障害者の雇用の促進等に関する法律 第17条(就職後の助言及び指導)
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公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。
この条文の基本情報
就職後の助言及び指導とは何ですか?
定義就職後の助言及び指導とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第17条に定められた規定で、「公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第17条(就職後の助言及び指導)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第17条の条文原文は「公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第17条は第二節 職業紹介等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第17条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第16条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第17条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第18条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法17条は、公共職業安定所が必要と認めるとき、雇用されている障害者に職場環境への適応に必要な助言・指導を行えると定める。紹介経路は問わない。
Q · 障害者雇用で就職したあとも、ハローワークに職場の悩みを相談できるの?
できる。紹介経路を問わず在職中なら対象になりうる
障害者雇用促進法17条により、公共職業安定所は必要と認めるとき、雇用されている障害者に対して、作業の環境に適応させるための助言又は指導を行うことができます。対象はハローワークの紹介で就職した人に限らず、民間エージェント経由や自己応募で入社した人も含まれます。ただし「できる」と定める裁量規定のため、支援を請求する権利まではありません。会社側の環境調整は36条の3の合理的配慮という別ルートで求めます。
解説
ハローワークの仕事は「就職が決まったら終わり」と思われがちだが、条文はそう書いていない。障害者雇用促進法17条は、就職したあとも公共職業安定所(ハローワーク)が障害者本人に関わり続けられると定めている。対象になるのは、ハローワークの紹介で就職した人だけではない。条文には「その他事業主に雇用されている障害者」とある。つまり、転職サイト経由で入社した人も、縁故で採用された人も対象に含まれる。中身は「作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導」である。たとえば、指示が口頭だけで覚えきれない、休憩の取り方が分からない、通勤ラッシュで朝から消耗する、といった職場での困りごとについて、第三者の専門職と一緒に解決策を探せる。ただし覚えておくべき点がある。条文は「できる」と書いている。申し込めば必ず動いてもらえる権利ではなく、ハローワークの裁量で行われる支援だ。自分から窓口に行き、困りごとを具体的に伝えた人ほど、この支援を引き出しやすい。黙って辞める前に、行き先はひとつ増えている。
法的な位置づけ
障害者雇用促進法17条は、公共職業安定所による就職後の助言・指導を定める規定である。対象は同所の紹介で就職した障害者に限られず、事業主に雇用されている障害者全般に及ぶ。内容は作業の環境に適応させるための助言又は指導であり、その実施は同所が必要と認める場合の裁量に委ねられる。
手順
- 1.職場の困りごとを場面ごとに書き出す 指示の受け方、休憩の取り方、通勤、対人関係など、どの場面で何がどう困るかを具体的に書き出す。日時やミスの内容もメモしておくと、窓口で支援の方向を決めやすくなる
- 2.ハローワークの専門援助部門に在職中の相談を予約する 管轄のハローワークに連絡し、在職中の障害者として職場適応の相談をしたいと伝える。会社にどこまで伝えるかの希望も最初に伝えておく
- 3.窓口で助言・指導を受け、工夫を職場で試す 担当者と一緒に、指示をメモで受ける工夫や休憩の取り方、通勤時間帯の調整案などを組み立て、実際に職場で試して結果を記録する
- 4.必要なら会社に合理的配慮を申し出る 本人の工夫だけで解決しない部分は、36条の3に基づく合理的配慮として会社に申し出る。窓口で整理した内容を「こうすれば成果が出る」という提案の形で伝える
- 5.まとまらなければ労働局の紛争解決援助を使う 会社との話し合いがまとまらない場合、都道府県労働局長による助言・指導・勧告(74条の6)や調停(74条の7)の利用を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法17条とは?
公共職業安定所が、雇用されている障害者に対し、作業の環境に適応させるための助言又は指導を行うことができると定めた条文です。就職後の支援の根拠になります。
Q2ハローワークは在職中でも相談できる?
