障害者の雇用の促進等に関する法律 第33条(秘密保持義務)
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障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第33条に定められた規定で、「障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第33条(秘密保持義務)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第33条の条文原文は「障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第33条は第四節 障害者就業・生活支援センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第33条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第32条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第33条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第34条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法33条は、障害者就業・生活支援センターの役員・職員と元職員に、相談業務で知り得た秘密の漏えいを禁じる。義務は退職後も続く。
Q · なかぽつ(障害者就業・生活支援センター)に話したことは、勝手に外へ漏らされない?
同意を超えた漏えいは禁止、退職後も義務が続く
障害者雇用促進法33条により、障害者就業・生活支援センターの役員・職員とその職にあった者は、28条1号の相談業務で知り得た秘密を漏らしてはなりません。ただし、企業・医療機関・ハローワークとの連絡調整はセンターの本来業務であり、本人が同意した範囲の情報共有は禁止されていません。何がどこまで共有されるかは、登録時の同意書の内容で大きく変わります。
解説
障害者就業・生活支援センター(通称「なかぽつ」)の相談員は、あなたの診断名、服薬状況、前の職場で倒れた経緯、家族関係のこじれまで聞くことになる。仕事と生活を一体で支える機関なので、聞く範囲がハローワークよりはるかに広いのだ。その相談業務(28条1号)で知った秘密について、役員と職員には漏らすことが禁じられている。辞めて別の職場に移った元職員にも、この義務は退職後も続く。知っておくべき点は、センターの仕事そのものが「関係機関との連絡調整」だということだ。企業、ハローワーク、病院と情報をやり取りするのは本来業務であり、どこまで伝えてよいかの線は、実務上ほぼ「あなたの同意の範囲」で決まる。つまり、守秘義務を生かすか空洞化させるかは、登録時に渡される同意書へのあなたのサインにかかっている。「会社には病名を伏せて、配慮事項だけ伝えてほしい」。この一言を最初に言えるかどうかで、同じ支援がまったく違う意味を持つ
法的な位置づけ
障害者雇用促進法33条は、都道府県知事が指定する障害者就業・生活支援センターの役員・職員およびその職にあった者に課される秘密保持義務の規定である。対象は28条1号に掲げる就業・生活に関する相談、指導、関係機関との連絡調整等の業務に関して知り得た秘密であり、義務は退職後も存続する。
よくある質問 AI による整理
Q1なかぽつとは何ですか?
障害者就業・生活支援センターの通称です。都道府県知事の指定を受け、障害のある人の就業面と生活面の相談・支援を一体的に行う機関で、障害者雇用促進法27条以下に定めがあります。
Q2障害者就業・生活支援センターの守秘義務違反はどうなる?
33条違反として同法の罰則規定の対象になり得るほか、民法709条のプライバシー侵害による損害賠償責任も問題になります。法定刑は最新の条文で確認してください。
Q3センターに出した同意書は撤回できる?
同意の範囲は後から見直しを申し出ることができます。撤回や範囲の限定は口頭だけでなく書面で伝え、どの機関への提供をやめてほしいかを明記するのが確実です。
Q4センターの支援記録は見せてもらえる?
センターの運営法人が個人情報取扱事業者に当たる場合、個人情報保護法に基づき保有個人データの開示を請求できることがあります。まずは窓口で開示の手続きを尋ねましょう。
Q5センターの職員は家族に病気のことを話してもいい?
家族も本人から見れば第三者です。本人の同意なく家族へ病名や相談内容を伝えれば、33条の秘密漏えいの問題になり得ます。家族との共有範囲も事前に決めておくと安心です。
Q6ハローワークにも守秘義務はある?
あります。ハローワーク職員は国家公務員であり、国家公務員法100条の守秘義務を負います。センター職員は障害者雇用促進法33条と、根拠となる法律が異なります。
Q7センターから情報が漏れたらどこに相談する?
まずセンター長に書面で説明を求め、並行してセンターを指定した都道府県の担当課へ相談します。不利益が生じている場合は弁護士への相談も検討しましょう。
Q8障害を隠して働く場合でもセンターを使える?
使えます。クローズ就労でも生活面や通院の相談は可能です。ただし職場訪問や企業への連絡を希望しない旨を、最初の面談で明確に伝え、書面に残すことが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1センターに登録したら、会社に障害のことを全部知られちゃうんですか?
全部伝わるわけではない。センターが企業と連絡調整するのは本来業務(28条1号)だが、伝える範囲は原則としてあなたの同意で決まり、同意を超えて漏らせば33条違反になる。実務のポイント:同意書は「関係機関への情報提供に同意する」という包括的な文言になっていることが多い。そこに「病名は除く」と書き足してもらえるかどうかで、実際に守られる範囲は大きく変わる
Q2担当の支援員が辞めちゃったんですけど、私の話、外で喋られたりしませんか?
