障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条の3(認定の取消し)
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- 厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十七条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一第七十七条第一項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 三不正の手段により第七十七条第一項の認定を受けたとき。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3に定められた規定で、「厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十七条第一項の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3(認定の取消し)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十七条第一項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第78条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/77_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法77条の3は、認定事業主が基準不適合・法令違反・不正取得のいずれかに当たるとき、厚生労働大臣がもにす認定を取り消すことができると定める。
Q · もにす認定は一度取れば、ずっと名乗り続けられるの?
いいえ。基準割れ・法令違反・不正取得で取り消されうる
障害者雇用促進法第77条の3により、厚生労働大臣は、認定事業主が第77条第1項の基準に適合しなくなったとき、同法またはこれに基づく命令に違反したとき、不正の手段で認定を受けたときに、もにす認定を取り消すことができます。更新期限がないからといって永久に有効なわけではありません。取消しは大臣の裁量に委ねられており、処分前には行政手続法上の意見陳述の機会があります。
解説
「もにす」のロゴを名刺や求人票に刷った会社があっても、その認定が一生続くとは限らない。障害者雇用の取組が優良な中小事業主(常時雇用する労働者300人以下)を厚生労働大臣が認定する仕組みは、第77条で定められている。本条はその裏側にある「取消しスイッチ」である。スイッチが入る場面は三つある。一つ目は、認定の基準を満たさなくなったとき。二つ目は、この法律またはこれに基づく命令(政令・省令)に違反したとき。三つ目は、不正な手段で認定を取ったとき。条文は「取り消すことができる」と書いており、取り消すかどうかは大臣の裁量に委ねられている。ここに盲点がある。認定は一度取れば終わりではない。障害のある社員が辞めて雇用状況が崩れても、ロゴは会社のサイトに残り続けがちだ。求職者であれば、ロゴを入口として、その後に実際の定着状況を確かめればよい。経営者であれば、ロゴは毎年の運用で維持するもので、取ったときに完成するものではないと知っておけばよい。
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の3は、障害者雇用の取組が優良な中小事業主に対する厚生労働大臣の認定(通称もにす認定)の取消しを定める規定である。取消事由は、認定基準への不適合、同法または同法に基づく命令への違反、不正の手段による認定取得の三つに限られる。取り消すかどうかは大臣の裁量に委ねられている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.退職・欠員発生時に雇用状況を即点検 障害のある社員が退職したら、その日のうちに認定基準(第77条第1項)に照らして雇用状況を点検する。基準割れの可能性があれば、補充採用と定着支援の計画を書面化して日付入りで保存する
- 2.労働局からの照会に記録を時系列で回答 都道府県労働局から照会があれば、雇用状況報告(第43条第7項)、合理的配慮の実施記録、面談・定着支援の記録を時系列に整理して提出する。基準割れが事実なら回復計画を添える
- 3.処分前の聴聞・弁明で事実を正す 取消しが予定される旨の通知を受けたら、行政手続法に基づく聴聞または弁明の機会に、事実誤認の指摘と回復状況の説明を行う。必要に応じて弁護士・社会保険労務士に同席や書面作成を依頼する
- 4.取消処分後の表示撤去と不服申立ての検討 取消処分が出たら、自社サイト・名刺・求人票・統合報告書の認定表示を速やかに外す(第77条の2)。処分に不服があれば、審査請求(3か月以内)と取消訴訟(6か月以内)の期限を確認して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1もにす認定 取り消し 理由は?
障害者雇用促進法77条の3が定める三つです。認定基準に適合しなくなったこと、同法や同法に基づく命令に違反したこと、不正の手段で認定を受けたことです。
Q2もにす認定 有効期限 いつまで?
認定に定期の更新期限は設けられていません。ただし基準を満たさなくなれば、その時点から取消しの対象になりえます。期限がないことは、点検がないことを意味しません。
Q3障害者が退職したら もにす認定は取り消される?
退職によって雇用状況が認定基準を下回れば、第1号の取消事由に当たりえます。ただし取消しは裁量なので、回復に向けた計画と記録があれば説明の余地があります。
Q4もにす認定 取消し 誰が決める?
取り消す権限を持つのは厚生労働大臣です。実務では都道府県労働局が窓口になります。求職者や従業員が取消しを請求する仕組みはありません。
Q5もにす認定 取り消し後 ロゴ 使える?
使えません。認定がないのに認定表示を続けると、第77条の2の無認定表示の禁止に触れるおそれがあります。サイト、名刺、求人票の表示を速やかに外す必要があります。
Q6もにす認定 取消し 不服申立て できる?
取消処分は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。取消訴訟は知った日から6か月以内に提起できます。
Q7もにす認定 申請 数字を盛ったら 違法?
実態と異なる数値で認定を受けた場合、第3号の「不正の手段により認定を受けたとき」に当たり、取消しの対象になりえます。軽い気持ちの記載でも問題になります。
Q8もにす認定 取消し 事前に通知される?
認定の取消しは不利益処分なので、行政手続法上、原則として処分前に聴聞または弁明の機会が与えられます。この段階での事実説明が最も重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1もにす認定って、毎年更新しなくていいんですか?
