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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第11条(職業指導等)

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公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

職業指導等とは何ですか?

定義職業指導等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第11条に定められた規定で、「公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第11条(職業指導等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第11条の条文原文は「公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第11条は第二節 職業紹介等に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第11条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第10条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第11条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第12条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法11条は、ハローワークが障害者に対し適性検査、雇用情報の提供、障害者に適応した職業指導等の措置を講ずると定める。対象は手帳所持者に限られない。

Q · 障害者手帳がなくても、ハローワークで障害者向けの職業相談を受けられる?

受けられる。手帳は支援の要件ではない

障害者雇用促進法11条は、ハローワークが障害者に対し適性検査、雇用情報の提供、障害者に適応した職業指導等を行うと定めています。対象の「障害者」は同法2条で、心身の機能の障害により長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者と定義され、手帳の所持は要件ではありません。手帳が主に必要になるのは、企業の法定雇用率に算入する場面です。診断書や主治医の意見書を持参すると相談が進めやすくなります。

解説

ハローワークの「専門援助部門」は、障害者手帳を持っていなければ使えない窓口だと思われがちである。条文を読むと、そうとは書いていない。11条が公共職業安定所(ハローワーク)に義務づけているのは、適性検査、雇用情報の提供、障害者に適応した職業指導の三つである。末尾の「等必要な措置を講ずるものとする」は、この三つにとどまらない支援を国に求める表現だ。対象となる「障害者」は2条で定義されており、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があって、長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける者とされている。手帳の所持は要件ではない。手帳が必要になるのは、主に企業の法定雇用率に算入する場面である。支援を受ける入口と、企業の数字に数えられる入口は別物だ。ここを知っていれば、診断書だけを持って窓口に行き、適性検査から職業指導まで受けられる。知らなければ、手帳の申請を待つ数か月を何もせずに過ごすことになる。

法的な位置づけ

障害者雇用促進法11条は、公共職業安定所が障害者の職業紹介に先立って講ずべき措置を定める規定である。具体的には適性検査の実施、雇用情報の提供、障害者に適応した職業指導を例示し、「等必要な措置」として支援の範囲に幅を持たせている。職業安定法の一般的な職業指導に対する特則として位置づけられる。

手順

  1. 1.主治医に就労に関する意見書を依頼する 手帳の有無にかかわらず、主治医に就労可能な業務や配慮事項についての意見書を依頼する。障害の状況を客観的に示す資料があると、窓口での相談が具体的に進む
  2. 2.ハローワークで求職申込みと専門援助部門での相談を申し出る 求職申込みの際に障害の状況を伝え、専門援助部門での相談を希望すると明確に申し出る。雇用保険を受給する場合は、就職困難者の取扱いに該当するかを同じ日に確認する
  3. 3.適性検査・職業評価を受ける 求人票の紹介を受ける前に、適性検査を希望する。専門的な評価が必要と判断された場合は、地域障害者職業センターでの職業評価につないでもらう
  4. 4.応募方針(開示・非開示)を決めて職業紹介を受ける 評価結果を踏まえて、障害者求人に応募するか、一般求人に応募するかを担当者と比べて決める。開示して採用された場合に求める合理的配慮の内容も、この段階で整理しておく

よくある質問 AI による整理

Q1ハローワークの専門援助部門とは?

障害のある求職者などを対象に、職業相談や職業紹介を担当するハローワーク内の窓口です。障害者雇用促進法11条の職業指導等を実際に担う部門です。

Q2障害者雇用促進法11条の職業指導の内容は?

条文は適性検査の実施、雇用情報の提供、障害者に適応した職業指導の三つを例示し、「等必要な措置」として、それ以外の支援も想定しています。

Q3ハローワークの適性検査は無料で受けられる?

ハローワークの職業相談の中で行う適性検査は、公共サービスとして利用者の費用負担なく実施されるのが通常です。詳細は窓口で確認してください。

Q4精神障害でもハローワークの障害者窓口を使える?

使えます。本法2条の障害者には精神障害(発達障害を含む)が含まれ、長期にわたり職業生活に相当の制限を受ける状態であれば支援の対象です。

Q5障害者窓口に行くには何を持っていけばいい?

手帳があれば手帳を、なければ診断書や主治医の意見書を持参すると相談が進めやすくなります。離職票や履歴書もあれば求職登録が一度で済みます。

Q6ハローワークと地域障害者職業センターの違いは?

ハローワークは職業相談と職業紹介の窓口です。地域障害者職業センターは職業評価やジョブコーチ支援など専門的な支援を担い、本法12条に基づいて両者が連携します。

Q7障害者求人と一般求人の両方に応募できる?

応募できます。障害を開示して障害者求人に応募するか、開示せずに一般求人に応募するかは本人が選べ、両方を並行して検討することも可能です。

Q8障害者雇用 ハローワーク 相談 いつから?

時期の制限はありません。在職中の転職相談や診断直後の相談も可能です。雇用保険を受ける場合は、離職後の求職申込みの初日に障害の状況を伝えるのが実務上有利です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1手帳を申請中なんですが、それでもハローワークで障害者向けの相談ってできますか?

できる。本法2条の障害者の定義は手帳の所持を要件にしておらず、11条の職業指導等はその障害者を対象としている。診断書や主治医の意見書があると話が早い。実務のポイント:手帳がない間は、障害者求人に応募しても法定雇用率に算入されないため、企業側の評価が変わることがある。その間は適性検査と職業評価を先に進めておき、手帳の交付と同時に応募を本格化させると、時間を無駄にしない

Q2職業指導って、結局は求人票を何枚か渡されるだけじゃないんですか?

