障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条(基準に適合する事業主の認定)
- 厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
- 2.第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
この条文の基本情報
基準に適合する事業主の認定とは何ですか?
定義基準に適合する事業主の認定とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第77条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条(基準に適合する事業主の認定)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の条文原文は「厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第76条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/77