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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

障害者の雇用の促進等に関する法律 第79条(障害者職業生活相談員)

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  1. 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。)に限る。以下この条及び第八十一条において同じ。)である職員(常時勤務する職員に限る。以下この項及び第八十一条第二項において同じ。)が勤務する事業所においては、その勤務する職員であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下この条において「資格認定講習」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者にその勤務する障害者である職員の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。
  2. 2.事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、資格認定講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、資格認定講習に関する業務の全部又は一部を、第四十九条第一項第九号に掲げる業務として機構に行わせることができる。

この条文の基本情報

障害者職業生活相談員とは何ですか?

定義障害者職業生活相談員とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第79条に定められた規定で、「国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律第79条(障害者職業生活相談員)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律第79条の条文原文は「国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律第79条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律の公布日は昭和35年7月25日です。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律第79条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第78条です。
  7. 障害者の雇用の促進等に関する法律第79条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律第80条です。
  8. 障害者の雇用の促進等に関する法律第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000123/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点障害者雇用促進法79条は、障害者を5人以上雇用する事業所に、資格認定講習修了者等から障害者職業生活相談員を選任し、相談・指導を行わせる義務を課す。

Q · 障害者を何人雇ったら、職業生活相談員を置かないといけないの?

事業所単位で5人以上なら選任が義務になる

障害者雇用促進法79条2項により、厚生労働省令で定める数(5人)以上の障害者である労働者を雇用する事業所では、資格認定講習の修了者その他省令で定める資格を持つ者の中から障害者職業生活相談員を選任し、相談・指導を行わせなければなりません。人数は会社全体ではなく事業所ごとに数えます。法定雇用率(43条)の達成とは別の義務で、選任期限は省令で選任事由の発生から3か月以内とされています。国・自治体の任命権者にも1項で同じ義務があります。

解説

障害のある社員が5人を超えた日から、会社にはタイマーが動き出す。障害者雇用促進法79条は、障害者を一定数(厚生労働省令で5人)以上雇う事業所に、障害者職業生活相談員の選任を義務づけている。相談員になれるのは、厚生労働大臣の資格認定講習を修了した者か、省令で定める実務経験などの資格を持つ者である。相談員の役目は、障害のある社員の職場適応、仕事の割り振り、人間関係などについて相談に乗り、指導することだ。多くの人事担当者が見落としているのは、相談員が「障害者雇用率(法律で決められた、全社員に対する障害者の割合)」の達成とは別の義務だという点である。雇用率を満たしていても、相談員がいない事業所は法律違反の状態にある。働く側から見ると、あなたの職場に正式な相談の窓口があるはずかどうかは、この条文で確かめられる。2018年に中央省庁で障害者雇用数の水増しが発覚した後、国や地方公共団体の任命権者(職員の採用・配置を決める権限を持つ機関)にも同じ義務が明文で課された。役所も例外ではない。

法的な位置づけ

障害者職業生活相談員とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第79条に基づき、厚生労働省令で定める数(5人)以上の障害者が勤務する事業所において、資格認定講習の修了者その他省令で定める資格を有する者の中から選任され、障害者である労働者・職員の職業生活に関する相談及び指導を担う者をいう。

よくある質問 AI による整理

Q1障害者職業生活相談員とは?

障害のある社員の職場適応や仕事内容、人間関係などの相談に乗り指導する担当者です。障害者雇用促進法79条で、一定規模の事業所に選任が義務づけられています。

Q2障害者職業生活相談員 何人から必要?

厚生労働省令により、障害者である労働者を5人以上雇用する事業所で選任が必要です。会社全体の合計ではなく、事業所ごとの人数で判断します。

Q3障害者職業生活相談員 選任 いつまで?

省令で、選任すべき事由が発生した日から3か月以内に選任するとされています。講習の日程は限られるため、5人目の採用前から準備するのが安全です。

Q4障害者職業生活相談員は事業所ごとに必要?

はい。条文の単位は「事業所」です。本社3人・工場5人なら工場に選任が必要で、本社の相談員で工場分をまかなうことは想定されていません。

Q5障害者職業生活相談員 選任したら届出は必要?

省令の定めにより、選任後は管轄のハローワーク(公共職業安定所)へ選任の報告を行います。様式や提出時期は最新の省令・ハローワークの案内で確認してください。

Q6障害者職業生活相談員が退職したらどうする?

相談員が欠けた時点で選任義務は未充足の状態に戻ります。異動や退職に備え、複数名に講習を受けさせておくと空白期間を防げます。

Q7市役所や官公庁も障害者職業生活相談員が必要?

必要です。79条1項は国・地方公共団体の任命権者にも、5人以上の障害者である職員が勤務する事業所での選任を義務づけています。

Q8障害者職業生活相談員は他の業務と兼務できる?

条文上、専任であることは求められておらず、人事担当者などが兼務する例が一般的です。ただし相談・指導が実際に機能する時間と体制を確保する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相談員を置かなかったら罰金とかあるんですか?

79条違反そのものを直接罰する刑罰規定は置かれておらず、実務ではハローワークの行政指導で是正される運用が中心です(最新の改正状況をご確認ください)。ただし雇用率未達の企業名公表(47条)の手続とあわせて体制全体が見られます。実務のポイント:罰則がないからと放置すると、障害のある社員との紛争で「相談体制がなかった」ことが会社側に不利な事情として持ち出されます。安全配慮や合理的配慮が争点になる場面ほど効いてきます

Q2相談員って、講習を受けないとなれないんですか?