条文は求人情報の提供のほかに、適性検査と「障害者に適応した職業指導」を並べている。専門的な評価が必要な人については、12条によって地域障害者職業センターとの連携やあっせんも想定されている。実務のポイント:職業センターの職業評価やジョブコーチ支援は、ハローワーク経由で申し出たほうが話が通りやすい。求人票を受け取るだけで帰らず、評価を受けたいとはっきり言うことが分かれ目になる

Q3会社に障害のことを知られたくないです。ハローワークに相談したら伝わってしまいますか?

障害者求人に応募するか、一般求人に障害を開示せずに応募するかは本人が選べる。窓口で相談することと、応募先に開示することは別である。開示して採用されれば、事業主は36条の2に基づく合理的配慮の義務を負う。実務のポイント:開示しない就職は、入社後に配慮を求めるときの交渉材料が少なくなる。相談の段階で、開示した場合と開示しない場合の両方の進め方を担当者と比べておくと、後悔しにくい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「障害者手帳がないと障害者向けの職業支援は受けられない」と思われがちである。実際には、本法2条の「障害者」は手帳の所持を要件にしていない。手帳が決定的な意味を持つのは、法定雇用率の算定や一部の助成金の場面である。支援の入口と雇用率の入口を混同していると、何か月も無駄にする
  • 職業指導は求人票を紹介してもらうだけのものだと受け取られやすい。条文が適性検査と「障害者に適応した職業指導」を並べているのは、本人の特性と仕事の要求とのずれを先に測るためである。専門的な評価が必要な場合は、12条により障害者職業センターと連携することも想定されている。紹介の数を増やすより、ずれを測るほうが定着率に効く
  • 「ハローワークに障害を伝えたら、応募先の企業にも勝手に伝わる」という不安から、相談そのものを避ける人がいる。だが、そもそもの問いの立て方がずれている。障害者求人に応募するか、一般求人に障害を開示せずに応募するかは、本人が選べる。窓口で相談することと、企業に開示することは別の判断である
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体11条:公共職業安定所(ハローワーク)12条:公共職業安定所(障害者職業センターとの連携)
43条:一定規模以上の事業主
主な内容適性検査、雇用情報の提供、障害者に適応した職業指導等専門的な支援が必要な者の障害者職業センターへのあっせん等
法定雇用率以上の障害者の雇用義務
手帳の位置づけ要件ではない(2条の定義による)要件ではない(2条の定義による)
雇用率の算定では手帳等による確認が基本
求職者から見た意味支援の入口(窓口での相談・評価)専門的評価・ジョブコーチへの橋渡し
企業が障害者を採用する動機づけ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法 第33条

台湾では各級の労働主管機関が職業重建個案管理員による評価に基づき、個別化した職業重建サービス計画を立てる。評価から支援までを一体の計画で扱う点が特徴

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も国による職業指導・職業評価を法定し、韓国障害者雇用公団が専門的支援を担う。窓口と専門機関の二段構えは日本と近い

ドイツ
SGB III §§ 112 ff./SGB IX

ドイツは連邦雇用庁(Bundesagentur für Arbeit)が職業生活への参加給付を担い、リハビリテーション給付の体系に組み込んでいる

アメリカ
Rehabilitation Act of 1973, Title I

米国は州の職業リハビリテーション機関が個別就労計画(IPE)を作成し、評価・訓練・職業紹介を提供する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大人になってからADHDと診断された。手帳はまだ申請していない。この状態でハローワークの障害者窓口に行っても、門前払いにならないのか? 結論から言えば相談はできる。主治医の意見書を持参すると話が早い
  • うつ病で休職して退職したあと、一般窓口で応募を続けて十社連続で不採用になった。適性検査を受け、障害に配慮した職業指導を受ければ、応募先の選び方そのものが変わる。障害を開示するかどうかも、相談しながら決めてよい
  • 従業員120人の会社で人事を担当しているあなたは、障害者雇用の未達を指摘された。ハローワークの障害者求人に出しても応募が来ない。求人条件の見直しについて相談・指導を受ける窓口も、実は同じハローワークにある
  • 雇用保険の基本手当が出るのは、原則として離職の翌日から1年の間だけである。障害のある人は「就職困難者」として給付日数が長くなる場合があるが、窓口で申し出なければ一般の日数で処理されうる
  • 子どもが特別支援学校の高等部を卒業する。進路担当の先生とハローワーク、地域障害者職業センターがどうつながっているのか、保護者は知らないまま卒業の日を迎える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 主治医に就労についての意見書を依頼する(手帳がなくても相談の材料になる)。2. ハローワークで求職の申込みをする際、障害の状況を伝えて専門援助部門での相談を申し出る。3. 適性検査や職業評価を希望し、専門的な評価が必要と判断されれば地域障害者職業センターにつないでもらう。4. 雇用保険を受給するなら、就職困難者の取扱いに該当するか同じ日に確認する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 事業主として障害者雇用の未達を指摘されたら、自社の常用労働者数と現行の法定雇用率を確認する(2026年7月から民間企業は2.7%、最新の改正状況をご確認ください)。2. ハローワークに障害者求人を出す前に、業務の切り出し方と求人条件を相談する。3. 採用後の定着については、ジョブコーチ(職場適応援助者)の活用や、36条の2に基づく合理的配慮の内容を本人と話し合って記録しておく

時効(請求できる期限):11条自体に特定の期限はない。権利の請求が問題になる場面では、一般消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)が適用される。実務上は、雇用保険の基本手当を受けられる期間(原則として離職の日の翌日から1年)が実質的な時間制限になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)。公共職業安定所による障害者の職業紹介・職業指導の枠組みが置かれた
  2. 2.昭和62年(1987年) 改正:法律名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外の障害者にも広げた
  3. 3.平成25年(2013年) 改正:障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務(36条の2以下)を新設し、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える改正を行った

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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