障害者の雇用の促進等に関する法律 第16条(厚生労働省令への委任)
クイックジャンプ
前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第16条に定められた規定で、「前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条(厚生労働省令への委任)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条の条文原文は「前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条は第二節 職業紹介等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第15条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第17条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法第16条は、第13条から第15条に定めるもののほか、訓練期間その他の適応訓練の基準を厚生労働省令に委ねる委任規定である。
Q · 障害者の適応訓練の期間は、法律のどこに書いてあるの?
法律ではなく厚生労働省令(施行規則)で定められる
障害者の雇用の促進等に関する法律第16条は、訓練期間その他の適応訓練の基準を厚生労働省令に委ねています。そのため、法律本体を読んでも訓練期間の数字は出てきません。施行規則では、原則6か月以内、重度障害者などは1年以内とされています(最新の改正状況をご確認ください)。適応訓練の実施は第13条、あっせんは第14条で定められており、本条は具体的な基準を省令に置くための規定です。
解説
条文自体は一行の委任規定にすぎない。だが、障害のある求職者が実際の職場で事前に働いてみる「適応訓練」(都道府県が事業主に委託し、本人がその職場で作業に慣れるための訓練)が何か月続くのか、どんな事業主なら受託できるのか。この肝心な部分は、法律本体ではなく厚生労働省令(大臣が定める細かなルール)に書かれている。条文を読んだだけで「訓練期間は法律に書いていない」と諦めるのは早い。答えは障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則にある。訓練期間は原則6か月以内、重度障害者などは1年以内とされている(最新の改正状況をご確認ください)。本人にとっては、この期間が「試しに働ける時間」の上限になる。事業主にとっては、委託を受けるための条件表になる。法律の外側に置かれた数字を一度確認しておけば、ハローワークで適応訓練の話が出たとき、期間や条件を自分から質問できる
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第16条は、都道府県が事業主に委託して行う適応訓練について、第13条から第15条に定める事項以外の訓練期間その他の基準を厚生労働省令に委任する規定である。具体的な期間の上限や受託要件は、同法施行規則で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1適応訓練とは何ですか?
都道府県が事業主に委託し、障害のある求職者が実際の職場で作業環境に慣れるために行う訓練です。障害者雇用促進法第13条が根拠です。
Q2障害者雇用促進法16条には何が書いてある?
訓練期間その他の適応訓練の基準を厚生労働省令で定めるとする委任規定です。具体的な数字は施行規則に置かれています。
Q3適応訓練の期間はいつまで?
施行規則で原則6か月以内、重度障害者などは1年以内とされています。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q4適応訓練の期間は延長できる?
期間の上限は省令の基準で決まるため、本人や事業主の合意だけで上限を超えて延ばすことはできません。
Q5適応訓練はどこで申し込む?
適応訓練を受けることについては、公共職業安定所(ハローワーク)があっせんする仕組みです(同法第14条)。まずは窓口で相談します。
Q6適応訓練の受託事業主の条件は?
受託できる事業主の要件は、本条の委任を受けた厚生労働省令で定められます。設備や指導体制などが判断材料になります。
Q7適応訓練と職場実習の違いは?
適応訓練は法律に基づき都道府県が事業主に委託して行う制度です。一般的な職場実習は法令上の統一基準がない点で異なります。
Q8厚生労働省令はどこで確認できる?
e-Gov 法令検索で「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」を検索すると、現行の条文を確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1適応訓練って、何か月くらい受けられるものなんですか?
本法第16条は、訓練期間を厚生労働省令に委ねています。施行規則では原則6か月以内、重度障害者などは1年以内とされています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:期間の長さは障害の区分によって変わります。障害者手帳の等級や重度判定の有無を、事前にハローワークへ伝えておくと話が早く進みます
Q2訓練を受けている間、お金はもらえるんですか?
適応訓練そのものは本法第13条以下の都道府県事業で、訓練期間中の手当は別の法律に基づく給付で手当てされる仕組みです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:手当の支給には受給資格の確認が必要です。訓練開始前にハローワークで手続を済ませないと、受け取れる時期が後ろにずれることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 法律に訓練期間が書いていないから期間は自由に決められる、と考えるのは誤りである。期間の上限は省令で決まっていて、本人や事業主が勝手に延ばすことはできない
- 「適応訓練を受け入れたら、その障害者を必ず雇わなければならない」と心配する事業主は多い。しかし、問題は雇用義務の有無だけではない。訓練は都道府県からの委託という枠組みで行われ、終了後の雇用を見込んで実施されることが前提になる。受託を検討するなら、終了後に雇用できる見込みがあるかを先に社内で詰めておくべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 第16条:訓練期間その他の適応訓練の基準を厚生労働省令に委任 | 第13条:都道府県が事業主に委託して適応訓練を実施 第14条:公共職業安定所による適応訓練のあっせん |
| 主な担い手 | 厚生労働大臣(省令の制定) | 都道府県・受託事業主 公共職業安定所長 |
| 求職者が確認すべき点 | 訓練期間の上限・受託要件(施行規則で確認) | 自分が訓練の対象になるか ハローワークでのあっせんの有無 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は職業重建サービスの一環として職業訓練・職場支援を規定し、細目は中央主管機関の辦法に委ねる点で日本の省令委任と構造が近い
韓国は雇用促進と職業リハビリを一本の法律で規律し、具体的基準は大統領令・雇用労働部令に委ねる
ドイツは社会法典第9編で職業参加のための給付を体系化し、職業訓練の実施主体や給付内容を詳細に定める
米国は州の職業リハビリテーション機関を通じた就労支援が中心で、連邦規則で細目を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 精神障害のある家族がハローワークで「適応訓練という制度があります」と言われた。でも何か月その職場にいられるのか、その後に雇用されるのかが分からない。そんなときは、法律本体ではなく省令の基準を確認するのが近道になる
- 地元の製造業の社長が都道府県から適応訓練の受け入れを打診された。設備も指導担当者も足りるのか、訓練が終わった後に雇う義務まで負うのか? 受託の可否を判断する基準は、本条を受けた省令に並んでいる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)として制定。適応訓練制度は制定当初から設けられた
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律の題名が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められ、対象が身体障害者以外にも広げられた
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第13条都道府県による適応訓練の実施
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第14条適応訓練の委託に関する規定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第15条適応訓練の実施に関する付随規定
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条職業転換給付金の根拠(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める