障害者の雇用の促進等に関する法律 第31条(監督命令)
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都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第31条に定められた規定で、「都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第31条(監督命令)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第31条の条文原文は「都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者就業・生活支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることがで…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第31条は第四節 障害者就業・生活支援センターに置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第31条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第30条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第31条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第32条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法31条は、都道府県知事が障害者就業・生活支援センターに対し、第28条の業務に関して監督上必要な命令を出せると定める。命令は同節の施行に必要な限度に限られる。
Q · なかぽつ(障害者就業・生活支援センター)の対応が悪いとき、県は何かしてくれるの?
知事は業務について監督命令を出せる(31条)
障害者雇用促進法31条により、都道府県知事は障害者就業・生活支援センターに対し、第28条の業務(就業・生活面の相談支援、事業主との連絡調整など)に関して監督上必要な命令を出せます。命令は同節の施行に必要な限度に限られ、利用者が命令を出すよう請求する権利までは定められていません。苦情は日付入りの記録にまとめ、センターと指定した都道府県の担当課の双方に伝えるのが現実的です。
解説
障害のある人が「働くこと」と「暮らすこと」をまとめて相談できる窓口がある。障害者就業・生活支援センターで、現場では「なかぽつ」と呼ばれている。運営しているのは、多くの場合、都道府県知事の指定を受けた社会福祉法人や NPO 法人である。民間の法人だから行政の目が届かない、ということはない。本条は、知事が第28条の業務について「監督上必要な命令」を出せると定めている。第28条の業務とは、就職や職場定着の相談、事業主との連絡調整、生活面の助言などである。監督上必要な命令とは、役所が法人に直接出す是正の指示のことで、従わなければ指定取消しにつながりうる。そのため、相談が何か月も放置される、支援体制が崩れている、といった問題は「担当者との相性」の話では片づかない。指定業務の運営の問題として、知事の監督の対象になりうる。不満を伝える先はセンターだけではなく、指定した都道府県もある。ただし命令を出すかどうかは知事の判断である。利用者が命令を出すよう請求できる権利までは、本条には書かれていない。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第31条は、障害者就業・生活支援センターに対する都道府県知事の監督命令権を定める規定である。知事は、同節の規定を施行するために必要な限度において、同法第28条に規定する就業及び生活に関する支援業務について、当該センターに監督上必要な命令を発することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者就業・生活支援センターとは?
障害のある人の就職・職場定着と日常生活の相談を一体的に支援する機関です。都道府県知事が社会福祉法人やNPO法人などを指定して運営されます。
Q2なかぽつ 何の略?
「就業・生活」の間にある中黒(・)を「なかぽつ」と読む業界の通称です。正式名称は障害者就業・生活支援センターです。
Q3障害者就業・生活支援センターの監督命令とは?
都道府県知事が、センターの支援業務について是正を指示する命令です。障害者雇用促進法31条が根拠で、対象は第28条の業務に限られます。
Q4障害者就業・生活支援センターを指定するのは誰?
都道府県知事です。同法27条に基づき、支援業務を適正に行えると認められる法人をセンターとして指定します。監督命令も同じ知事が出します。
Q5利用者は監督命令を出すよう請求できる?
本条に請求権の定めはなく、命令を出すかどうかは知事の判断です。ただし事実を記録して都道府県に届ければ、確認のきっかけになりえます。
Q6センター職員が相談内容を漏らしたら違法?
センターの役職員には秘密保持義務が定められています(同法33条、現行規定は要確認)。漏えいが疑われる場合は記録を残し、都道府県に相談できます。
Q7障害者就業・生活支援センターの利用料はいくら?
多くのセンターでは相談支援の利用料はかかりません。詳細は各センターや都道府県の案内で確認してください。
Q8就労移行支援事業所への苦情はどこに言う?
就労移行支援は障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、本条の監督命令の対象外です。その事業所を指定した自治体の担当課が窓口になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1なかぽつの対応がひどいんですけど、どこに言えばいいんですか?
まずセンターに、日付と内容を書いた書面で改善を求める。それでも改善されなければ、センターを指定した都道府県の担当課に相談できる。知事は本条(31条)に基づき、業務について監督上必要な命令を出せる。実務のポイント:就業支援の部分は国(都道府県労働局)の委託事業になっていることが多く、窓口が実質的に二つある。どちらにも事実を共有しておくと話が早い
Q2監督命令に従わなかったら、センターはどうなるんですか?
命令違反は指定取消しの事由になりうる(32条)。取り消されれば、センターとしての指定と業務を失う。ただし命令は不利益処分にあたるので、原則として弁明の機会(行政手続法13条)が与えられる。実務のポイント:実務では、正式な命令の前にヒアリングや行政指導で改善を促すことが多い。命令が出た時点で、行政側は事実関係をかなり固めていると見てよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「センターの対応が悪いのは担当者個人の問題だから、言っても仕方がない」という問いの立て方が、そもそもずれている。指定法人の業務運営は知事の監督下にあるので、問題は個人の資質ではなく体制の問題として扱われうる。苦情を感情ではなく事実(日付、依頼内容、対応の有無)で整理すれば、そのまま監督の材料になる
- 監督命令があれば法人のどんな問題でも正せる、と考えるのは早い。命令が出せるのは「この節の規定を施行するために必要な限度」で、対象は第28条の業務に限られる。同じ法人が運営する就労移行支援事業所などの福祉サービスは本条の範囲外で、それぞれの根拠となる法律の監督系統で扱われる。窓口を間違えると話が進まない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 第31条:知事による監督上必要な命令 | 第27条:知事によるセンターの指定 第32条:指定の取消し等(現行規定は要確認) |
| 制度上の段階 | 運営中の業務を立て直させる中間段階 | 制度への入口(指定の付与) 最終手段(指定の剥奪) |
| 法人への影響 | 業務改善義務が生じ、違反は取消事由になりうる | センターとして業務を行う地位を得る センターとしての地位と業務を失う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では職業重建服務を地方主管機関が民間団体に委託することが多く、監督は委託契約と主管機関の評鑑を通じて行われる点で、日本の指定・監督命令方式と構造が異なる
韓国では韓国障害者雇用公団が職業リハビリテーションの中核を担い、公的機関主導の色彩が日本より強い
ドイツの Integrationsfachdienste は第三者機関が担い、統合局(Integrationsamt)等の委託・監督の下で就労定着支援を行う
米国では州の職業リハビリテーション機関が連邦補助の下で支援を行い、監督は連邦補助金の条件を通じて行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 支援員が退職して後任が決まらず、登録者全体の職場定着支援が数か月止まったら、どうなる? 個々の苦情だけなら埋もれてしまうが、事実が積み重なれば都道府県が実態を確認するきっかけになる。業務を適正に実施できる体制を整えるよう、本条に基づいて命じることもありうる
- あなたはセンターを受託している社会福祉法人の事務局長である。県から、支援記録の管理と相談体制の改善を求める文書が届いた。回答期限まで残り二週間で、ここでの対応次第で指定継続の見通しが変わる
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