障害者の雇用の促進等に関する法律 第75条(障害者の雇用の促進等に関する研究等)
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国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
障害者の雇用の促進等に関する研究等とは何ですか?
定義障害者の雇用の促進等に関する研究等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第75条に定められた規定で、「国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第75条(障害者の雇用の促進等に関する研究等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第75条の条文原文は「国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の…」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第75条は第四章 雑則に置かれています。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第75条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第74条の8です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第75条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第76条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点障害者雇用促進法75条は、障害者の能力に適合する職業や作業設備・作業補助具などについて、国が調査・研究・資料整備に努めると定める。罰則のない努力義務規定である。
Q · 障害者雇用促進法75条は、会社に何かを義務づけているの?
会社への義務はない。国の調査研究の努力義務を定める
障害者雇用促進法75条の名宛人は国であり、障害者の能力に適合する職業、作業設備・作業補助具など、雇用の促進と職業の安定に必要な事項について、調査・研究・資料整備に努めるよう求める規定です。事業主に義務や罰則を課すものではありません。ただし研究成果は障害者職業総合センターの報告書やマニュアルとして公開されており、企業の規模を問わず職務設計や配慮の検討に活用できます。
解説
一見すると、国が「調べて、研究して、資料をそろえるよう努める」と書いただけの地味な一文である。罰則もなく、誰かに権利を与える条文でもない。それでも、障害のある人を雇う現場で使われる知恵の多くは、この条文の流れから生まれている。どの職務なら力を発揮しやすいか、どんな作業台や補助具なら作業が回るか、といった知見である。研究の中心は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者職業総合センター(千葉市・幕張)で、その報告書やマニュアルの多くは無料で公開されている。社内の担当者が手探りで何か月もかけて作るはずだった配慮の手順が、すでに公的な研究成果としてまとまっていることも多い。民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7% に上がった(最新の改正状況をご確認ください)。数字だけを追う会社と、本条から生まれた資料を使って職務を設計する会社では、定着率に差がつく
法的な位置づけ
障害者の雇用の促進等に関する法律75条は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及び職業の安定に関し必要な事項について、国に調査、研究及び資料の整備を行う努力義務を課す規定である。名宛人は国であり、事業主に対する義務や罰則を伴わない。
よくある質問 AI による整理
Q1障害者雇用促進法75条とは?
国が、障害者の能力に合う職業や作業設備・作業補助具などについて、調査・研究・資料整備に努めると定めた努力義務規定です。
Q2障害者職業総合センターとは何をする機関?
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が千葉市に設置する機関で、職業リハビリテーションに関する調査研究や支援技法の開発などを担います。
Q3障害者雇用 マニュアル 無料で手に入る?
障害者職業総合センターなどが公開する研究報告書、マニュアル、事例集の多くは無料で閲覧・ダウンロードできます。業種名で検索すると探しやすくなります。
Q4障害者雇用 職務の切り出し 方法は?
既存業務を工程単位に分解し、本人の特性に合う作業をまとめ直すのが基本です。公的研究機関の職域開発事例を先に確認すると、手戻りを減らせます。
Q5作業補助具 費用 助成金はある?
納付金制度に基づく障害者作業施設設置等助成金などがあります。原則として設置前の申請が必要とされるため、発注前に機構の都道府県支部へ相談してください。
Q6法定雇用率2026年 何%?
民間企業の法定雇用率は2026年7月から2.7% に引き上げられました。最新の改正状況は厚生労働省の公表資料でご確認ください。
Q7障害者雇用 努力義務 違反したらどうなる?
本条の努力義務は国に向けたもので、違反に対する罰則はありません。事業主の雇用率未達には、別の規定に基づく納付金や行政指導の仕組みがあります。
Q8就労支援機器 貸出 できる?
公的な就労支援機器の貸出制度があり、画面読み上げソフトや拡大読書器などを導入前に試せる場合があります。対象機器や条件は事前に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の研究って、うちみたいな中小企業でも使えるんですか?
使える。本条(障害者の雇用の促進等に関する法律75条)に基づく調査研究の成果は、障害者職業総合センターの報告書、マニュアル、事例集として広く公開されている。規模の要件はない。実務のポイント:大企業向けに見える報告書でも、従業員数十人規模の事例が収録されていることがある。表紙で判断せず、目次から自社の業種名で探すと当たりやすい
Q2補助具や設備を入れたいけど、会社の持ち出しになるのが不安です
本条は国の調査研究についての規定で、費用を補助する根拠ではない。ただ、同法の納付金制度に基づく助成金(作業施設の設置などを対象とするもの)が別にあり、機器の貸出制度もある。実務のポイント:助成金は原則として設置前の申請が必要とされることが多い。先に買ってしまうと対象外になりうるので、発注前に機構の各都道府県支部へ相談する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の努力義務だから、民間企業や当事者には関係ない」と読み飛ばされがちである。しかし、名宛人が国であることと、成果を誰が使えるかは別の話である。研究成果は公開され、事業主、支援者、当事者本人の誰でも使える。関係がないのではなく、使える資料が手つかずのまま置かれている
- 障害者雇用の悩みは「採用人数」の問題だと考えられがちだが、その立て方がずれていることが多い。現場でつまずく原因の多くは、人数ではなく「どの作業を、どの設備で、どう分けるか」という職務設計にある。本条が調査対象に「能力に適合する職業」と「作業設備及び作業補助具」を並べて書いているのは、そこが要だからである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 75条:国の調査・研究・資料整備の努力義務 | 6条:国・地方公共団体の施策推進の責務(総則) 43条:事業主の法定雇用率による雇用義務 |
| 名宛人 | 国 | 国及び地方公共団体 事業主 |
| 強制力 | 努力義務、罰則なし | 努力義務、罰則なし 雇用義務。未達時は納付金制度や行政指導の対象となりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も定額雇用制度と職業リハビリテーションを法定し、就労支援の施策を政府に求める点で日本と方向性が共通する
韓国も雇用義務制度と職業リハビリテーションを一体で定め、公的機関が就労支援を担う構造を持つ
ドイツは重度障害者の雇用義務と調整賦課金を社会法典第9編に統合し、リハビリと参加の観点から規律する
米国は雇用率制度を持たず、差別禁止と合理的配慮を中心に据える。障害・リハビリ研究はリハビリテーション法に基づき連邦レベルで行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 法定雇用率の引上げで、人事部のあなたは「来期までにあと2名」と言われた。けれど、どの部署のどの仕事を任せればいいのか誰にも分からない。白紙から職務を考える前に、障害者職業総合センターの職域開発に関する研究報告を検索すれば、同じ業種の先行例がすでに整理されていることがある
- 弟が発達障害の診断を受け、就職先で「何を配慮すればいいか分からない」と言われて悩んでいる。こんなとき、会社に公的研究機関の支援マニュアルを紹介してみたらどうなるだろうか。「家族のお願い」が「公的な根拠のある提案」に変わり、会社の受け止め方も変わる
- 視覚障害のある社員の入社まであと3週間なのに、画面読み上げソフトや拡大読書器を買うかどうか社内の稟議が通らない。購入前に、公的な就労支援機器の貸出制度で試せないか確認する価値がある
学説
一般的理解:本条は国の施策の方向性を示す努力義務規定であり、個人や事業主に具体的な請求権や義務を生じさせるものではないと解されている。実務上の意義は、研究成果の公開を通じた現場支援にある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:法律全体の沿革:身体障害者雇用促進法として制定(昭和35年法律第123号)
- 2.昭和62年(1987年) 改正:法律全体の沿革:題名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改め、対象を身体障害者以外にも広げる方向へ改正
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