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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条(基準に適合する事業主の認定)

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  1. 厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
  2. 2.第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。

この条文の基本情報

基準に適合する事業主の認定とは何ですか?

定義基準に適合する事業主の認定とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第77条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条(基準に適合する事業主の認定)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の条文原文は「厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第76条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第77条の2です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/77

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法77条は、常時雇用する労働者300人以下の事業主の申請に基づき、障害者雇用の取組が優良で省令基準に適合する場合、厚生労働大臣が認定できると定める。

Q · 社員300人以下の会社でも、障害者雇用で国の認定をもらえるの?

300人以下の事業主なら、取組が基準を満たせば申請できる

障害者雇用促進法77条により、常時雇用する労働者が300人以下の事業主は、障害者雇用の取組の実施状況が優良で厚生労働省令の基準に適合すれば、厚生労働大臣の認定(もにす認定)を受けられます。評価は雇用人数だけでなく、職務の創出、職場定着の工夫、情報開示などの取組の中身が対象です。認定後は78条により認定マークを商品や求人票に表示できますが、基準を満たさなくなれば79条により取り消されることがあります。

解説

障害者雇用は「法定雇用率を守らないと納付金を取られる」という、罰の話として語られがちだ。77条はその逆側にある。常時雇用する労働者が300人以下の中小事業主に限って、障害者雇用の取組が優良であれば、厚生労働大臣が「優良事業主」として認定できると定めている。この認定は通称「もにす認定」と呼ばれる。大企業は対象外で、中小企業だけが申請できる。評価の対象は採用人数だけではない。職務の切り出し、職場定着の工夫、取組状況の情報開示などが点数化され、厚生労働省令で定める基準を満たした事業主が認定を受ける。認定を受けた事業主は、商品や求人票、名刺に認定マークを付けられる(78条)。日本政策金融公庫の低利融資や公共調達での加点評価の対象にもなりうる(最新の運用をご確認ください)。障害者雇用を「コスト」と見ていた経営者にとって、77条は同じ取組を対外的な信用に換える仕組みになる。働き手の側から見ても、どの中小企業が本気で障害者雇用に取り組んでいるかを見分ける、数少ない公的な目印になる

法的な位置づけ

障害者雇用促進法77条は、常時雇用する労働者の数が300人以下である事業主の申請に基づき、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況が優良であることその他厚生労働省令で定める基準に適合する事業主について、厚生労働大臣が認定を行うことができる旨を定める規定である。労働者数の算定には同法43条8項が準用される。

手順

  1. 1.常時雇用労働者数を確認する 77条2項が準用する43条8項の算定方法に従い、短時間労働者を含めた常時雇用労働者数を確認し、300人以下に該当するかを判定する
  2. 2.評価項目ごとに実績を棚卸しする 厚生労働省が公表する評価基準の取組・成果・情報開示の各項目について、職務の切り出し、定着支援、マニュアル改善などの実績と根拠資料を整理する
  3. 3.労働局またはハローワークに事前相談する 管轄の都道府県労働局またはハローワークに相談し、点数が不足しそうな項目や添付資料の過不足を確認したうえで補強する
  4. 4.申請書を提出する 厚生労働省令で定める様式の申請書に実績資料を添えて提出する。審査には一定の期間がかかるため、入札や採用広報の時期から逆算して早めに申請する
  5. 5.認定後の基準維持と表示を管理する 毎年の障害者雇用状況報告で基準の充足を確認し、認定マークの表示が実態と合っているか点検する。基準割れのおそれがあれば速やかに労働局へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1もにす認定とは何ですか?

障害者雇用促進法77条に基づき、障害者雇用の取組が優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度の通称です。常時雇用労働者300人以下の事業主が対象です。

Q2もにす認定の申請方法は?

厚生労働省令で定める様式の申請書と取組の実績資料をそろえ、管轄の都道府県労働局(ハローワーク経由)に提出します。事前相談で不足項目を確認しておくと確実です。

Q3もにす認定 何人以下の会社が対象?

常時雇用する労働者が300人以下の事業主です。人数の算定は43条8項が準用され、短時間労働者は同項の方法で数えます。

Q4もにす認定 大企業は申請できる?

できません。77条1項が対象を常時雇用労働者300人以下の事業主に限定しているため、実績が豊富でも大企業は申請の対象外です。

Q5もにす認定の審査基準は?

厚生労働省令で定める基準に基づき、取組(職務創出など)、成果(定着状況など)、情報開示の各項目を点数化して評価します。最新の基準は厚生労働省の公表資料で確認してください。

Q6もにす認定 取り消されることはある?

あります。認定後に厚生労働省令の基準に適合しなくなった場合などには、79条に基づき厚生労働大臣が認定を取り消すことができます。

Q7もにす認定マークはどこに使える?

78条により、商品、役務の提供の用に供する物、広告、取引書類、通信などに表示できます。求人票や名刺、Webサイトでの活用が一般的です。

Q8もにす認定 費用はかかる?

法律上、認定申請の手数料は定められていません。ただし実績記録の整理や書類作成には社内工数がかかるため、日頃の記録の蓄積が負担軽減の鍵になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは社員40人で、障害者雇用の義務がギリギリかからない規模なんですが、それでも認定を受けられますか?

