障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条の2(表示等)
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- 前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
- 2.何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
この条文の基本情報
表示等とは何ですか?
定義表示等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2(表示等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2の条文原文は「前条第一項の認定を受けた事業主(次条において「認定事業主」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第77条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/77_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法77条の2は、77条の認定を受けた事業主に限り、商品・広告・取引書類等へ厚生労働大臣の定める表示を付すことを認め、それ以外の者による同一・紛らわしい表示を禁じる。
Q · もにすマークって、障害者を雇っている会社なら自由に使っていいの?
認定事業主以外は使えず、似たマークも禁止です
障害者雇用促進法77条の2第1項により、もにすマークを商品・広告・取引書類・通信などに付けられるのは、77条の認定を受けた中小事業主だけです。第2項は「何人も」として、認定のない会社、広告代理店、個人などが同じ表示や紛らわしい表示を付けることを禁じています。雇用率を満たしているだけでは使えず、認定取消し(77条の3)の後も使い続ければ違反になります。
解説
名刺の隅や求人票に、オレンジ色の小さなマークを見たことがあるかもしれない。「もにす」という愛称の、障害者雇用優良中小事業主の認定マークである。誰でも付けられるデザイン素材ではない。前条(77条)の認定を厚生労働大臣から受けた、常時雇用300人以下の事業主だけが使える。本条1項は、認定事業主が商品、広告、取引書類、通信などにこの表示を付けてよいと定める。2項は、それ以外の者が同じ表示や「紛らわしい表示」(見た人が認定マークと勘違いしそうな似たデザイン)を付けることを、「何人も」という言葉で全面的に禁じている。ここで押さえておくべき点は二つある。第一に、禁止の対象は事業主だけではない。広告代理店、デザイナー、取引先も含まれる。第二に、認定が取り消された後もマークを残しておくと、その瞬間から「認定を受けていない者の表示」になる。採用広告に障害者雇用への姿勢を書くなら、マークが本物かどうか、使い続けてよいかどうかで、企業の信用は表と裏に分かれる。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2は、障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定(同法77条)を受けた認定事業主が、商品、役務の提供に用いる物、広告、取引書類、通信等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる旨を定め、認定事業主以外の者による同一または紛らわしい表示の付与を一般的に禁止する規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1もにすマークとは何ですか?
障害者雇用に関する優良な中小事業主として厚生労働大臣の認定を受けた事業主だけが使える表示の通称です。根拠は障害者雇用促進法77条・77条の2です。
Q2もにすマークはどこに付けられますか?
商品、役務の提供に用いる物、商品・役務の広告、取引に用いる書類や通信など、厚生労働省令で定める「商品等」に付けられます。
Q3もにすマークを無断で使うと違法ですか?
違法です。77条の2第2項は「何人も」認定事業主以外の表示を禁じており、違反には罰金刑の定めがあります。最新の罰則規定はe-Govで確認してください。
Q4もにす認定企業の一覧はどこで見られますか?
厚生労働省や都道府県労働局が認定事業主の一覧を公表しています。求人票のマークが本物かは、社名を一覧で照合すれば確認できます。
Q5もにす認定を取り消されたらマークはいつまで使えますか?
取消しの時点で認定事業主ではなくなるため、猶予はなく、その時点から表示できません。名刺、Web、求人原稿などを速やかに外す必要があります。
Q6大企業はもにす認定を受けられますか?
受けられません。77条の認定対象は常時雇用する労働者が300人以下の中小事業主に限られるため、大企業はマークを使う立場にありません。
Q7もにすマークを広告代理店が作って載せたら誰の責任?
2項の主語は「何人も」なので、発注した事業主だけでなく、表示を付した広告代理店やデザイナーも禁止の対象に含まれうる点に注意が必要です。
Q8もにすマークに似たロゴは使えますか?
使えません。2項は同一の表示だけでなく「紛らわしい表示」も禁じています。色や形を少し変えても、認定マークと誤認されれば違反になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは障害者を雇用率以上雇ってるんですけど、マークって勝手に付けていいんですか?
付けてはいけません。表示ができるのは、77条の認定を厚生労働大臣から受けた事業主だけです(本条1項)。雇用率を満たしていても、認定がなければ2項違反です。実務のポイント:認定では雇用率に加えて、取組・成果・情報開示が点数で評価されます。雇用率を満たしている中小企業は申請すれば通る可能性が案外高いのに、制度を知らずに申請していない会社が多い
Q2マークをちょっとアレンジしたロゴなら問題ないですよね?
問題があります。2項は同じ表示だけでなく「これと紛らわしい表示」も禁じています。色を変える、形を少し崩すといった工夫では逃げられません。実務のポイント:紛らわしいかどうかは、作った側の意図ではなく、見た人が認定マークと勘違いするかどうかで判断されます。広告代理店が納品前のチェック項目に入れていないことが多く、発注した側も作った側も一緒に責任を問われるおそれがある
Q3認定を取り消されたら、どこまで消さないといけないんですか?
