障害者の雇用の促進等に関する法律 第76条(障害者の雇用に関する広報啓発)
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国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
この条文の基本情報
障害者の雇用に関する広報啓発とは何ですか?
定義障害者の雇用に関する広報啓発とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第76条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第76条(障害者の雇用に関する広報啓発)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第76条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第76条は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第76条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第75条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第76条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第77条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法76条は、国と地方公共団体が障害者雇用への事業主や国民の理解を高めるため、広報・啓発活動を行うと定める。罰則のない行政の責務規定である。
Q · 障害者雇用促進法76条って、結局なにを決めている条文なの?
国と自治体が障害者雇用の理解を広める責務を定めた規定です
障害者雇用促進法76条は、国及び地方公共団体が、障害者の雇用を妨げている諸要因を解消するため、事業主その他国民一般の理解を高める広報その他の啓発活動を行うと定めています。法定雇用率や納付金のような強制手段ではなく、受け入れ側の先入観や理解不足という「見えない壁」に行政が手を打つための根拠規定です。毎年9月の障害者雇用支援月間などの取組は、この考え方の延長線上にあります。
解説
毎年9月になると、ハローワークや自治体の窓口に「障害者雇用支援月間」のポスターが貼られる。誰も気に留めないあの紙の根拠が、本条である。国と地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている要因をなくすため、事業主や国民一般の理解を高める広報・啓発活動を行うものとされている。ここで大事なのは、法律が障害者雇用の壁をどこに見ているかだ。スロープやエレベーターより先に、人の「理解」が壁だと名指ししている。採用担当者の先入観、同僚の戸惑い、本人が障害を言い出せない空気。こうしたものを、法律は国が手を打つべき障害として扱っている。あなたが経営者でも人事担当者でも当事者でも、国が無償で配っている情報、事例集、相談窓口は、本条を土台に整えられている。知らない側は自社だけで悩み、知っている側は公的資源を先に使う。違いはそこで生まれる
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律第76条は、障害者雇用に関する広報啓発の責務を定める規定であり、国及び地方公共団体が、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う旨を規定する。行政機関の責務を定めるもので、私人に具体的な請求権を与えるものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法76条とは?
国と地方公共団体が、障害者雇用を妨げる要因をなくすため、事業主や国民一般の理解を高める広報・啓発活動を行うと定めた規定です。
Q2障害者雇用支援月間はいつ?
毎年9月です。国や関係機関が障害者雇用への理解を広めるため、ポスター掲示や表彰、啓発イベントなどを集中的に行います。
Q3障害者雇用促進法76条に罰則はある?
ありません。本条は国と地方公共団体の責務を定めた規定で、事業主や国民に義務や罰則を課すものではありません。
Q4障害者雇用の啓発活動とは具体的に何をする?
ポスター・パンフレットによる広報、事業主向けのセミナーや事例集の提供、優良企業の表彰などを通じて、受け入れ側の理解を高める取組です。
Q5地方公共団体も障害者雇用の啓発をしなければいけない?
はい。本条は国と並べて地方公共団体を名宛人としています。都道府県や市町村も、地域の事業主や住民に向けた啓発を行う責務を負います。
Q6障害者週間とは?いつ?
障害者基本法に基づく期間で、毎年12月3日から9日までです。障害者雇用支援月間(9月)と並び、啓発資料や催しが集中する時期です。
Q7障害者雇用の理解促進と合理的配慮の関係は?
合理的配慮は事業主に課された法的義務、理解促進は行政の責務です。理解が進むことで、配慮の提供が現場で円滑に機能しやすくなります。
Q8障害者雇用の啓発資料はどこで手に入る?
厚生労働省や高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)のウェブサイトで、事業主向けのパンフレットや雇用事例が公開されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が啓発活動をやってないじゃないかって、訴えたりできるんですか?
本条は国と地方公共団体に啓発の責務を課す規定で、個々の国民に「啓発せよ」と請求する権利を与えるものではない。啓発が不十分だとして国家賠償や義務付けを求めるのは、実務上ほぼ通らない。実務のポイント:本条の価値は訴える武器ではなく、行政に予算と窓口を用意させる根拠にある。自治体の議会や審議会で障害者雇用の施策を求めるとき、本条と6条を並べて引用すると「法律上の責務」として話が通りやすくなる
Q2うちは小さい会社だけど、障害者雇用のこと誰に相談すればいいの?
ハローワークの専門援助部門、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターがまず窓口になる。いずれも本法に基づく公的機関で、本条の理解促進の取組と連動して事業主向けの情報提供を行っている。法定雇用率は民間企業で2.7%(2026年7月から、対象は従業員37.5人以上)である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:義務の対象外の規模でも相談はできる。義務がかかる前に一人目を雇っておくと、助成金の要件や職場の受け入れ体制を余裕を持って整えられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「広報や啓発なんて、国がやるお飾りの仕事」と片付けられがちだが、法律は理解不足を雇用を妨げる「要因」と明言している。障害者雇用の失敗の多くは、設備ではなく受け入れ側の準備不足で起きる。国がそこに手を打つ義務を負っているのは、それが本丸だからである
- 企業の側から見れば、啓発は国が国民に向けてやる話で自社とは関係がない。だが条文は啓発の対象として「事業主」を真っ先に挙げている。あなたの会社は、国の啓発活動を受け取る側の筆頭に指名されている。無料の研修や相談を使わない企業は、用意された資源を自ら捨てていることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 76条:国及び地方公共団体 | 6条:国及び地方公共団体 5条:事業主 |
| 規定の内容 | 事業主・国民一般の理解を高める広報その他の啓発活動 | 理解促進・援助措置・職業リハビリテーション等の施策を総合的に推進 障害者の能力を正当に評価し、適当な雇用の場と適正な雇用管理を提供 |
| 位置づけ | 6条の責務のうち「理解促進」を具体化した個別規定 | 国・自治体の責務の総則規定 事業主側の責務の総則規定(啓発の受け手側) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は定額進用(法定雇用率)を中心に、主管機関による職業重建や就業支援を定める。日本と同様、強制的な雇用義務と行政による支援を組み合わせる構造
国家と地方自治体の責任として、事業主と国民一般の理解を高めるための教育・広報を定めており、日本の6条・76条に近い構造
米国は雇用率制度を持たず、差別禁止と合理的配慮を軸とする。行政による技術援助や情報提供で理解促進を図る点に共通性がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員40人の会社で、社長から突然「来年から障害者を1人雇わないといけないらしい、調べておいて」と言われた。何から手をつければいいか分からないまま、まず検索する。そこで出てくる厚生労働省や高齢・障害・求職者雇用支援機構の事例集、ハローワークの専門援助窓口は、本条の啓発活動の延長線上にある
- 精神障害の診断を受けたあなたは、職場に伝えるべきか三か月迷っている。伝えたら評価が下がるのではないか? 国が啓発の対象にしている「理解の不足」とは、まさにあなたが恐れている同僚や上司の受け止め方のことだ
学説
一般的理解:本条は国及び地方公共団体の責務を定める規定であり、啓発の内容や方法は行政の裁量に委ねられる。私人が本条を根拠に特定の啓発活動の実施を請求することはできないと解されるのが一般的である
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第6条国及び地方公共団体の責務の総則規定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第5条事業主の責務、啓発の受け手側の義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第7条障害者雇用対策基本方針の策定
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条法定雇用率による雇用義務
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第77条優良中小事業主の認定(もにす認定)
- 障害者基本法 第7条国民の理解を深める啓発の一般規定
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第15条差別解消のための啓発活動
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