77条の対象は常時雇用労働者300人以下の事業主で、下限の規定はない。ただし認定基準には法定雇用率の達成などの要件があるため、障害者を実際に雇用していることが前提になる(最新の基準をご確認ください)。実務のポイント:雇用義務のない規模の会社で1人を丁寧に定着させた実績は、取組と成果の評価項目で高く評価されやすい。規模が小さいことは不利にならない

Q2認定を取ると、具体的に何がもらえるんですか?

認定マークを商品・広告・求人票などに表示できる(78条)。ほかに、日本政策金融公庫の低利融資、公共調達での加点、厚生労働省やハローワークでの周知などの対象になりうる(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:現金の給付はないため軽く見られがちだが、自治体の入札で加点が付くと、価格競争だけでは勝てなかった案件を取れることがある。営業部門にも共有しておく価値がある

Q3社員が300人を超えたら、認定は取り消されるんですか?

77条1項の対象は申請時に300人以下の事業主であり、取消事由は79条が定める。取得後に人数が増えた場合の扱いは厚生労働省令や運用によるため、労働局に確認するのが確実である。実務のポイント:300人の線を超えると、大企業向けの評価軸で見られることになる。成長が見込まれる会社ほど、300人以下のうちに申請しておく意味は大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認定は障害者を大勢雇っている大企業の勲章」と思われがちだが、対象はそもそも常時雇用労働者300人以下の事業主に限られる。大企業はどれだけ実績があっても申請できない。中小企業のために作られた枠である
  • 法定雇用率を達成していれば認定の準備は済んでいると考える経営者がいる。だが雇用率の達成は前提条件のひとつにすぎず、評価の中心は職務の創出、定着の工夫、情報開示といった取組の中身である。人数合わせで雇用率を満たしていても、それだけでは点数にならない
  • 求職者の側から見ると、認定マークは「障害者に優しい会社」の証明に見える。法律上の意味は、厚生労働省令の基準に適合したと国が判断したことであり、個々の職場で合理的配慮(障害のある人が働けるよう職場側が行う調整)がきちんと提供されるかどうかは別問題である。マークは入口の目印であって、面接で配慮の具体策を確認する手間まで省けるわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割77条:中小事業主の優良認定(入口)78条:認定マークの表示
79条:認定の取消し(出口)
主体300人以下の事業主が申請し厚生労働大臣が認定認定を受けた事業主が表示できる
厚生労働大臣が取り消す
制度の性格任意の申請による誘導策(アメ)認定を対外的信用に換える手段
認定の信頼性を担保する是正手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第38條・勞動部「金展獎」

台湾は定額進用義務を法律で課し、優良事業主は行政の表彰制度で顕彰する。日本のように法律上の認定と表示制度を一体で定める形とは異なる

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も雇用義務と負担金を中心とする制度で、日本と同じく義務側と奨励側の仕組みを併用する

ドイツ
SGB IX § 154 ff.

ドイツは雇用義務と調整負担金(Ausgleichsabgabe)が中心で、中小企業に限定した法定の優良認定制度は見当たらない

アメリカ
Rehabilitation Act Section 503

米国は連邦契約事業者に障害者雇用の目標を課す方式で、雇用率と納付金を組み合わせる日本型とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 従業員80人の町工場。精神障害のある社員2人が定着し、作業マニュアルを写真付きに作り直した。社長はこれを社内の美談で終わらせているが、その記録はそのままもにす認定の申請書類になる
  • 発達障害の診断を受けた就職活動中の人が、求人票を何十枚も見比べている。「障害者歓迎」と書く会社は多いが、それが本当かどうかは分からない。もにす認定マークの有無は、国が取組の実態を審査したかどうかの差だ
  • もし認定企業が、認定後に法定雇用率を割り込んだらどうなる? 基準に適合しなくなれば、厚生労働大臣は認定を取り消すことができる(79条)。名刺や Web サイトに残った認定マークは、そのまま信用リスクに変わる
  • 自治体の入札が来月に迫っている。総合評価方式で、もにす認定が加点項目に入っているかもしれない。審査には一定の期間がかかるため、公告を見てから申請したのでは間に合わない可能性が高い
  • 人事担当のあなたは、社長から「障害者雇用でうちも何か PR できないか」と言われた。300人以下なら、答えは77条にある

取るべき行動

被害を受けた側:認定を目指す中小事業主の場合:1. 常時雇用する労働者数を確認する。短時間労働者は43条8項の算定方法で数える2. 厚生労働省が公表する評価基準の項目(取組・成果・情報開示)ごとに、自社の実績を棚卸しする3. 管轄の都道府県労働局またはハローワークに事前相談し、不足している項目を補ってから申請する。求職者の場合は、認定の有無に加えて、面接で合理的配慮の具体例を質問する

訴えられた側:認定を受けた後に基準を下回るおそれがある事業主の場合:1. 退職などで法定雇用率を割り込んだら、速やかに採用計画を立てて労働局に相談する2. 認定取消し(79条)を受ける前に、Web サイトや求人票の認定マーク表示が実態と合っているか点検する3. 取消しを受けたら直ちに表示をやめる。基準を満たさないまま表示を続けると、取引先や求職者からの信用を一気に失う

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、毎年6月1日現在の障害者雇用状況報告(43条7項)の数値が、認定基準の充足を確認する基準点として重要になる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)4月1日施行 中小事業主の障害者雇用の取組を促すため、常時雇用労働者300人以下の事業主を対象とする優良事業主認定制度(通称もにす認定)を新設した

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律により、常時雇用労働者300人以下の事業主を対象とする優良事業主認定制度を新設。令和2年(2020年)4月1日施行

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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