の行為」に当たるかどうかが問われ、県の担当課から事情聴取の連絡が来る。法人全体の信用まで一気に揺らぐ場面である
- 通っていたセンターが突然「指定取消し」と県の公報に載ったら、支援計画や職場定着の面談は誰が引き継ぐのか? 就職先の会社との三者面談も宙に浮く。利用者側は、別の指定センターや地域障害者職業センター、ハローワークの専門援助部門への引継ぎを自分から求めたほうがいい
- 県から聴聞の通知書が届いた。期日まであと二週間。反論書と改善計画を揃えられるかどうかで、取消しか、監督命令止まりかが分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:利用者や雇用企業の場合:1. 県の公報や公式サイトで取消しの公示内容と日付を確認する2. 担当支援員に支援記録や支援計画の引継ぎ先を確認し、書面で求める3. 近くの別の指定センター、地域障害者職業センター、ハローワークの専門援助部門に早めに連絡し、職場定着支援が途切れないようにする4. 個人情報の扱いに不安があれば、秘密保持義務(第33条)を根拠に照会する
訴えられた側:運営法人の場合:1. 監督命令の段階で改善報告を期限内に、具体的な数値で提出する2. 聴聞通知が来たら、行政手続法18条で資料の閲覧を求め、事実認定の誤りを特定する3. 弁護士や社会保険労務士と、反論書と改善計画を組み立てる4. 取消処分が出たら、審査請求か取消訴訟かを判断し、利用者の引継ぎ計画は並行して進める
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。取消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞の期日は通知書に記載される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法の一般的理解:「取り消すことができる」と定める指定取消しは裁量処分と解され、裁量権の範囲を超え又は濫用があった場合に限り裁判所が取り消すことができる(行政事件訴訟法30条)。事案の軽重と処分の重さの均衡が問われる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)。後に題名が障害者の雇用の促進等に関する法律に改められた
- 2.平成14年(2002年) 改正:障害者就業・生活支援センターの制度が創設され、指定とその取消しの仕組みが整備された(条番号の変遷は要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条取消しの対象となる指定の根拠
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第28条第1号取消事由の基準となる業務内容
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第31条取消し前段階の監督命令(現行効力を要確認)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第33条役職員の秘密保持義務(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条許認可等の取消しに先立つ聴聞手続
- 行政不服審査法 第18条取消処分に対する審査請求期間
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