障害者の雇用の促進等に関する法律 第16条(厚生労働省令への委任)
前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第16条に定められた規定で、「前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条(厚生労働省令への委任)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条の条文原文は「前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条は第二節 職業紹介等に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第15条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第16条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第17条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/16