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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第18条(事業主に対する助言及び指導)

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公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。

この条文の基本情報

事業主に対する助言及び指導とは何ですか?

定義事業主に対する助言及び指導とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第18条に定められた規定で、「公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第18条(事業主に対する助言及び指導)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第18条の条文原文は「公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第18条は第二節 職業紹介等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第18条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第17条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第18条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第19条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法18条は、ハローワークが障害者を雇用し又は雇用しようとする事業主に、雇入れ・配置・設備等の技術的事項を助言・指導できると定める。強制力はない。

Q · ハローワークから障害者雇用について指導されたら、必ず従わないといけないの?

強制力のない行政指導。罰則はないが活用が得策

障害者雇用促進法18条に基づくハローワークの助言・指導は行政指導であり、従う法的義務はありません。従わないことを理由とする不利益扱いも行政手続法32条2項で禁じられています。ただし法定雇用率が未達の場合は、同法46条の雇入れ計画作成命令や47条の企業名公表という別ルートの手続が進みうるため、配置・設備の助言を積極的に使って雇用を実現するほうが合理的です。

解説

「ハローワークから障害者雇用の件で連絡が来た」と聞くと、多くの人事担当者は取り締まりを思い浮かべて身構える。だが本条に書かれているのは罰ではない。公共職業安定所(ハローワーク)は、障害者をすでに雇っている事業主だけでなく、「これから雇おうとする者」に対しても、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備や環境といった技術的な事項について助言・指導ができる。ここでいう指導は行政指導(役所からの助言や要請で、それ自体に法的な強制力はないもの)である。従わなかったことを理由に不利益な扱いをすることは、行政手続法32条2項で禁じられている。つまり、無料で使える専門コンサルの窓口が法律で用意されているのだ。民間企業の法定雇用率は令和8年(2026年)7月から2.7% に上がり、雇用義務の対象も従業員37.5人以上の企業に広がった(最新の改正状況をご確認ください)。未達のまま報告書だけを出し続けるか、採用前に配置や設備の相談を持ち込むか。この選択で、数年後に雇入れ計画作成命令(46条)を受ける側に近づくのか遠ざかるのかが変わってくる。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法第18条は、公共職業安定所による事業主への助言・指導を定める規定である。対象は障害者を現に雇用する事業主と雇用しようとする者であり、内容は雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他の技術的事項(障害者の雇用管理に関する事項)に及ぶ。性質は強制力を伴わない行政指導である。

手順

  1. 1.職務の切り出しと現状の整理 社内で障害のある人が担える業務を棚卸しし、職場の段差・照明・騒音などの物理的環境と現在の雇用状況(実雇用率)を一枚にまとめる
  2. 2.管轄ハローワークの専門援助部門に相談 採用前の段階で管轄ハローワークに連絡し、雇入れ・配置・作業補助具・設備について助言を求める。整理した資料を持参すると話が具体化しやすい
  3. 3.助言内容を書面で確認 口頭で受けた助言・指導は、必要に応じて趣旨と内容を記載した書面の交付を求め、社内で共有できる形にする(行政手続法35条3項)
  4. 4.助成金の事前確認と設備発注 設備改修や作業補助具の購入が助成金の対象になるかを高齢・障害・求職者雇用支援機構の窓口で確認し、事前申請が必要なものは発注前に手続を済ませる
  5. 5.配置後のフォローと見直し 採用・配置後、本人からの配慮の申出(36条の2・36条の3)と定着状況を定期的に確認し、課題があれば再度ハローワークや地域障害者職業センターに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1障害者雇用促進法18条とは?

ハローワークが、障害者を雇っている事業主や雇おうとする事業主に、雇入れ・配置・作業補助具・設備などの技術的事項を助言・指導できると定めた条文です。

Q2ハローワーク 障害者雇用 相談 無料?

公共職業安定所の行政サービスとして行われるため、事業主が相談料を払う仕組みではありません。専門援助部門が障害者雇用の窓口になっています。

Q3障害者雇用 まだ雇っていない会社も相談できる?