できます。17条の対象は「事業主に雇用されている障害者」であり、在職中であることが前提です。専門援助部門の窓口で在職中の相談であることを伝えて予約します。
Q3障害者雇用 辞めたいときはどこに相談?
退職を決める前に、管轄のハローワークや地域障害者職業センターへ相談できます。第三者を交えて指示の受け方や勤務の調整を検討でき、辞める以外の選択肢が見えてきます。
Q4試用期間中でも17条の支援は使える?
使えます。試用期間中も雇用契約は成立しており「雇用されている障害者」に当たります。本採用の判断前に相談すると、調整案を会社に伝える時間を確保できます。
Q5退職後も17条の助言は受けられる?
17条は在職中の障害者を対象とするため、退職後は対象外になります。退職後は職業相談・職業紹介など別の支援を受ける形になるため、相談は在職中に始めるのが要点です。
Q6ジョブコーチはどうやって頼む?
地域障害者職業センターに相談し、支援の必要性の評価を受けて利用につなげるのが一般的です。ハローワーク窓口で17条の相談をする際に紹介を受けることもできます。
Q7合理的配慮を会社に断られたら違法?
事業主は過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供する義務を負います(36条の3)。話し合いがまとまらなければ、労働局長の助言・指導・勧告(74条の6)や調停を利用できます。
Q8発達障害で一般枠勤務でも17条の対象?
対象になりえます。同法2条の「障害者」は手帳の所持を要件にしていないためです。ただし雇用率への算入や一部の助成金は手帳が前提となる点は区別が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークに相談したら、会社に連絡されて気まずくなりませんか?
17条の助言は本人に向けたもので、会社への働きかけは18条の事業主向け助言という別の枠組みで行われる。会社にどこまで伝えるかは、事前に担当者とすり合わせられる。実務のポイント:精神障害や発達障害の人向けに、職場定着の支援を担う専門の相談員を置いているハローワークもある。最初の相談で「会社には伝えずに進めたい段階か」をはっきり言うと、担当者は動き方を調整しやすい
Q2手帳を持っていない一般枠の社員でも相談できますか?
同法2条の「障害者」は手帳の所持を条件にしていないため、医師の診断書などで障害の状況が分かれば、相談の対象になりうる。ただし雇用率への算入や一部の助成金は手帳が前提になる。実務のポイント:手帳がない段階でも、窓口では主治医の意見書をもとに支援を検討してもらえる場合がある。手帳の取得を迷っている人は、取得した場合としない場合で使える支援がどう変わるかを先に聞いておくと判断しやすい
Q3相談したのに具体的に何もしてもらえませんでした。法律違反ですよね?
違反とはいえない。17条は「行うことができる」と定めた裁量規定であり、特定の支援を求める権利を与えていない。行政指導に近い性質で、取消訴訟などで争う対象にもなりにくい。実務のポイント:支援を引き出しやすいのは「どの場面で、何が、どう困るか」を具体的に持ち込んだ相談だ。それでも動きが鈍ければ、地域障害者職業センター(19条)のジョブコーチ支援に切り替えるという選択肢がある
間違えやすい点 AI による整理
- ハローワーク経由で就職した人だけが対象だと思われがちだが、条文は「その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者」としている。民間の紹介会社経由でも、自分で応募して入った人でも対象に入る
- 「支援を頼める」ことは知っていても、それが裁量による支援だという点は見落とされやすい。17条は「行うことができる」と定めているだけで、利用者が請求できる権利ではない。だから、何に困っているかを具体的に言葉にして持ち込めるかどうかで、得られる支援の厚みが変わる
- 問題は「自分が職場に適応できるか」だと考えがちだが、法律の見方はもう少し広い。17条は本人の適応を助ける条文であり、会社側の環境調整は36条の3の合理的配慮義務という別ルートで求められる。本人の努力だけで解決しようとすると、使えるはずの半分を捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支援・義務の相手方 | 17条:雇用されている障害者本人 | 18条:障害者を雇用する(しようとする)事業主 36条の3:事業主が義務を負い、障害者が配慮を受ける |
| 法的性質 | 裁量規定(「行うことができる」)、本人に請求権なし | 裁量規定(事業主への助言・指導) 事業主の義務(過重な負担を除く) |
| 内容 | 作業の環境に適応させるための助言又は指導 | 雇入れ・配置・作業設備など雇用管理上の技術的事項の助言又は指導 障害の特性に配慮した必要な措置の提供 |