33条は「これらの職にあつた者」、つまり元役員や元職員にも秘密保持を義務付けている。退職によって義務は消えない。実務のポイント:支援員は福祉業界の中で転職することが多く、別の事業所で同じ地域の企業と付き合い続けるのが普通だ。不安なら、引継ぎで記録が誰に渡ったのかをセンター長に確認しておくとよい
Q3生活のことで話した借金や家族のトラブルも、秘密として守られますか?
守られる。センターの相談は就業面と生活面を一体として扱う業務(28条1号)なので、生活面で打ち明けた内容もその業務に関して知り得た秘密に含まれる。実務のポイント:ハローワークでは話さないような生活の事情まで記録に残るのがこの機関の特徴だ。支援記録の開示を求めれば、何が書かれているかを自分で確かめられる場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「守秘義務があるのだから、センターは誰にも何も話さない」と思われがちだが、それは違う。企業や病院、ハローワークとの連絡調整はセンターの本来業務(28条1号)で、同意の範囲内なら情報は流れる。守られているのは「同意を超えた漏えい」であって、「沈黙」ではない
- 問題は「漏らされるかどうか」より「何を伝えることに同意したか」のほうにある。登録時に包括的な同意書へサインすると、病名を含めて関係機関への共有が正当化されやすくなる。漏えいを心配する前に、自分のサインの範囲を確認するのが先だ
- 利用者から見れば職員が退職すれば関係は終わりだが、法律から見ればそうではない。「これらの職にあつた者」も対象なので、元職員が転職先や SNS で過去の利用者に触れれば、それも違反になる。退職者の口を縛る規定まで置かれていることは、ほとんど知られていない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では病歴・医療等の特種個人資料の取扱いを原則禁止し、例外的に本人の書面同意等で許容する。支援機関職員個別の守秘規定より一般法での規律が中心
韓国も健康等の敏感情報の処理を原則制限し、別途の同意を要求する。日本の要配慮個人情報と類似の構造
ドイツは社会給付機関が扱う情報全般を「社会秘密」として包括的に保護し、障害者支援機関もこの枠組みに入る
米国 ADA は雇用主が取得した医療情報を別ファイルで秘密管理するよう求め、上司への開示は必要な配慮事項に限定される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神障害を伏せて一般枠で働いているのに、センターの職員が職場訪問のとき上司に通院先の病院名を口にしたら、どうなる? あなたが同意していない情報なら、33条違反の問題になる。まずは職員とのやり取りの日時と内容をメモに残すことだ
- あなたはセンターの支援員で、昔担当した利用者が近所のスーパーで働いているのを見かけた。家族との雑談で「あの人、前にうちで支援してた人でね」と話してしまう。退職していても、雑談であっても、33条の線を踏んでいる
- 友人から相談があった。地元の小さな町で、センター職員と勤め先の社長が同級生らしい。「障害のこと、裏で伝わってないかな」。答えはこうだ。伝わっていたら違法であり、心配なら最初の面談で、誰に何を伝えてよいかを書面で確認しておけばいい
- 来週から新しい職場で働き始める。それまでに、センターが会社へ渡す引継ぎ資料に何が書かれるのか、自分の目で見ておきたい。残された時間はあと5日。今日のうちに「事前に内容を見せてほしい」と担当者へ伝えることだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誰が、いつ、どの情報を、誰に伝えたのかを時系列でメモし、職場で言われた言葉やメール、LINE も保存する2. 登録時の同意書の写しを請求し、伝えられた情報が同意の範囲を超えているか確認する3. センター長に書面で説明を求め、並行して指定権者である都道府県の担当課へ相談する4. 雇用上の不利益(配置転換・雇止めなど)が出ている場合は、プライバシー侵害として民法709条による損害賠償請求を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 情報提供が28条1号の連絡調整として利用者の同意の範囲内だったかを、同意書と支援記録で確認する2. 同意書の文言が曖昧なら、共有の目的と必要性を示す記録(ケース会議録など)を確保する3. 利用者への説明と謝罪を先に行い、都道府県への報告を怠らない4. 再発防止として、共有範囲を項目ごとに選べる同意書へ改め、職員研修を実施する
時効(請求できる期限):33条そのものに時効の定めはない。漏えいによるプライバシー侵害の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で消滅する(民法724条)。刑事罰の公訴時効は罰則の法定刑によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:障害者就業・生活支援センター制度の創設に伴い、センターの役員・職員およびその職にあった者の秘密保持義務が設けられた
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第27条センターの都道府県知事による指定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第28条守秘対象となる相談・連絡調整業務を定める
- 個人情報の保護に関する法律 第27条要配慮個人情報の第三者提供制限の一般則
- 民法 第709条漏えいによるプライバシー侵害の賠償根拠
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