できます。18条は「雇用しようとする者」も対象にしており、採用前の段階から配置や設備について助言を受けられます。

Q4障害者雇用 行政指導 拒否できる?

法的には拒否できます。行政指導は任意の協力を求めるもので、従わないことを理由とする不利益扱いは行政手続法32条2項で禁止されています。

Q5障害者雇用 作業補助具とは?

障害のある社員が業務を行いやすくするための道具や機器です。拡大読書器、音声読み上げソフト、補助具付きの作業台などが例で、18条の助言対象に含まれます。

Q6障害者雇用 職場環境 改善 相談先は?

まず管轄のハローワークです。より専門的な支援は地域障害者職業センターで受けられ、設備改善の費用は助成金の対象になる場合があります。

Q7ハローワーク 助言 書面でもらえる?

口頭で行政指導を受けた場合、その趣旨・内容を記載した書面の交付を求めることができます(行政手続法35条3項)。

Q8障害者雇用率 未達 指導 違い?

18条の助言は雇用管理の技術支援です。雇用率未達への対応は46条の雇入れ計画作成命令・勧告、47条の企業名公表という別の手続で行われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークから「障害者雇用の件で来所してほしい」って言われたんですけど、行かないとまずいですか?

本条に基づく助言・指導は行政指導で、強制力はない。従わなかったことを理由とする不利益扱いも禁止されている(行政手続法32条2項)。ただし雇用率が未達なら、46条の雇入れ計画作成命令につながる別の手続が並行して動いている可能性がある。実務のポイント:面談に求人票の案や切り出せる業務のリストを一枚持参するだけで、話は「なぜ雇わないのか」から「どう雇うか」に変わる。手ぶらで行くかどうかが、その後の空気を決める

Q2障害のある社員にどんな機器を用意すればいいか見当もつかないです。費用は全部会社持ちですか?

作業補助具や設備は、まさに本条の助言の対象である。より専門的な支援は地域障害者職業センターで受けられる。合理的配慮は、事業主にとって過重な負担にならない範囲で求められる(36条の3ただし書)。費用の一部は高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金の対象になりうる。実務のポイント:この種の助成金は、購入や工事の前に申請・認定が必要なものが多い。先に買ってしまうと対象外になりうるので、発注前に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

Q3助言されたとおりにしなかったら、罰金とか取られるんですか?

本条の助言・指導に従わないこと自体への罰則はない。罰則があるのは、報告義務違反など別の条文で定める行為である。障害者雇用納付金(53条以下)は雇用率未達の事業主から徴収される調整金で、罰金とは性質が違う。実務のポイント:「納付金を払っているから義務は果たしている」と考える経営者は多いが、納付しても雇用義務は残る。未達が長く続いた末の企業名公表(47条)は、採用広報への打撃が納付金の何倍にもなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 会社から見れば、ハローワークの指導は監視の前触れに見える。法律から見れば、本条は事業主の雇用管理を支える支援の規定であり、助言に従わないことを理由とする不利益扱いは行政手続法32条2項で禁じられている。この認識の差のせいで、多くの企業が使えるはずの専門知識を自分から遠ざけている。ただし雇用率が未達であること自体は、46条・47条の別ルートで扱われる点は混同しないこと
  • 「指導されたら従う義務があるのか」と聞きたくなるが、問いの立て方そのものがずれている。合理的配慮の提供義務(36条の2、36条の3)は、指導があってもなくても事業主にかかっている。本当に問うべきなのは「この助言を使えば、配慮の負担と失敗のリスクをどこまで下げられるか」である
  • 納付金を払えば済むという話は多くの人が知っている。だが、その先の深刻さを知る人は少ない。納付金は罰金ではなく、払っても雇用義務は消えない。未達が続けば雇入れ計画作成命令、勧告と進み、最終的には企業名公表(47条)まで届きうる。採用ブランドへの打撃は、納付金の額よりはるかに大きい
比較の観点この条文ほかの条文
助言・指導の相手方18条:障害者を雇用し又は雇用しようとする事業主17条:就職後の障害者本人
46条:雇用率未達の事業主(命令・勧告の名宛人)
手段の性質行政指導(法的拘束力なし)行政指導(本人の職場適応の支援)
雇入れ計画作成命令(命令)と適正実施の勧告
従わなかった場合不利益扱い禁止(行政手続法32条2項)本人への不利益なし
勧告に従わなければ企業名公表(47条)に進みうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第33条以下・第38条