認定に定期的な更新期限が設けられているわけではない。ただし本条第1号により、基準を満たさなくなれば取消しの対象になりうる。実務のポイント:審査する側は、認定時の書類よりも、毎年の雇用状況報告(第43条第7項)の数字の推移を見ている。報告書の数字は、認定を維持するための継続的な証拠でもある
Q2認定を取り消されたら、すぐに再申請できますか?
再申請を一定期間禁止する規定の有無や運用は、施行規則と労働局の扱いを確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:不正取得(第3号)で取り消された場合と、基準割れ(第1号)で取り消された場合とでは、次の審査で見られ方がまったく違う。取消し事由がどの号だったのかを、通知書で必ず確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度取った認定は、更新手続がないのだから永久に有効だ」と思われがちである。だが本条第1号は、取得後に基準を満たさなくなった時点を取消し事由にしている。更新期限がないことは、点検がないことを意味しない
- 取消し事由は「不正取得」だけだと考える人は、第2号の射程を見落としている。障害者雇用促進法またはこれに基づく命令への違反が対象であり、雇用状況の報告義務(第43条第7項)のような日常の義務違反も、理屈の上では同じ号に入りうる。認定とは無関係に見える手続ミスが、認定そのものを揺るがす(実際にどこまで運用で取消しに結びつくかは、個別判断による)
- 求職者の立場から見れば、ロゴは「この会社は安心だ」という保証に見える。法律の側から見れば、それは認定時点で基準を満たしていたという記録にすぎず、取消しも大臣の裁量に委ねられている。この落差を知らずにロゴだけで就職先を決めると、入社後に配慮の実態とのずれに直面しかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 77条の3:認定の取消し(出口) | 77条:中小事業主の認定(入口) 77条の2:認定表示の付与と無認定表示の禁止 |
| 主な対象行為 | 基準不適合・法令違反・不正取得 | 障害者雇用の取組が優良な中小事業主の申請 商品・広告等へのもにすマークの表示 |
| 事業主側の注意点 | 取得後も毎年の運用で基準を維持する必要 | 常時雇用労働者300人以下であることなどの要件 取消し後も表示を続けると禁止違反のおそれ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は一定規模以上の機関に障害者の定額雇用を義務づける制度が中心。日本のもにす認定のような中小企業向けの優良認定と、その取消しを法律で定める仕組みは、同一形態では確認できない
韓国も義務雇用率と負担金を軸とする点で日本と近い。優良事業主への優遇措置の詳細と取消要件は、個別規定の確認が必要
ドイツは従業員20人以上の使用者に雇用義務を課し、未達なら調整賦課金(Ausgleichsabgabe)を課す。国による優良認定の取消しという日本型の仕組みとは異なる
米国は雇用率制度ではなく差別禁止法のアプローチをとる。国の優良認定とその取消しという枠組みは一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定を取った翌年、雇用していた障害のある社員二人が相次いで退職した。補充しないまま採用ページには「もにす認定企業」の文字が残っている。基準不適合(第1号)の芽は、すでにここで生まれている
- 就労移行支援事業所の職員が、利用者の応募先を探していた。もし認定企業のはずなのに、面接で配慮の話をまったく聞いてもらえなかったら、どうなる? 認定の有無と現場の実態のずれは、労働局へ情報提供する材料になる
- 申請書類を整えた総務担当者が、実態より良く見える定着率の数字を書き込んだ。悪気はなく、ちょっと盛っただけのつもりだった。だが第3号の「不正の手段」は、この一行から始まる
- 労働局から事情を聴きたいという連絡が届いた。期限はあと10日しかない。雇用状況の記録、配慮の実施記録、面談記録をそれまでに揃えられるかどうかで、説明の説得力がまるで変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認定企業に応募・就職したのに、配慮の実態がまったくなかった場合は、面接や職場でのやりとりを日付入りでメモに残す2. ハローワークまたは都道府県労働局に、事実関係を情報提供する。取り消すかどうかを決める権限は大臣側にあり、本人が取消しを請求する仕組みではない3. 合理的配慮の不提供そのものについては、第36条の3などに基づく相談・紛争解決援助の制度を別に使う
訴えられた側:1. 労働局から照会が来たら、雇用状況報告・配慮の実施記録・定着支援の記録を時系列で整理する2. 基準割れが事実であれば、回復のための採用・定着計画を書面で示す3. 取消しが予定される場合は、処分前に意見を述べる機会(聴聞または弁明)を最大限活用する4. 取消処分が出たら、審査請求と取消訴訟の期限を確認し、自社サイトや名刺のロゴ表示を速やかに外す(表示を続けると第77条の2の問題になる)
時効(請求できる期限):取消処分そのものに時効はなく、基準不適合などの事由があればいつでも取消しの対象となる。処分に不服があれば、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律により、中小事業主の認定制度(第77条)、認定表示(第77条の2)とともに、認定の取消しを定める本条が設けられた。2020年4月施行
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条取消しの対象となる中小事業主認定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条の2認定表示の付与と無認定表示の禁止
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条法定雇用率と雇用状況報告義務
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明の手続
- 行政不服審査法 第18条取消処分に対する審査請求期間
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