障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条の2(表示等)
- 前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
- 2.何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
この条文の基本情報
表示等とは何ですか?
定義表示等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2(表示等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2の条文原文は「前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第77条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/77_2