資格認定講習の修了が代表的なルートですが、79条は「その他厚生労働省令で定める資格を有するもの」も認めています。障害者の職業生活に関する相談・指導の実務経験を一定年数積んだ人などが該当します。実務のポイント:特例子会社や福祉系出身の社員がいる会社では、講習を受けずに実務経験で要件を満たせる人が社内にすでにいることがあります。講習の申込み前に、人事記録で職歴を確認する価値があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法定雇用率さえ達成していれば障害者雇用の義務は果たしている」と考える担当者が多いが、相談員の選任は雇用率とは独立した義務である。雇用率をクリアした会社でも、5人以上を雇う事業所に相談員がいなければ義務違反の状態にある
  • 相談員を「名簿に名前を載せるだけの役職」と捉えるのは深刻さの見誤りである。条文は相談と指導を「行わせなければならない」と定めており、実際に機能していることまで求めている。障害のある社員とのトラブルが紛争に発展したとき、相談員が形だけだったという事実は、合理的配慮の提供(36条の3)を怠った会社の姿勢を示す材料として扱われうる
  • 「会社全体で障害者が5人以上いれば相談員を1人置けばいい」という問いの立て方自体がずれている。条文の単位は会社ではなく「事業所」である。本社に3人、工場に5人という配置なら、選任が必要なのは工場のほうである
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容79条:障害者職業生活相談員の選任と相談・指導の実施43条:法定雇用率以上の障害者の雇用
78条:障害者雇用推進者の選任
義務の強さ「行わせなければならない」=法的義務法的義務(未達なら納付金・企業名公表の対象となりうる)
「努めなければならない」=努力義務
判断の単位事業所単位(5人以上の障害者が勤務・雇用される事業所)事業主(企業)単位
事業主(企業)単位
担う人の要件資格認定講習修了者その他省令で定める資格を有する者人の選任要件なし(雇用人数の義務)
法律上の資格要件なし

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
身心障礙者權益保障法第34條・第38條

台湾は定額進用(雇用率)と支持性就業服務で定着支援を行うが、事業所ごとに有資格の相談員を選任させる義務は置いていない

韓国
장애인고용촉진 및 직업재활법

韓国も義務雇用率制度を中心に据え、定着支援は韓国障害者雇用公団の支援事業が主に担う

ドイツ
SGB IX § 181

ドイツは使用者に重度障害者に関する事項を担当する受任者(Inklusionsbeauftragter)の任命を求め、重度障害者代表(§ 177)と連携させる

フランス
Code du travail art. L5213-6-1

フランスは従業員250人以上の企業に、障害のある労働者を支援する référent handicap の任命を義務づけている

アメリカ
Americans with Disabilities Act Title I

米国は差別禁止と合理的配慮が中心で、相談員の選任義務という形の規制は採っていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 障害者手帳を持つ社員が4人から5人に増えた月、人事部は雇用率の達成を祝っていた。だが誰も相談員の選任に気付かず、半年後にハローワークの報告書の作成中に初めて発覚した
  • 5人目の採用から3か月が過ぎようとしているのに、講習を修了した社員が社内に一人もいない。次の資格認定講習の日程を今すぐ調べないと、選任期限に間に合わない
  • 精神障害者保健福祉手帳を持つあなたは、配属先の上司との関係に悩んでいる。社内に相談員がいるはずなのに、誰なのか知らされていない。それを人事に聞くことは正当な権利の確認である
  • もし相談員に選ばれた社員が異動や退職でいなくなったら、会社はどうなる? 選任義務は一度果たせば終わりではなく、欠けた時点で再び未充足の状態に戻る
  • 地方自治体の障害者枠で採用されたあなた。役所だから制度は整っていると思い込んでいたが、事業所に相談員がいるかどうかは採用面接の段階では誰も教えてくれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の事業所で障害者が5人以上働いているか、人事に確認する2. 相談員が誰か、どう連絡すればよいかを書面またはメールで尋ね、記録を残す3. 相談員がいない、または機能していない場合は、管轄のハローワークに相談する。行政指導(役所が是正を求める、強制力のない働きかけ)につながりうる4. 配慮の不足が深刻なら、都道府県労働局の紛争解決援助(法74条の6)も選択肢になる

訴えられた側:1. 事業所ごとに障害のある労働者の人数を数え直し、5人以上の事業所を洗い出す2. 社内に講習修了者や省令で定める資格を持つ者がいるかを確認し、いなければすぐ講習を申し込む3. 選任後、省令で定める報告をハローワークに提出する4. 相談記録や面談の実績を残し、形だけの選任でないことを示せるようにしておく

時効(請求できる期限):選任すべき事由が発生した日(5人以上になった日など)から3か月以内に選任することが省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。民事上の請求に関しては、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正 中央省庁における障害者雇用数の水増し問題を受けた改正で、国及び地方公共団体の任命権者に障害者職業生活相談員の選任義務を課す規定(現第1項)が整備されたとされる。改正年・施行日・条文構成の変更内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:中央省庁の障害者雇用数の水増し問題を受けた改正(令和元年法律第36号)により、国及び地方公共団体の任命権者にも障害者職業生活相談員の選任義務が課された。条文構成の詳細は e-Gov の改正履歴で要確認

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障害者の雇用の促進等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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