台湾は定額進用(法定雇用比率)制度と、労働主管機関による職業重建・就業服務を組み合わせる点で日本と構造が近い

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も義務雇用率と負担金制度を持ち、公的機関が事業主への雇用管理支援を行う日本型に近い制度

ドイツ
SGB IX § 185a

ドイツは事業主向けの統一窓口を設け、障害者雇用の助言・支援を一元化している

アメリカ
Americans with Disabilities Act Title I

米国は雇用率制度を持たず、差別禁止と合理的配慮義務を軸とする。事業主向けの配慮相談は連邦労働省系の支援機関が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 車いすを使う応募者が最終面接まで残った。だが社内には段差が三か所ある。採用を見送るしかないのだろうか? その前に、管轄ハローワークの専門援助部門へ配置と設備の相談を持ち込める。本条は「雇用しようとする者」も助言の対象にしている。改修費は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成制度の対象になる可能性がある(要件は最新情報を確認)
  • 従業員40人の IT 企業。令和8年7月の引上げで、初めて雇用義務の対象になった。毎年6月1日時点の雇用状況報告まで、残りは一年を切っている。いまから求人を出すのか、まず職務の切り出し方をハローワークに相談するのか。順番を間違えると、求人を出しても応募がゼロのまま報告日を迎える
  • あなたは総務課長。ハローワークの担当者から、知的障害のある社員の作業手順を写真付きマニュアルにするよう助言された。忙しさを理由に放置している。法的な制裁はない。だがその社員の離職が続けば実雇用率が下がり、次に会うときの話題は雇用率未達そのものになる
  • 精神障害のある社員が、三か月ごとに体調を崩して休む。原因は本人ではなく、蛍光灯のちらつきとオープンフロアの騒音かもしれない。本条の「作業の環境」は、まさにこういう問題を扱う領域だ

取るべき行動

被害を受けた側:障害のある労働者・求職者の立場なら、1. まず事業主に必要な配慮を具体的に申し出る(36条の2、36条の3)2. 事業主が「どうすればいいか分からない」という反応なら、ハローワークや地域障害者職業センターに事業主向けの助言制度があることを伝え、相談を促す3. それでも改善しなければ、都道府県労働局の紛争解決援助や調停の利用を検討する。申出の日時と内容はメモに残しておくこと

訴えられた側:助言・指導を受けた事業主なら、1. 口頭で受けた指導は、趣旨と内容を書面で交付するよう求められる(行政手続法35条3項)2. 助言内容の実行可能性と費用を整理し、助成金の対象になるか確認する3. 法的拘束力はないが、雇用率が未達なら46条の手続は別に進む。断るなら代替案を示し、面談を空振りで終わらせない

時効(請求できる期限):本条には特定の時効・期限はない。行政指導なので、不服申立期間も原則として問題にならない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が理論上はあるが、本条の場面で使う実益は乏しい。実務で意識すべき期限は、毎年6月1日時点の雇用状況報告(43条7項、提出期限は例年7月15日。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の助言・指導は処分性のない行政指導であり、事業主に法的義務を課すものではない。ただし合理的配慮の提供義務(36条の2、36条の3)や雇用率制度上の義務は、指導の有無と無関係に事業主に課されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として法律全体が制定される(昭和35年法律第123号)。
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:法律全体の題名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者以外にも広がる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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