| 担い手 | 公共職業安定所 | 公共職業安定所 事業主(紛争時は労働局長が援助) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は職業重建個案管理と支持性就業服務の枠組みで、就業後の追跡支援を行う。日本の17条より計画型・個別化の色彩が強い
韓国も公的機関による就職後の適応支援を法律に置き、韓国障害者雇用公団が実務を担う
ドイツは統合専門サービス(Integrationsfachdienst)が在職中の重度障害者と事業主の双方を支援する
米国は州の職業リハビリテーション機関による援助付き雇用(supported employment)で就職後の支援を行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入社して三か月、上司の早口の指示がどうしても頭に残らない。メモを取る時間をくださいと言い出せないまま、毎日ミスを指摘されている。退職届を書く前に、紹介元のハローワーク窓口へ相談すれば、指示の受け方やメモの工夫を一緒に組み立ててもらえる余地がある
- 転職エージェント経由で障害者雇用枠に入ったあなた。ハローワークは関係ないと思っていないだろうか? 17条の対象は「事業主に雇用されている障害者」全般であり、紹介ルートは関係ない
- 試用期間の終わりまであと三週間。体調の波で遅刻が二回続き、本採用に響くかもしれない。焦って一人で抱え込むより、今週中に窓口で勤務時間帯や通勤方法の調整案を相談し、会社への伝え方まで準備しておく方が手が打てる
- あなたは人事担当者で、障害のある部下がハローワークの担当者と面談したいと言ってきた。会社の悪口を言われるのではと身構える必要はない。職場への適応を助けるのが目的であり、会社側への助言は別の条文(18条)で用意されている
- うつ病で休職から復帰した同僚に、どう接すればいいか分からない。本人がハローワークの職場定着支援を使っていると知っていれば、本人と支援者と職場の三者で負担のかからない進め方を話し合う道が見えてくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 困りごとを場面ごとに書き出す(指示の受け方、休憩、通勤、対人関係など)2. 管轄のハローワークの障害者専門援助窓口に在職中であることを伝えて相談を予約する3. 職場での調整が必要なら、会社に合理的配慮(36条の3)を申し出る準備を窓口と一緒に進める4. 会社との話し合いがまとまらない場合は、都道府県労働局長による助言・指導・勧告(74条の6)や調停(74条の7)という次の段階がある
訴えられた側:1. 事業主として、従業員がハローワークに相談したこと自体を問題視しない。不利益な扱いをすれば差別禁止(35条)との関係が問われうる2. 会社側の悩みは18条に基づく事業主向けの助言として、同じハローワークに相談できる3. 本人の希望する配慮が過重な負担に当たるかどうかは、代わりの案を示したうえで話し合いの記録を残す4. ジョブコーチ(職場適応援助者)の活用も検討する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし17条は請求権を与える条文ではないため、実務上の期限は試用期間の満了日や退職日である。在職中でなければ「雇用されている障害者」に当たらなくなる点に注意する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として法律全体が制定された(法律第123号)。
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者以外にも広がった。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第18条事業主に対する助言・指導の対となる規定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条対象となる「障害者」の定義
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第36条の3雇用後の合理的配慮の提供義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第19条障害者職業センターによる専門的支援
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第74条の6労働局長による紛争解決の援助
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条就労定着支援の福祉サービス定義(現行効力を要確認)
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