取消し(77条の3)の時点で認定事業主ではなくなるため、1項が定める商品、広告、取引書類、通信など、厚生労働省令で定める「商品等」すべてが対象です。実務のポイント:見落とされやすいのは、求人媒体に掲載中の過去原稿、PDF の会社案内、社員のメール署名の三つです。社内で使用箇所の一覧を作っておかないと、取消し後も何か月もマークが残り続ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「マークは認定事業主の特典だから、違反しても認定取消しくらいで済む」と思われがちだが、2項の主語は「何人も」である。認定を受けたことのない会社、広告代理店、個人にも及ぶ一般的な禁止であり、違反には罰金刑の定めがある(30万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。行政処分ではなく刑事罰の世界に属する点を軽く見てはいけない
- 「障害者雇用に熱心な大企業がこのマークを取りにいく」という前提そのものがずれている。認定は常時雇用300人以下の中小事業主に限られる(77条)。大企業がこれに似たマークを広告に使えば、その時点で認定対象外の者による紛らわしい表示を疑われる。大企業の旗にはならない
- 会社から見れば、マークは一度取れば残る「実績」である。法律から見れば、マークは認定が続いている間だけ使える「現在の状態の表示」にすぎない。認定取消し(77条の3)の後に名刺や Web に残っていれば、会社の認識は「過去の実績」でも、法律上は「無資格表示」になる。このずれが、善意の会社を違反者に変える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 77条の2:認定マークの表示権と、認定のない者の表示禁止 | 77条:優良中小事業主の認定(マーク使用の前提) 77条の3:認定の取消し(表示権の消滅事由) |
| 対象となる者 | 1項は認定事業主、2項は「何人も」(代理店・個人を含む) | 常時雇用300人以下の中小事業主 認定事業主 |
| 効果 | 表示の可否が決まり、無資格表示は罰金刑の対象 | 認定事業主の地位が発生 認定事業主の地位を失い、以後の表示は2項違反 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は義務雇用(定額進用)制度を持つが、優良事業主の認定マークを法律で独占させ、他者の類似表示を禁じる日本型の規定は見当たらない
ドイツは重度障害者の雇用義務と調整賦課金(Ausgleichsabgabe)で制度を組み立てており、法定の認定マーク制度は中心にない
フランスは障害者雇用義務(OETH)で従業員20人以上の企業に雇用率6%を課す。日本のような中小企業向け優良認定マークの法定表示制度とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定を取ったばかりの町工場が、採用サイト、会社案内、全社員の名刺にもにすマークを入れた。二年後、障害のある社員の退職が続いて雇用率を割り込み、認定が取り消される。その日から、刷り置きの名刺3,000枚と会社案内は、使えば2項違反になる「爆弾」に変わる
- 広告制作会社のデザイナーが、障害者雇用に熱心だが未認定のクライアントのために、もにすマークに似せたハートと人型のロゴを作って求人広告に載せた。「公式マークじゃないから大丈夫」は通らない。2項は「紛らわしい表示」も禁じており、作った側も「何人も」に含まれる
- 就職活動中の障害当事者が、ある企業の求人票にもにすマークを見つけたとする。そのマークが本物かどうか、どう確かめる? 厚生労働省とハローワークは認定事業主の一覧を公表している。応募前に一覧で社名を照合するだけで、見せかけの「配慮企業」をふるいにかけられる
- あと5日で自治体の入札書類の締切。総務担当が「もにす認定あり」と書いて加点を狙ったが、更新手続きや取消通知を確認していなかった。認定の現状を確かめないまま提出すると、加点の取消しだけでは済まず、虚偽申告として指名停止に発展するおそれがある
- 下請先の中小企業が、自社のパンフレットに発注元である大企業の名前ともにすマークを並べて載せた。大企業はそもそも300人超なので認定対象外であり、受け取った側は「どちらが認定されているのか」分からない。誤解を招く並べ方そのものが紛らわしい表示に当たりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. マークを信じて応募や取引をしたのに実態が伴わなかった場合、まず該当の広告、求人票、名刺を画像と URL で保存する2. 厚生労働省やハローワークが公表している認定事業主一覧で、その会社が載っているか確認する3. 載っていなければ、管轄の都道府県労働局またはハローワークに情報提供する4. 実際に損害が出ているなら、景品表示法上の優良誤認表示(消費者庁)や民法上の損害賠償の可能性を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 労働局から照会を受けたら、認定通知書の日付と取消通知の有無をすぐ確認する2. マークの使用箇所(Web、名刺、会社案内、求人媒体、メール署名)を全部洗い出し、無資格の部分は即日削除・回収する3. 削除の日時と範囲を記録に残し、是正の経緯として説明できるようにする4. 再認定を目指すなら、雇用率と取組状況を立て直したうえで改めて申請する。似たデザインへの差し替えで逃げようとすると「紛らわしい表示」に当たる
時効(請求できる期限):表示そのものに特定の申請期限はないが、2項違反の罰則(罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、表示を続けている間は時効が進まないと解される余地がある。民事上の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。認定取消し後は、通知を受けた時点から速やかに表示を外すべきである
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月施行 障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度(77条)の創設とともに新設。認定事業主が商品や広告に厚生労働大臣の定める表示(通称 もにすマーク)を付けられるとし、それ以外の者による同一または紛らわしい表示を禁止した
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律により、優良中小事業主の認定制度(77条)とともに新設。令和2年(2020年)4月施行。認定事業主による表示と、それ以外の者による同一・紛らわしい表示の禁止を定めた
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条表示の前提となる優良中小事業主認定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条の3認定取消し、表示権の消滅事由
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条法定雇用率による雇用義務、認定の土台
- 不当景品類及び不当表示防止法 第5条優良誤認表示の禁止、虚偽表示への併用規制
- 不正競争防止法 第2条品質等誤認表示を不正競争とする規律
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